技能実習から特定技能1号へ移行する場合、 単に技能実習2号の期間を終えただけでなく、 「技能実習2号を良好に修了した」と確認できることが重要です。 特定技能への移行を予定しているのであれば、 修了直前になって慌てるのではなく、 実習期間、技能検定・技能実習評価試験の結果、 必要な証明書類を早い段階から確認しておくことが大切です。
出入国在留管理庁では、 技能実習2号を良好に修了した者について、 技能実習を計画に従って2年10か月以上修了していることを 基本的な判断基準としています。 また、技能検定随時3級や技能実習評価試験専門級の実技試験の 合格証明書、または必要に応じて技能実習生に関する評価調書などにより、 良好修了を確認します。 良好修了者は日本語試験が原則免除され、 技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある場合には 技能試験も免除されるため、 特定技能への移行を考えるうえで非常に重要なポイントとなります。
こんにちは、行政書士の稲福です。
この記事では、技能実習を『良好』に修了するための要件について解説していきたいと思います。
技能実習2号から特定技能1号へのステップアップを考えている技能実習生にとって、技能実習2号を修了することが必要となりますが、たただ単に「技能実習を修了した」だけでは特定技能へは移行できず、「良好に修了した」と認められる必要があります。
それでは、良好な修了の具体的な条件や、特定技能1号へのスムーズな移行のためのポイントを詳しく解説していきます。
- 技能実習から特定技能へ移行できる基本条件
- 技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除の考え方
- 「2年10か月以上」の実習期間が重要になる理由
- 技能検定随時3級・専門級の合格が持つ意味
- 試験に合格していない場合の評価調書の扱い
- 技能実習修了者を特定技能で受け入れる際の確認ポイント

技能実習2号から特定技能1号への移行の要件について
『技能実習』から『特定技能』へ移行できる要件は以下の2点となります。
技能実習2号を良好に修了している場合、一定の要件のもと、 特定技能1号への移行に際して技能試験・日本語試験が免除されることがあります。
技能実習で従事していた職種・作業と、 移行を希望する特定技能1号の業務区分との間に 一定の関連性が認められる必要があります。
これらの要件を満たしたうえで技能実習生本人が希望することにより、技能実習修了後にビザ(在留資格)の変更を申請し、『特定技能1号』の在留資格を得て就労することができます。
技能実習の2号を「良好に修了」したとされる技能実習生は、特定技能評価試験と日本語能力試験を免除され、技能実習から特定技能へのビザ(在留資格)変更を行うための要件のひとつを満たすことになります。
特定技能評価試験については、別の記事でも紹介しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
なお、特定技能へ移行するためには、技能実習1号を修了後に技能実習2号へ移行し、かつ技能実習1号時から起算して技能実習2号を含めた期間がトータルで2年10か月以上である必要があります。
技能実習おいては、入国から1年目は『技能を修得』するレベルとして1号に分類され、2〜3年目は『技能を習熟』する段階として2号に分類されます(2号へは学科・実技試験に合格しなければ移行することができません)。
そして、入国から4〜5年目は『技能を熟達』するとされるレベルで、3号に分類されます(3号へは、実技試験に合格しなければ進めません。加えて、3号の実習が行えるのは、優良認定を受けた企業のみとなります)。
なお、『技能実習3号』の実習中は特定技能への移行は原則として認められず、技能実習3号から特定技能へ移行するには、技能実習2号を良好に修了した場合でも技能実習3号の実習を修了している必要がありますが、技能実習3号を途中で中止して(外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」と「意思確認書」を提出する)、その後で特定技能1号への変更申請すれば移行が認められることになります(「申請」ではなく「届出」なので、審査などは無く上記書類を提出した時点で手続きは完了となります)。
なお、2つめの要件である『技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があること』については別の記事でも解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。
技能実習2号を良好に修了した外国人が特定技能1号へ移行する場合、 技能実習で従事した職種・作業と、特定技能1号で従事する業務との 関連性によって、技能試験・日本語試験の取扱いが異なります。
・技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、 または技能実習生に関する評価調書等により良好な修了を確認できること
技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある場合
→ 原則として「技能試験」と「日本語試験」が免除されます。
関連性がない場合
→ 特定技能の「技能試験」への合格が必要です。日本語能力については、 技能実習2号を良好に修了していれば原則として試験が免除されます。
