名称未設定 (2000 x 500 px) (16)
previous arrow
next arrow

特定活動46号とは?技人国との違いと外国人採用での実務上の使い分けについて行政書士が実務解説

特定活動

こんにちは。行政書士の稲福です。

外食業の方から外国人採用のご相談を受けていると、最近「特定活動46号」に関する質問が増えてきました。特に多いのが、「特定活動46号とは何ですか?」「技人国ではなく、特定活動46号で申請した方がよいのでしょうか?」というご相談です。

特に、飲食店、ホテル、旅館、小売、空港、観光業など、接客や現場業務を伴う業界では、「日本の大学を卒業している外国人を採用したい」「外国語が話せる人材を雇いたい」というニーズが増えています。

一方で、企業側からすると、「日本の大学卒なら技人国で良いのでは?」「46号って特定活動ですよね?不安定では?」「接客があると技人国は難しい?」という疑問も少なくありません。

実際、特定活動46号は誤解が非常に多い在留資格です。「特定活動だから何でも働ける」「技人国が取れない人向け」「接客ができる万能ビザ」と理解されているケースもありますが、実務上はそう単純ではありません。

この記事では、特定活動46号とは何か、技人国との違い、どのようなケースで46号を使うのかについて、実務上のポイントを整理します。

✅ この記事でわかること
  • 特定活動46号とはどのような在留資格か
  • 技人国との違い
  • 特定活動46号で認められやすい仕事内容
  • ホテル・飲食店・小売店などで活用できる可能性
  • 接客業務や現場業務がどこまで認められるか
  • 特定活動46号を申請する際の注意点

特定活動46号とは、日本の大学等を卒業した外国人が、高い日本語能力を活かしながら、日本語を用いる業務に従事するための在留資格です。

正式には、「本邦大学卒業者」に関する特定活動として位置付けられています。対象となるのは、主に次のような外国人です。

ELIGIBLE PERSONS
対象になり得る外国人の例
1
日本の大学・大学院卒業者
2
日本の短期大学卒業者
3
日本の専門学校(高度専門士)修了者
4
高い日本語能力を有する人
一般的にはN1相当
※ 学歴や日本語能力だけで自動的に認められるわけではありません。実際には、本人の学歴・日本語能力と、従事する業務内容との関係を具体的に説明することが重要です。

ここで重要なのは、46号は単なる“接客OKビザ”ではないという点です。あくまで、日本で学んだ知識や高い日本語能力を活かして働くことが前提となっています。

つまり、「誰でも現場で働ける在留資格」ではありません。

結論から申し上げると、技人国が取れるなら、基本は技人国で良いです。実務上も、まずは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で検討することが一般的です。なぜなら、技人国は就労ビザとして最も基本的で、制度的にも整理しやすいからです。

一方で、問題になるのが、現場業務や接客業務の割合が多いケースです。

たとえば、

  • 飲食店での接客を伴う店舗運営
  • ホテル・旅館でのフロント業務
  • 小売店での外国人顧客対応
  • 観光施設での案内業務

などでは、技人国では職務内容との整合性が問題になることがあります。このようなケースで、実務上、検討対象になるのが特定活動46号です。

特定活動46号と技人国は似ているようで、考え方が異なります。

項目 技人国 特定活動46号
学歴要件 専攻との関連性が重視される 日本の大学等を卒業していることが必要
日本語能力 主に日本語等を用いる対人業務では、N2相当以上等の資料が求められる場合あり 高い日本語能力が必要
接客業務 単純な接客中心の場合は慎重に判断される 日本語を用いた接客業務も一定程度可能
現場業務 専門的業務との関連が必要で、範囲は限定的 主たる業務に関連する付随業務として比較的広く認められる
飲食店勤務 ホール業務中心では難しいケースがある 日本語での接客・企画・管理等があれば条件次第で可能
ホテル接客 フロント業務などは条件次第で可能。ただし日本語等を用いる対人業務では言語能力資料が重要 日本語での接客・案内業務との親和性が高い
VISA CATEGORY COMPARISON
技人国と特定活動46号の違い
項目 技人国 特定活動46号
学歴要件 専攻との関連性が重視される 日本の大学等を卒業していることが必要
日本語能力 主に日本語等を用いる対人業務では、N2相当以上等の資料が求められる場合あり 高い日本語能力が必要
接客業務 単純な接客中心の場合は慎重に判断される 日本語を用いた接客業務も一定程度可能
現場業務 専門的業務との関連が必要で、範囲は限定的 主たる業務に関連する付随業務として比較的広く認められる
飲食店勤務 ホール業務中心では難しいケースがある 日本語での接客・企画・管理等があれば条件次第で可能
ホテル接客 フロント業務などは条件次第で可能。ただし日本語等を用いる対人業務では言語能力資料が重要 日本語での接客・案内業務との親和性が高い
※ 技人国は、学歴・職歴と業務内容との関連性が重視されます。一方、特定活動46号は、日本の大学等の卒業者で高い日本語能力を有する人について、日本語を用いた接客・現場対応を含め、比較的幅広い業務が認められ得る点に特徴があります。

ポイントは、技人国は「専門性」で判断される在留資格なのに対して、46号は「日本の大学卒+高い日本語能力を活かす業務」で整理される在留資格という違いです。

特定活動46号では、技術・人文知識・国際業務(技人国)のような「大学での専攻と仕事内容の厳格な関連性」は通常求められません。

技人国では、大学で学んだ内容と職務内容との関連性が重要視されます。例えば、IT専攻でエンジニア、経営学部で海外営業など、「学んだ知識を活かす専門的業務」であることが求められます。

