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特定技能2号移行へ必要な実務経験・リーダー経験とは?―分野ごとに異なる2号移行要件をわかりやすく解説

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こんにちは。行政書士の稲福です。

近年、特定技能1号で働く外国人材が増えるなかで、企業からの相談として増えているのが、

「この人を特定技能2号に移行させたい」
「2号になるには何年働けばよいのか」
「リーダー経験は必要なのか」
「外食や自動車整備では要件が違うのか」

というものです。

特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準を持つ外国人人材を対象とする在留資格です。

特定技能1号は、原則として通算5年までの在留資格ですが、特定技能2号へ移行できれば、在留期間の通算上限はなくなり、一定の要件を満たせば家族帯同も可能になります。そのため、企業にとっては、優秀な外国人材を長期的に雇用できる制度として、非常に重要です。

しかし、ここで注意しなければならないのは、特定技能1号で5年働けば、自動的に2号へ移行できるわけではないという点です。

特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに定められた技能試験、実務経験、場合によっては日本語能力、リーダー経験・管理経験などを満たす必要があります。

しかも、その内容は分野によってかなり異なります。

✅ この記事でわかること
  • 特定技能2号が「1号の単なる延長」ではない理由
  • 特定技能1号で5年働いても、自動的に2号へ移行できるわけではないこと
  • 特定技能2号で求められる実務経験・リーダー経験の基本的な考え方
  • 外食業分野で必要となる「2年以上の指導等実務経験」の内容
  • 自動車整備分野で重要となる「認証工場等での3年以上の実務経験」の考え方
  • 宿泊、飲食料品製造業、建設、ビルクリーニング、農業、漁業など分野ごとの違い
  • リーダー経験・管理経験を証明するために企業が準備すべき書類
  • 2号移行を見据えて、1号の早い段階からキャリア設計すべき理由

実務上、特定技能1号は、

・現場で一定の技能を持つ人材
・人手不足分野で即戦力として働く人材
・原則5年まで働ける人材

という理解で利用されることが多いと思います。

一方、特定技能2号は、単に「1号を延長する制度」ではありません。特定技能2号で求められるのは、より熟練した技能です。

つまり、

・自分の作業ができる
・指示された業務をこなせる
・現場で一定の戦力になる

というだけでは足りません。

分野によっては、

・複数の従業員を指導する
・作業工程を管理する
・班長、リーダー、副店長、ライン長のような役割を担う
・品質、安全、進捗、人員配置を管理する
・現場判断ができる

といった経験が求められます。ここが、特定技能1号と2号の大きな違いです。

企業側が誤解しやすいのが、「特定技能1号で3年働いたから、2号要件を満たすはず」「5年働けば当然2号に行けるはず」という考え方です。

しかし、特定技能2号で問題になる実務経験は、単なる在籍年数ではありません。重要なのは、どの分野で、どの業務に、どの立場で、どのように従事していたかです。

例えば、外食分野であれば、単にホール業務や調理補助をしていただけでは足りません。複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助するような経験が必要になります。

つまり、イメージとしては、

・新人スタッフへの指導
・シフト上のリーダー
・副店長、サブマネージャー的な役割
・店舗オペレーションの補助
・接客、調理、衛生、売上、在庫、人員配置などへの関与

といった経験です。「働いていた期間」ではなく、「2号にふさわしい役割を担っていた期間」が見られると考えるべきです。

外食業分野は、特定技能2号への移行相談が多い分野の一つです。外食業分野で特定技能2号へ移行するためには、主に次のような要件が問題になります。

・外食業特定技能2号技能測定試験に合格すること
・日本語能力試験N3以上に合格していること
・外食業分野で一定の指導等実務経験を有していること

ここで重要なのが、指導等実務経験です。外食業分野では、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験が必要とされています。

年数としては、2年以上が一つの重要な基準になります。

つまり、外食分野では、「外食で2年以上働いた」だけではなく、「外食の現場で、複数の従業員を指導・監督し、店舗管理を補助する立場で2年以上働いた」という整理が必要です。

