こんにちは、行政書士の稲福です。
この記事では、1号特定技能外国人支援計画書の具体的な記載方法についてわかりやすく解説していきたいと思います。
特定技能外国人を受け入れる際、雇用主である受入機関は特定技能外国人に対する様々な支援が義務付けられておりますが、その内容を詳細に表記したものが『1号特定技能外国人支援計画書』になります(以下、支援計画書)。
なお、受入機関が行う支援には『義務的支援』と『任意的支援』とがありますが、そのうち『義務的支援』については、1号特定技能外国人に対する支援のうち必ず実施しなければならない支援のことを指します。
それでは、支援計画書おいて実際に記載する具体的な支援の内容について解説していきたいと思います。
特定技能外国人に支援が必要な理由について

1号特定技能外国人(以下、特定技能外国人)を雇い入れる受入機関は,雇用した外国人労働者が日本で暮らしていくため、日々の生活を支援する義務があり、職業生活上,日常生活上または社会生活上の支援を行うことが義務付けられております。
そして、支援が義務付けられている主な理由は、多くの特定技能外国人にとって日本に来ることが初めてであったり、また滞在歴が浅いため日本の文化や生活様式に不慣れであることがあげられ、受入機関の支援なしでは日本の生活や職場に馴染むことが難しいとされているからです。
よって、特定技能外国人の日常生活における不安を取り除き、日本の生活にスムーズに適応しながら円滑な業務を行っていくうえで、受入企業による支援は必要不可欠となります。
一方、2号特定技能外国人については、すでに日本での生活が安定しているとみなされるため支援は必ずしも必要とされていません。
支援の具体的な内容について

受入機関は、特定技能外国人を支援するため各種支援の計画を立てていくのですが、この支援には、前述のとおり『義務的支援』と『任意的支援』があります。
義務的支援は、特定技能外国人に対する支援のうち、必ず実施しなければならない支援のことを指し以下の10項目があります。
☑事前ガイダンスの実施
☑出入国する際の空港送迎
☑住居の確保や生活に必要な契約に係る支援
☑生活オリエンテーションの実施
☑公的手続き等への同行
☑日本語学習機会の提供
☑相談・苦情への対応
☑日本人との交流促進
☑転職支援
☑定期的な面談・通報
そして、受入機関は、義務的支援(上記10項目)にを加えて任意の項目(任意的支援)を支援計画に追加することも可能で、任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。
義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならないというものではありませんが、任意的支援に追加された場合にはその任意項目の適切な実施も求められます。
典型的な任意支援項目は下記の通りです。
☑入国時の日本の気候、服装についての情報をガイダンスに追加
☑雇用契約が解除された後にも、次の受け入れ先が決まるまで住居の確報
☑日本語能力試験(JLPT)の受験支援
☑日本語授業の受講料補助
☑資格取得者への優遇措置
☑交流イベントに参加する場合、有給休暇を取りやすくすること
義務的支援との任意的支援の詳細については、別の記事でも紹介しておりまので、よろしければ参考にして下さい。
支援計画書とは

特定技能外国人に行うべき支援の内容につい解説してきましたが、この支援内容を具体的に記載したものが『支援計画書』で、特定技能外国人を雇用する際の在留にあたりこの『支援計画書』を作成し、他の申請書類と併せて出入国在留管理庁へに提出します。
なお、受入機関が実施する支援は仕事に関するものにとどまらず、外国人が日本で生活するためのサポートも含まれます。
そして、この支援計画書を確認して、出入国在留管理庁は受入企業が適切な外国人の受入れができるのかを判断することになります。
支援計画書に記載する支援内容について

