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外食特定技能の在留資格許可申請、いま何が起きているのか

入管法

こんにちは。行政書士の稲福です。

外食業分野の特定技能1号について、2026年4月13日以降、新規受入れが原則として停止される運用が始まりました。

出入国在留管理庁は、2026年3月27日、外食業分野の特定技能1号の在留者数が受入れ上限に近づいていることを理由に、同年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、原則として不交付・不許可とする運用を公表しています。

この発表により、外食業分野で外国人材を採用しようとしていた企業、登録支援機関、人材紹介会社、そして申請人本人に大きな影響が出ています。

しかし、実務上さらに悩ましいのは、4月13日より前に受理されていた申請についても、入管から「特定活動(特定技能1号移行準備)」への申請内容変更を案内されるケースが出ているという点です。

今回は、当事務所で実際に対応している事案をもとに、外食業分野の特定技能1号申請が「特定活動(移行準備)」へ誘導された場合に、企業側・本人側がどのように考えるべきかを整理します。

✅ この記事でわかること

  • 外食分野の特定技能1号申請で起きている運用変更
  • 「特定活動(特定技能1号移行準備)」へ変更案内される理由
  • 特定活動になった場合の就労可否と指定書確認の重要性
  • 企業・本人が出頭前に準備すべき書類と確認事項

外食業分野の特定技能1号については、これまで多くの外国人材が活用されてきました。特定技能制度では、分野ごとに受入れ見込数が設定されています。外食業分野については、その在留者数が受入れ上限に近づいたことから、2026年3月27日、出入国在留管理庁より新たな運用が公表されました。

公表内容の大きなポイントは、2026年4月13日以降に受理された外食業分野の新規受入れに関する申請については、原則として許可しないというものです。

具体的には、海外から新たに呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請、日本国内にいる外国人を外食業分野の特定技能1号へ変更する在留資格変更許可申請などが対象になります。一方で、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している方の転職や更新など、一定のケースについては、通常どおり審査されるとされています。

つまり、外食業分野の特定技能1号が完全にすべて止まったわけではありません。しかし、新規で外食業分野の特定技能1号へ入るルートについては、非常に厳しい運用に変わったということです。

今回、当事務所で対応している案件では、外食業分野・特定技能1号への在留資格変更許可申請について、東京出入国在留管理局より出頭依頼の通知がありました。

通知の内容は、外食業分野における特定技能1号の在留者数が受入れ上限数に近づいているため、本件申請について、申請内容を「特定活動(特定技能1号移行準備)」へ変更するよう案内するというものです。

ここで重要なのは、本件が現時点で不許可になったわけではないという点です。

入管の運用上、外食業分野の特定技能1号として直ちに許可するのではなく、いったん「特定活動(特定技能1号移行準備)」として在留を認める方向で案内されたものと理解しています。

ただし、本件には大きな疑問も残ります。今回の外食業分野の受入れ停止に関する案内が公表されたのは、2026年3月27日です。そして、原則として対象とされているのは、2026年4月13日以降に受理された申請とされています。

これに対し、本件申請は、当事務所にて2026年3月24日に申請を行っており、3月27日の公表前、かつ4月13日より前に受理されている案件です。そのため、なぜ本件が今回の「特定活動(移行準備)」への申請内容変更案内の対象となるのかについては、当事務所としても非常に疑問が残るところです。

「特定活動(特定技能1号移行準備)」とは、文字どおり、特定技能1号へ移行するための準備的な在留資格です。今回の外食業分野のように、受入れ上限の問題により、すぐに特定技能1号として許可することが難しい場合に、一定期間、特定活動として在留を認める運用が取られることがあります。

ただし、ここで注意しなければならないのは、在留資格としてはあくまで「特定活動」であり、「特定技能1号」そのものではないという点です。そのため、特定活動で認められる活動内容、就労先、就労範囲については、許可時に交付される指定書の内容を必ず確認する必要があります。

在留カードの表面には「特定活動」と記載されますが、それだけでは具体的に何ができるのかは分かりません。実務上は、在留カードとあわせて、指定書の記載内容を確認することが極めて重要です。

