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特定技能「自動車運送業」の現在地ー制度開始後に見えてきた課題と実務対応

特定技能

こんにちは。行政書士の稲福です。

物流、バス、タクシー業界では、深刻な人手不足が続いています。いわゆる「2024年問題」以降、ドライバー不足は単なる採用課題ではなく、物流網、地域交通、観光、日常生活を支える社会インフラの問題として捉えられるようになりました。

そのような中で注目されているのが、在留資格「特定技能」に追加された自動車運送業分野です。

対象となるのは、主に次の3区分です。

・トラック運送業
・バス運送業
・タクシー運送業


ただし、現時点での実務感覚としては、制度は始まったが、すぐに外国人ドライバーが大量に走り出す段階ではないというのが率直なところです。なぜなら、自動車運送業分野の最大の壁は、在留資格そのものではなく、日本の運転免許だからです。

特定技能評価試験に合格しても、日本の運転免許がなければ、当然ながら日本でドライバーとして稼働することはできません。さらに最近は、外国免許切替、いわゆる外免切替についても厳格化が進んでおり、以前のように「外免切替で進めればよい」と簡単に考えることはできなくなっています。

この記事では、特定技能「自動車運送業」の現在地について、制度の概要、外免切替の壁、特定活動の注意点、合宿免許という選択肢、そして企業が今から準備すべきことを整理します。

✅ この記事でわかること
  • 特定技能「自動車運送業」分野の現在地
  • トラック・バス・タクシーで外国人材を受け入れるための基本的な考え方
  • 制度は始まったものの、実務上はまだ“助走段階”にある理由
  • 外国人ドライバー受入れで問題になりやすい日本の運転免許の取得・外免切替の論点
  • 特定活動6か月・1年の活用と、在留資格変更までの実務上の注意点
  • 免許取得後すぐに現場で運転できるわけではなく、OJTや安全教育が重要であること
  • 中小零細企業が外国人ドライバーを受け入れる際の資金面・教育面のハードル
  • ヤマト運輸の取組みから見る、今後の外国人ドライバー受入れの方向性

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。その中でも、自動車運送業分野は、比較的新しく追加された分野であり、対象となる業務は大きく分けて、トラック、バス、タクシーの3つです。いずれも、日本社会の基盤を支える重要な仕事です。

物流が止まれば、商品は届きません。バスやタクシーが不足すれば、地方の移動手段、観光地の交通、高齢者の生活にも影響が出ます。つまり、特定技能「自動車運送業」は、単なる外国人雇用の制度ではなく、日本の物流・交通インフラをどう維持するかという問題と直結しています。

制度は始まったが、実務はまだ“助走段階”制度が始まると、「外国人ドライバーをすぐに採用できるのではないか」と期待されがちです。

しかし、現実はそこまで単純ではありません。外食業、介護、ビルクリーニングなどの分野と比べると、自動車運送業には決定的に違う点があります。それは、業務そのものに日本の運転免許が必要であるという点です。

特定技能評価試験に合格しただけでは、日本でトラック、バス、タクシーを運転することはできません。日本で運転するためには、日本の免許制度をクリアする必要があります。ここが、自動車運送業分野の一番大きなハードルです。

自動車運送業分野では、外国人本人に主に次のような準備が必要になります。

・分野別の特定技能評価試験に合格すること
・必要な日本語能力を満たすこと・自国の運転免許を持っていること
・日本の運転免許を取得すること・業務に応じて必要な免許区分を満たすこと


ここで重要なのが、日本の運転免許です。日本の免許を得る方法としては、大きく分けて、

・外国免許切替、いわゆる外免切替
・日本の教習所等を通じた免許取得


があります。

以前であれば、「まず外免切替を目指す」という考え方もありました。しかし、現在は外免切替の厳格化が進んでおり、外免切替ありきで制度設計をするのはリスクがあります。

外免切替とは、外国で取得した運転免許を、日本の運転免許へ切り替える手続きです。ただし、外国免許を持っていれば自動的に日本の免許に切り替えられるわけではありません。