たとえば、

・副店長
・時間帯責任者
・リーダー
・サブマネージャー
・教育担当
・シフト管理補助
・新人指導担当

などの立場が考えられます。

もっとも、肩書きだけで判断されるわけではありません。「リーダー」と呼ばれていても、実際には通常スタッフと同じ業務しかしていない場合は、要件を満たす説明が難しくなります。

逆に、正式な役職名がなくても、実態として複数の従業員を指導し、店舗運営を補助していたことを具体的に証明できれば、説明の余地があります。

そのため、外食分野では、2号移行を見据えて、早い段階からリーダーとしての実態を作り、記録を残しておくことが重要です。

自動車整備分野も、特定技能2号移行の相談が増えている分野です。

自動車整備分野では、特定技能2号へ移行するために、自動車整備分野特定技能2号評価試験や自動車整備士技能検定などの技能水準が問題になります。

加えて、実務経験として重要になるのが、道路運送車両法に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験です。

ここでポイントになるのは、単に「自動車に関係する仕事をしていた」というだけでは足りないということです。

自動車整備分野では、受入れ企業側の要件としても、認証工場・指定工場であるかどうかが重要になります。そのため、特定技能2号移行を考える場合には、

・その事業場が認証工場等に該当するか
・本人が自動車整備業務に実際に従事していたか
・3年以上の実務経験をどのように証明するか
・単なる洗車、回送、受付、軽作業に偏っていないか
・整備士資格や評価試験との関係をどう整理するか

を確認する必要があります。

自動車整備では、外食のような「店舗管理補助」「リーダー経験2年」というよりも、整備業務そのものについて、一定期間、適切な事業場で実務経験を積んでいるかが中心になります。

したがって、自動車整備分野では、「3年働いたか」だけでなく、「どこで、どの整備業務に、どの程度従事していたか」を丁寧に整理することが大切です。

宿泊分野でも、特定技能2号へ移行するためには、宿泊分野特定技能2号評価試験の合格に加え、実務経験が問題になります。

宿泊分野では、宿泊施設において、複数の従業員を指導しながら、

・フロント
・企画、広報
・接客
・レストランサービス

などの業務に従事した実務経験が求められます。

年数としては、2年以上が重要な基準になります。ここでも、単にホテルで働いていた期間ではなく、複数の従業員を指導しながら業務に従事していたかが問題になります。

たとえば、

・フロントリーダー
・新人教育担当
・シフトリーダー
・レストランサービスの責任者補助
・宿泊部門の現場管理補助

などの経験が考えられます。

宿泊分野では、日本語での接客、クレーム対応、予約管理、館内案内、他部署との連携なども重要になります。

そのため、2号移行を見据えるのであれば、単なる現場スタッフではなく、現場をまとめる立場を早めに経験させることが重要です。

飲食料品製造業分野では、2号移行にあたり、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の合格に加え、工程を管理する者としての実務経験が問題になります。

具体的には、

・飲食料品製造業分野において
・複数の作業員を指導しながら作業に従事し
・工程を管理する者としての実務経験

が必要になります。年数としては、2年以上が重要です。

この分野では、外食のような店舗運営ではなく、製造現場における工程管理が中心になります。たとえば、

・ライン長
・班長
・工程リーダー
・品質確認担当
・衛生管理の指導
・原材料、製造工程、出荷工程の管理補助
・複数作業員への作業指示

などの経験が考えられます。

食品製造の現場では、衛生管理、異物混入防止、温度管理、品質管理、納期管理などが非常に重要です。

そのため、2号移行を考える場合には、単に製造ラインで作業していたというだけではなく、工程全体を理解し、他の作業員を指導していたことを説明できるかがポイントになります。

工業製品製造業分野では、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理などの業務区分があります。特定技能2号では、単なる作業者ではなく、現場の作業者を束ねて指導・監督できる人材が想定されています。

