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施工管理のはずが現場作業に――建設業の外国人雇用で注意すべき更新申請と実地調査のポイント

技人国
建設業の外国人雇用で最も注意すべきこと
結論

建設業で外国人材を雇用する場合、 在留資格の許可を取ることだけで安心してはいけません。 特に技人国で「施工管理」として許可を受けた場合は、 許可後も工程管理、安全管理、品質管理など 申請時に説明した専門的業務に実際に従事していることが重要です。 「現場に出ているか」ではなく、 「現場で実際に何をしているか」が問われます。

根拠

技人国の施工管理として許可を受けていても、 実際には資材運搬、片付け、職人の手元作業、 施工補助、清掃などの現場作業が日常的・継続的に中心となっていれば、 在留資格との不整合が問題になる可能性があります。 更新申請では、申請時の職務内容と実際の勤務実態の一致が重要となり、 建設分野の特定技能でも受入計画の履行状況について 巡回指導や確認が行われています。 日報、現場写真、業務記録などを残し、 許可後も適正な就労実態を管理することが重要です。

こんにちは。行政書士の稲福です。

建設業で外国人材を採用する際、多くの企業がまず気にされるのは、在留資格の許可が取れるかどうかです。たとえば、「施工管理の業務で技人国は認められるのか」「建設分野の特定技能で受け入れられるのか」「現場に出る業務が含まれていても問題ないのか」「現場作業との線引きを、どのように説明すればよいのか」といった点は、実務上よくご相談をいただくところです。

もちろん、最初の在留資格申請は非常に重要です。しかし、建設業の外国人雇用で本当に注意すべきなのは、許可を取るまでではなく、許可を取った後の運用です。在留資格は、許可が下りたら終わりではありません。その後の在留期間更新許可申請や、必要に応じて行われる実地調査・確認において、申請時に説明した業務内容と、実際の働き方が一致しているかが見られる可能性があります。

特に建設業では、技人国と特定技能の棲み分けが問題になりやすい分野です。「施工管理」として技人国で許可を受けていたにもかかわらず、実態としては現場作業が中心になっている。「現場監督」と説明していたが、実際には職人の手元作業や資材運搬が主な業務になっている。特定技能で受け入れているが、受入計画や支援内容が形だけになっている。

このような運用は、更新申請や実地調査の場面で大きな問題になり得ます。実際、出入国在留管理庁は入管法違反事件について摘発を行っており、令和7年の公表資料でも、地方出入国在留管理官署による摘発箇所数や摘発された外国人の人数が公表されています。令和7年は、摘発箇所数が1,271箇所、摘発された外国人が1,837人とされています。

また、令和6年の入管法違反事件に関する資料でも、不法残留者の稼働状況等を調査した結果、雇用主を不法就労助長容疑で摘発した事例が示されています。つまり、これは単なる理論上のリスクではありません。申請書類と実態が異なる場合、更新不許可や追加資料対応にとどまらず、不法就労助長などの問題に発展する可能性もあります。

今回は、建設業における外国人雇用について、更新申請・実地調査で見られやすいポイントを整理していきます。

✅ この記事でわかること
  • 建設業で技人国と特定技能の線引きが問題になりやすい理由
  • 施工管理の名目で現場作業が中心になる場合のリスク
  • 更新申請で「申請時の説明」と「実際の業務」の一致が見られる理由
  • 実地調査・巡回指導で確認されやすいポイント
  • 企業が整えるべき日報・現場写真・業務記録などの管理資料
  • 問題が見つかった場合に、企業が早めに確認すべき対応方法

建設業では、在留資格の判断が難しくなりやすい場面があります。その理由は、建設現場では管理業務と作業業務が近い場所で行われるためです。

たとえば、施工管理者であっても現場に行きます。現場で職人と話します。工程を確認します。
安全管理を行います。写真を撮ります。資材や進捗を確認します。ここまでは、施工管理業務として自然な範囲に入ることがあります。

