こんにちは。行政書士の稲福です。
最近、外国人留学生をめぐる問題として、偽造書類、資金証明、週28時間を超えるアルバイト、いわゆる手渡しバイトなどが取り上げられる機会が増えています。
本来は学ぶための制度である留学生制度が、実態として就労目的の入口として使われてしまうこと。不適切な仲介業者が、本人に過大な借金を負わせて来日させること。学校側が出席管理や生活指導を十分に行えないこと。雇用主側が週28時間のルールを理解せず、または知りながら働かせてしまうこと。本人が生活費や借金返済のために、違法就労に追い込まれてしまうこと。ここに大きな構造的な問題があります。
そして今後は、この問題への対応として、日本語学校にもこれまで以上に踏み込んだ管理責任が求められる方向に進んでいます。留学生制度を守るためにも、真面目に学ぶ留学生を守るためにも、そして適正に外国人を雇用する企業を守るためにも、この問題は冷静に整理する必要があります。
✅ この記事でわかること
- 留学ビザで認められるアルバイトの範囲と週28時間ルール
- 手渡しバイトや複数勤務先の掛け持ちで注意すべきリスク
- 日本語学校に求められる在籍管理・就労状況確認の重要性
- 企業が留学生を雇用する際に確認すべき在留カード・シフト管理
留学生ビザは、本来「学ぶため」の在留資格
在留資格「留学」は、その名のとおり、日本の教育機関で学ぶための在留資格です。日本語学校、専門学校、大学、大学院などで学ぶことを前提として、日本での在留が認められます。
つまり、本来の活動は勉強です。アルバイトをするために日本へ来る制度ではありません。
もちろん、留学生が生活費や学費の一部を補うためにアルバイトをすることは認められています。ただし、それはあくまで資格外活動許可を受けたうえで、一定の範囲内で認められているものです。
出入国在留管理庁は、留学生の資格外活動について、原則として1週28時間以内、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内の範囲で活動できると案内しています。つまり、留学生は、原則として学業が中心であり、アルバイトはその範囲を超えない副次的な活動です。
ここを見誤ると、制度の前提が崩れてしまいます。
週28時間ルールとは何か
留学生のアルバイトで最も重要なのが、週28時間以内というルールです。資格外活動許可を受けている留学生であっても、授業期間中に自由に何時間でも働けるわけではありません。原則として、1週間につき28時間以内です。また、夏休みなど教育機関が定める長期休業期間中については、1日8時間以内まで働くことが認められる場合があります。
ここで注意すべきなのは、28時間は「1つの勤務先ごと」ではなく、複数の勤務先を合算して考えるという点です。たとえば、A店で週20時間、B店で週15時間働いていれば、合計35時間になります。本人が「この店では28時間以内です」と言っていたとしても、他の勤務先を含めて超えていれば問題になります。企業側も、少なくとも自社での勤務時間管理をしっかり行う必要があります。
また、留学生本人が他の勤務先で何時間働いているかを完全に把握することは簡単ではありません。だからこそ、今後は学校側による定期的な確認や、雇用主側の慎重なシフト管理がより重要になります。
「手渡しなら分からない」は非常に危険
実務上、非常に危険なのが、いわゆる手渡しバイトです。「現金手渡しなら記録に残らない」「短時間だけだから大丈夫」「本人が働きたいと言っている」「他の店でもやっている」このような感覚で、留学生を週28時間を超えて働かせることは極めて危険です。
たとえ現金手渡しであっても、勤務実態があれば就労です。給与明細がないから分からない、銀行振込ではないから分からない、という問題ではありません。シフト表、LINEのやり取り、防犯カメラ、出退勤記録、他の従業員の証言、本人の申告など、就労実態を示す資料はさまざまです。
また、留学生本人にとっても、週28時間を超えるアルバイトは在留資格の更新や変更に大きく影響する可能性があります。将来、専門学校を卒業して就職したい。技人国へ変更したい。特定技能へ移行したい。日本で長く働きたい。そう考えていても、留学中の資格外活動違反が問題になれば、将来の在留資格申請に影響する可能性があります。
企業側にとっても、不法就労助長のリスクがあります。「本人が大丈夫と言ったから」では済みません。外国人を雇用する以上、雇用主側にも確認義務と管理責任があります。
偽造書類の問題は、本人だけの責任ではない
