こんにちは。行政書士の稲福です。
特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れるための制度です。しかし、特定技能外国人を受け入れる際に、企業が考えるべきことは、単に「人材を採用できるかどうか」だけではありません。
その外国人が、どのような経路で日本に来るのか。来日前にどのような費用を負担しているのか。誰に、何の名目で、いくら支払っているのか。その費用負担について、本人が十分に理解し、納得しているのか。これらは、特定技能外国人を受け入れる企業にとって、非常に重要なコンプライアンス上の確認事項です。
特に最近、ミャンマー人材などをめぐり、第三国を経由して日本に入国する、いわゆる「タイ経由ルート」のようなスキームが話題になることがあります。もちろん、すべての第三国経由ルートが直ちに問題だというわけではありません。しかし、本人が来日前に多額の借金を負っている場合や、費用の内訳が不透明な場合、受入企業としても慎重に判断する必要があります。
今回は、特定技能制度の趣旨に照らし、企業が考えるべきコンプライアンスと、違反・不適切運用がもたらすリスクについて、できるだけわかりやすく整理したいと思います。
✅ この記事でわかること
- 特定技能外国人の受入れで企業に求められる確認事項
- 来日前の費用負担や借金が企業リスクにつながる理由
- タイ経由ルートなど第三国経由で注意すべきポイント
- 紹介会社・登録支援機関任せにしないコンプライアンス体制
特定技能制度の趣旨と、企業に求められる確認
特定技能制度は、人手不足分野において外国人材を受け入れるための制度です。しかし、その前提には、外国人本人を適正な雇用契約と支援体制のもとで受け入れるという考え方があります。
法令上も、受入企業には、特定技能雇用契約を適正に履行し、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施することが求められています。また、入管庁の運用要領では、保証金の徴収や違約金契約など、本人や家族を金銭的に拘束するような契約がないことが重要な確認事項とされています。
さらに、外国の機関に費用を支払っている場合には、その費用の額および内訳を本人が十分に理解し、合意していることも求められます。これは、外国人本人が不当に高額な費用を負担し、多額の借金を抱えて来日することを防ぐための重要な仕組みです。
したがって、受入企業としては、「在留資格が許可されるかどうか」だけを見ればよいわけではありません。本人がどのような経路で来日するのか、来日前にどのような費用を負担しているのか、誰に、何の名目で、いくら支払っているのか、そして本人がその内容を十分に理解しているのかを確認しておく必要があります。
特に、タイ経由ルートのように第三国を経由する場合や、本人が借金をして来日する可能性がある場合には、費用負担の透明性と本人保護の観点から、受入企業としても慎重な確認が求められます。
また、仮に本人が「納得して支払った」と説明している場合であっても、その中に賄賂や非公式な支払い、不透明な仲介手数料が含まれている場合には、適正な受入れとはいえません。本人の同意があったとしても、違法または不適切な支払いによって手続が進められているのであれば、制度の公平性や透明性を損ない、結果として本人を借金や不安定な立場に追い込むおそれがあります。
そのため、受入企業としては、「本人が払うと言っているから問題ない」と考えるのではなく、その支払いが適法で透明性のあるものか、本人保護の観点から過大な負担になっていないかを確認する必要があります。
特定技能制度は「安い労働力を集める制度」ではない
まず大前提として、特定技能制度は、外国人を安く雇うための制度ではありません。特定技能制度は、人手不足分野において、一定の技能を有する外国人人材を、適正な雇用契約と支援体制のもとで受け入れる制度です。つまり、制度の中心には、単なる労働力確保ではなく、外国人本人の保護、適正な雇用、生活支援、そして受入企業の責任があります。
出入国在留管理庁も、特定技能外国人を雇用する所属機関や登録支援機関に対して、受入れにあたっての要件や義務を示しています。受入企業には、単に雇用契約を結ぶだけでなく、支援計画の実施や届出など、制度上の責任が求められます。この点を誤解すると、特定技能制度は非常に危険なものになります。
「人手不足だから、とにかく外国人を入れたい」「紹介会社が連れてくるなら大丈夫だろう」「登録支援機関に任せているから問題ないだろう」このような感覚で進めると、後から大きなコンプライアンス問題につながる可能性があります。
特定技能外国人の受入れは、単なる採用活動ではありません。企業の法令遵守体制そのものが問われる制度です。
企業が見るべきは「入社後」だけではない
特定技能外国人を受け入れる企業は、入社後の労務管理や支援だけを見ていればよいわけではありません。実務上、非常に重要なのは、採用に至るまでの過程です。
たとえば、次のような点です。