一方、特定活動46号では、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を活かして、日本語を用いた幅広い業務に従事することが重視されます。

そのため、大学での専攻と仕事内容が完全に一致していなくても認められるケースがあります。

例えば、

  • 法学部卒 → ホテルフロント・外国人対応
  • 経済学部卒 → 飲食店の店舗運営・外国人スタッフ管理
  • 文学部卒 → インバウンド対応・通訳・SNS運用

といったケースでも、日本語能力や大学卒業者としての能力を活かした業務内容であれば許可の可能性があります。

ただし、皿洗いのみ、配膳のみ、清掃のみなど、単純作業だけを行う業務は認められません。

よくあるのが、「技人国で通らないから46号にする」という理解ですが、これは少し違います。46号は、技人国では職務内容が合いにくい案件を、制度趣旨に沿って整理するための在留資格です。

たとえば飲食店の場合。技人国だと厳しくなりやすい例として、

  • ホール接客中心
  • 配膳中心
  • 店舗オペレーション中心
  • レジ・接客中心

これだけだと、専門的業務とは説明しづらいです。一方、特定活動46号では、

  • 外国人顧客への多言語対応
  • 外国人スタッフとの連携
  • 日本文化の説明
  • インバウンド顧客対応
  • 店舗改善提案

などを含めた業務として整理できる余地があります。特に、インバウンド需要が増える飲食・観光・宿泊分野では、46号との親和性が高いケースがあります。

実務上、46号で相談が多いのは次のような業種です。

INDUSTRY / JOB EXAMPLES
特定活動46号で想定される業種・業務内容
業種 想定される業務内容
ホテル・旅館 フロント業務、外国人観光客対応、多言語接客、観光案内
飲食店 外国人顧客対応、店舗運営補助、多言語メニュー対応、インバウンド施策
小売店 外国語接客、海外顧客対応、外国人向け販売促進
空港・観光施設 多言語案内、外国人対応、インバウンドサポート
※ 特定活動46号では、日本語能力を活かした接客・案内・店舗運営補助などが検討されます。ただし、単なる現場作業だけではなく、日本語を用いた円滑な意思疎通や、大学等で学んだ知識を活かす業務であることの説明が重要です。

ただし、どの業種でも、「日本語能力を活かす仕事」であることが前提になります。

実務上、最も危ない誤解がこれです。「特定活動46号なら現場仕事を何でもできる」という考え方です。たとえば、

  • 皿洗い中心
  • レジのみ
  • 清掃のみ
  • 倉庫作業のみ
  • 配膳のみ

こうした業務が中心である場合、特定活動46号でも難しくなります。特定活動46号は、あくまで、日本語能力や大学教育を活かす業務である必要があります。

そのため、現場業務が一定程度含まれていても、主たる業務が何なのかを整理する必要があります。

特定活動46号を検討する場合、求人票や理由書の書き方は非常に重要です。

たとえば、弱い表現として、

  • 接客業務全般
  • 店舗業務
  • レジ対応
  • ホールスタッフ

などです。一方で、整理しやすい表現として、

  • 外国人顧客への多言語対応
  • 外国人スタッフとの調整業務
  • インバウンド向けサービス改善
  • 外国語による説明・接客
  • 多文化対応業務

など、日本語能力・国際性・専門性との関係を整理する必要があります。ただし、実態が伴わない「見せ方だけの特定活動46号」は危険です。申請時だけ立派な理由書を作っても、更新時や調査時に実態とズレがあると問題になる可能性があります。

大切なのは、在留資格に仕事を合わせることではなく、仕事の実態に合った在留資格を選ぶことです。

「日本の大学卒なら特定活動46号が使える」
「46号なら単純労働OK」
「技人国より46号の方が強い」

COMMON MISUNDERSTANDINGS
特定活動46号でよくある誤解
MISUNDERSTANDING 01
「日本の大学卒なら特定活動46号が使える」
これは違います。大学卒だけでは足りません。高い日本語能力を活かす業務である必要があります。
MISUNDERSTANDING 02
「46号なら単純労働OK」
これも違います。現場業務が一定程度含まれていても、あくまで主たる業務の内容が重要です。
MISUNDERSTANDING 03
「技人国より46号の方が強い」
そのような上下関係ではありません。本人の学歴、日本語能力、業務内容、会社の体制に応じて、案件ごとに使い分ける必要があります。
※ 特定活動46号は、単に「日本の大学を卒業しているから使える」在留資格ではありません。高い日本語能力を活かす業務であること、主たる業務が適切であること、技人国との違いを踏まえて選択することが重要です。

特定活動46号は、技人国の代替となる万能ビザではありません。一方で、飲食、ホテル、小売、観光業など、技人国では現場業務との整合性が難しい案件で、有力な選択肢となることがあります。

重要なのは、

  • 本人の学歴
  • 日本語能力
  • 実際の業務内容
  • 業務の中心が何か

を丁寧に整理することです。

特に、現場業務が一定程度ある案件では、「技人国で行くべきか」「特定活動46号で整理すべきか」によって、許可可能性や運用リスクが変わることがあります。

外国人人採用では、「働けそうだから採用する」のではなく、実際の業務内容に合った在留資格を選ぶことが非常に重要です。

特定活動46号を検討されている企業様、または留学生採用を検討されている企業様は、採用前の段階からご相談いただくことをおすすめします。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

稲福 正直をフォローする
特定活動
シェアする
稲福 正直をフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました