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帰国準備の特定活動とは?30日と31日で異なる「特例期間」の扱いを行政書士が実務解説

特定活動

こんにちは。行政書士の稲福です。

在留資格の申請が不許可になった場合や、現在の在留資格での活動継続が難しくなった場合に、入管庁から「帰国準備のための特定活動」が付与されることがあります。

この帰国準備の特定活動について、実務上よく問題になるのが、在留期間が30日なのか、31日なのかという点です。

一見すると、30日と31日はわずか1日の違いに見えます。しかし、在留資格実務では、この1日の差が非常に重要です。なぜなら、30日の特定活動と31日の特定活動では、特例期間の対象になるかどうかが異なるためです。

この記事では、帰国準備の特定活動について、特に30日と31日の違い、特例期間の扱い、再申請を検討する場合の注意点を行政書士の実務目線で解説します。

✅ この記事でわかること
  • 帰国準備の特定活動とは何か
  • 帰国準備の特定活動30日と31日の違い
  • 30日の場合、特例期間の対象になるのか
  • 31日の場合、再申請で特例期間に入れるのか
  • 実務上、再申請を検討する際の注意点

帰国準備の特定活動とは、日本での在留継続が認められない場合に、出国準備のために一時的に付与される在留資格です。たとえば、次のようなケースで付与されることがあります。

DEPARTURE PREPARATION
帰国準備の特定活動が検討される場面
1
在留資格変更許可申請が不許可になった
2
在留期間更新許可申請が不許可になった
3
留学・就労などの活動を継続できなくなった
4
雇用契約が終了し、他の在留資格への変更が難しい
5
入管から帰国を前提とした整理を求められた
※ 帰国準備の特定活動は、在留継続を目的とするものではなく、帰国に向けた身辺整理や出国準備のために認められる在留資格です。不許可後や活動継続が難しい場合には、早めに今後の方針を整理することが重要です。

この場合、入管から「特定活動」として、帰国準備のための期間が与えられることがあります。

ただし、ここで重要なのは、帰国準備の特定活動は、あくまで日本で新たな活動を始めるための在留資格ではなく、原則として帰国準備を行うための在留資格であるという点です。

そのため、原則として就労は認められません。

帰国準備の特定活動では、実務上、30日または31日の在留期間が付与されることがあります。

この2つは、見た目にはほとんど同じように見えます。しかし、実務上はまったく意味が異なります。特に重要なのが、特例期間の対象になるかどうかです。

特例期間とは、在留期間満了前に在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行った場合に、在留期限までに結果が出なくても、一定期間は引き続き日本に在留できる制度です。

入管庁の説明では、在留カードを持っている外国人が、在留期間満了日までに更新申請や変更申請を行い、その処分が在留期間満了日までにされない場合、処分がされる時、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できるとされています。

つまり、期限内にきちんと更新申請や変更申請をしていれば、申請中に在留期限が過ぎたとしても、審査結果が出るまで、または在留期限から最長2か月までは、すぐにオーバーステイにならず、引き続き日本に在留できる場合があります。これが「特例期間」です。

ここが非常に重要です。

帰国準備の特定活動が30日の場合、原則として特例期間の対象外です。

なぜなら、特例期間の制度は、在留期間が一定以上ある中長期在留者を前提としており、在留期間が30日以下の場合は対象外と整理されるためです。

そのため、30日の帰国準備特定活動を付与された場合、満了日前に別の申請をしたとしても、通常のように特例期間で2か月延びるとは考えない方が安全です。

実務上は、30日の期限内に出国することが原則になります。

一方で、帰国準備の特定活動が31日の場合は、30日を超える在留期間になります。

そのため、満了日までに在留資格変更許可申請などが受理されれば、特例期間の対象になり得ると考えられます。

つまり、31日の特定活動であれば、在留期限までに再申請を行い、その申請が受理された場合、審査結果が出るまで、または在留期限から最長2か月まで、適法に在留できる余地があります。

ただし、これはあくまで特例期間の対象になり得るという意味です。31日が付与されたからといって、必ず再申請が許可されるわけではありません。

SPECIAL PERIOD CHECK
帰国準備の特定活動と特例期間の関係
帰国準備の特定活動 特例期間の対象 実務上の考え方
30日 原則対象外 期限内出国が基本
31日 対象になり得る 満了前に再申請が受理されれば、特例期間に入る可能性あり
※ 帰国準備の特定活動では、在留期間が30日か31日かによって、特例期間の考え方が変わる点に注意が必要です。特に31日の場合でも、満了前に申請が受理されていることが前提となるため、期限管理が重要です。

このように、30日と31日は、単なる1日の違いではありません。

再申請を検討できるかどうか、特例期間に入れる可能性があるかどうかという点で、大きな違いがあります。

30日の帰国準備特定活動を付与された場合、最も注意すべきなのは、在留期限を過ぎないことです。30日の場合、特例期間の対象外と考えるべきであるため、在留期限を過ぎると、オーバーステイのリスクが生じます。

特に、次のような対応は非常に危険です。

  • とりあえず再申請すれば延びると思っている
  • 申請中なら在留期限を過ぎても大丈夫だと思っている
  • 30日と31日の違いを確認していない
  • 出国準備を後回しにしている
  • 不許可理由を解消しないまま再申請しようとしている