『支援計画書』に記載すべき支援内容には、受入れ機関が必ず実施する10項目の『義務的支援』とそれに付随して行う『任意的支援』がありますが、この項では、必ず支援計画書に記載する必要がある『義務的支援』について解説していきます。
なお、『任意的支援』についても計画書に記載した場合は実施する義務が発生するため注意しましょう。
①事前ガイダンスの実施について
②出入国する際の空港送迎
➂住居の確保や生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談や行政機関への通報
そして、上記の支援内容ごとに以下のそれぞれ項目を記載します。
☑支援の実施内容や方法など
☑支援責任者および支援担当者の氏名や役職
☑支援の実施を契約により、他の者に委託する場合の当該、他の者の氏名や住所等
☑登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関の詳細
これらの情報を記載した『支援計画書』は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成し、その写しを当該外国人に交付する必要があります。
そして、支援計画は受入れ機関による策定・実施が求められるものですが、『登録支援機関』の補助のもと作成することも可能で、また、もし自社で支援体制の基準を満たせるのであれば、一部の支援のみ外部委託するという選択肢もあります。
登録支援機関については別の記事でも解説しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
なお、『義務的支援』の内容ついては、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令により詳細に定められております。
事前ガイダンスの実施について
『事前ガイダンス』とは、特定技能外国人が日本へ入国するにあたり、受入機関が前もって特定技能外国人本人へ行う情報提供のことで、特定技能外国人が在留資格を申請する前に、対面またはテレビ電話などを用いて受入機関支援責任者や支援担当者が行います。
そして、事前ガイダンスでは以下の内容を説明することが義務付けられています(法務省資料より)。
☑1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
☑日本で行うことができる活動の内容
☑入国に当たっての手続に関する事項
☑1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること
☑1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること
☑1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと
☑特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
☑1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
☑1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
☑特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
上記のとおり『事前ガイダンス』では、雇用契約の内容や日本での生活において留意すべきことなどを伝えますが、特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
そして、外国人からの質問に対する応答も適切に行う必要があるため、文書やメール、事前に録画したビデオなどの配布を事前ガイダンスとすることは認められません。
なお、運用要領では『事前ガイダンス』は3時間程度行うとされておりますが、特定技能外国人が理解するまで行う必要があります。
また、技能実習生を同一機関で引き続き雇用する場合も、1時間に満たない内容では適切な事前ガイダンスを行ったと評価されない可能性があるため注意が必要です。

その他、任意的支援として、入国時の日本の気候や適した服装、本国から持参すべきもの・持参した方がよいもの・持参してはならないもの、入国後に必要となる費用やその用途、就業に際し企業から支給されるものについての情報提供を行えるよいでしょう。
出入国する際の空港送迎
特定技能外国人が在留資格を取得して日本へ入国する際には、到着する港や空港で出迎え、事業所や住居へ送り届ける義務があり、契約終了後の出国時も同様に港や空港まで送り、保安検査場まで同行して出国を確認しなければなりません。
送迎の方法に指定はありませんが、事故や道路交通法違反のリスクを考慮して公共交通機関の利用が推奨されています。
出入国時の費用については、通常事前ガイダンスの際に相談して決めることになりますが、原則特定技能外国人の負担となります(実際には受入機関が負担することがほとんどです)。
なお、雇用している技能実習生や留学生が在留資格を特定技能1号に変更した場合のように、特定技能外国人がすでに日本国内にいる場合には入国時の送迎は行う必要ありませんが、任意的支援として事業所までの交通手段の説明、緊急時の連絡先の共有などを行うことが一般的とされております。

住居の確保や生活に必要な契約に係る支援
特定技能外国人が日本で生活を始める際、住居の確保をはじめ様々な生活インフラ等の契約が必要になります。
住居を確保できていない特定技能外国人に対しては受け入れ機関は住居確保までの支援が求められ、そして特定技能外国人が日本で不自由なく生活できるよう、契約に関するサポートを行わなければなりません。
具体的には、不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供や内覧の同行、また銀行口座の開設、電気・ガス・水道の生活インフラの手続きの補助などが挙げられますが、受け入れ後に当該外国人が転居する場合にも同様の支援が必要となります。