一方で、現場に出ているうちに、人手不足を理由として、資材運搬、片付け、職人の補助、手元作業、清掃、簡単な施工補助などを日常的に行うようになると、話は変わってきます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国は、専門的な知識や技術を活かす業務を前提とする在留資格です。そのため、技人国で許可を受けた外国人材が、実態として建設現場の作業員として働いている場合、在留資格該当性に問題が生じる可能性があります。

つまり、建設業の外国人雇用では、最初に許可を取ることだけでなく、許可後にその在留資格に合った業務を継続しているかが非常に重要です。

DATA|CONSTRUCTION & RESIDENCE STATUS
建設業で働く外国人|在留資格別の構成
2025年10月末|建設業の外国人労働者を在留資格別に比較
建設業で働く外国人労働者
206,468
建設業外国人の在留資格別構成
技能実習 119,868人|58.1%
特定技能 26,965人|13.1%
身分に基づく在留資格 23,326人|11.3%
技術・人文知識・国際業務 19,849人|9.6%
特定活動 13,391人|6.5%
高度専門職・経営管理・技能等 1,925人|0.9%
※高度専門職、経営・管理、技能、企業内転勤、研究などを含む。 建設業について各在留資格の個別人数は公表されていないため合算。
資格外活動 1,142人|0.6%
うち留学524人
特定技能と技人国を比較
建設業における「現場技能者」と「専門技術者」の外国人材
特定技能
26,965人
建設業外国人の13.1%
技術・人文知識・国際業務
19,849人
建設業外国人の9.6%
特定技能+技人国
46,814人
建設業外国人全体の 22.7%
2資格だけで比較した場合
特定技能
57.6%
技人国
42.4%
建設業では、特定技能と技人国の役割は明確に異なります。

特定技能は、土木、建築、ライフライン・設備など、 建設現場で実際に技能を発揮する人材 が中心です。

一方、技人国は、 施工管理、設計、CAD・BIM、積算、技術管理など、 専門的・技術的な業務を担う人材 が中心です。

つまり建設業の外国人材は、 「現場作業を担う外国人」だけではなく、 技術者層にも広がっている ことが分かります。
身分系23,326人の内訳
永住者
12,057人
定住者
5,893人
日本人の配偶者等
3,925人
永住者の配偶者等
1,451人
建設業|在留資格別外国人労働者数
在留資格・区分 人数 建設業外国人に占める割合 主な位置づけ
技能実習 119,868人 58.1% 建設現場における技能実習
特定技能 26,965人 13.1% 土木・建築・ライフライン/設備等の技能者
身分に基づく在留資格 23,326人 11.3% 永住者・定住者・日本人の配偶者等など
技術・人文知識・国際業務 19,849人 9.6% 施工管理・設計・CAD/BIM等の技術者
特定活動 13,391人 6.5% 各種特定活動
高度専門職・経営管理・技能等 1,925人 0.9% その他の専門的・技術的分野。個別人数は非公表
資格外活動 1,142人 0.6% うち留学524人
合計 206,468人 100% ※不明2人を含む
特定技能と技人国の違い
比較項目 特定技能 技人国
建設業での人数 26,965人 19,849人
建設業外国人に占める割合 13.1% 9.6%
主な役割 現場技能者 専門技術者
主な業務 土木・建築・ライフライン/設備等 施工管理・設計・CAD/BIM・技術管理等
2資格内の構成比 57.6% 42.4%
建設業の外国人材は、技能実習や特定技能だけではありません。

技能実習が119,868人と最大ですが、 特定技能26,965人、身分系23,326人、 技人国19,849人、特定活動13,391人など、 多様な在留資格の外国人が働いています。

特に注目すべきなのが、 特定技能と技人国を合わせると46,814人、 建設業外国人全体の22.7% に達している点です。

特定技能が建設現場の技能者を担う一方、 技人国は施工管理、設計、CAD・BIMなどを担っています。

つまり、外国人材の活用は 「現場作業者の確保」から「外国人技術者の活用」まで、 建設業全体へ広がっている と見ることができます。
出典
厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ (令和7年10月末時点)
別表6「在留資格別・産業別外国人労働者数」

※本文中の「建設業外国人に占める割合」は、 建設業外国人労働者206,468人を100%として算出。
※厚生労働省の別表6に記載される「構成比」は、 各在留資格の全国総数に占める建設業の割合であり、 本グラフの割合とは計算方法が異なります。

厚生労働省|外国人雇用状況を見る →
厚生労働省|在留資格別・産業別データを見る →
参考|技術・人文知識・国際業務に関する出入国在留管理庁の公式資料

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象業務、許可基準、必要書類、 派遣形態で就労する場合の取扱いなどについては、 出入国在留管理庁が公式資料を公表しています。

近年、外国人雇用をめぐっては、在留資格の適正な運用がこれまで以上に重視されるようになっています。その背景には、外国人人材の受入れ拡大があります。人手不足を背景に、特定技能制度をはじめとして、外国人人材の受入れは広がっています。

しかし、受入れが広がれば広がるほど、次のような問題も起こりやすくなります。

・申請書類と実際の業務内容が違う
・技人国の名目で現場作業をさせている
・特定技能の受入計画どおりに運用されていない
・支援計画が形だけになっている
・給与、残業代、控除、住居費などの説明が不十分
・本人が契約内容を理解していない
・実質的に別会社や下請先の指揮命令下で働いている

このような問題を防ぐため、行政側も「申請時の書類」だけではなく、「許可後の実態」を確認する方向に進んでいると考えられます。特に建設分野の特定技能では、受入企業が建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。さらに、国や適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る調査・巡回指導を受けることが、建設分野特有の上乗せ基準として位置付けられています。

つまり、建設業の外国人雇用では、制度上も、許可後の運用確認が予定されているといえます。

実地調査というと、「よほど悪質な会社だけが対象になるもの」と考えられがちです。しかし、必ずしもそうではありません。建設分野の特定技能では、受入計画の適正な履行について確認を受ける仕組みがあります。

国土交通省の建設分野の外国人材育成・確保に関する検討会の取りまとめでは、適正就労監理機関による確認として、FITSが巡回指導等を実施していることが示されています。その中で、受入れに非協力的なケースや、建設特定技能受入計画の適正な運用がなされていないケースが実際に確認されているとされています。

これは非常に重要です。つまり、建設分野では、単に「今後、実地調査があり得る」という話ではなく、すでに巡回指導や確認が行われ、その中で不適正な運用が確認されているということです。

さらに同取りまとめでは、ルールを守らない受入企業に対して、受入計画の認定取消しだけではなく、社名公表や新規の特定技能1号外国人受入停止等のペナルティの実施が必要であるとも指摘されています。この点からも、今後、建設分野における外国人雇用の実態確認は、さらに強化される可能性があります。

在留資格申請では、申請時に職務内容、雇用条件、会社の事業内容、本人の学歴・経歴との関連性などを説明します。しかし、重要なのは、その説明が許可後も守られているかです。

たとえば、技人国の施工管理として許可を受けた場合、申請書類上では、

・工程管理
・安全管理
・品質管理
・施工計画の作成補助
・図面確認
・協力会社との調整
・工事書類作成

などと説明していることがあります。ところが、実際には、

・資材運搬
・現場の片付け
・職人の手元作業
・型枠、鉄筋、内装、配管、塗装等の施工補助
・清掃
・道具の準備
・人手不足時の現場応援

が中心になっていれば、申請時の説明と実態が異なることになります。これは、更新申請や実地調査で問題になり得ます。「最初に許可が出たから、次も当然に更新される」と考えるのは危険です。むしろ、更新申請では、これまでの勤務実態が問われます。

在留期間更新許可申請では、単に「現在も同じ会社に勤務しています」と説明すれば足りるわけではありません。特に建設業のように、業務内容の線引きが問題になりやすい分野では、次の点が重要になります。

