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在留資格「高度専門職」とは?技人国との違い、ポイント制、永住申請の優遇をわかりやすく解説

高度専門職

こんにちは。行政書士の稲福です。

外国人人材を日本で雇用する際、多くの企業で利用されている在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」です。一方で、近年、優秀な外国人材の採用や、将来的な永住申請を見据えて注目されているのが、在留資格「高度専門職」です。

高度専門職は、学歴、職歴、年収、日本語能力、研究実績、資格などをポイント化し、一定以上の点数を満たす外国人材に対して認められる在留資格です。出入国在留管理庁も、高度専門職について、学術研究や経済の発展に寄与する高度な専門能力を持つ外国人の受入れを促進するため、一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格と説明しています。

特に大きなメリットは、永住申請までの期間が大幅に短縮される点です。

通常、永住申請では原則として10年以上の日本在留が求められますが、高度人材としてポイントを満たす場合、70ポイント以上で3年、80ポイント以上で1年という非常に短い期間で永住申請の対象となる可能性があります。

この記事では、高度専門職とは何か、技人国との違い、ポイント制の考え方、永住申請との関係について整理します。

✅ この記事でわかること
  • 高度専門職とはどのような在留資格なのか
  • 技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国との違い
  • 高度専門職のポイント制で評価される主な項目
  • 70ポイント以上で認められる主なメリット
  • 80ポイント以上で永住申請までの期間がさらに短縮される理由
  • 70ポイント以上で永住まで3年、80ポイント以上で永住まで1年となる仕組み
  • 技人国のままでも高度人材ポイントによる永住優遇を使える可能性
  • 企業が高度外国人材を採用する際に確認すべきポイント

高度専門職とは、日本の経済発展や学術研究の発展に貢献することが期待される、高度な専門能力を持つ外国人材を対象とした在留資格です。

一般的な就労ビザと異なり、単に「この仕事に就けるかどうか」だけで判断するのではなく、本人の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力、資格などを総合的に評価します。

高度専門職1号は、大きく次の3つに分かれます。

高度専門職1号は、外国人本人が日本で行う活動内容に応じて、3つの類型に分かれています。

同じ高度専門職であっても、研究者として活動するのか、企業で専門職として働くのか、会社経営や事業管理を行うのかによって、該当する類型が異なります。

そのため、高度専門職を検討する際は、まず本人の活動内容がどの類型に当てはまるのかを確認することが重要です。

高度専門職1号イ

大学教授、研究者など、主に学術研究分野の活動を行う方が対象です。たとえば、大学や研究機関で研究、研究指導、教育活動を行う場合などが想定されます。

高度専門職1号ロ

企業で働くエンジニア、IT人材、コンサルタント、マーケティング担当者、技術者、専門職などが対象です。実務上、技人国から高度専門職への変更を検討する場合、多くはこの「高度専門職1号ロ」が関係します。

高度専門職1号ハ

会社経営者、役員、事業管理者など、経営・管理活動を行う方が対象です。経営・管理ビザに近い領域ですが、こちらもポイント制により高度人材として評価される点が特徴です。

CATEGORY
高度専門職1号の3類型
類型 主な対象者 具体例・ポイント
高度専門職1号イ 大学教授、研究者など 大学や研究機関で、研究、研究指導、教育活動などを行う場合が想定されます。
高度専門職1号ロ エンジニア、IT人材、コンサルタント、技術者、専門職など 企業で専門的な知識や技術を活かして働く方が対象です。実務上、技人国から高度専門職への変更を検討する場合、多くはこの類型が関係します。
高度専門職1号ハ 会社経営者、役員、事業管理者など 会社の経営・管理活動を行う方が対象です。経営・管理ビザに近い領域ですが、ポイント制により高度人材として評価される点が特徴です。