本人はどの国から来るのか。送出機関や仲介者は誰か。本人は来日前に費用を支払っているのか。その費用は誰に支払ったのか。費用の名目は何か。本人は借金をしていないか。返金条件やキャンセル時の取扱いは明確か。本人や家族に保証金、違約金、ペナルティのような負担がないか。
これらは、企業側から見ると「海外側の話」に見えるかもしれません。しかし、特定技能制度では、外国人本人が不当な費用負担や拘束を受けていないかが非常に重要です。
制度上も、特定技能外国人については、保証金を徴収されていないこと、違約金を定める契約を締結していないこと、自ら負担する費用がある場合には内容を十分に理解していることなどが重要な確認事項とされています。
つまり、企業としては、「日本に来てから適正に雇用すればよい」だけでは足りません。来日前の費用負担や採用ルートについても、説明できる状態にしておく必要があります。
タイ経由ルートで問題になりやすい費用負担
第三国を経由して日本に入国するルートでは、通常の送出しスキームよりも費用構造が複雑になりやすい傾向があります。たとえば、本人に次のような費用負担が発生している可能性があります。
母国からタイへの移動費。タイでの滞在費。タイでの生活費。通訳・同行費用。書類取得費用。手続サポート費用。ビザ関連の支援費用。仲介者への手数料。現地での移動費。待機期間中の費用。もちろん、これらの費用がすべて違法というわけではありません。
問題は、費用の金額、名目、支払先、本人の理解、返金条件が不透明なまま進んでいる場合です。
特に、本人が「日本に行けるなら仕方がない」と考えて、多額の借金をして費用を支払っている場合には、受入企業としても慎重に確認する必要があります。企業側が直接その費用を受け取っていなくても、採用過程において本人に過大な負担が生じている場合、後日、企業の受入れ姿勢や確認体制が問われる可能性があります。
特定技能制度においては、受入企業側が本人から支援費用を徴収することはできません。また、費用負担がある場合には、その内容を本人が十分に理解していることが求められます。この制度趣旨に照らすと、第三国経由の費用負担が不透明なまま受け入れることは、企業にとってもリスクが高いといえます。
借金を抱えた外国人材を受け入れる企業リスク
企業にとって特に注意すべきなのは、本人が多額の借金を抱えた状態で来日するケースです。これは単なる本人の家計の問題ではありません。受入企業にとっても、定着リスク、労務管理リスク、コンプライアンスリスクにつながります。
たとえば、本人が来日前に多額の借金をしている場合、入社後に次のような問題が起きる可能性があります。借金返済のため、過度な残業を希望する。手取り額に強い不満を持つ。より高い給与を求めて早期転職を考える。副業や資格外活動に流れるリスクが高まる。生活費を極端に切り詰め、健康や生活が不安定になる。支援担当者に相談せず、突然退職・失踪する可能性がある。家族からの送金要求により精神的負担が大きくなる。
このような状態は、本人保護の観点から問題があるだけでなく、企業の雇用管理上も非常に不安定です。特定技能制度では、外国人本人が安定して働き、生活できることが重要です。来日前の借金が大きすぎると、制度が想定する「適正な受入れ」から外れてしまうおそれがあります。
特に大手企業やコンプライアンス意識の高い企業であれば、単に「在留資格が許可されたかどうか」だけではなく、その人材がどのような負担を背負って来日しているのかまで確認すべきです。
「本人が納得しているから大丈夫」とは限らない
外国人人材の費用負担について、よくある説明が、「本人が同意しています」「本人が納得して支払っています」「本人が自分で借金しただけです」というものです。
しかし、これだけで本当に問題ないといえるでしょうか。私は、かなり慎重に見るべきだと思います。なぜなら、本人が本当に費用の内容を理解していたのか、現地語で説明を受けていたのか、返金条件を理解していたのか、他に選択肢があったのか、仲介者から事実上の圧力を受けていなかったのかは、外からは簡単に分からないからです。
特に、経済的に困っている人が「日本に行ける」と言われれば、高額な費用でも受け入れてしまうことがあります。そのような状況での同意は、形式的には本人の同意であっても、実質的には自由な判断だったのか疑問が残る場合があります。
特定技能制度において、保証金や違約金契約が問題視されるのは、金銭的な拘束によって外国人本人の自由な意思決定が損なわれるおそれがあるからです。運用要領でも、失踪防止のために保証金を徴収したり、違約金を定めたりするような契約が問題となることが示されています。
つまり、企業としては、「本人が払ったと言っているから大丈夫」ではなく、「本人の自由な意思決定を妨げるような費用負担や借金構造になっていないか」を見る必要があります。
費用の不透明性は、監査・調査で説明リスクになる
受入企業にとってもう一つ重要なのが、説明責任です。特定技能外国人を受け入れた後、在留期間更新、定期届出、監査、行政からの確認、取引先からのコンプライアンス確認など、さまざまな場面で受入れの適正性が問われる可能性があります。