・申請時に説明した職務内容と、実際の業務内容が一致しているか
・本人の学歴や専攻内容と、現在の業務に関連性があるか
・雇用契約書や職務内容説明書どおりに働いているか
・給与や労働条件が適正に守られているか
・現場作業が主たる業務になっていないか
・会社の事業内容や配属先に変更がないか
・転勤、配置換え、業務変更があった場合に、その内容が在留資格に合っているか

つまり、更新申請は、最初の申請内容が実際に守られているかを確認される場面でもあります。建設業では、申請時に「施工管理」「工程管理」「安全管理」と説明していても、実態として現場作業に従事していた場合、更新時に問題が表面化する可能性があります。

つまり、更新申請は、最初の申請内容が実際に守られているかを確認される場面でもあります。建設業では、申請時に「施工管理」「工程管理」「安全管理」と説明していても、実態として現場作業に従事していた場合、更新時に問題が表面化する可能性があります。

さらに注意すべきなのは、実際の就労実態が申請時の職務内容と異なっているにもかかわらず、その事実を隠して、従前どおりの職務内容であるかのように申請してしまうケースです。

在留期間更新許可申請では、現在の業務内容や勤務実態について、事実に基づいて説明する必要があります。にもかかわらず、実態としては現場作業が中心になっているのに、「施工管理業務に従事している」と説明したり、実際には職務内容が大きく変わっているのに、変更がないかのように申請したりすると、虚偽申請と評価されるリスクがあります。

その場合、単に更新申請が不許可となるだけではありません。事案によっては、本人の在留継続に重大な影響が生じる可能性があり、企業側についても、不適正な外国人雇用を行っていたものとして、今後の受入れや在留資格申請に影響が及ぶ可能性があります。

また、実態と異なる申請を会社ぐるみで行っていたと判断されれば、入管からの信用を大きく損ない、以後の申請でより厳格な確認を受けることにもつながりかねません。そのため、更新申請の時点で、申請時の職務内容と現在の就労実態にズレがある場合には、そのまま虚偽の内容で申請するのではなく、まず実態を整理し、是正可能か、職務内容を再設計できるか、または他の在留資格への変更を検討すべきかを慎重に判断する必要があります。

建設業で技人国が問題になりやすいのは、「施工管理」「現場監督」という職種名が非常に幅広く使われるためです。施工管理という言葉自体は、技人国に該当し得る業務を含みます。たとえば、工程管理、安全管理、品質管理、原価管理、施工計画の作成、図面確認、協力会社との調整、工事書類の作成などは、専門的・技術的な知識を必要とする業務です。

一方で、施工管理という肩書きであっても、実態が前述したような資材の運搬、現場の片付け、職人の手元作業、型枠、鉄筋、内装、配管、塗装等の施工補助、単純作業の反復、人手不足時の現場応援、清掃、道具の準備のような業務中心であれば注意が必要です。これらが日常的・継続的に行われている場合、技人国で説明していた施工管理業務とは異なると判断される可能性があります。

重要なのは、現場にいるかどうかではありません。現場で何をしているかです。

施工管理者として現場に行くこと自体はあり得ます。しかし、現場作業員として働いているのであれば、技人国とは別の問題になります。

一方、建設現場で技能者として働く外国人材については、特定技能「建設」の活用が検討されます。特定技能の建設分野では、建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。

建設分野では、他分野に共通する特定技能制度の基準に加え、建設分野特有の上乗せ基準があります。たとえば、建設業許可、適正な報酬、重要事項の母国語説明、建設キャリアアップシステムへの登録、元請企業による指導の受入れ、国が委託する第三者機関による調査・巡回指導の受入れなどが示されています。

つまり、特定技能建設の場合は、在留資格の許可だけでなく、建設分野特有の受入ルールを継続的に守る必要があります。

たとえば、次のような点です。

・認定を受けた受入計画どおりに雇用しているか
・報酬額が適正か
・建設キャリアアップシステムに登録しているか
・従事する業務が認められた業務区分に合っているか
・雇用条件書どおりの労働条件になっているか
・安全衛生教育が行われているか
・支援計画が適切に実施されているか
・外国人材本人が業務内容や待遇を理解しているか