以下、適切な住居の確保に係る支援および生活に必要な契約に係る支援についてそれぞれ解説していきます。
適切な住居の確保に係る支援について
受入機関は、特定技能外国人に不動産会社の利用方法や賃貸物件の情報について説明し、必要に応じて住居探しに同行したり、連帯保証人になったりすることが求められます。
また、受入機関が賃借人となって住居を提供する、社宅を提供するなどの支援も可能ですがいずれも契約においても特定技能外国人の合意が必要となります。
なお、住居を提供する場合、敷金・礼金や毎月の賃料、管理費などは実費分を特定技能外国人に請求することができる一方で、入居に際し保証会社を利用する場合の保証料や、連帯保証人としての支払いが必要になった際などは受入れ機関が費用を負担しなければなりません。
そして、支援計画における『適切な住居』の定義についてですが、居室の床面積が1人あたり7.5平方メートル(約4.5畳)以上の広さを満たすことが基準となり、ルームシェアの場合も同様に、居室全体の広さを人数で割った際に1人あたりの面積が7.5平方メートル以上となる必要があります(ロフトのある住居の場合、ロフトの面積は居室の床面積に含められないため注意しましょう)。
また例外として、技能実習から特定技能1号に変更した外国人が元の住居に引き続き住むことを希望している場合、住居が技能実習制度で定められている『寝室の床面積が4.5平方メートル(約2.7畳)以上』という条件を満たしていれば引っ越してもらう必要はありません。
その他にも、社宅を提供する場合に日本人従業員との待遇の差が生じることは認められず、日本人従業員に社宅を提供している場合は特定技能外国人にも同様の広さの社宅を提供する必要があり、また家賃については利益が出るような金額は認められないため、維持費や管理費などの範囲で徴収することになります。
なお、雇用契約の終了後、次の契約が決まるか帰国するまでの期間の住居の提供は、任意的支援に該当します。
生活に必要な契約に係る支援について
生活に必要な契約には、ガス・電気・水道といったライフラインの確保や、金融機関、携帯電話などの利用契約が該当しますが、それぞれの契約について情報や必要書類を提供し契約方法を案内するだけでなく、必要に応じて手続きに同行しサポートを行うことも求められます。
なお、契約内容の変更や解約の手続きのサポートは任意的支援の扱いになり、また、すでに日本で生活している外国人の雇用に際してはこの支援は不要な場合があります。
生活オリエンテーションの実施
『生活オリエンテーション』とは、特定技能外国人が日本での日常生活や職業生活、社会生活を安定的かつ円滑に行うための入国後の情報提供のことです。
この『生活オリエンテーション』は、特定技能外国人が入国した後もしくは在留許可後に行いますが、日本の公的制度や生活のルール・マナー、日本独自の文化などについて説明し、特定技能外国人が日本での生活にいち早く馴染めるように支援を行うことになります。
また、『生活オリエンテーション』は外国人労働者本人が十分に理解できる言語で8時間以上実施することが義務付けられております。
なお、出入国在留管理庁が提供している『外国人生活支援ポータルサイト』の利用や、DVDの視聴などの方法を取り入れることは可能ですが、質疑応答を行える体制は整えておかなければなりません。


公的手続き等への同行
特定技能外国人が公的手続きを行う際、受入機関は必要に応じて官公署に対する届け出などの際に窓口までの同行が義務付けられています。
例えば、生活オリエンテーションに付随して、特定技能外国人が入国管理局で行うべき手続きやマイナンバーの発行、社会保険、税金など、公的手続きについて情報を提供し、間違いなく手続きできるようサポートする必要があります。
特に国民健康保険や国民年金に関しては保険料が未納だと在留資格の申請に影響する可能性もあり、受入機関が同行するほうがよいでしょう。
日本語学習機会の提供
特定技能外国人はN4以上の日本語能力を有することが前提ではありますが、日本で生活していく上では継続的な学習の機会を持つことが大切であるため、受入れ機関は、日本語教室や日本語教育機関に関する情報の提供、日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供、特定技能所属機関等が日本語講師と契約し、日本語の講習の機会を提供のいずれかの支援を行い、それぞれ入学や契約の手続きまでをサポートすることまで求められます。
なお、受入機関に求められる『日本語学習の機会の提供』とは、あくまで学習機会を提供することとされているため、情報提供や手続きのサポートに際してかかる費用については受入れ機関が負担しますが、学習費用は外国人本人の負担とすることもできます。
しかし、学習費用が高額である場合は任意的支援として金銭的な支援も行うことが望ましいでしょうし、受入企業や特定技能外国人本人が特定技能2号への移行を希望している場合には、日本語試験の受験支援と資格取得者への優遇措置、支援責任者や支援担当者による積極的な日本語教育の企画・運営などのバックアップ(任意的支援)を行うことも必要になってくるでしょう。

