JAC(建設技能人材機構)についてわかりやすく解説

JAC

こんにちは、行政書士の稲福です。

この記事では、『建設技能人材機構(JAC)』についてわかりやすく解説します。

特定技能の建設分野において、特定技能外国人を受け入れる場合には『JAC』という団体に直接的・間接的に加入をしなければなりませんが、そもそも『JAC』ってどんな機関?と気になっている方が多いと思います。

『JAC』とは建設技能人材機構の略称で、建設分野での受け入れには欠かせない機関ですが、具体的にどのようなことをする組織なのか理解していない方が多いでしょう。

そこでこの記事では、『JAC』について分かりやすく解説しますので、建設分野で特定技能外国人の受け入れを検討している事業者の皆さんはぜひご一読頂ければと思います。

『JAC』について解説する前に、建設分野における特定技能とはどのような制度なのかについて解説したいと思います。

特定技能制度について

『特定技能』とはビザ(在留資格)の名称で、就労系ですと『技術・人文知識・国際業務』、『高度専門職』、『企業内転勤』、『技能』等があり、身分系ですと『永住者」や『日本人の配偶者等』、『家族滞在』、『定住者』などがありますが、『特定技能』も就労系に分類されるビザ(在留資格)の種類になります。

なお、『特定技能』は、人材を確保することが困難な状況にある人材を労働力として受け入れることができるビザ(在留資格)と定義づけられており、現在、建設分野の他に、農業・漁業・介護などがあり、厚生労働省・経済産業省・国土交通省・農林水産省の管轄の元、12分野において『特定技能』のビザ(在留資格)外国人材が受け入れられております。

なお、2019年に特定技能制度が創設される以前は、『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザ(在留資格)においては上記の12分野における単純労働等は行うことができませんでしたが、これら分野における深刻な人手不足解消のためには日本人だけでは働き手が足りないことから、専門的な知識と経験を持った外国人に即戦力として働いてもらうことで人手不足を解消するべく新設されたのが、この『特定技能制度』となります。

特定技能『建設分野』における特有の基準について

特定技能の『建設分野』においては、外国人材の雇い入れるにあたり、建設技能者全体の処遇改善やブラック企業の排除といったこと考慮するべく、建設分野特有の基準が設られております。

というのも、そもそもこの建設分野における特有の基準を設けた背景には、建設業における技能実習生の失踪者数の多さというものがあります。

実は、建設分野における技能実習生の失踪率は他の特定技能における分野と比較しても高く、失踪率が全分野で約2.1%に対し、建設分野においては約8%と4倍近い数字となっており、失踪した技能実習生が別の現場で不法に就労するなど業界としてもかなり問題視されていました。

そして失踪の主な原因と考えられているのが労働法令違反で、実に技能実習実施企業の約8割が違反していると言われており、その内容として賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられています。

これらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みが『建設特定技能受入計画』で、建設分野においては特定技能における他の分野共通の基準に加えて、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定めたこの独自の基準も満たさなければなりません。

そして『建設分野』においての特定技能外国を受け入れるためには、受け入れ企業は外国人に対する報酬額や昇給内容等を記載した『建設特定技能受入計画』を作成し、その内容が適切である旨の国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

詳しくは別の記事にて解説していますので、もしよろしければ参考にして頂ければと思います

建設技能人材機構(通称:JAC/Japan Association for Construction Human Resources)日本の建設業ではたらくすべての特定技能外国人が正しい給料・待遇を受けられるようにするために建設業界の団体や企業が発起して設立した組織です

そして、建設業で特定技能を雇う会社はすべてJAC(一般社団法人建設技能人材機構)又は、JACの正会員である建設業者団体に加入しなければなりません(JACの賛助会員になるか、JACの正会員である建設業者団体の会員となるかを選択できる)。

それでは次項より、JACの役割や事業内容、そして加入するための要件等について解説していきます。

JACの役割について

JACは、建設分野での特定技能外国人の受け入れを適切に行うための活動を行う組織で、特定技能外国人の賃金アップや昇給の確保など、日本で働く外国人の処遇を改善したり、長時間の低賃金労働をさせるブラック企業を排除したりといった活動をしています。

またJACでは、雇用契約の適正性や遵守について巡回指導を行う『FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)』と連携しながら就労支援を行うという役割があり、無料職業紹介事業を通じて特定技能人材の就職あっせんを行うことができます。
(※他の特定技能と異なり、建設特定技能外国人においては『職業紹介』を利用した求人は出せないことになっています)

