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改正行政書士法が登録支援機関の実務に与える影響とリスクについて

行政書士法
改正行政書士法で登録支援機関が注意すべきこと
結論

登録支援機関が申請取次を行えることと、 在留資格申請書類を作成できることは別問題です。 2026年施行の改正行政書士法を踏まえ、 登録支援機関は生活支援・相談対応などの本来業務を担い、 官公署提出書類の作成や法的判断については 行政書士と適切に役割分担することが重要です。 「これまで問題にならなかった」という運用を続けるのではなく、 誰が何を行い、誰が責任を負うのかを明確にする必要があります。

根拠

2026年1月1日施行の改正行政書士法では、 行政書士等でない者による業務制限について 「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 との文言が加えられ、その趣旨が明確化されました。 また、違反行為を行った個人だけでなく、 法人にも罰則を適用する両罰規定が整備されています。 登録支援機関に認められる申請取次と、 官公署提出書類を業として作成する行為を混同せず、 支援業務・申請取次・書類作成を明確に分けて運用することが重要です。

こんにちは、行政書士の稲福です。

今回は
2026年1月1日より施行された行政書士法の改正が、登録支援機関の実務に与える影響について解説したいと思います。

今回の改正は、これまで曖昧に運用されてきた在留資格許可申請書類作成において「グレーゾーンの排除」と「責任主体の明確化」という明確なラインが引かれることになり、これらは登録支援機関の実務に確実に影響してきます。

そこでこの記事では、改正行政書士法において何がどう変わり、何に注意すべきなのかという点をかいつまんで解説したいと思います。

✅ この記事でわかること
  • 2026年施行の改正行政書士法で何が変わったのか
  • 登録支援機関が在留資格申請書類を作成する場合の法的リスク
  • 「無償だから問題ない」という説明が通用しにくくなる理由
  • 申請取次と書類作成を分けて考えるべき理由
  • 行政書士法違反が法人責任や刑事責任につながる可能性
  • 登録支援機関と行政書士が適法に協業するための考え方

従来より行政書士法では、官公署に提出する書類の作成を業として行えるのは行政書士のみとされておりましたが、「それなら業としてではなく無償なら書類作成してよいのでは?」という登録支援機関側の言い分がこれまで通用していたという背景があります

例えば、「支援委託費はいただいていますが、書類作成については別途料金をもらっていません。無償で行っている支援業務の一環として書類を作成しただけで、書類作成代金は一切受け取っていません。したがって行政書士法違反には当たらないと考えています。」という典型的な言い分です。

しかし、今回の行政書士法改正によって、『行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。』と明文化されました

これはつまり、書類作成について直接の報酬を受け取っていなくても、関連する業務から1円でも対価を受領していれば“有償”と評価されるという考え方が、法律上はっきりした、ということです。

登録支援機関の場合、支援委託費を受領している以上、実務上、書類作成は支援業務と切り離せないものと評価されます。そのため、「書類作成は無償でやっている」や「あくまで支援業務の一部にすぎない」という主張は、支援委託費という対価が存在する時点で成立しなくなります。

つまり、書類作成も、支援委託費の対価に含まれると評価されることになるため、今後は「書類作成は無償だから問題ない」「支援業務の一部」という理屈自体が否定されるということになります。

2026年1月1日施行|改正行政書士法で「報酬の名目を問わない」ことを明確化

2025年6月13日に公布された改正行政書士法では、 行政書士または行政書士法人ではない者による業務制限について、 「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 という文言が追加されました。 改正法は2026年1月1日から施行されています。

「会費」「手数料」「コンサル料」などの名目でも判断される 日本行政書士会連合会は、 「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」など、 どのような名目であっても、対価を受領して 官公署に提出する書類等を業として作成する行為は、 行政書士法第19条第1項との関係で問題となる ことを改めて周知しています。
法人にも罰則が及ぶ可能性 改正法では、第19条第1項に違反した者に対して 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 が定められています。

さらに両罰規定も整備され、 違反行為を行った担当者だけでなく、 その者が所属する法人にも100万円以下の罰金が科される可能性 があります。

特定技能の登録支援機関や人材紹介会社などが行政書士業務と隣接するサービスを行う場合には、 単に「書類作成料」を別途受け取っていないというだけでなく、 支援料・コンサル料・手数料などの対価の中に、 官公署提出書類の作成業務が実質的に含まれていないか を確認することが重要です。