通常は、

・書類確認
・知識確認
・技能確認
・適性検査
・住所、滞在歴、免許取得国での運転資格確認


などが行われます。

近年、この外免切替については、実務上かなり厳しくなっている印象があります。特に問題になるのは、次の点です。

・住民票、在留カード等による居住実態確認
・外国免許の真正性確認
・免許取得国での滞在歴確認
・知識確認の難化
・技能確認の難化
・予約待ちの長期化
・追加資料を求められるリスク


特に都市部では、外免切替の予約自体が取りづらく、2か月、3か月先になることもあります。つまり、
外免切替をする前に、予約で止まるということも起こり得ます。


さらに、予約が取れても、書類審査、知識確認、技能確認で必ず通るとは限りません。「外免切替をすればよい」という前提で外国人人材を呼び寄せてしまうと、予定どおりに免許が取れず、稼働開始が大幅に遅れる可能性があります。

外免切替について、「一度落ちたら終わり」と思われることがあります。実際には、技能確認で不合格になった場合でも、再受験は可能です。ただし問題は、時間がないということです。

実務上、都市部では外免切替の初回予約まで2〜3か月かかることがあります。特に初回は、書類審査も必要になります。そのため、最初の予約・書類審査・知識確認・技能確認まで進めるだけで、かなりの時間を使います。

一方、2回目以降は、すでに書類審査が済んでいれば、書類審査が省略されることがあります。そのため、初回よりは早く進む可能性があります。しかし、それでも再予約まで1〜2か月程度かかることがあります。

初回予約まで2〜3か月かかることがあります。

  • 初回は書類審査があるため時間を要する
  • 技能確認で不合格となる可能性がある
  • 2回目以降は書類審査が省略されることもある
  • それでも再予約まで1〜2か月程度かかることがある
  • 結果として、6か月の特定活動では実質2回程度のチャンスになる可能性がある

もちろん、これは地域や時期によって異なります。しかし、初回予約に3か月・技能確認で不合格・再予約に2か月となれば、トラック分野の特定活動6か月は、あっという間に終わってしまいます。つまり、「6か月あれば免許は取れる」と軽々しくコミットするのは危険です。

行政書士、登録支援機関、人材会社も、この点はかなり慎重に説明すべきです。

自動車運送業分野では、海外から外国人人材を呼び寄せ、日本の運転免許取得等を行うために、在留資格「特定活動」が用意されています。

ただし、この特定活動は、無期限に使えるものではありません。ここは非常に重要です。
つまり、「とりあえず呼んで、ゆっくり免許を取らせればよい」という制度ではありません。トラックであれば6か月。バス・タクシーであれば1年。しかも、更新はできません。この期間内に、日本の運転免許取得、研修、必要手続、特定技能1号への変更申請まで進める必要があります。


外免切替の予約が2〜3か月先になるような地域では、この期間管理が非常に重要になります。

IMPORTANT POINT
特定活動の注意点
  • トラック運転者:6か月
  • バス運転者:1年
  • タクシー運転者:1年
  • いずれも在留期間の更新はできません。
  • 期間内に免許取得等を行い、特定技能1号への変更につなげる必要があります。
※ 受入れ企業側は、在留期間内に免許取得・教育・OJT・在留資格変更まで進める前提で、スケジュールを組む必要があります。

ここで考えるべきなのが、外免切替ではなく、日本の免許を合宿等で取得するという選択肢です。

外免切替は、うまく進めば早いです。しかし、予約、書類審査、技能確認、再予約など、時間が読みにくい面があります。一方、合宿免許であれば、費用はかかりますが、比較的スケジュールを組みやすいというメリットがあります。一般的には、普通免許であれば1か月程度を一つの目安として考えることもできます。

もちろん、本人の日本語力、教習所の受入体制、免許区分、地域によって事情は異なります。それでも、6か月の特定活動期間内に確実に進めたいという観点からは、外免切替一本に依存するよりも、日本の免許取得を前提にした方が安全なケースがあります。