そしてJACの全会員は、JACが定めた『建設業における共通行動指針』を守る必要があります。

このガイドラインは、特定技能外国人が日本で働きやすく生活しやすいように会社側が守らなくてはならない約束で、以下のような内容になります。

● オーバーステイ(外国人が日本にいられる期間を過ぎている状態)などの不法就労者を雇わない
● 技能レベルにあわせた賃金設定をする
● 外国人であることを理由に差別をしない
● 人権を尊重し、暴力、暴言、いじめおよびハラスメント(いやがらせ)をおこなわない
● 転職をさまたげない
● 日常生活のサポートをする など

JACは、このガイドラインを守らない会社に注意・指導をし、それでも守らないときは特定技能外国人の受入れ自体ができなくなるので注意が必要です。

JACの事業内容について

次に、JAC具体的な事業内容について詳しく解説していきます。

FITSによる適正就労管理業務

JACでは、特定技能外国人の給与がきちんと支払われているか、また休みを取ることが許されているかなどを確認しますが、これらの適正就労管理業務『適正就労管理機関』として国土交通大臣より認められた機関である『FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)』を通じて行っております。

そしてFITSでは、全ての受入企業に対して1年に1回以上の巡回指導を行っており、その際受け入れ企業は、FITSに労働関連の書類を提出しなければなりません。

また特定技能外国人の就労状況などについてヒアリングし、特定技能外国人との面談(母国語にて)も行いますが、その際に受入企業に法令違反があった場合には国土交通省に報告することになります。

その他にも、FITSでは特定技能外国人への母国語相談のホットラインの運営や、特定技能人材受入後の講習実施を行うなどのサポートも行っております。

無料の職業紹介

JACでは、建設業で働きたい外国人材や受け入れを希望する企業に無料の職業マッチングを行っております。

ここは非常に重要なポイントなのですが、建設分野においては特定技能の他の分野と異なり、民間の有料職業紹介事業者は一切介在してはいけない決まりになっております。

そこでJACでは、傘下の団体の会員である受入企業や賛助会員である受入企業に無料の職業紹介を行っており、特定技能外国人を雇用したいまたは技能実習生の転職先を探している建設業者に対し外国人人材や転職先を紹介し、特定技能外国人へは働き先の建設会社を無料で紹介しています

なお、求人する際には求人申込みフォームに以下の情報を入力する必要があります。

☑企業情報(企業情報、代表者情報、担当者情報、主な事業内容 など)
☑建設業許可情報(建設業許可、建設業許可年、建設業許可番号 など)
☑建設キャリアアップシステム 事業者ID
☑就業についての情報(就労時間、年間労働日数、就労場所 など)
☑ハローワークの求人票(撮影またはスキャンしたJPEG等の画像ファイル)

また、今働いている会社が合わないと感じる特定技能外国人には再就職支援を実施し、外国人の失踪をこれ以上増やさないためのサポートをしております。

なお、特定技能外国人の求人を出す時点でJACの会員でなくとも構いませんが、転職希望者が特定技能として就労するためには、国土交通省へ受入計画を申請する必要があるため、その時点でJACの会員になっている必要があります。

そのため、紹介予定の方がすぐに特定技能の在留資格で働けない可能性がある場合は、特定技能で働きたいという転職希望者にとって不利な条件となり求職希望者に選ばない可能性もありますので、計画的にJACへの加入を検討された方がよいでしょう。

建設分野の技能評価試験を実施

建設分野において就労を希望する外国人材が、特定技能のビザ(在留資格)を取得するために受験する『技能評価試験(建設分野特定技能評価試験)』JACが実施しております。

JACは、技能評価試験の会場の確保などの細かい調整を行ったり、また教育訓練としてベトナムやフィリピンの関係機関と連携しながら日本語や技能・安全衛生教育なども行っています。

さらに、特定技能制度の周知を目的として、特定技能外国人の受入れを希望する企業への説明会やオンライン個別相談会などを実施したり、グッドプラクティス(優れた取り組み)の普及を目的とし、優れた技能を持つ特定技能外国人と優れた取り組みを行う受入企業を国土交通省が『優秀外国人建設就労者表彰』として表彰する機会も設けております。

特定技能外国人への支援業務の受託

さらにJACでは、受入企業の求めに応じて、無償で特定技能外国人への支援業務を受託しております。

なお、実施できる支援業務は義務的支援のうち⑦相談・苦情への対応と⑨転職支援になります。


特定技能外国人への支援業務については別の記事で紹介しておりますので、よろしければ参考にしてみて下さい。

JACの会員になるには直接または間接的に加入する2つのルートがあり、JACの賛助会員になること又はJACの正会員である建設業者団体の会員になることのいずれかがが必要になります。