そのときに、「本人が来日前にいくら支払ったのか分かりません」「誰に支払ったのか分かりません」「借金の有無は確認していません」「紹介会社に任せていたので把握していません」「登録支援機関が大丈夫と言っていました」という状態では、企業として非常に不安が残ります。
特に、本人が入社後に不満を持ち、相談窓口、労働基準監督署、入管、支援機関、自治体、NPOなどに相談した場合、来日前費用の問題が後から表面化することがあります。そのときに企業側が説明できなければ、たとえ企業が直接費用徴収に関与していなかったとしても、「採用ルートの確認が不十分だったのではないか」「本人保護の視点が欠けていたのではないか」「不透明な仲介スキームを利用していたのではないか」と見られる可能性があります。
大手企業であれば、これは単なる入管手続上の問題では済みません。社内コンプライアンス、取引先対応、監査対応、CSR、人権デューデリジェンスの問題にも発展し得ます。
大手企業ほど注意すべきサプライチェーン・コンプライアンス
大手企業や上場企業、または大手企業と取引のある企業では、外国人材の受入れについて、より高いコンプライアンス意識が求められます。なぜなら、外国人雇用の問題は、今や単なる人事・総務部門の問題ではなく、企業の社会的責任や人権リスクの問題として見られるからです。
たとえば、特定技能外国人が来日前に多額の借金を負っていた。費用の支払先が不透明だった。非公式な仲介者が関与していた。本人が費用負担を十分に理解していなかった。返金条件が不明確だった。このような事情が後から判明した場合、その企業は、
「なぜそのルートで採用したのか」「紹介会社や登録支援機関の選定基準は何だったのか」「本人の費用負担を確認していたのか」「不透明な費用徴収を見逃していなかったのか」という説明を求められる可能性があります。これは、外国人本人1名の問題にとどまりません。
企業グループ全体の外国人雇用方針、取引先からの評価、レピュテーション、採用方針に影響する問題です。特に大手企業ほど、「在留資格が取れたから問題ない」という考え方では不十分です。
在留資格の許可は、最低限の入口にすぎません。企業として重要なのは、採用ルート、費用負担、本人保護、支援体制まで含めて、適正な外国人雇用として説明できる状態を作ることです。
受入企業が確認すべき具体的なポイント
では、特定技能外国人を受け入れる企業は、具体的に何を確認すべきでしょうか。最低限、以下の点は確認しておく必要があります。
まず確認すべきは、本人が来日前にどのような費用を負担しているかです。渡航費、滞在費、生活費、手続費用、教育費用、紹介料、通訳費、書類取得費など、どのような費用が発生しているのかを把握する必要があります。
あわせて、その費用を誰に支払ったのかも重要です。送出機関、学校、仲介者、親族・知人など、支払先が不明確なままでは、費用負担の適正性を確認することができません。
また、費用の名目も確認すべきです。何のための費用なのか、領収書や契約書、説明書などによって確認できる状態になっているかを見ておく必要があります。
さらに、本人がその内容を十分に理解しているかも重要です。母国語または本人が十分に理解できる言語で説明を受けているか、金額や内訳、返金条件、手続が中止された場合の取扱いを理解しているかを確認すべきです。
特に注意すべきなのが、借金の有無です。本人が借金をして費用を支払っている場合、その金額、返済先、返済条件、利息、家族への影響などを把握しておく必要があります。多額の借金を抱えたまま来日すると、入社後の生活不安、過度な残業希望、早期転職、失踪などのリスクにつながる可能性があります。
保証金・違約金・ペナルティの有無も確認が必要です。途中退職、転職、帰国、失踪などを理由に、本人や家族に違約金やペナルティが課される契約がないかを確認します。本人の自由な意思決定を制限するような金銭的拘束がある場合、特定技能制度の趣旨に反するおそれがあります。
加えて、関係者の役割を整理しておくことも重要です。紹介会社、送出機関、登録支援機関、現地仲介者、通訳、学校など、誰が何を担当しているのかが曖昧なままでは、問題が起きた際に責任の所在が不明確になります。
最後に、企業として説明できる状態になっているかを確認すべきです。監査、調査、在留期間更新、取引先からの確認などの場面で、採用ルート、費用負担、本人の理解、関係者の役割を説明できなければ、コンプライアンス上の大きなリスクになります。
これらを確認せずに特定技能外国人を受け入れることは、本人保護の観点からも、企業のリスク管理の観点からも、非常に危険です。
登録支援機関・紹介会社任せにしてはいけない
特定技能の受入れでは、登録支援機関や人材紹介会社が関与することが多くあります。もちろん、信頼できる登録支援機関や紹介会社と連携することは重要です。しかし、企業として注意すべきなのは、すべてを外部業者任せにしてはいけないという点です。
登録支援機関が支援を行っている。紹介会社が候補者を紹介している。行政書士が申請をしている。だから企業は何も確認しなくてよい。
これは危険です。