外免切替と合宿免許の考え方

COMPARISON
免許取得方法の比較
方法 メリット 注意点
外免切替 うまく進めば早い 予約難、書類審査、技能確認不合格のリスク
合宿免許 スケジュールを読みやすい 費用がかかる、日本語力や教習所側の対応が必要

特に、外国人ドライバーの受入れを中長期で考える企業ほど、外免切替できればラッキーではなく、日本で免許を取らせる前提の育成スキームを組んだ方が、結果的に安定する可能性があります。

ここも重要です。仮に日本の運転免許を取得できたとしても、「では明日から一人で配送してください」とは通常なりません。

運送業では、免許取得後にも現場教育が必要です。たとえば、

・横乗り研修・添乗指導・配送ルートの確認
・荷主対応・点呼、日報、アルコールチェック等の理解
・安全確認・事故発生時の対応
・社内ルールの理解


などが必要になります。つまり、特定活動6か月の間にやるべきことは、免許取得だけではありません。
免許取得後のOJTまで含めて考える必要があります。

☑住居確保・住民票設定
☑外免切替または日本の免許取得
☑日本語・安全教育
☑社内ルール、点呼、日報、アルコールチェック等の理解
☑横乗り研修・OJT
☑特定技能1号への在留資格変更申請

この全てを6か月で進めると考えると、かなりタイトです。だからこそ、外免切替だけを見て、「免許さえ取れれば大丈夫」と考えるのは危険です。

外免切替または日本の免許取得この全てを6か月で進めると考えると、かなりタイトです。だからこそ、外免切替だけを見て、「免許さえ取れれば大丈夫」と考えるのは危険です。

特定技能自動車運送業が、中小零細企業にとって難しい理由はここにあります。外国人人材を受け入れても、すぐに現場で売上を生むわけではありません。特にトラック分野では、特定活動の6か月間、免許取得・日本語教育・安全教育・生活支援・OJTに時間を使うことになります。

この間、会社は一定の費用を負担します。住居、生活支援、人件費、教育費、免許取得費用、支援委託費などが発生する可能性があります。しかし、本人がすぐに一人前のドライバーとして稼働できるとは限りません。つまり、6か月程度、現場で十分な売上を生まない人材を抱える可能性があるということです。

これは、資金力のある企業であれば投資として考えられます。しかし、中小零細企業にとっては簡単ではありません。特に、

・人手不足が深刻で即戦力が欲しい
・教育担当者に余裕がない
・住居支援の体制がない
・免許費用の負担が重い
・6か月先までの投資余力がない

という会社では、受入れは慎重に考える必要があります。

・受け入れてもすぐに現場で稼働できるとは限らない
・免許取得費用、教育費、生活支援費が発生する
・6か月以内に免許取得とOJTを進める必要がある
・外免切替に失敗するとスケジュールが崩れる
・一定の資金力と教育体制がないと受入れは難しい

この意味で、特定技能自動車運送業は、採用制度であると同時に、育成投資の制度です。

人材会社や登録支援機関の立場から見ると、自動車運送業分野は営業しやすそうに見えるかもしれません。運送業界は人手不足です。外国人ドライバーに関心を持つ企業も増えています。しかし、実際には中小零細企業への営業は簡単ではありません。

理由は明確です。すぐに人手不足が解消する商品ではないからです。外食やビルクリーニングなどであれば、一定の研修後、比較的早く現場に入れるケースもあります。

しかし、ドライバーは違います。免許が必要です。安全教育が必要です。OJTが必要です。単独運転に至るまで時間がかかります。そのため、営業時に、「外国人ドライバーを紹介できます」だけでは足りません。

むしろ企業からは、「いつから運転できるのか」「免許は本当に取れるのか」「6か月で間に合うのか」
「費用は誰が持つのか」「事故が起きたらどうするのか」という質問が必ず出ます。ここに明確に答えられないと、受注は難しいです。

ここで参考になるのが、ヤマト運輸の動きです。ヤマト運輸は、FPTジャパンと、特定技能制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結しています。

同社の発表によれば、ベトナムの教育機関で特別クラスを設け、半年間、日本語や日本文化、安全学習などを行い、その後、日本で1年間、留学生として日本語や安全学習を継続し、外免切替、大型自動車第一種免許の取得を目指す流れになっています。


その後、特定技能外国人としてヤマト運輸に入社し、社内運転免許取得後、拠点間輸送を担う大型トラックドライバーとして従事する計画です。ヤマト運輸は、毎年100名の採用を目指すとしています。

TRAINING FLOW
外国人ドライバー育成の流れ
1
ベトナムで半年間、日本語・日本文化・安全学習を実施
2
日本で1年間、留学生として日本語・安全学習を継続
3
外免切替大型自動車第一種免許取得を目指す
4
特定技能外国人として入社
5
社内運転免許取得後、拠点間輸送を担当

この事例から分かることは非常に重要です。それは、大手物流会社であっても、いきなり特定技能で呼んで6か月で仕上げるモデルにはしていないということです。むしろ、海外での教育、日本での留学、日本語教育、安全教育、免許取得、社内教育を組み合わせた長期育成モデルです。

つまり、ヤマト運輸の事例は、特定技能自動車運送業は、短期採用ではなく、長期育成として設計すべきという現実を示しているといえます。

同じ自動車運送業分野でも、トラック、バス、タクシーでは実務上の難易度が異なります。

■トラックは比較的現実化しやすい
3区分の中では、トラックが比較的早く動きやすい分野だと考えられます。理由は、バスやタクシーに比べると、不特定多数の乗客対応が少ないためです。


もちろん、トラックでも安全運転、配送先対応、荷主対応、運行管理、日本語での指示理解は必要です。しかし、バス・タクシーほど接客の比重は高くありません。そのため、制度の初期段階では、トラック分野から受入れが進みやすい可能性があります。


■バスは公共交通としての責任が重い
バスの場合、単に運転できればよいわけではありません。乗客対応、アナウンス、緊急時対応、遅延時の説明など、公共交通としての責任が伴います。


特に路線バスでは、高齢者、子ども、観光客など、さまざまな乗客に対応する必要があります。
日本語能力も、単なる日常会話では足りません。安全確認、乗客対応、緊急時対応まで含めた実践的な日本語力が必要になります。


■タクシーは接客・地理・決済対応が重い
タクシーも難易度が高い分野です。目的地確認、ルート説明、決済対応、忘れ物対応、クレーム対応など、細かなコミュニケーションが多く含まれます。


また、都市部では地理理解も重要です。カーナビがあるとはいえ、接客業としての側面が強いため、免許だけではなく、日本語力と接客適性が問われます。

特定技能「自動車運送業」は、外国人本人だけでなく、受入企業側にも分野特有の要件があります。

代表的なものとしては、次のようなものがあります。

・自動車運送事業の許可を受けていること
・働きやすい職場認証またはGマーク等の取得
・自動車運送業分野特定技能協議会への加入
・外国人材への支援体制の整備
・安全教育、運行管理、労務管理体制の整備


ここで重要なのは、外国人を雇いたいだけでは足りないということです。特定技能自動車運送業では、企業自身が、外国人ドライバーを安全に受け入れ、継続的に働ける職場環境を整えているかを問われます。これは外国人雇用の問題であると同時に、運送会社としてのコンプライアンス体制の問題でもあります。

ここは冷静に見ておく必要があります。特定技能「自動車運送業」は、将来性のある制度です。しかし、制度ができたからといって、すぐに外国人ドライバーが大量に日本の道路を走るわけではありません。

理由は明確です。


・日本の運転免許取得に時間がかかる
・外免切替が厳格化している
・二種免許が必要な業務もある
・日本語での安全確認や顧客対応が必要
・企業側の認証取得や協議会加入が必要
・登録支援機関にも運送業特有の理解が必要
・事故リスク、労務管理、単独勤務への対応が必要