高度専門職と技人国は、どちらも専門的な知識や経験を活かして日本で働くための在留資格です。

ただし、制度の考え方は大きく異なります。

技人国は、外国人本人の学歴や実務経験と、実際に従事する業務内容との関連性が重視される在留資格です。たとえば、大学で情報工学を学んだ方がシステムエンジニアとして働く、経営学を学んだ方がマーケティング業務に従事する、外国語能力を活かして通訳・翻訳業務を行う、といったケースです。出入国在留管理庁の技人国の案内でも、学歴・職歴その他の経歴を証明する文書や、活動内容を明らかにする資料が求められています。

一方、高度専門職は、技人国のような専門業務への該当性に加えて、本人の能力や待遇をポイントで評価する制度です。

つまり、技人国は「その仕事に就けるだけの学歴・職歴・業務関連性があるか」を見る在留資格であり、高度専門職は「その中でも、より高度な人材として評価できるか」を見る在留資格だと考えるとわかりやすいです。

高度専門職は、技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」と同じく、専門的な知識や経験を活かして日本で働くための在留資格です。

ただし、両者は審査の考え方が大きく異なります。

技人国は、外国人本人の学歴・職歴と、実際に従事する業務内容との関連性が重視されます。一方で、高度専門職は、業務内容に加えて、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などをポイント化し、一定以上の点数を満たすかどうかが重要になります。

つまり、技人国は「その仕事に就くための専門性があるか」を見る在留資格であり、高度専門職は「その中でも、より高度な人材として評価できるか」を見る在留資格といえます。

以下では、技人国と高度専門職の主な違いを整理します。

COMPARISON
技人国と高度専門職の比較
項目 技術・人文知識・国際業務 高度専門職
主な対象 エンジニア、営業、マーケティング、通訳、翻訳、貿易、企画など 高度な専門能力を持つ研究者、技術者、専門職、経営者など
判断方法 学歴・職歴と実際の業務内容との関連性が重視される 学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などをポイント化して判断される
ポイント制 なし あり
必要点数 点数要件はない 原則70ポイント以上
在留期間 5年、3年、1年など 高度専門職1号は原則5年
永住申請 原則として10年以上の在留が基本 70ポイント以上で最短3年、80ポイント以上で最短1年に短縮される可能性がある
転職時の注意 転職自体は可能。ただし、次回更新時に転職先の業務内容等が審査される 所属機関が指定されるため、転職時は原則として在留資格変更許可申請が必要
家族への優遇 原則として家族滞在の範囲で対応 配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同など、一定の優遇措置がある

高度専門職の最大の特徴は、ポイント制です。ポイント制では、外国人本人の能力や実績を点数化します。代表的な項目は次のとおりです。

POINT SYSTEM
高度専門職のポイント評価項目
1
学歴:博士号・修士号・大学卒業など
2
職歴:専門分野での実務経験年数
3
年収:契約年収・報酬額など
4
年齢:若年層ほど加点対象となる場合があります
5
研究実績:論文、特許、研究成果など
6
資格:業務に関連する国家資格・専門資格など
7
日本語能力:日本語能力試験N1・N2など
8
勤務先企業の条件:研究開発型企業、一定の支援措置対象企業など
9
ボーナスポイント:大学ランキング、イノベーション促進支援措置など
※ 高度専門職は、これらの項目を合計して原則70点以上となるかを確認します。80点以上の場合は、永住申請までの期間がさらに短縮される可能性があります。

これらを合計し、70点以上に達すると、高度専門職の対象となる可能性があります。出入国在留管理庁も、高度専門職1号について、ポイント計算の合計が70点以上であることを要件として明記しています。

ただし、ポイントが70点以上あれば必ず許可されるわけではありません。高度専門職も在留資格である以上、前提として、本人が日本で行う活動が在留資格に該当していること、勤務先や事業内容に実体があること、報酬額や雇用条件が適切であることなどが確認されます。