介護分野の「介護日本語評価試験」や、自動車運送業分野の タクシー・バス、鉄道分野の運輸係員など、 分野・業務区分によって別途日本語能力等の要件が設けられている場合があります。
技能実習を良好に修了するための要件
『技能実習2号を良好に修了している』状態とは下記の要件を満たす必要があります。
技能実習2号を「良好に修了」したと認められるためには、 原則として技能実習を 2年10か月以上 修了していることが必要です。
第2号技能実習計画の目標となっている 技能検定3級 または、これに相当する 技能実習評価試験(専門級)の実技試験 に合格していることが、良好修了を確認する基本的な方法となります。
技能検定3級等の実技試験に合格していない場合でも、 実習実施者が作成する 「技能実習生に関する評価調書」 などにより、実習中の出勤状況、技能等の修得状況、生活態度等を確認し、 技能実習2号を良好に修了したと認められる場合があります。
技能実習を2年10か月以上修了していること
特定技能へ移行するためには、技能実習1号を修了後に技能実習2号へ移行し、かつ技能実習1号時から起算して技能実習2号を含めた期間がトータルで2年10か月以上である必要があります(その他、失踪や重大な法令違反がないなど、実習計画を適切に履行したと認められることことが要件になります)。
なお、技能実習おいては、入国から1年目は『技能を修得』するレベルとして1号に分類され、2〜3年目は『技能を習熟』する段階として2号に分類されます(2号へは学科・実技試験に合格しなければ移行することができません)。
そして、入国から4〜5年目は『技能を熟達』するとされるレベルで、3号に分類されます(3号へは、実技試験に合格しなければ進めません。加えて、3号の実習が行えるのは、優良認定を受けた企業のみとなります)。
なお、『技能実習3号』の実習中は特定技能への移行は原則として認められず、技能実習3号から特定技能へ移行するには、技能実習2号を良好に修了した場合でも技能実習3号の実習を修了している必要がありますが、技能実習3号を途中で中止して(外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」と「意思確認書」を提出する)、その後で特定技能1号への変更申請すれば移行が認めらることになります(「申請」ではなく「届出」なので、審査などは無く上記書類を提出した時点で手続きは完了となります)。
技能試験に合格していること
技能実習2号修了者で特定技能1号へ移行希望する場合は、は以下のいずれかの試験に合格している必要があります。
「技能実習を良好に修了」とは、ただ技能実習の期間を満了しただけでなく、実習内容をまじめにこなし、かつ、これらのいずれかの技能試験に合格していることが必要となります。
もともと、技能実習が始まる前から『技能試験』というものはありましたが、技能実習生制度が開始されてから、その技能試験が『技能検定』バージョンアップされ、この技能検定に合格した技能実習生を技能実習の上位区分への移行条件にしました(技能実習1号⇒技能実習2号⇒技能実習3号)。
その後、制度の目的・対象者・制度設計の変化によって段階的に整理されてきましたが、技能検定だけでは技能実習の全ての分野をカバーできない為、技能検定でカバーできない分野は独自の試験科目を作りましょうということになり、『技能実習評価試験』が誕生したという経緯があります。
それでは、技能検定と技能評価試験について、それぞれ解説していきます。
技能検定について
日本の外国人技能実習制度は、我が国の技能や知識を開発途上地域に移転し、その人材育成を支援することを目的としており、技能実習生は企業での実習を通じて技術を習得し、帰国後に母国の発展に寄与する人材育成に繋げる狙いがあります。
そして、この実習成果を客観的に評価するために実施されるのが技能検定試験(技能実習向け)です。
なお、技能実習向けの技能検定も、日本人向けの技能検定も、職業能力開発促進法に基づく国家試験で(ただし技能実習向けの技能検定は外国人専用の特例試験という扱い)技能実習生が修得した技能や知識の習熟度を測定します。
技能検定は、厚生労働省指定機関(都道府県など)が実施し、技能検定に合格すれば、国家資格として技能の習得を公式に証明でき、技能実習生にとってキャリア形成上も重要なステップアップとなります。
この技能検定試験ですが、等級区分というものがあり、技能実習生向けには基礎級・随時3級・随時2級の3区分が設けられおります。
そして、特定技能1号へ移行するために合格する必要がある『技能検定試験 随時3級』の水準は、初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度とされ、日本人が受検する最初のステップの『技能検定3級』と同等の試験に当たります。
初級の技能労働者が通常有すべき技能・知識の程度を確認する試験です。 試験基準上は、一般の 「技能検定3級」と区別されていません。
中級の技能労働者が通常有すべき技能・知識の程度を確認する試験です。 試験基準上は、一般の 「技能検定2級」と区別されていません。
基本的な業務を行うために必要となる基礎的な技能・知識を確認する、 技能実習生等を対象とした等級です。 一般の技能検定に「基礎級」という同じ等級が設けられているわけではありません。
随時2級 ≒ 通常の技能検定2級
基礎級 = 技能実習生等向けの基礎的な等級
※「随時2級」「随時3級」は技能実習生等を対象として随時実施される技能検定です。 厚生労働省によれば、試験基準では随時2級・随時3級と通常の2級・3級は区別されていません。