特定技能制度は「即戦力」を前提とした制度ですが、自動車運送業については、他分野よりも「育成」の要素が強くなります。そのため、短期的な人手不足対策として過度に期待しすぎるのは危険です。

運送業界では、特定技能だけでなく、国内在留外国人の採用も重要です。

たとえば、永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった身分系在留資格を持つ外国人であれば、就労制限がありません。すでに日本で生活しており、日本語や生活習慣に慣れている人材であれば、特定技能よりも早く戦力化できる可能性があります。


もちろん、運転免許や業務経験の問題は残ります。しかし、採用戦略としては、特定技能外国人だけを見るのではなく、国内在留外国人も含めた複線型の採用戦略を考えるべきです。

特定技能は中長期。
国内在留外国人採用は短中期。

このように役割を分けて考えると、現実的な人材確保策になります。

自動車運送業分野では、登録支援機関の役割も重要です。通常の生活支援、日本語支援、相談対応だけでなく、運送業特有の事情を理解している必要があります。

たとえば、

・早朝、深夜勤務・単独勤務
・長時間運転・事故発生時の対応
・運行管理者との連携・健康管理
・道路交通法や社内ルールの理解・多言語での安全教育


こうした点を理解しないまま形式的な支援だけを行うと、現場で問題が起きる可能性があります。


特定技能自動車運送業は、単に「外国人を紹介して終わり」の分野ではありません。むしろ、受入後の教育・定着・安全管理まで含めて、企業と支援機関が一体となって取り組む必要があります。

では、運送会社は今、何をすべきでしょうか。私は、すぐに大量採用を目指すというよりも、まずは次の準備を進めるべきだと考えます。

・自社が特定技能自動車運送業の受入対象になるか確認する
・働きやすい職場認証またはGマークの取得状況を確認する
・協議会加入に向けた準備をする
・外国人ドライバーに任せる業務範囲を整理する
・外免切替で進めるのか、日本の免許取得で進めるのか検討する
・特定活動の期間内に間に合うスケジュールを作る
・免許取得後のOJT計画を作る
・日本語教育、安全教育、生活支援体制を整える
・国内在留外国人採用も並行して検討する
・登録支援機関や行政書士と早めに相談する


特定技能自動車運送業は、短距離走ではありません。制度を理解し、受入体制を整え、候補者を育て、現場に定着させていく中長期の取り組みです。

だからこそ、今の段階で準備を始めた会社と、制度が本格化してから慌てて動く会社では、数年後に大きな差が出る可能性があります。

特定技能「自動車運送業」は、物流・交通業界にとって非常に重要な制度です。しかし、現時点では、制度が始まったばかりであり、実務はまだ助走段階にあります。

最大のボトルネックは、在留資格ではありません。運転免許です。特に、外免切替については厳格化が進んでおり、予約、書類審査、知識確認、技能確認の各段階で時間がかかる可能性があります。


また、運転免許取得準備のための特定活動についても、トラックは6か月・バス、タクシーは1年・いずれも更新不可という制約があります。そのうえ、免許を取っても、すぐに一人で運転できるわけではありません。現場OJT、安全教育、社内ルールの理解が必要です。つまり、とりあえず呼んでから考える
という制度ではありません。


特定技能自動車運送業は、外国人ドライバーを安全に受け入れ、長く働ける職場を作るための制度
です。そのためには、一定の資金力、教育体制、支援体制が必要です。


ヤマト運輸のような大企業ですら、海外教育、日本での留学、日本語教育、免許取得、社内教育を組み合わせた長期育成モデルを採用しています。この事実は、中小零細企業にとっても大きな示唆があります。

特定技能自動車運送業は、単なる採用ではありません。育成投資です。

今すぐ大きく動く制度ではないかもしれません。しかし、今から準備を始める会社にとっては、将来の人材確保に向けた大きな武器になるはずです。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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