▶ 衆議院「行政書士法の一部を改正する法律」を確認する ▶ 日本行政書士会連合会「会長談話」を確認する
出典:衆議院 / 日本行政書士会連合会

特定技能』の現場に携わっている立場として率直に申し上げますが、これまで、多くの登録支援機関が堂々と書類を作成してきたことは事実です。しかし、(違法と知りながら有償で作成していた一部の登録支援機関を除き)それは決して悪意からではないと思います。

背景には、次のような理由があります。

BACKGROUND / PRACTICAL ISSUES
登録支援機関が申請書類作成まで担ってきた背景
01
制度が複雑で、現場対応が先行してきた
02
行政書士が十分に関与できていなかった
03
支援業務の一環という認識が広まっていた
04
登録支援機関に対し申請取次のライセンスが付与されていた
05
実際に、入管から指摘されることがほとんどなかった
※ 登録支援機関が申請書類作成まで担う運用が広がった背景には、制度の複雑さ、現場対応の先行、行政書士の関与不足、申請取次制度への誤解などがあります。ただし、支援業務と在留資格申請書類の作成業務は本来区別して整理する必要があります。

つまり、これまで制度上、どこまでが許され、どこからが問題になるのかが明確に示されることがなく、結果として現場で許容されている業務であるかのように受け止められ、黙認されてきたというのが実情です。

特定技能制度においては、登録支援機関に対して申請取次の権限が付与されておりますが、その結果として、登録支援機関が事実上、入管提出書類の作成や申請実務に深く関与するという運用が広がっていきました。

本来、申請取次とは、申請人の明確な意思に基づき、適法に作成された申請書類を、申請取次者として申請人に代わって入管へ提出する行為に限られるべきものです。

この点、登録支援機関は、特定技能外国人に対する生活支援・就労支援を担うことを制度上の役割とする存在であり、在留資格に関する申請書類を作成する権限は、法律上付与されていません。

にもかかわらず、申請取次の承認を受けたことを理由に、登録支援機関が申請書類の作成にまで関与する運用が生じていたとすれば、それは行政書士法との役割分担を逸脱したものと言わざるを得ません。

つまり問題は、個々の登録支援機関の運用姿勢のみではなく、「申請取次を付与した制度そのものが、書類作成主体の線引きを曖昧にしてしまった」点にあります。

制度上、「支援業務」「申請取次」「書類作成」の役割分担が明確に整理されていなかった結果、善意であっても違法性を帯びかねない運用が生まれてしまった。

その構造自体が、そもそも誤っていたといわざるをえません。

一方で、行政書士が十分に関与できていなかったという点に関しては、特定技能制度そのものを十分に理解している行政書士が必ずしも多くなかったという問題点もありました。

特定技能制度は、入管法だけでなく、労働法令、業界別告示、運用要領、協議会ルールなどが複雑に絡み合う制度であり、机上の知識だけでは対応できない実務が数多く存在します。

そのため実際の現場では、日々特定技能外国人や受入企業と向き合い、制度運用を担っている登録支援機関の方が、業務内容や実務の流れを深く理解しているというケースも少なくありません。

結果として、「制度理解が十分でない行政書士にわざわざ書類作成を依頼するより、自分たちで対応した方が早く、正確だ」と感じられる状況であったことは紛れもない事実です。

これは、制度が急速に拡大する中で生じた、実務と専門家の知識のギャップによるものであったともいえるでしょう。

しかし、これまで問題にならなかった=適法であったことを意味しているわけではなく、これまで見過ごされてきた業務が2026年の行政書士法改正で明確に線を引かれ、これまで問題にならなかった実務が、行政書士法違反として可視化されることになります。

どういうことかと申しますと、2026年以降は審査側の視点が一気に変わることになり、まず書類を「誰が作成したか」、「誰が内容を決めたか」、「誰が指示をしたか」が実態ベースで確認されることになり、今まで普通にやっていた業務がそのまま行政書士法違反として評価されるという事態が現実的に起こりえるということを意味します。

なお、今後想定される行政書士法違反の摘発リスクとして、特定技能外国人に関するトラブルの発生などがあげられます。例えば、労働条件トラブル、職務内容の逸脱、生活支援・義務的支援の不備、住居・費用負担トラブル、ハラスメント・人権問題などを契機に、入管・労基・監督署の調査が入り、支援体制・書類の確認後「この申請書類は誰が作ったのか?」となります。そして、登録支援機関が書類作成をしていた場合、その関与が判明することにより、後追いで行政書士法違反→行政処分および刑事責任へと波及するケースなどがあるでしょう。

これは余談ですが、あくまで登録支援機関の顧問をしている行政書士側の視点からの感じることですが、登録支援機関にとって一番危険なのは業務における「慣れ」であると常々感じております。例えば、一番多い言い分が「今までも問題なくやってきた」で、次に多いのが「他も同じことをしている」、「うちだけじゃない」です。そして、これら言い分は、法改正後には一切の免罪符になりません。

2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、無資格者による行政書士業務の制限違反について両罰規定が整備されました。違反行為を行った個人については、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、その行為が法人の業務として行われた場合には、法人に対しても100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。また、個人については拘禁刑を含む刑事罰が定められており、刑事訴訟法上の要件を満たせば逮捕の対象となる可能性もあります。

●悪質・反復的な無資格業務
●多額の報酬を長期間得ている
●指導・警告を無視して継続
●証拠隠滅・虚偽説明・逃亡のおそれ

こうした場合には、形式上は逮捕の要件を満たし得るという位置づけになります。

これまでの運用では、「現場の担当者が勝手にやった」「会社としての指示ではなかった」といった説明で、法人責任が曖昧に扱われる余地が残されていました。

しかし今回の改正により、従業員が業務として無資格の行政書士業務を行った場合、その会社自体が刑事責任を負うという構図が、はっきりと示されたことになります。

その結果、本来は適法に外国人材を受け入れているはずの受入企業にまで、調査や是正指導、場合によっては入管からの厳しい確認が及ぶことになります。とりわけ、登録支援機関の関与を前提に特定技能外国人を受け入れている企業にとっては、意図せず制度違反に巻き込まれ、事業運営そのものに支障が生じるリスクがある点は決して見過ごせません。

これは、単なる罰則強化ではありません。企業に対して、「誰が、どの業務を、どの資格に基づいて行っているのか」という業務分担と法令遵守体制そのものが問われるフェーズに入ったという意味を持ちます

今後、登録支援機関と行政書士が目指すべき方向性としては、両者が対立する関係になるのではなく、役割を分けて支え合う関係になることが大切だと考えております。言うまでもなく、登録支援機関がこれまで担ってきた現場支援や外国人対応は、制度上も非常に重要な業務です。ただし今後、書類作成や法的判断の部分は、行政書士が担うべき領域として整理する必要があります。

これらは、決して登録支援機関の仕事を奪うためではなく、登録支援機関の業務をルールに則った適法な形に戻すための試みです。これまで登録支援機関が、現場を回すためにやむを得ず行ってきた申請書類作成業務も、行政書士法改正により今後は「誰が申請書類を作成し、誰がその責任を持つのか」を明確にすることが求められることになります。

そして、登録支援機関が担う生活支援・相談対応・関係機関との調整といった本来業務を、行政書士が書類作成や法的判断の部分で支えることで、誰がどこまで責任を負うのかが明確になります。その結果、これまでグレーだった実務が法令に照らして整理され、登録支援機関はやってはいけないことを気にせず、支援業務そのものに専念できる体制が整います。やはり、法令を踏まえた役割分担のもとでこそ、登録支援機関は安心して支援業務を継続することができると思うのです。

最後になりますが、私たち行政書士は、登録支援機関の業務を制限する存在ではありません。現場に寄り添い、実務を適法な形に整え、事業がしっかり回していける体制をつくることが役割です。登録支援機関を法務の側面から支えことが私たちの使命であると考えております。

登録支援機関の業務を守るパートナーとして、現場に寄り添いながら登録支援機関の継続と信用を支える存在になれることを願ってやみません。



出入国在留管理局申請取次行政書士
稲福 正直

SUPPORT ORGANIZATION × LEGAL PARTNERSHIP

登録支援機関は生活支援や相談対応などを担い、行政書士は申請書類の作成や法的判断を担当します。それぞれの専門性を活かした役割分担が、特定技能制度の適正な運用につながります。

CHECK POINT

登録支援機関は支援業務に専念し、行政書士は申請書類作成や法的判断を担うことで、業務範囲と責任の所在を明確にできます。

行政書士は登録支援機関の業務を制限する存在ではなく、法務面から実務を支え、安心して事業を継続できる体制づくりをサポートするパートナーです。



この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 代表
東京都行政書士会 会員番号第15128号
登録支援機関 登録番号26登録ー013601
専門は、専門:外国人雇用・在留資格申請、特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、登録支援機関・受入企業の実務支援等

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