「偽造書類」とは、実際とは異なる内容を記載した書類や、真正に作成されたものではない書類を指します。たとえば、残高証明書、収入証明書、在職証明書、卒業証明書、親族関係を示す書類などについて、実態と異なる内容が作成・提出されるケースがあります。「留学の」の在留資格許可申請において、これらの書類は本人の経歴、資金力、家族関係、来日目的などを判断する重要な資料となるため、偽造書類の提出は審査上、極めて重大な問題となります。
偽造書類という言葉を聞くと、どうしても本人が悪いという印象を持ちやすいと思います。もちろん、虚偽の書類を提出することは重大な問題です。しかし、実際には本人だけで完結していないケースもあります。現地の仲介業者が書類を作成している。本人が内容を十分に理解していない。実際の資金力以上の残高証明を用意させられている。親族関係や職歴、収入証明が不自然に整えられている。来日後の生活費や学費について、現実的な説明がされていない。このような構造がある場合、本人だけを責めても問題は解決しません。
不適切な仲介業者、日本側の受入機関、学校、雇用主、そして制度全体の運用を含めて考える必要があります。留学生本人が、日本に来れば簡単に稼げる、学費も借金もすぐ返せる、と説明されて来日している場合、現実とのギャップは非常に大きくなります。その結果、学業よりもアルバイトを優先せざるを得なくなり、出席率の低下、資格外活動違反、退学、在留資格更新不許可という悪循環につながることがあります。
留学が“就労目的化”してしまう背景
留学生制度の問題で避けて通れないのが、留学の就労目的化です。本来は日本語や専門知識を学ぶための在留資格であるにもかかわらず、実態としては日本で働くための入口として利用されているケースがあります。
背景には、いくつかの要因があります。まず、本人側の経済的事情です。母国で高額な手数料を支払い、借金をして来日している場合、日本で働いて返済しなければならないというプレッシャーがあります。
次に、仲介業者の問題です。「日本に行けば稼げる」「学校に行きながら十分に働ける」「卒業後は日本で就職できる」このような説明だけが強調され、実際の学費、生活費、アルバイト制限、就職の難しさが十分に説明されていない場合があります。
さらに、日本側の人手不足も関係しています。飲食店、コンビニ、工場、ホテル、清掃、物流など、多くの現場で留学生アルバイトが重要な戦力になっています。その結果、留学生を「学ぶ人」ではなく、「安定的に働いてくれる人」として見てしまう雇用主もいます。
このように、留学生制度の就労目的化は、本人だけの問題ではなく、送り出し側、日本側の受入れ側、雇用側の問題が重なって起きています。
東京福祉大学の大量所在不明問題が示したもの
留学生の在籍管理を考えるうえで、象徴的な出来事が東京福祉大学の問題です。
2019年、東京福祉大学では多数の留学生が所在不明となっていたことが大きく報じられました。文部科学省と出入国在留管理庁は、同大学に対して複数回の実地調査を行い、留学生の受入れ規模に見合わない脆弱な組織体制、修学環境の整備不足、不透明な意思決定プロセスなどを問題点として指摘しました。
この問題が示したのは、留学生の問題を「本人の問題」だけで片づけることはできないという点です。本来、留学とは教育を受けることを目的とした在留資格です。しかし、実態としては、十分な学習意欲や経済的基盤がない学生を大量に受け入れ、学校側は学費収入を確保し、学生側は日本でのアルバイト収入を期待して来日するという構造が生まれていた可能性があります。
特に、学生募集に苦戦している大学や教育機関の中には、日本人学生だけでは定員を満たせず、留学生の学費収入に依存するケースもあります。もちろん、すべての大学や留学生受入機関がそうであるわけではありません。しかし、教育機関が「教育」よりも「学生数の確保」や「学費収入」を優先するようになると、留学制度は本来の目的から大きく外れてしまいます。
その結果、留学生が学業よりもアルバイトを優先せざるを得なくなり、出席率の低下、単位取得の困難、資格外活動違反、退学、所在不明、在留資格更新不許可といった悪循環につながります。受け入れ機関の管理が不十分であれば、教育機関そのものが、結果としてアルバイト目的の来日や不法就労を助長する温床になってしまう危険があります。
東京福祉大学の問題は、単に一大学の管理不備というだけではなく、「留学生を集めれば学校経営が成り立つ」という構造的な問題を社会に示した事例でもあります。留学生本人の責任を問うことは当然必要ですが、それと同時に、留学生を受け入れる教育機関が、入学時の審査、在籍管理、出席管理、生活状況の把握、アルバイト状況の確認、進路指導を適切に行っていたのかも厳しく問われなければなりません。
東京福祉大学の問題を受け、出入国在留管理庁と文部科学省は、留学生の在籍管理の徹底に関する対応方針を示しました。つまり、現在の日本語学校や教育機関への管理強化は、突然出てきた話ではありません。過去の大量所在不明問題や、不適切な在籍管理、そして教育機関側の学費収入依存の構造に対する反省の延長線上にあるものと見るべきです。
留学生制度を健全に運用するためには、本人の素行や出席率だけを見るのでは不十分です。受け入れる側が、教育機関としての責任を果たしているのか。留学生を単なる「学費収入源」として扱っていないか。アルバイト目的の来日を事実上黙認していないか。こうした点まで含めて検証しなければ、同じ問題は形を変えて繰り返されることになります。
日本語学校に求められる新たな責任
今後、留学生の不正アルバイト防止に向けて、日本語学校にもより踏み込んだ管理が求められる方向です。報道や専門家の解説では、出入国在留管理庁が日本語学校に対し、留学生の就労状況を3か月ごとに面談で確認するよう義務付ける方向だとされています。確認項目としては、資格外活動許可の有無、勤務先、業務内容、労働時間などが想定されています。
これまで学校側の管理は、勤務先の把握や出席率の確認にとどまりがちでした。しかし、今後はより実態に踏み込む形になります。単に「どこで働いていますか」と聞くだけでは足りません。どの会社で働いているのか。何の業務をしているのか。週何時間働いているのか。複数のアルバイト先を掛け持ちしていないか。資格外活動許可の範囲を超えていないか。認められていない業種で働いていないか。このような点を、定期的に確認することが求められる方向です。
また、違反が疑われる場合には、学校側が本人に是正指導を行い、改善が見られない場合には入管へ報告することも想定されています。これは、日本語学校にとって非常に大きな変化です。留学生の教育機関であると同時に、在籍管理、生活指導、資格外活動の確認という面で、より重い責任を負うことになります。
学校側の負担増と現場のリアル
一方で、日本語学校側の負担が大きくなることも事実です。日本語学校は本来、教育機関です。日本語教育、進学指導、生活指導、出席管理、在留期間更新に必要な書類対応など、すでに多くの業務を抱えています。そこに、3か月ごとの就労状況確認、面談記録の作成、違反疑いがある場合の指導、改善状況の確認、場合によっては入管への報告まで求められるとなれば、現場の負担は相当大きくなります。
特に、小規模な日本語学校では、教職員の数が限られています。学生数が多ければ、全員の勤務先、勤務時間、業務内容を定期的に確認するだけでも大きな作業です。また、学生が複数の勤務先を掛け持ちしている場合、本人の申告だけで正確に把握することには限界もあります。
学校側にとっては、教育機関でありながら、労務管理に近い役割を求められることになります。この点は、現場として非常に悩ましいところです。ただし、東京福祉大学のような大量所在不明問題や、留学生の就労目的化が問題になってきた経緯を考えると、学校側にも一定の管理責任が求められる流れは避けられないと思います。
今後は、日本語学校も、単に学生を受け入れるだけではなく、「在籍中の生活と就労実態をどこまで把握できているか」が問われる時代になるでしょう。
雇用主側にも大きな責任がある
留学生の資格外活動違反を防ぐためには、学校側だけでなく、雇用主側の責任も非常に重要です。企業が留学生を雇う場合、まず在留カードを確認する必要があります。
在留資格が「留学」であること。在留期限が切れていないこと。資格外活動許可があること。在留カード裏面に許可の記載があること。これらを確認しなければなりません。そのうえで、シフト管理を徹底する必要があります。
週28時間を超えないようにする。複数店舗で勤務する場合は合算管理を行う。長期休業期間かどうかを学校のカレンダーで確認する。深夜帯や過度な連続勤務にならないようにする。学業に支障が出ていないかも配慮する。特にチェーン店や複数店舗を運営している企業では、店舗ごとにシフトを組んだ結果、全体では28時間を超えてしまうことがあります。本人が複数の店舗で働いている場合、本部や人事部が全体を管理していなければ、違反に気づけません。
また、留学生本人が「もっと働きたい」と希望することもあります。しかし、本人が希望したからといって、企業がルールを超えて働かせてよいわけではありません。むしろ、企業側がルールを説明し、本人を守る必要があります。
今後、日本語学校側が3か月ごとに就労状況を確認するようになれば、企業側のシフト管理の甘さも表面化しやすくなると思います。「学校が把握していないから大丈夫」「本人が言わなければ分からない」という運用は、今後ますます通用しにくくなります。
真面目な留学生まで疑われないために
このような問題が報じられると、どうしても外国人留学生全体に対する見方が厳しくなります。しかし、実際には、真面目に勉強し、ルールを守ってアルバイトをし、日本での進学や就職を目指して努力している留学生もたくさんいます。特定の国籍や属性だけを見て、「この国の留学生は危ない」「留学生はみんな働きに来ている」と決めつけるのは、非常に危険です。