この分野では、

日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が重要な要件になります。

また、ルートによっては、

・製造分野特定技能2号評価試験
・ビジネス・キャリア検定
・技能検定1級

などが関係します。

工業製品製造業分野では、製造現場での実務経験だけでなく、生産管理、工程管理、安全管理、品質管理の理解が重要です。

したがって、2号移行を見据える場合には、

・担当工程
・使用機械
・作業内容
・指導した作業員の人数
・工程管理の内容
・品質管理、安全管理への関与

を具体的に記録しておく必要があります。

建設分野の特定技能2号では、建設分野特定技能2号評価試験等の合格に加え、班長・職長としての実務経験が重要になります。

建設分野では、他の分野と異なり、建設キャリアアップシステム、いわゆるCCUSとの関係も重要です。

基本的には、

・建設現場において
・複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し
・工程を管理する者としての実務経験

が求められます。必要な経験年数は、業務区分や職種によって異なります。

建設分野では、職種によっては0.5年から3年程度の班長・職長経験が問題になり、対応する能力評価基準がない場合には、職長・班長としての就業日数3年、勤務日数645日以上が基準となる場合があります。

ここで重要なのは、建設分野では「現場で長く働いていた」だけでは足りないという点です。

現場で、

・誰を指導していたのか
・どの工程を管理していたのか
・班長、職長としてどのような役割を担っていたのか
・CCUS上でどのように就業履歴が残っているのか

が重要になります。

建設分野で2号移行を考える企業は、早い段階からCCUSの登録、就業履歴、職長・班長としての実態管理を行う必要があります。

ビルクリーニング分野では、建築物内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験が重要になります。

年数としては、2年以上が一つの基準になります。

ビルクリーニング分野では、

・清掃作業そのものの技能
・作業手順の理解
・清掃品質の確認
・作業員への指示
・現場の進行管理
・安全管理
・顧客施設に応じた対応

が求められます。

そのため、単に清掃作業をしていたというだけでなく、複数の作業員をまとめ、現場を管理していたことを証明できるかがポイントになります。

農業分野は、他の分野と少し異なる特徴があります。農業分野では、2号農業技能測定試験の合格に加え、実務経験が必要になりますが、実務経験の考え方として、

・複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
または
・農業の現場における3年以上の実務経験

という整理がされます。

つまり、農業分野では、管理経験がある場合は2年以上、管理経験がない場合でも一定の現場経験が3年以上あれば要件を満たす可能性があります。これは実務上、非常に重要です。農業では、季節性があり、作業内容も時期によって変わります。

そのため、

・耕種農業なのか
・畜産農業なのか
・どの作業に従事していたのか
・誰を指導していたのか
・作業工程をどのように管理していたのか
・単なる補助作業ではなく、自らの判断で作業していたのか

を整理する必要があります。

以下は、特定技能2号移行を検討する際の大まかな整理です。

2
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特定技能2号に必要な実務経験・リーダー経験の考え方
分野 実務経験・リーダー経験の考え方
外食業 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督し、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する実務経験2年以上
自動車整備 認証を受けた事業場等における自動車整備の実務経験3年以上が重要
宿泊 宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等に従事した実務経験2年以上
飲食料品製造業 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上
工業製品製造業 日本国内の製造業の現場における3年以上の実務経験が重要
建設 建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する班長・職長経験。職種により必要年数が異なる
ビルクリーニング 複数の作業員を指導しながら建築物内部の清掃に従事し、現場を管理する実務経験2年以上
農業 管理経験2年以上、または現場経験3年以上という整理が重要
漁業 漁業・養殖業で、管理者補佐または作業員を指導し工程を管理する実務経験2年以上
造船・舶用工業 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上
航空 空港グランドハンドリングは指導者・チームリーダーとしての経験、航空機整備は専門的作業の実務経験3年以上が重要
※ 特定技能2号では、単に長く働いているだけでなく、複数の従業員を指導・監督した経験、工程や現場を管理した経験、分野ごとの実務経験年数をどのように立証するかが重要です。前職での経験を含める場合も、在籍証明書や職務内容証明書などで説明できるかを確認する必要があります。

このように、特定技能2号の実務経験要件は、分野ごとにかなり異なります。

共通しているのは、2号は単なる作業者ではなく、現場を支える中核人材を想定しているという点です。

特定技能2号への移行では、本人の技能試験合格だけでなく、企業側の証明が非常に重要になります。実務経験やリーダー経験を証明するためには、たとえば次のような資料が必要になることがあります。

・実務経験証明書
・雇用契約書
・職務内容説明書
・辞令、任命書
・シフト表
・組織図
・業務日報
・教育記録
・作業指示書
・工程管理表
・給与台帳
・勤怠記録
・CCUSの就業履歴
・資格証、技能検定合格証
・社内資格、作業資格の記録

重要なのは、後から慌てて作るのではなく、日頃から記録を残しておくことです。特に、リーダー経験や管理経験は、本人が実際にどのような役割を担っていたのかを客観的に示す必要があります。

「口頭ではリーダーだった」
「なんとなく面倒を見ていた」
「現場では頼られていた」

だけでは、入管申請や試験申込の場面で説明が難しくなる可能性があります。

特定技能2号への移行を考える場合、意外と重要になるのが、転職のタイミングです。

特定技能1号は、原則として通算5年までの在留資格です。そのため、本人が将来的に特定技能2号を目指すのであれば、「今の会社で働き続ければよいのか」「別の会社に転職した方がよいのか」「いつまでにリーダー経験を積ませる必要があるのか」を、早い段階で考えておく必要があります。

特に問題になるのが、現在の職場では仕事内容や組織体制の関係で、本人がリーダーや管理的な立場になりにくいケースです。

たとえば、

・本人は優秀だが、外国人人材にリーダー業務を任せる体制がない
・現場作業だけで、指導・監督や工程管理に関与できない
・店舗や現場の規模が小さく、複数人を指導する立場になれない
・会社側に2号移行を見据えた人材育成の意識がない
・名目上はリーダーでも、実際には通常スタッフと同じ業務しかしていない

という場合です。

このような職場で長く働いていても、特定技能2号で求められる実務経験・リーダー経験を満たしていると説明できない可能性があります。つまり、「5年近く働いたのに、2号に必要な経験が足りない」という事態が起こり得るのです。

特定技能2号では、単に在籍年数が長いことだけでは足りません。外食業、宿泊、飲食料品製造業、ビルクリーニング、造船・舶用工業、漁業などでは、2年以上の指導・管理経験が問題になるケースが多くあります。

自動車整備や工業製品製造業などでは、3年以上の実務経験が重要になる分野もあります。そのため、2号移行を目指すのであれば、必要な実務経験年数から逆算して、いつまでにどのような経験を積む必要があるのかを考えなければなりません。

たとえば、外食業分野で2年以上の指導等実務経験が必要になる場合、1号の在留期限が残り1年しかない段階で初めてリーダー業務を始めても、経験年数が足りない可能性があります。

また、自動車整備分野で認証工場等における3年以上の実務経験が問題になる場合、そもそも現在の勤務先が認証工場等に該当しないのであれば、そこで働き続けても2号移行に必要な実務経験として整理しにくい可能性があります。

では、転職すればよいのかというと、ここも慎重に考える必要があります。前の職場での実務経験やリーダー経験についても、内容によっては通算して説明できる余地があります。

しかし、問題は、その経験を誰が、どのように証明するのかです。

特定技能2号への移行では、実務経験証明書、職務内容説明書、辞令、シフト表、組織図、業務日報、教育記録、作業指示書、工程管理表、勤怠記録など、本人がどのような業務に、どのような立場で従事していたのかを示す資料が重要になります。

前職での経験を使いたい場合には、前の勤務先から実務経験証明書を発行してもらう必要が出てくることがあります。しかし、退職後に前職が協力してくれるとは限りません。

特に、

・退職時の関係が良好でない
・会社が実務経験証明書の発行に消極的
・当時の担当者が退職している
・シフト表や業務日報が残っていない
・本人のリーダー業務を客観的に説明できる資料がない