☑直接加入:JACの賛助会員として入会すること
☑間接加入:JACの正会員である団体の傘下に入会すること

そして受入企業は、賛助会員として入会する方法、またJACの正会員の団体の会員になることで間接的に入会する方法のどちらでも選択が可能です。

少し分かりにくいかもしれませんが、JACには直接加入と間接的に加入の2つの方法があるということを覚えておけばとりあえずは大丈夫です。

それでは、JACに加入できる2つのパターンについて、詳しく解説していきます。

①JACの賛助会員として直接加入

JACに加入するためのひとつめのパターンとして、賛助会員として直接加入するという方法です。

正会員である建設業者団体に属さない場合や建設業者の団体に参加できない場合、または属している団体がJACの正会員でない場合は賛助会員として直接加入しなければなりません。

しかし賛助会員になるには年会費24万円という決して安くない年会費が発生するため、特定技能外国人を雇用するためだけにJACの賛助会員になるということはなかなか現実的ではないように思われます。

②JAC正会員団体のいずれかに加入

JACに加入するためのふたつ目のパターンは、JACの正会員である建設業者団体のいずれかの会員になることで間接的にJACの正会員になるという方法です。

令和6年6月現在、正会員の建設業者団体は53団体あり、その何れかの団体に加入することでJACへの加入という要件を満たすことができます。

JACのホームページにて正会員(53建設業者団体)のリストが掲載されていますので、加入を希望されるの建設業者団体に問い合わせてみるとよいでしょう。

JACの正会員である建設業者団体は全国組織の団体が多く、そして前述のとおり、JACの正会員であるこれらの建設業者の団体の会員になることで間接的にJACの会員になることができます。

もちろん、これら団体へ加入するためには年会費が発生することにはなりますが、JACの賛助会員になるよりも費用を安く抑えられますので、特定技能外国人を雇入れるためにJACに加入したいという建設業者にとってはこちらの方法がお勧めです。

なお、登録支援機関に支援業務を委託している場合は登録支援機関の方で加入までのサポートを行ってくれるかと思いますが、自社にて特定技能外国人の支援業務を行っている建設業者に関しましては、当事務所にて加入までのサポートを行っておりますので是非一度ご相談下さい。

JACに加入するためには、年会費と特定技能人材1人あたりの受入負担金が発生します。

直接加入をする賛助会員の場合には、下記の年会費と特定技能人材1人当たりの受入負担金が発生することになりますのでご確認下さい。

JACに直接的に加入する場合(賛助会員)年会費:240,000円
対象となる特定技能外国人の別】【1人あたり受入負担金の月額
海外試験合格者(JACが行う海外教育訓練を受ける場合20,000円(参考:年額24万円)
海外試験合格者(本機構が指定する海外教育訓練を受けない場合)15,000円(参考:年額18万円)
国内試験合格者13,750円(参考:年額16万5千円)
試験免除者(技能実習2号修了者等)12,500円(参考:年額15万円

なお、JACの賛助会員として認められるまでには約1ヶ月~1か月半程度、そしてJAC正会員のいずれかの正会員団体に加入する場合には、建設業者団体によりますが、JACの会員として認められるまでには加入申請から1ヶ月半~2ヶ月程度時間がかかります。

建設分野で特定技能のビザ(在留資格)を取得するためには、JACに加入後に前述した『建設特定技能受入計画』を作成し、国土交通大臣の認定可を受ける必要がありますが、この受入計画の認定にも約2か月から3ヶ月程度かかるため、特定技能外国人の雇用を検討している建設業者は早めにJACへの加入手続きを行うことをお勧めします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

本記事では、『建設技能人材機構(JAC)建設分野』について要点をまとめて解説しました。

建設業界においては、慢性的な人材不足を解消するべく就労環境の改善のための様々な取り組みをしており、JACの設立もその取り組みの一環として位置づけられております。

そしてJACでは、建設業で働く全ての特定技能外国人が正しい給料・待遇を受けられるための事業を行っており、雇い入れる企業の加入が義務付けられております。

受入企業側からすると、JACへの加入は費用がかかる他、加入の手続きにも手間がかかってしまい大変かもしれませんが、特定技能外国人がより良い環境で仕事をするための必要経費だと考えてみるとよいかもしれませんね。

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、建設業者様が特定技能外国人を雇用するために必要な申請業務をサポートしております。

また、建設業許可申請もオンライン(JCIP)にて全国対応しております(大阪・兵庫・福岡を除く)。

お問い合わせフォーム、お電話、LINE@にて初回限定の無料相談サービスも行っておりますので、是非一度ご相談下さい。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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