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建設特定技能外国人の入社後の手続きについてわかりやすく解説

建設

こんにちは、行政書士の稲福です。

この記事では、建設分野で特定技能外国人の入社後に必要となる主な手続きについて、わかりやすく解説したいと思います。

これらの手続きは、通常は受入れ企業側と登録支援機関(支援業務を委託している場合)が連携して行うものではありますが、今回は、登録支援機関側が行う手続き(入国・入社直後の生活オリエンテーション等)は割愛し、受入れ企業側が行う手続きにフォーカスし、解説していきたいと思います。

登録支援機関については、別の記事でも解説しておりますので、よろしければ参考にして下さい。

受入れ企業は、特定技能外国人の入社後、どのような手続きや届出があり、だれが、いつ、どこに対して行う必要があるのか、また、怠った場合の罰則の有無、注意点等について十分理解しておくようにしてください。

労働施策推進法に基づく届出について

労働施策推進法に基づく届出は、該当する特定技能外国人を雇用した時と、その外国人が離職した時に必要になる届出で、これらを『外国人雇用状況の届出』といいます。

以下、解説していきたいと思います。

外国人雇用状況の届出

『外国人雇用状況の届出』は、特定技能外国人を含む外国人労働者を雇用した際、またその外国人労働者が離職した際に必ずしなければならない届出となっており、外国人材を雇用する事業主の義務となります。

そして、『外国人雇用状況の届出』雇用保険の適用を受けている事業所を管轄しているハローワークまたは厚生労働省のオンラインシステムである『厚生労働省 外国人雇用状況届出システム』を利用して届け出ることができ、そこで特定技能外国人の離職の状況報告をする必要があります。

※特定技能外国人は雇用保険に加入することになるため、外国人雇用状況の届出書を兼ねている『雇用保険被保険者資格取得届課』の提出をすることになります。

なお、この届出は、離職の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないため注意が必要です(雇入れの場合は、雇い入れた月の翌月の10日まで)。

なお、『厚生労働省 外国人雇用状況届出システム』は下記のURLよりログインできますので、是非有効利用してみてください。

『外国人雇用状況の届出』を怠ってしまった場合は、30万円以下の罰金が課されてしまう可能性がありますので、忘れずに対応するようにしましょう。

出入国管理及び難民認定法に基づく届出について

新たに特定技能外国人を雇用した場合には、『随時届出』という手続きが必要になります。

『随時届出』とは、特定技能雇用契約が終了した際、または雇用契約や支援内容に変更があった際、14日以内に出入国在留管理庁へ報告する手続きですが、新たな特定技能雇用契約を締結したときは、『特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書』という書類を入管へ提出しなければなりません。

なお、「新たな特定技能雇用契約を締結した場合」とは、たとえば、特定技能外国人が自己の意思で受入れ企業を退職して転職に向けた就職活動を行っていいたものの、転職先が見つからなかったことから受入れ企業に戻り、再度雇用契約を締結したというようなイレギュラーなケースのことで、もし、同じ企業ではなく異なる企業と新たに契約を締結する場合は別途、在留資格変更許可申請が必要です。

※在留期間中に雇用契約期間が満了し、満了日から再度雇用契約を締結する場合は、今回の書類の提出は必要はありません。

よって、もし上記のようなケースにあてはまらない新規の雇用に関しては、出入国管理及び難民認定法に基づく届出は不要となります。

建設分野で必要となる手続きについて

これより、建設分野で新たに特定技能外国人を雇用した場合の手続きについて解説していきます。

これらの手続きは、労働施策推進法に基づく届出、および出入国管理及び難民認定法に基づく届出の他に別途に行う必要のある特定技能建設分野における独自の手続きになります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録

建設分野で新たに特定技能外国人を雇用した場合、建設キャリアアップシステム(CCUS)への技能者登録を必ず行う必要があります。

これは、建設分野においては、国土交通省が定めるルールにより、特定技能外国人を受け入れる企業は、本人を技能者としてCCUSに登録しなければならないと義務付けられているためであり、技能者の就業履歴の蓄積・見える化を目的とし、現場での適正配置やキャリア管理に活用されています。

そして、登録のタイミングとしては、雇用開始後できるだけ速やかにとされており、建設現場で働く前、または早期にCCUSカードが発行されている必要があります。

もし、CCUS未登録の外国人を建設現場に入場させると指導対象となり、特定技能外国人の適切な受入ができていないと判断される可能性があります。

登録に必要な書類としては、顔写真データ、在留カードの写し、雇用契約書、所属企業の情報、特定技能技能評価試験の合格証明書(あれば)等があり、CCUSの公式サイトからID取得後、必要情報・書類を準備しオンラインで申請すると、登録完了後、CCUSカードが発行されます。