30日の場合は、まず期限内出国を前提に考える必要があります。再申請を検討する場合でも、在留期限までの時間が非常に限られているため、慎重な判断が必要です。

31日の帰国準備特定活動であれば、特例期間に入れる可能性があります。しかし、31日だからといって、安易に再申請すればよいわけではありません。

重要なのは、前回の不許可理由を解消できているかです。

たとえば、技術・人文知識・国際業務の申請が不許可になった場合、次のような点を確認する必要があります。

  • 職務内容が在留資格に該当しているか
  • 学歴や専攻と職務内容に関連性があるか
  • 雇用契約の内容に問題がないか
  • 会社の事業実体や安定性に問題がないか
  • 実際の勤務内容が単純労働と判断されないか
  • 提出資料に矛盾や不足がなかったか
  • 前回不許可理由に対する説明資料を準備できるか

不許可理由を解消しないまま再申請しても、同じ理由で再び不許可になる可能性があります。

帰国準備の特定活動から、他の在留資格への変更申請を検討すること自体はあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 新しい就職先が決まった
  • 技人国への変更を再度検討する
  • 特定技能への変更を検討する
  • 配偶者等の身分系在留資格に変更する事情がある
  • 就職活動の継続が認められる事情がある

ただし、帰国準備の特定活動は、あくまで帰国準備を目的とした在留資格です。そのため、変更申請を行う場合は、通常の申請以上に、なぜ帰国準備の状態から在留継続を認めるべきなのかを丁寧に説明する必要があります。

実務で最初に確認すべきことは、在留カードに記載された在留期間です。帰国準備の特定活動が付与された場合、まず次の点を確認します。

  • 在留資格は「特定活動」か
  • 指定書の内容は何か
  • 在留期間は30日か31日か
  • 就労可否はどうなっているか
  • 在留期限はいつか
  • 前回の不許可理由は何か
  • 再申請に必要な資料を準備できるか

特に、30日なのか31日なのかは、対応方針を決めるうえで非常に重要です。

申請人本人に説明する場合は、次のように伝えると分かりやすいです。

IMPORTANT POINT
帰国準備の特定活動が30日か31日かで扱いが変わる

今回付与された帰国準備の特定活動が30日の場合、原則として特例期間の対象外となるため、在留期限内に出国する必要があります。

一方で、31日の場合は、在留期限までに在留資格変更申請などが受理されれば、審査結果が出るまで、または在留期限から最長2か月まで、特例期間として適法に在留できる可能性があります。

ただし、再申請を行う場合は、前回の不許可理由を解消できる資料が必要です。

※ 31日の特定活動であっても、必ず特例期間に入れるわけではありません。在留期限までに申請が受理されること、そして再申請に合理的な理由と補強資料があることが重要です。

この説明をしておくことで、本人が「申請すれば自動的に延びる」と誤解することを防ぐことができます。

外国人本人だけでなく、雇用予定の会社側も注意が必要です。特に、帰国準備の特定活動中の外国人を採用しようとする場合、会社側は次の点を確認する必要があります。

  • 現在の在留期限
  • 就労が可能かどうか
  • 30日か31日か
  • 前回の申請が不許可になった理由
  • 自社での職務内容が在留資格に該当するか
  • 在留資格変更申請が現実的に可能か

帰国準備の特定活動中の外国人を採用する場合、通常の転職案件よりも慎重な確認が必要です。

行政書士の実務としては、次のように整理できます。

まず、30日の帰国準備特定活動の場合は、原則として出国前提で考えるべきです。在留期限が非常に短く、特例期間の対象外であるため、再申請を検討する場合でも、時間的・法的なリスクが高くなります。

一方、31日の帰国準備特定活動の場合は、再申請を検討する余地があります。ただし、その場合でも、単に申請を出すだけでは不十分です。前回の不許可理由を確認し、それを解消する資料を準備したうえで、在留期限までに申請を受理してもらう必要があります。

帰国準備の特定活動では、30日と31日の違いが非常に重要です。

30日と31日は、単なる1日の違いではありません。特例期間の対象になるかどうかという、在留継続の可否に関わる大きな違いがあります。

最後に、ポイントを整理します。

KEY POINTS
帰国準備の特定活動で押さえるべきポイント
1
帰国準備の特定活動は、原則として出国準備のための在留資格
2
30日の場合、特例期間の対象外と考えるべき
3
31日の場合、満了前に変更申請等が受理されれば特例期間に入る可能性がある
4
ただし、31日でも許可が保証されるわけではない
5
再申請には、前回の不許可理由の解消が必要
6
本人・会社ともに、在留カードと指定書の確認が重要
※ 帰国準備の特定活動は、在留を継続するための在留資格ではありません。30日・31日の違い、特例期間の有無、再申請の可否を正確に確認し、期限管理を徹底することが重要です。

帰国準備の特定活動が付与された場合は、時間的な余裕がほとんどありません。特に、30日か31日かによって対応方針が大きく変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、在留資格変更申請・更新申請が不許可となった後の再申請、帰国準備の特定活動からの変更申請、特例期間中の対応についてご相談を承っております。

帰国準備の特定活動が付与された場合、対応できる期間は非常に限られています。在留カードに記載された期間が30日なのか、31日なのかによって、取れる選択肢が変わる可能性があります。

出入国在留官庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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