特定技能建設は、現場作業に従事できる在留資格ではあります。しかし、だからといって何でも自由に働かせてよいわけではありません。受入計画、雇用契約、支援計画、実際の業務内容が一致していることが重要です。

実地調査や確認が行われる場合、見られるポイントは一つではありません。

建設業の場合、まず確認されやすいのは、外国人本人が実際にどの現場で働いているかという点です。申請書類上の配属先と実際の勤務先・現場が一致しているか、現場が頻繁に変わる場合には、その管理が適切に行われているかが確認される可能性があります。

建設業では、工事現場が変わること自体は珍しくありません。しかし、どの現場で、誰の指示を受け、どのような業務を行っているのかを会社側が把握していない場合、適正な雇用管理ができていないと見られるおそれがあります。特に、実質的に派遣のような働き方になっていないか、下請先に丸投げされていないかといった点は注意が必要です。

次に重要なのが、実際の業務内容です。本人が現場で何をしているのか、施工管理として工程管理や安全管理を行っているのか、それとも職人の補助や現場作業が中心になっているのかが見られます。

作業服を着て現場にいること自体が問題なのではありません。重要なのは、現場で実際に担っている役割です。特に技人国では、職務内容の名称ではなく、実際の業務内容が重要になります。「施工管理」と呼んでいても、本人の勤務時間の多くが資材運搬、手元作業、清掃、施工補助などに使われている場合、実態として現場作業員と見られる可能性があります。

また、実地調査では業務内容だけでなく、労働条件も重要な確認対象になります。雇用契約書どおりの給与が支払われているか、残業代が適正に支払われているか、社会保険に加入しているか、休日や労働時間が適正に管理されているかといった点です。

さらに、住居費、光熱費、備品代などの控除が不適切に行われていないか、本人が控除内容をきちんと理解しているかも重要です。特定技能建設では、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることや、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給なども重要な要素とされています。そのため、給与台帳、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿、残業時間の記録、控除明細などは、日頃から整理しておく必要があります。

加えて、外国人本人への聞き取りが行われる可能性もあります。たとえば、「普段どのような仕事をしていますか」「誰から指示を受けていますか」「勤務している現場はどこですか」「給与はいくらですか」「残業はどれくらいありますか」「住居費や控除の内容を理解していますか」「困ったときに相談できる人はいますか」「雇用契約書の内容を説明されましたか」といった質問が考えられます。

このような聞き取りにおいて、本人の説明と会社側の説明が大きく食い違うと、申請内容と実態が異なるのではないかと疑われやすくなります。特に、本人が日本語で十分に説明できない場合には、母国語での説明資料を用意し、本人が理解できる言語で雇用条件や業務内容を説明した記録を残しておくことが重要です。

つまり、実地調査で見られるのは、単に「外国人が在籍しているか」ではありません。どの現場で、誰の指示を受け、どのような業務を行い、どのような労働条件で働いているのか。そして、その内容を本人が理解しているのかという、実際の運用全体が確認される可能性があります。

実地調査や確認は、単なる形式的なものではありません。入管法違反事件では、実際に稼働状況を調査した結果、雇用主が不法就労助長容疑で摘発されたケースも公表されています。

もちろん、個別事案ごとに事実関係は異なります。しかし、ここから分かるのは、行政側は「在留資格の名称」や「雇用契約書の記載」だけでなく、実際にどのように働いていたのかという稼働実態を確認しているということです。

建設業でも同じです。技人国で「施工管理」と説明していても、実態として現場作業に従事していれば、在留資格上の活動範囲を超えていると判断される可能性があります。特定技能建設で受け入れていても、受入計画と実際の業務内容、報酬、支援体制が異なっていれば、適正な受入れとはいえません。

「書類上は問題ない」では足りません。実際の働き方が、書類に書かれた内容と一致していることが重要です。

今後、建設業における実地調査や確認は、さらに強化される可能性があります。その根拠の一つが、国土交通省の検討会取りまとめです。

同取りまとめでは、FITSによる巡回指導等において、受入れに非協力的なケースや、建設特定技能受入計画の適正な運用がなされていないケースが実際に確認されているとされています。さらに、ルールを守らない受入企業に対して、社名公表や新規の特定技能1号外国人受入停止等のペナルティの実施が必要であると指摘されています。

これは、非常に重要な流れです。つまり、今後は単に「不備があれば指導する」という段階にとどまらず、ルールを守らない企業に対して、より明確なペナルティを検討していく方向性が示されていると考えられます。

建設業は、人手不足が深刻な分野です。一方で、現場作業、下請構造、指揮命令関係、労働安全衛生、賃金管理など、外国人雇用において問題が起こりやすい要素も多くあります。

そのため、今後は、

・申請時の説明内容
・許可後の業務実態
・現場ごとの管理状況
・給与、労働時間、控除
・本人への説明状況
・支援計画の実施状況
・受入計画の履行状況

について、より丁寧に確認される可能性があります。

更新申請や調査に備えるうえで、日頃から業務実態を説明できる資料を残しておくことは非常に重要です。特に技人国の施工管理者の場合、本人が専門的・管理的な業務を行っていることを説明できる資料があると、実態説明がしやすくなります。

たとえば、次のような資料です。

CONSTRUCTION / EVIDENCE DOCUMENTS
建設業で業務実態を示す資料例
01
業務日報
02
施工管理日報
03
工程表
04
安全管理記録
05
品質管理記録
06
打合せ議事録
07
工事写真台帳
08
図面確認記録
09
協力会社との連絡記録
10
本人が作成した報告書
11
施工計画書の作成補助資料
12
現場巡回記録
※ 建設業で技人国や施工管理系の業務を説明する場合、単に「現場に出ている」だけではなく、工程管理、安全管理、品質管理、図面確認、報告書作成、施工計画補助など、専門的な管理業務に関与していることを資料で示すことが重要です。

重要なのは、単に「施工管理をしています」と口頭で説明するのではなく、実際にその業務を行っていることを客観的に示せることです。

一方で、これらの資料がまったくなく、本人の業務内容を聞いても「現場でいろいろ手伝っています」という説明しかできない場合、技人国の更新では不安が残ります。

建設業では、業務実態が現場に埋もれやすいため、日頃から記録を残す意識が大切です。

建設現場では、突発的に人手が足りなくなることがあります。そのため、会社側としては、「少しだけ資材運搬を手伝わせた」「忙しい時間だけ片付けを手伝ってもらった」「職人の補助を少ししただけ」「日本人の施工管理者も同じように手伝っている」という感覚になりがちです。

しかし、外国人人材の場合は、在留資格で認められた活動範囲があります。特に技人国の場合、現場作業が日常的・継続的に行われていると、単なる一時的な手伝いとは見られにくくなります。

もちろん、現場で安全確保のために一時的に対応した、緊急的に危険を回避したという場面まで一律に問題になるわけではありません。しかし、人手不足を補うために、継続的に現場作業へ従事させている場合は別です。「少し手伝っただけ」と会社が考えていても、本人の勤務時間の多くが現場作業に使われていれば、実態は現場作業員と見られる可能性があります。

つまり、問題は名称ではなく、頻度と実態です。

在留期間更新の前には、企業側で少なくとも次の点を確認しておくことをおすすめします。

CONSTRUCTION / PRACTICAL CHECKLIST
建設業で外国人材を雇用する際の実態確認チェックリスト
1
現在の業務内容が、前回申請時に説明した内容と一致しているか
2
本人の1日の業務の中で、専門業務・管理業務と現場作業の割合がどうなっているか
3
雇用契約書、職務内容説明書、実際の業務内容にズレがないか
4
給与、残業代、社会保険、税金、住居費控除などに問題がないか
5
配置転換や現場変更があった場合、その内容が在留資格上問題ないか
6
本人が自分の業務内容、給与、控除、勤務条件を理解しているか
7
日報、工程表、業務記録など、実態を説明できる資料が残っているか
8
特定技能建設の場合、建設特定技能受入計画どおりに運用されているか
9
FITS等による巡回指導や確認に対応できる体制があるか
※ 建設業では、申請時に説明した業務内容と実際の業務内容が一致しているかが重要です。技人国では専門業務・管理業務と現場作業の割合、特定技能建設では受入計画どおりの運用、待遇・控除・支援体制、FITS等の確認に対応できる資料管理が求められます。

これらを確認しないまま更新申請を行うと、追加資料を求められたときに説明が難しくなる場合があります。特に建設業では、現場ごとに業務内容が変わりやすいため、更新直前ではなく、日頃から管理しておく必要があります。

更新前に、申請時の説明と実態にズレがあることが分かった場合、そのまま申請するのは危険です。たとえば、技人国で許可を受けているにもかかわらず、実際には現場作業が多くなっている場合、まず業務内容を整理し直す必要があります。

・今後、専門業務・管理業務に戻せるのか
・本人の職務内容を明確に再設計できるのか
・特定技能への変更を検討すべきなのか
・会社の受入体制を見直す必要があるのか
・過去の運用について、どのように説明するのか
・再発防止策をどのように整えるのか

このような検討が必要になります。

また、特定技能建設で受入計画や支援内容に不備がある場合は、早急に是正する必要があります。更新申請は、過去の実態も見られる場面です。

そのため、問題があった場合には、隠すのではなく、原因、是正内容、今後の再発防止策を整理することが重要です。特に建設業では、現場任せにしていたために、本社が実態を把握していないケースもあります。

外国人雇用は、現場だけの問題ではありません。本社、現場責任者、人事労務、登録支援機関、行政書士が連携し、在留資格に合った運用を継続する必要があります。

建設業の外国人雇用では、最初の在留資格申請だけでなく、許可後の運用が非常に重要です。特に昨今は、在留資格の適正化が進む中で、申請書類上の説明と実際の働き方が一致しているかが、これまで以上に重視される流れにあります。

実際に、入管法違反事件では、稼働状況等の調査をきっかけに雇用主が不法就労助長容疑で摘発されたケースも公表されています。

また、建設分野の特定技能についても、FITSによる巡回指導等の中で、受入計画が適正に運用されていないケースが確認されており、今後は社名公表や新規受入停止等のペナルティも検討される方向性が示されています。

技人国で「施工管理」として許可を受けていても、実態として現場作業が中心であれば問題になります。特定技能建設で受け入れている場合も、受入計画、支援計画、雇用条件、実際の業務内容が適正に運用されているかが重要です。

建設業では、現場の忙しさから、つい「少しだけ手伝ってもらう」「現場の判断で任せる」「日本人と同じように動いてもらう」「施工管理という肩書きだから大丈夫」という運用になりがちです。

しかし、外国人材には在留資格上の活動範囲があります。企業側がその範囲を理解し、日頃から業務実態を管理しておかなければ、更新時や調査時に大きな問題となる可能性があります。

建設業の外国人雇用は、書類を整えるだけでは足りません。本当に大切なのは、書類に書いた内容どおりに、現場で適正に運用されているかです。

許可を取ることがゴールではありません。許可後の運用こそが、建設業における外国人雇用の本番です。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

CONSTRUCTION × POST-APPROVAL COMPLIANCE

建設業では、在留資格の許可を受けた後も、申請内容と実際の業務内容が一致していることが重要です。現場ごとに担当業務が変わりやすいため、継続的な管理が求められます。

CHECK POINT

技人国では施工管理などの専門業務と現場作業を明確に区別し、特定技能建設では受入計画や業務区分、支援体制が実態どおり運用されているかを定期的に確認することが重要です。

現場責任者を含めて在留資格ごとの活動範囲を共有し、更新や調査にも説明できる管理体制を整えることが、適正な外国人雇用につながります。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 代表
東京都行政書士会 会員番号第15128号
登録支援機関 登録番号26登録ー013601
専門は、専門:外国人雇用・在留資格申請、特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、登録支援機関・受入企業の実務支援等

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