なお、1号特定技能外国人登録は、レベル1登録(基本的な技能者登録)となり、主に特定技能1号の外国人はこのレベルからのスタートになります。

建設キャリアアップシステムについては、別の記事でも解説しておりますので、よろしければ参考にして下さい。

外国人就労管理システム上での『受入報告』

建設分野で特定技能外国人を新たに雇用した際に必要となるもうひとつの手続きが、外国人就労管理システム上での『受入報告』です。

対象となるのは、建設分野で特定技能外国人1号・2号を新たに雇用した受入れ企業で、「建設業における特定技能制度運用要領(国土交通省)」に基づく義務的手続きとなります。

なお、報告内容としては、支援計画内容(登録支援機関の有無など)、特定技能外国人の氏名・生年月日・国籍、雇用契約情報(雇用開始日、契約期間など)、配属現場、職種、業務内容、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録番号(※必須)等で、受入機関は、これらの内容を就労管理システムを通じて、原則として1カ月以内に報告します。

※提出期限までにCCUSカードを取得できない場合、CCUSに申請済みであることを証明する書類の添付が求められます。

もし、この報告を怠った場合、国土交通省の指導・警告対象になり、今後の特定技能外国人の受入計画認定の不許可や制限の可能性もありますので注意が必要です。

社会保険・労働保険加入の手続きについて

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は外国人にも適用があります。従って、外国人だから雇用保険に入らなくていい、ということはありません。社会保険や労保険働に関する法律や法令は外国人にも適用され、要件を満たす場合には加入する必要があります。

雇用保険について

特定技能外国人を雇用する際には、日本人と同様に雇用保険の加入手続きが必要です。

まず、雇用保険加入の条件ですが、原則として、31日以上継続して雇用する見込みがあること、かつ週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。

外国人が雇用保険に加入する際の具体的な手続きとしては、前述の外国人雇用状況の届出書を兼ねている『雇用保険被保険者資格取得届』の備考欄に国籍や在留資格、期間、資格外活動許可の有無などを記入し、雇入れ日の翌月10日までに、ハローワークへ届け出ます。

※雇用保険の資格取得日は原則として雇入れた日になります。
※離職時には「資格喪失届」を提出する必要があります。


なお、手続きは書面でも電子申請(e-Gov)でも可能ですが、どちらも届け出時にマイナンバーが必要になります。

在留カードを提示し転入届を出している場合は、住民票とマイナンバーが付与される仕組みになっているので、マイナンバーがわからない場合はマイナンバー付きの住民票を取り寄せて確認してください。

健康保険・厚生年金について

次に、健康保険・厚生年金保険への加入手続きですが、こちらは日本人と同様に企業側が行う必要があります。

法人や常時5人以上の従業員がいる個人事業所など、一定の規模以上の事業所は「適用事業所」として被用者(従業員)に社会保険の加入を義務づけられており、特定技能外国人でも加入義務があります。

なお、手続き時の必要書類は、『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』、外国人の在留カードの写し、雇用契約書の写し、会社の事業所整理番号(基礎年金番号と紐づく番号)などで、受入れ企業は、管轄の年金事務所(日本年金機構)にて雇用開始日から5日以内(できるだけ早く)に手続きを行う必要があります。

提出方法は、窓口持参、郵送、または電子申請(e-Gov)のいずれにおいても可能です。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事では、建設特定技能外国人の入社後の手続きについて解説しました。

建設分野で特定技能外国人を雇用した後は、健康保険・厚生年金などの社会保険手続きに加え、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、外国人就労管理システムでの受入報告、入管やハローワークへの届出など、さまざまな行政手続きが求められます。

これらの対応を適切に行うことは、特定技能制度のルールを守るだけでなく、外国人本人が安心して働ける環境づくりにもつながります。

煩雑に思えるかもしれませんが、ひとつひとつの手続きを確実に行うことで、外国人材の定着や企業の信頼性向上にもつながります。

今後の制度改正にも注目しつつ、しっかりとした受け入れ体制を整えていきましょう。

さいごに

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、建設業者様が特定技能外国人を雇用するために必要な申請業務をサポートしております。

また、建設業許可申請もオンライン(JCIP)にて全国対応しております(大阪・兵庫・福岡を除く)。

お問い合わせフォーム、お電話、LINE@にて初回限定の無料相談サービスも行っておりますので、是非一度ご相談下さい。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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