高度専門職のポイント計算では、年収が非常に重要です。

学歴や職歴が高く評価される方でも、年収が低い場合は点数が伸びないことがあります。逆に、年収が一定以上あり、年齢が若く、学歴や日本語能力も評価できる場合には、比較的ポイントが高くなることがあります。

実務上は、次のような方が高度専門職に該当しやすい傾向があります。

・大学院卒、博士号、修士号を持っている
・IT、エンジニア、金融、コンサルティング等の専門職である
・年収が比較的高い
・日本語能力試験N1、N2などを保有している
・若年層で専門性が高い
・研究実績や表彰歴がある
・勤務先が一定の評価対象となる企業である

単に「大卒だから高度専門職になる」というものではなく、複数の要素を積み上げて70点以上を目指す制度です。

高度専門職で特に重要なのが、70ポイントと80ポイントの違いです。

70ポイント以上で高度専門職として評価されることになりますが、永住申請までの期間を考えると、80ポイント以上かどうかで大きな違いがあります。

70ポイント以上の場合、高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していると、永住申請の対象となる可能性があります。

入管庁の永住許可申請案内でも、永住申請時点で70点以上を有している場合に加え、永住申請の3年前の時点でも70点以上を有している方について説明されています。

つまり、70ポイント以上の場合は、永住申請まで最短3年というのが大きなメリットです。

80ポイント以上の場合は、さらに優遇されます。

永住申請時点で80点以上を有している場合に加え、永住申請の1年前の時点でも80点以上を有している方について、入管庁の永住許可申請案内で整理されています。

つまり、80ポイント以上の場合は、永住申請まで最短1年となる可能性があります。これは、通常の永住申請と比較すると非常に大きな違いです。

POINT SYSTEM
70ポイント・80ポイントの違い
1
70ポイント以上で、高度専門職として評価される。
2
70ポイント以上の場合、原則として3年以上継続して高度人材として在留していると、永住申請の対象となる可能性があります。
3
80ポイント以上の場合は、さらに優遇され、原則として1年以上継続して高度人材として在留していると、永住申請の対象となる可能性があります。
4
つまり、70ポイント以上なら永住申請まで最短3年80ポイント以上なら最短1年という大きな違いがあります。
5
ただし、永住申請時だけでなく、70ポイントの場合は3年前の時点80ポイントの場合は1年前の時点でも、該当ポイントを有していたことを資料で立証する必要があります。
※ 高度専門職として永住申請を検討する場合は、現在のポイントだけでなく、過去時点の年収・学歴・職歴・日本語能力などを証明できる資料の確認が重要です。

ここで注意すべきなのは、永住申請の時点だけ70点または80点を満たしていれば足りる、というわけではない点です。

高度人材として永住申請の優遇を受ける場合、70ポイント以上であれば、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合にも70点以上であることが求められます。

また、80ポイント以上であれば、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合にも80点以上であることが求められます。

つまり、永住申請を見据える場合は、申請時点のポイントだけでなく、過去の一定時点においてもポイント要件を満たしていたかを確認し、その根拠資料を準備することが重要です。

ここで特に重要なのは、現在は80点あるが、1年前は年収が低く80点に届かなかったというケースです。

この場合、80点以上による「最短1年」の永住優遇を使えない可能性があります。同じように、70点以上で「最短3年」を使う場合も、3年前の時点で70点以上だったことを資料で示す必要があります。

そのため、源泉徴収票、課税証明書、在職証明書、雇用契約書、学位証明書、日本語能力試験の合格証明書など、過去時点のポイントを裏付ける資料が重要になります。

実務上、意外と重要なのがこの点です。

現在の在留資格が技人国であっても、ポイント計算を行った結果、過去の時点および現在の時点で70点以上または80点以上を満たしている場合、高度人材として永住申請の優遇を受けられる可能性があります。

つまり、必ずしも一度「高度専門職」に変更してからでなければ、永住申請の優遇を使えないというわけではありません。

ただし、その場合でも、ポイントを満たしていることを客観的な資料で証明する必要があります。そのため、技人国で在留している方でも、永住を早めに検討したい場合は、まずポイント計算を行い、70点または80点に達しているかを確認することが重要です。