今回のように、入管から「特定活動(特定技能1号移行準備)」への申請内容変更を案内された場合、企業や本人としては、「これは不許可ということなのか」「もう外食業分野の特定技能1号は無理ということなのか」という疑問を持たれると思います。

結論からいえば、現時点で直ちに不許可になったものではありません。

ただし、外食業分野の特定技能1号については、受入れ見込数の上限に近づいていることを背景に、申請の取扱いに大きな影響が出ています。具体的には、2026年4月13日以降に受理された申請については、不交付とする取扱いが示されています。一方で、2026年4月13日より前に受理された申請については、審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次交付するとされています。

もっとも、4月13日より前に受理された申請であっても、すべてが通常どおり速やかに許可されるわけではありません。現に日本に在留している方からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されるため、在留資格認定証明書交付申請などについては、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。

今回の案内は、このような受入れ上限に関する運用の中で、特定技能1号として直ちに許可することが難しいものの、在留中の本人について、いったん「特定活動(特定技能1号移行準備)」として在留を認める方向で手続を進めるよう案内されたものと考えられます。

したがって、これは単純な「不許可通知」ではありません。しかし同時に、「このまま通常どおり外食業分野の特定技能1号として許可される」という状況でもないため、企業側としては、入管からの案内内容を正確に確認し、期限までに必要な手続きを進める必要があります。

今回、当事務所に届いた通知では、2026年5月22日までに東京出入国在留管理局へ出頭し、申請内容変更の手続きを行うよう案内されています。出頭場所は東京入管2階 W3窓口であり、現在の申請を取り次いだ取次者が出頭する場合には、申請人本人の来庁は不要とされています。

このように、外食業分野の特定技能1号申請については、申請日、申請種別、本人の在留状況、受入れ見込数の残枠などによって、取扱いが大きく変わる可能性があります。そのため、入管から「特定活動」への申請内容変更案内が届いた場合には、単に不許可かどうかで判断するのではなく、現在の申請がどの時点で受理され、どのような位置づけで処理されているのかを確認することが重要です。

今回のような申請内容変更の手続きでは、出頭時に以下の書類等が必要とされています。

・本人のパスポート原本
・本人の在留カード原本
・申請内容変更申出書
・手数料6,000円
・入管からの通知メール

特に注意が必要なのは、申請内容変更申出書には本人の直筆署名が必要であるという点です。企業側や登録支援機関側で書類を準備していても、本人の直筆署名がない場合、手続きが進まない可能性があります。

また、パスポート原本と在留カード原本を預かる必要があるため、本人への説明、預かり期間、返却方法についても丁寧に調整しておく必要があります。

次に重要なのが、特定活動になった場合に、実際に就労できるのかという点です。この点については、最終的には許可時に交付される指定書の内容によって判断する必要があります

ただし、今回のように、特定の受入企業における外食業分野の特定技能1号への変更申請を前提として、その移行準備として特定活動への変更を案内されている場合には、指定書により、当該受入企業での就労が認められる形になる可能性が高いと考えられます。

今回の当事務所の事案でいえば、もともと所属機関での外食業分野・特定技能1号への変更申請を行っている案件です。そのため、特定活動許可後も、おおぎやフーズ様での就労が認められる可能性が高いと考えています。

もっとも、これはあくまで現時点での実務上の見立てであり、最終的には、許可後に交付される在留カードと指定書を確認したうえで判断する必要があります。

在留期間についても、非常に重要な論点です。今回の東京入管からの通知メール上では、在留期間が何か月になるのかは明記されていません。

実務上は、6か月となる可能性が高いと考えられます。

ただし、この点についても、現時点では入管庁から個別に明確な回答が得られているわけではありません。したがって、企業や本人に説明する際には、「6か月となる可能性が高い」「ただし、最終的には許可時の在留カードおよび指定書で確認する必要がある」という表現にとどめるのが安全です。

在留資格の説明では、見込みと確定事項を分けて説明することが非常に重要です。

今回の実務上、非常に重要なのがこの点です。「在留資格が特定活動になるのであれば、特定技能1号ではない。そうであれば、特定技能1号の支援義務は発生しないのではないか」という疑問です。