技能検定は、技能実習生が実習年限ごとに受検する仕組みですが、例えば、特定技能1号への移行を希望しない実習生にとっては、随時3級に不合格でも実習自体の修了は可能です(技能実習1号の場合は基礎級を合格しないと修了自体できない)
※「随時」とは全国一斉ではなく必要な時期に随時実施する方式を意味します。
技能実習評価試験について
技能実習評価試験も技能実習生が日本で学んだ技能を客観的に評価するための試験ですが、性質、目的、対象者において技能検定とは異なります。
まず、両試験の性質および目的における違いですが、技能検定が、各都道府県が実施している職業能力開発促進法に基づく国家試験で、労働者(日本人・外国人問わず)の「職業技能の証明」が目的であるのに対し、技能実習評価試験は、分野ごとの業界団体が実施している技能実習生の進級・修了を判定するための「内部評価」が目的で、技能実習生が技能実習で習得した技能を評価し、段階移行や修了のために実施する試験になります。
わかりやすく言うと、技能実習評価試験は、特定技能1号への移行を希望している技能実習生を対象とした試験(特定技能1号への移行要件確認)で、特定技能制度専用の試験という位置づけになります。
また、技能実習評価試験は、厚生労働省が定めた職種ごとの指定試験実施機関(各職種ごとに国から認可された専門の試験実施団体)が実施し、職種によって試験を行う団体が違うのが大きな特徴です。
例えば、建設分野ですと、実施団体はJAC(建設技能人材機構)になり、とび、左官、型枠、大工、配管、鉄筋、内装、電気通信など全18職種の試験を実施しております。
そして、「専門級」に合格すると、技能実習2号「良好な修了」と認定され、特定技能1号移行要件を満たすことになります。
JACについては、別の記事でも解説しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
技能検定・技能実習評価試験の等級区分について
前述した内容をわかりやすくまとめたのが、以下の表になります。
| 技能検定 | 技能実習評価試験 | 試験の程度 | 主な位置づけ |
|---|---|---|---|
| 随時2級 | 上級 | 中級の技能労働者が通常有すべき技能及び これに関する知識の程度 | 技能実習3号修了時の到達目標です。 技能実習3号の修了時には、2級または上級の 実技試験の受検が必須とされ、 合格を目標として技能実習を行います。 |
| 随時3級 | 専門級 | 初級の技能労働者が通常有すべき技能及び これに関する知識の程度 | 技能実習2号修了時の到達目標です。 技能実習3号へ移行する場合には、 3級または専門級の 実技試験への合格が必要です。 また、特定技能1号への移行においても、 技能実習2号を良好に修了したことを確認する重要な基準となります。 |
| 基礎級 | 初級 | 基本的な業務を遂行するために必要な 基礎的な技能及びこれに関する知識の程度 | 技能実習1号から2号へ移行するために必要です。 2号へ移行する場合には、基礎級または初級の 実技試験・学科試験の両方に合格 する必要があります。 |
随時3級 = 技能実習評価試験「専門級」
基礎級 = 技能実習評価試験「初級」
なお、両者とも、技能実習3号修了時点の技能水準を証明する試験で、実力的には、ほぼ同レベル(技能検定3級相当)とされておりますが、実際のところは、技能検定が実技・学科ともに高水準で合格すると国家資格が付与されるのに対し、技能実習評価試験は、職種の現場実務に即した内容でやや易しいとされており、 合格しても資格ではなく進級・修了の判断材料にすぎないという違いがあります。
これまでのところ、技能実習生は、制度や用途に応じていずれかのの試験選んでいるというのが現状です。
評価調書について
評価調書は、技能実習生が技能実習を修了したあと「良好に修了」したかどうかを証明するために重要な書類で、実習実施者(=実習生を受け入れている企業)が実習生の仕事ぶりを評価してまとめる公式書類となっており、受入れ企業が作成後に監理団体へ提出、監理団体が内容をチェックし、最後に『 OTIT(外国人技能実習機構)』へ提出するいう流れになります。
なお、技能実習生が特定技能1号へ移行するためには、技能検定随時3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格することが原則ですが、もしに不合格の場合であっても、この『評価調書』があれば特定技能に移行が可能です。
つまり、『技能検定随時3級』や『技能実習評価試験』の実技試験に不合格であった場合でも、『評価調書』の記載から勤務状況などが良好であった場合には、良好に技能実習を修了したものとされます。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。この記事では、技能実習を良好に修了するための要点をまとめて解説しました。
技能実習を良好に修了とは、ただ期間を終えるだけではなく、技能面と行動面の両方でしっかり評価されることが必要です。そのためには、技能検定(随時2級や3級)への合格、または技能実習評価試験(専門級など)の合格が必要な他、実習中の態度や出勤状況が安定していることなどがが求められます。
技能実習生が特定技能1号へのスムーズな移行ができるよう、受入れ企業側も万全なサポートを築いておくようにしましょう。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

















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