という場合、前職での経験を2号移行の実務経験として説明することが難しくなる可能性があります。そのため、2号移行を見据える場合、転職は単なるキャリアアップではなく、

実務経験を積める職場か
リーダー経験を証明できる職場か
退職後も証明書類の協力を得られるか

という視点で判断する必要があります。

逆にいえば、現在の会社で2号に必要な経験を積めるのであれば、安易に転職しない方がよい場合もあります。転職によって、これまで積んできた経験の証明が難しくなったり、新しい職場で再び実績を積み直す必要が生じたりする可能性があるからです。

一方で、現在の会社ではどうしてもリーダー経験や必要な実務経験を積めないのであれば、在留期限の残り期間を見ながら、早めに転職を検討した方がよいケースもあります。

重要なのは、「今の会社にいるべきか」ではなく、2号要件から逆算して、どこで、どの経験を、いつまでに積むべきかという視点です。

特定技能2号を目指す外国人材にとって、転職はチャンスにもなりますが、同時にリスクにもなります。

企業側も、本人側も、

・現在の職場で2号に必要な経験を積めるのか
・リーダー経験を具体的に証明できるのか
・前職の経験を使う場合、証明書類を取得できるのか
・在留期限5年の中で、必要年数を確保できるのか
・転職によって経験の証明が分断されないか

を確認しておく必要があります。

特定技能2号を本気で目指すのであれば、転職は「今より条件がよい会社へ移る」というだけで判断してはいけません。2号移行に必要な実務経験を積めるか、そしてその経験を証明できるか。この視点から、転職のタイミングを考えることが重要です。

特定技能2号移行で最も大切なのは、早めの準備です。特定技能1号は、通算在留期間が原則5年までです。

そのため、2号移行を考えるのであれば、1号として働き始めてから、できるだけ早い段階で、

・本人に2号を目指す意思があるか
・日本語力をどこまで伸ばす必要があるか
・どの試験を受ける必要があるか
・リーダー経験をいつから積ませるか
・社内でどのポジションを用意するか
・証明書類をどのように残すか

を考えておく必要があります。

特に、外食、宿泊、飲食料品製造業、ビルクリーニング、造船・舶用工業、漁業などでは、2年以上の指導・管理経験が問題になるケースが多くあります。

つまり、1号の残り期間が少なくなってから、「そろそろ2号にしたい」と考えても、必要なリーダー経験が足りない可能性があります。

2号移行は、試験対策だけでなく、人事配置、教育、記録管理を含めた中長期の人材育成計画として考えるべきです。

特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに定められた試験や実務経験を満たす必要があります。そして、その実務経験は、単なる勤務年数ではありません。

多くの分野では、

・複数の従業員を指導する
・作業工程を管理する
・現場をまとめる
・品質、安全、進捗、人員を管理する
・店舗や現場運営を補助する

といったリーダー経験・管理経験が重要になります。

外食業分野では、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督し、店舗管理を補助する経験が2年以上必要になります。

自動車整備分野では、認証工場等における自動車整備の実務経験3年以上が重要になります。

宿泊、飲食料品製造業、ビルクリーニング、造船・舶用工業、漁業などでも、2年以上の指導・管理経験が問題になるケースが多くあります。

一方、建設分野では、職種ごとの班長・職長経験やCCUSの就業履歴が重要になり、農業分野では管理経験2年または現場経験3年という整理が重要になります。

特定技能2号は、優秀な外国人材を長期的に雇用するための重要な制度です。しかし、2号移行は、試験に合格すれば終わりではありません。企業側が、本人のキャリアを設計し、リーダー経験を積ませ、実務経験を証明できる記録を残しておくことが不可欠です。

特定技能2号を活用できる企業は、単に外国人材を雇用している企業ではありません。外国人人材を育て、現場の中核人材として位置づけ、長期的に活躍できる仕組みを作っている企業です。

今後、特定技能2号への移行を本格的に考えるのであれば、早い段階から、分野別の要件を確認し、本人のキャリア設計と企業側の証明体制を整えておくことが重要です。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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