この点については、原則として、在留資格が特定活動である間は、特定技能1号外国人ではないため、特定技能1号の支援計画に基づく法定支援義務そのものは発生しないと考えられます。特定技能1号の支援義務は、あくまで特定技能1号外国人を受け入れる場合に発生するものです。したがって、在留資格が「特定活動(特定技能1号移行準備)」である期間については、形式上、特定技能1号としての支援義務とは区別して考える必要があります。

ただし、ここで注意しなければならないのは、支援義務がないから何もしなくてよい、という意味ではないということです。今回の特定活動は、特定技能1号への移行を前提とした準備的な在留資格です。本人は、今後、特定技能1号へ移行する可能性があります。また、実際に受入企業で就労する場合には、生活面、労務面、相談対応、雇用条件の説明など、企業側として一定のフォローが必要になります。

そのため、法定支援義務そのものが発生しない場合であっても、実務上は、特定技能1号へ移行した後の支援体制を見据え、受入企業または登録支援機関が一定の支援・相談対応を行っておくことが望ましいといえます。 特に、住居、給与、勤務開始日、社会保険、税金、生活ルール、相談窓口などについては、トラブル防止の観点からも丁寧に説明しておくべきです。

今回、最も分かりにくいのは、2026年3月24日に申請しているにもかかわらず、なぜ「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更を案内されたのかという点です。外食業分野の受入れ停止に関する入管庁の案内は、2026年3月27日に公表されており、原則として、2026年4月13日以降に受理された申請が対象とされています。

そうすると、本件のように、2026年3月24日に受理されている申請については、本来、今回の停止運用の対象外ではないか、という疑問が生じます。この点について当事務所から入管庁へ確認したところ、外食業分野の受入れ上限の問題に加え、申請人ごとの在留期限および特例期間の状況が影響している可能性があるとの説明がありました。

当事務所で変更許可申請を行ったA国籍(女性)の方の在留期限は、2026年4月1〇日です。そのため、5月1日現在はすでに在留期限経過後の特例期間に入っています。

一方で、同時期に申請しているもう1名のB国籍(男性)の方は在留期限が2026年6月〇日であり、現時点ではまだ在留期限前です。そのため、現時点では同様の「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更案内は届いていません。

この違いから考えると、入管としては、単に申請日だけで一律に判断しているのではなく、許可時点で外食業分野の受入れ上限に余地があるかどうかに加えて、申請人本人の在留期限や特例期間の状況も踏まえて、個別に対応している可能性があります。

入管庁の案内でも、外食業分野の特定技能1号の在留者数が受入れ上限に近づいていることから、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同在留資格での在留期間更新を案内する場合があるとされています。

つまり、たとえ申請日が2026年3月24日で、4月13日より前であったとしても、実際に許可を出す時点で外食業分野の受入れ枠が厳しい場合には、特定技能1号としてそのまま許可されず、いったん特定活動へ変更するよう案内される可能性があるということです。

さらに、A国籍(女性)の場合は、すでに在留期限が2026年4月1〇日に到来しており、特例期間中です。特例期間中であっても、入管としては無期限に審査を保留できるわけではありません。そのため、外食業分野の受入れ上限との関係で、直ちに特定技能1号として許可できない状況であれば、本人の在留を切らさないために、先に「特定活動(特定技能1号移行準備)」への申請内容変更を案内した可能性があります。

一方、B国籍(男性)については、在留期限が2026年6月〇日であり、まだ在留期限前であるため、入管としても現時点では審査を継続し、特定技能1号として許可できるかどうかを見ている段階である可能性があります。

このように考えると、今回のA国籍(女性)への案内は、3月24日申請だから対象外になるはず、という単純な話ではなく、許可時点の外食業分野の受入れ上限、本人の在留期限、特例期間の状況が重なった結果、先に特定活動への変更案内が行われた可能性があるという整理になります。

もっとも、この運用は、申請人本人や受入企業にとって非常に分かりにくいものです。特に、3月27日の公表前、かつ4月13日より前に申請しているにもかかわらず、特定技能1号としてそのまま許可されず、特定活動への変更を案内されるのであれば、本人や企業が疑問を持つのは当然です。

今後は、4月13日前に申請された案件であっても、本人の在留期限が近い場合や特例期間中に入っている場合には、同様に「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更案内がなされる可能性があります。