問題にすべきなのは、国籍ではありません。偽造書類を使わせる仕組み。過大な借金を負わせる仲介構造。出席管理が機能しない学校運営。週28時間を超えて働かせる雇用主。学業より労働を優先せざるを得ない経済状況。制度の建前と現実のズレ。ここを見なければ、本質を見誤ります。
真面目な留学生を守るためにも、不適正な受入れや違法就労を放置してはいけません。ルールを守る留学生、ルールを守る学校、ルールを守る企業が不利益を受けない環境を作ることが重要です。
企業が留学生を雇う際に確認すべきポイント
企業が留学生をアルバイトとして雇用する場合には、少なくとも次の点を確認する必要があります。まず、在留カードの表面と裏面を確認することです。在留資格が「留学」か。在留期限は切れていないか。資格外活動許可の記載があるか。就労制限の内容に問題がないか。
次に、勤務時間の管理です。週28時間を超えないか。複数店舗で働いていないか。他社でのアルバイト状況を確認しているか。長期休業期間中であっても、1日8時間以内の範囲に収まっているか。学校の長期休業期間を正確に確認しているか。
また、業務内容にも注意が必要です。資格外活動許可があっても、風俗営業等に関係する業務には従事できません。飲食店やコンビニ、工場、清掃などであっても、業務内容や店舗形態によっては注意が必要です。
さらに、学業への影響も確認すべきです。出席率が下がっていないか。学校を休みがちになっていないか。深夜勤務が続いていないか。体調を崩していないか。留学生を雇う企業は、単に労働力として見るのではなく、本人が「学生」であることを前提に雇用管理を行う必要があります。
今後は、日本語学校も就労状況を確認する流れが強まるため、企業側も学校や本人から確認を求められたときに、勤務実態を説明できる状態にしておくことが重要です。
外国人材政策は「量」から「質」と「適正管理」へ
ここ数年の外国人材政策を見ていると、明らかに流れが変わってきています。以前は、人手不足を背景に、外国人人材をどのように受け入れるか、どのように数を確保するかが大きなテーマでした。
しかし、現在は、単に受け入れるだけではなく、適正に受け入れているか、在留資格に合った活動をしているか、本人の生活や学業が守られているか、教育機関や企業が管理責任を果たしているかがより強く問われるようになっています。
特定技能制度でも、分野ごとの受入枠が逼迫し、外食分野では新規受入れが停止されるなど、制度運用はより厳しくなっています。その中で、留学生アルバイトへの規制や確認が強化されれば、これまで留学生に依存してきた企業にも影響が出ます。
飲食店、コンビニ、ホテル、物流、清掃など、留学生アルバイトを前提にシフトを組んできた企業は、今後、採用計画や人員配置を見直す必要が出てくるかもしれません。外国人人材の受入れは、「量を確保する時代」から、「質と適正管理を問われる時代」へ移っていると感じます。
まとめ:問題は外国人留学生ではなく、不適正な受入れ構造にある
留学生をめぐる偽造書類、週28時間超えアルバイト、手渡しバイトの問題は、非常に深刻です。しかし、この問題を「特定の国の留学生が悪い」「外国人留学生が問題だ」という形で片付けてしまうと、本質を見誤ります。
問題の根本には、留学制度の就労目的化、不適切な仲介業者、過大な借金、学校側の管理、雇用主側の違法就労、そして日本社会の人手不足があります。東京福祉大学の大量所在不明問題が示したように、教育機関側の在籍管理や受入体制が不十分であれば、留学制度そのものへの信頼が揺らぎます。
また、今後は日本語学校にも、留学生の就労状況をより具体的に確認する責任が求められる方向です。留学生本人だけに責任を押し付けても、同じ問題は繰り返されます。本来、留学生は学ぶために日本へ来ています。その前提を守るためには、送り出し側、日本側の学校、雇用主、行政、専門家が、それぞれの立場で適正な受入れを徹底する必要があります。
企業側も、留学生を雇用する際には、在留カードの確認、資格外活動許可の確認、週28時間以内のシフト管理、学業への配慮を徹底しなければなりません。外国人人材の受入れが広がる時代だからこそ、ルールを守ることがますます重要になります。
真面目に学ぶ留学生を守るためにも、適正に雇用する企業を守るためにも、不適正な受入れ構造を放置しないこと。これが、これからの外国人受入れにおいて非常に重要な視点だと思います。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直
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