相談・苦情への対応
特定技能外国人から仕事や日常生活において苦情や相談があった場合、受入機関はすぐに対応し、特定技能外国人本人へ必要な助言・指導を行うことが義務付けられています。
そして、相談や苦情の対応時は、特定技能外国人が相談したことにより職場内で不当な扱いを受けないよう個人情報の保護と配慮が必要で、また気軽に相談しやすい環境をつくるため、平日は週3日、休日は週1日以上対応できる体制を整える必要があり、複数の職員を確保したり、就業時間外にも対応できることが求められます。
また任意的支援として、特定技能外国人が気軽に相談や手続きを行えるよう、あらかじめ事業所に相談窓口を設置し連絡先を掲載したり、あらかじめ相談窓口の一覧を資料として共有するなども大切です。
なお、当然ながら苦情・相談への対応は当該外国人が十分に理解できる言語で実施しなければなりません。

日本人との交流促進
慣れない異国の地で職場と自宅を行き来するだけの生活では、特定技能外国人が地域社会で孤独を感じ、孤立してしまうこともあるでしょう。
そこで、このような状況に陥ることを避けるため、受入機関は特定技能外国人と日本人との交流の場を積極的に設ける支援行うことが求められており、例えば町内会をはじめとした自治体の案内、地域の自治会や地域住民との交流できるイベントに関する情報提供などを行い、その各行事への参加手続きまでサポートを行う必要があります。
そして、必要に応じて現地へ同行し、行事の内容や注意事項などの説明を行う体制を整えましょう。
なお、任意的支援として、特定技能外国人が行事への参加を希望する場合は、業務に支障がない範囲で有給休暇の取得に応じることが挙げられます。

転職支援
特定技能外国人本人の都合ではなく、受入企業側の事情(倒産や人員整理など)により雇用契約を解除する場合(非自発的離職)、受け入れ機関は転職先を探すサポートや推薦状の作成などに加え、求職活動のための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供を行う義務があります。
転職支援の具体的な内容は以下のとおりです。
☑所属する業界団体や関連企業などを通じて、新たな受入れ機関の情報を提供すること
☑ハローワークをはじめとした公共職業安定所やその他の職業安定機関、職業紹介事業者などを案内し、必要な場合は同行して、特定技能外国人が次の受入先を探す補助を行うこと
☑特定技能外国人が転職時に適切な職業相談・職業紹介を受け、就職活動を円滑に行えるよう、本人の希望条件や技能水準、日本語能力などを記載した推薦状を作成すること
☑職業紹介事業の許可がある場合、就職先の紹介あっせんを行うこと
☑当該外国人が求職活動をする際、有給休暇を付与すること
☑離職に際して必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金など)の情報を提供すること
なお、人員整理や倒産などが原因で転職のための支援が難しい場合は、手続きを代行してくれる登録支援機関をあらかじめ確保しておく必要がありますので留意しておきましょう。


定期的な面談や行政機関への通報
受入企業は、特定技能外国人が安心して継続的に就業できるよう、その労働状況や生活状況を把握する必要があります。
そして受入企業の『支援責任者』あるいは『支援担当者』は、特定技能外国人本人およびその直属の上司と3か月に1回以上定期的な面談を特定技能外国人本人が十分に理解できる言語で実施することが義務付けられており、そこで特定技能外国人の生活や雇用条件が適切に守られているかを確認します。
また、支援業務を登録支援機関に支援を委託している場合において、登録支援機関側の支援担当者は、面談で知り得た問題(労働基準法違反などがあった場合)は労働基準監督署をはじめとした関係行政機関への通報を行う義務があります。
具体的には、以下のような問題があった場合に通報します。
☑労働基準法違反
☑最低賃金法や労働安全衛生法などの法令違反
☑出入国管理及び難民認定法(入管法)違反
☑旅券や在留カードの取り上げなど、外国人労働者の不当な扱いに関する問題
任意的支援としては、特定技能外国人本人が自身の事情に応じて通報できるよう、事前に関係行政機関の窓口の連絡先を一覧表にまとめて手渡しておくことが挙げられます。

その他の記載事項について

登録支援機関や第三者に依頼する場合の記載事項
支援計画の策定や実施を登録支援機関に依頼する場合は、登録支援機関登録簿に掲載されている以下の事項の記載が必要になります。

さらに、依頼時に各支援機関・支援者との間で締結した契約内容についても、詳細に明記しましょう。
支援責任者や支援担当者の情報
支援責任者や支援担当者に関して、氏名と役職名の記載が必要となりますが、これらの役割を持つ人は中立性や適合性の確保のため、一定の基準に基づいて選出しなければなりません。
なお、支援責任者と支援担当者の兼任は可能ですが、登録支援機関の事業所ごとに在籍している必要があります。
もし支援責任者および支援担当者の基準を満たす人材が社内にいない場合には、登録支援機関に代行を委託することになります。
支援計画書を作成する際の注意点

支援計画書については、日本語で作成するほか、特定技能外国人が十分に理解することができる言語で作成する必要があり、もし特定技能外国人の日本語能力が十分ではない場合は、必ず母国語に翻訳したものを作成しましょう。
また、特定技能外国人に支援計画書の写しを外国人へ渡し、支援計画の内容を説明した上で、特定技能外国人が十分に理解したことについて署名をしてもらうようにしましょう。
支援対象者が複数いる場合

支援対象となる特定技能外国人が複数名いる場合は、支援内容が全員同じなら支援計画書と、第3-2号(別紙)を併せて申請時に提出することで、支援計画書を1名づつ作成し、提出する必要はなくなります。

ただしこの場合であっても、支援対象者全員にそれぞれ支援計画書を渡し、署名してもらう必要がありますのでご注意ください。
支援計画を変更した場合

支援計画を変更した場合には、出入国在留管理庁へその都度報告を行う必要があります。
この報告は随時報告にあたり、最初に出入国在留管理庁へ提出した支援計画書を1箇所でも変更した場合は、変更内容について『随時届出』が必要となりますので注意しましょう。
なお、特定技能に係る随時届出は、変更してから14日以内に提出しなければならず、郵送の場合は書類を作成した日付ではなく、地方出入国在留管理署に到着した時点で14日以内になるように、余裕をもって届け出るようにしましょう。
もしも14日を過ぎてしまった場合は、出入国在留管理庁へ相談の上、届出書と一緒に遅れてしまった理由が分かる文書(理由書)を必ず添付し、速やかに手続きをしてください。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
特定技能外国人は、異国の地で生活するにあたり、日本における社会全体のルールや慣習・制度を一から覚えなければなりまらず、コミュニケーション不足からくる孤独や不安は、慣れない環境で生活していくにあたって大きな負担となるでしょう。
よって、特定技能外国人に安心して就労してもらい、そして継続的に働いてもらえる環境を作っていくため、支援計画の重要性を理解し、計画的に策定・運用していくことが重要で、そして支援計画書の作成においては、記載すべき内容を正確に理解しておく必要があります。
この記事が、実際に特定技能外国人の支援業務に携わっている事業者様のお役に立てれば幸いです。
さいごに
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、建設業者様が特定技能外国人を雇用するために必要な申請業務をサポートしております。
また、建設業許可申請もオンライン(JCIP)にて全国対応しております(大阪・兵庫・福岡を除く)。
お問い合わせフォーム、お電話、LINE@にて初回限定の無料相談サービスも行っておりますので、是非一度ご相談下さい。



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