そのため、外食業分野で特定技能1号への変更申請を行っている企業は、申請日だけで安心するのではなく、本人の在留期限、特例期間、そして許可時点での受入れ上限の状況を踏まえて、慎重に対応する必要があります。

外食業分野で特定技能外国人を受け入れている、または受け入れを予定している企業は、今すぐ次の点を確認すべきです。

まず、現在進行中の申請がある場合、その申請日と受理日を確認する必要があります。

次に、入管から通知や出頭依頼が届いていないかを確認する必要があります。特にオンライン申請を行っている場合、通知メールを見落とさないよう注意が必要です。

また、特定活動への申請内容変更を案内された場合には、本人のパスポート原本、在留カード原本、申請内容変更申出書の準備が必要になります。申請内容変更申出書には本人の直筆署名が必要となるため、本人が遠方にいる場合や勤務中で時間が取りにくい場合には、早めに調整する必要があります。

さらに、特定活動で許可された後の勤務開始日、給与計算、社会保険、雇用契約、支援体制についても確認が必要です。在留資格が特定技能1号ではなく特定活動になる場合、法定支援義務の整理、登録支援機関との契約、支援委託費の取扱いについても見直しが必要になる可能性があります。

特定活動の期間中に登録支援機関へ支援委託費を支払うのか。支払う場合、その業務内容は何か。
特定技能1号へ変更された後の支援委託契約とどのようにつなげるのか。 このあたりは、契約実務上も整理しておくべきです。

繰り返しになりますが、在留資格が特定活動である間は、特定技能1号の法定支援義務そのものは原則として発生しないと考えられます。しかし、本人にとっては、日本での生活や就労が始まる重要な時期です。

在留資格の名前が特定活動であっても、本人が不安なく勤務を開始し、企業側もトラブルなく受け入れるためには、実務上のフォローが欠かせません。むしろ、制度の谷間にある期間だからこそ、企業側・登録支援機関側・専門家側が役割分担を明確にし、本人を放置しない体制を整えることが大切です。

たとえば、次のような対応は実務上重要です。

・在留資格の内容を本人に説明する
・指定書の内容を本人と企業で確認する
・勤務できる範囲を確認する
・雇用条件を再確認する
・社会保険や税金の手続きを確認する
・相談窓口を明確にする
・特定技能1号への変更時期を継続的に確認する

「法定支援義務がないから対応不要」ではなく、特定技能1号への移行を見据えた準備期間として、必要なフォローを行うという考え方が現実的です。

今回の外食業分野の特定技能1号に関する受入れ停止措置は、実務に大きな影響を与えています。特に重要なのは、4月13日以降の申請だけでなく、場合によっては、それ以前に申請していた案件についても、入管から「特定活動(特定技能1号移行準備)」への申請内容変更を案内されるケースが出ているという点です。

本件のように、2026年3月24日に申請していた案件であっても、許可時点で外食業分野の受入れ上限に達する可能性があることを理由に、特定活動へ誘導される可能性があります。

この運用には、正直なところ、分かりにくさがあります。申請人本人や受入企業からすれば、3月27日の公表前、かつ4月13日より前に申請しているにもかかわらず、なぜ特定技能1号としてそのまま許可されないのかという疑問が残るのは当然です。

しかし、現時点では、入管からの通知がある以上、まずは期限内に必要な対応を行うことが重要です。そのうえで、特定活動の在留期間、就労可否、更新回数、支援義務の有無、特定技能1号への変更可能時期について、指定書と最新の入管運用を確認しながら、慎重に対応していく必要があります。

外食業分野の外国人材受入れは、今後さらに制度理解と実務対応力が問われる局面に入っています。単に「申請すればよい」という時代ではありません。受入企業、登録支援機関、人材紹介会社、行政書士がそれぞれの役割を正しく理解し、本人に不利益が生じないよう、丁寧に対応していくことが求められます。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直


【PR】当事務所グループでは、外国人人材の採用相談から、各種在留資格許可申請、受入れ後の適正運用まで、必要に応じて一貫してサポートしております。外国人人材紹介に関するご相談は、有料職業紹介事業者であるアソシエイツ国際人材サポート合同会社にて、在留資格申請・入管手続きに関するご相談はアソシエイツ稲福国際行政書士事務所にて承ります。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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