特定技能外国人の受入れ主体は、あくまで受入企業です。企業が雇用契約を結び、企業がその外国人を受け入れ、企業が制度上の責任を負います。外部業者に任せることはできます。しかし、責任まで外部に丸投げすることはできません。特に、費用負担や借金の問題は、入社後の定着や労務管理に直結します。
そのため、企業自身が、「この人材は、どのようなルートで来るのか」「本人に過大な負担が生じていないか」「費用の透明性は確保されているか」「本人保護の観点から問題がないか」を確認する必要があります。
タイ経由ルートを利用する場合に確認すべきこと
タイ経由ルートのような第三国経由のスキームを利用する場合、企業は通常の受入れ以上に慎重な確認を行うべきです。特に、以下の点は確認しておくべきです。
なぜ第三国を経由する必要があるのか。本人は母国から直接出国できない事情があるのか。第三国での滞在資格や手続は適法か。第三国での滞在費用は誰が負担するのか。待機期間中の生活費は誰が負担するのか。手続が止まった場合、本人の費用は返金されるのか。非公式な仲介者やブローカーが関与していないか。本人が支払った費用の領収書や明細はあるのか。本人や家族に借金・保証金・違約金が発生していないか。本人が十分に理解できる言語で説明を受けているか。
これらを確認せずに、「他社もやっている」「早く入国できる」「人材が足りない」という理由だけで進めることは、企業にとって危険です。第三国経由ルートは、通常よりも関係者が増え、費用構造が複雑になりやすいため、透明性の確保が特に重要です。
コンプライアンス違反が起きた場合の企業リスク
特定技能外国人の受入れでコンプライアンス違反や不適切運用が問題になった場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。
第一に考えられるのは、入管手続上のリスクです。採用ルートや費用負担に不透明な点がある場合、今後の在留資格申請や更新申請に影響が出る可能性があります。
また、不適切な受入れと評価されれば、新たな特定技能外国人の受入れそのものに支障が出るおそれもあります。これは、単に一人の外国人材の問題にとどまらず、企業全体の外国人雇用方針に影響する問題です。
労務管理上のリスクも無視できません。本人が来日前の借金や費用負担に不満を抱えている場合、入社後に早期退職、転職、失踪、労務トラブルにつながる可能性があります。特に、多額の借金を抱えて来日している場合、給与や残業、手取り額に対する不満が大きくなりやすく、定着にも影響します。
大手企業の場合には、レピュテーションリスクも重要です。外国人人材の受入れに関する不適切なスキームが問題化すれば、取引先、株主、地域社会、採用市場からの信頼に影響する可能性があります。
さらに、サプライチェーン上の人権・労務コンプライアンスを重視する企業から、採用ルートや費用負担について説明を求められることも考えられます。特に、大手企業や上場企業と取引がある場合、外国人雇用の適正性は取引継続にも関わる重要な確認事項になり得ます。
社内統制上の問題にも注意が必要です。現場部門が人手不足を理由に安易なルートで採用を進め、後になって本社や管理部門が問題を把握するケースも考えられます。この場合、採用判断のプロセスや外部業者の選定基準そのものが問われる可能性があります。
このような事態を避けるためには、受入れ前の段階で、採用ルート、費用負担、本人の理解、関係者の役割を確認する体制を整えておくことが重要です。
特定技能の受入れは、採用ではなくコンプライアンスの問題である
特定技能外国人の受入れにおいて、企業が考えるべきことは、単に「人材を確保できるか」ではありません。その人材が、どのような経路で来日するのか。本人に過大な費用負担が生じていないか。借金や保証金、違約金のような拘束がないか。費用の内訳や支払先が透明か。本人が十分に理解して同意しているか。企業として、後から説明できる状態になっているか。
これらを確認することが、特定技能制度におけるコンプライアンスです。
特に、タイ経由ルートのように第三国を経由するスキームや、本人が借金をして来日する可能性があるケースでは、企業側の確認責任はより重くなります。「紹介会社が言っていたから」「登録支援機関に任せていたから」「本人が同意していたから」「在留資格が許可されたから」これだけでは、十分な説明にはなりません。特定技能制度は、外国人本人を保護し、適正な雇用と支援のもとで受け入れる制度です。
その制度趣旨に照らせば、本人に過大な費用負担を負わせたり、不透明な仲介スキームを通じて受け入れたりすることは、企業にとっても大きなリスクです。
これからの外国人雇用では、単に「採用できるか」ではなく、「適正に受け入れたと説明できるか」が問われます。特に大手企業やコンプライアンス意識の高い企業ほど、採用ルート、費用負担、本人保護、支援体制まで含めた確認が必要です。
特定技能外国人の受入れは、人手不足対策であると同時に、企業のコンプライアンス体制そのものが問われる制度です。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直
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