高度専門職には、永住申請の優遇以外にも、複数のメリットがあります。

代表的なものは次のとおりです。

MERIT OF HSP VISA
高度専門職の主なメリット
  • 在留期間5年が付与されます。
  • 複数の専門的な活動を行うなど、複合的な在留活動が認められやすくなります。
  • 永住申請までの期間が大幅に短縮されます。
  • 一定の条件のもと、配偶者の就労に関する優遇があります。
  • 一定の条件を満たす場合、親の帯同が認められることがあります。
  • 一定の条件を満たす場合、家事使用人の帯同が認められることがあります。
  • 高度専門職2号へ移行すると、在留期間が無期限になります。
※ 高度専門職はメリットの大きい在留資格ですが、ポイント計算、年収要件、活動内容、所属機関との関係などを総合的に確認する必要があります。

高度専門職2号については、高度専門職1号で一定期間活動した方を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられています。

一方で、高度専門職には注意点もあります。特に重要なのは、所属機関が指定される点です。

技人国の場合、転職後の業務内容が技人国に該当していれば、転職自体は可能です。ただし、次回更新時に転職先の業務内容や会社の安定性などが改めて審査されます。

一方、高度専門職1号では、勤務先や活動内容との結びつきが強く、所属機関の変更を含む活動内容の変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要とされています。入管庁の案内でも、高度専門職1号で在留中の方が活動内容を変更する場合、所属機関の変更を含めて在留資格変更許可申請が必要とされています。

つまり、高度専門職はメリットが大きい一方で、転職時の手続には注意が必要です。

企業が高度外国人材を採用する場合、単に「優秀そうだから高度専門職で申請する」という考え方では不十分です。

実務上は、次の点を確認する必要があります。

・予定業務が高度専門職に該当するか
・技人国に該当する業務内容か
・学歴、職歴、年収、日本語能力などで70点以上に達するか
・年収額を雇用契約書等で明確に証明できるか
・会社の事業内容、安定性、継続性を説明できるか
・本人の経歴と業務内容に整合性があるか
・転職の場合、変更申請が必要か
・将来の永住申請まで見据えた資料管理ができるか

CHECK POINTS
企業側が確認すべきポイント
1
予定業務が高度専門職に該当するかを確認する
2
そもそも技術・人文知識・国際業務に該当する業務内容かを確認する
3
学歴・職歴・年収・日本語能力などを確認し、70点以上に達するか計算する
4
年収額を雇用契約書・労働条件通知書等で明確に証明できるかを確認する
5
会社の事業内容・安定性・継続性を説明できる資料を準備する
6
本人の経歴と予定業務の整合性が取れているか確認する
7
転職の場合、在留資格変更許可申請が必要となるかを確認する
8
将来の永住申請まで見据え、年収・職務内容・在職状況を証明できる資料を整理しておく
※ 高度専門職は、ポイント数だけで判断されるものではありません。予定業務、本人の経歴、年収、会社の実体、将来の永住申請まで見据えて、総合的に確認することが重要です。

特に、永住申請を見据える場合、過去の年収や在職状況を証明する資料が重要になります。

採用時点では問題にならなくても、数年後の永住申請時に資料が不足していると、ポイントを十分に立証できない可能性があります。

高度専門職は、単なる就労ビザの一つではありません。企業にとっては、高度な専門性を持つ外国人人材を安定的に採用し、長期的に定着してもらうための制度でもあります。外国人本人にとっても、日本でのキャリア形成、家族の生活、将来的な永住申請を考えるうえで、大きなメリットがあります。

特に、80ポイント以上の場合、最短1年で永住申請の対象となる可能性があるため、日本で長期的に生活したい外国人材にとっては非常に魅力的な制度です。

一方で、ポイント計算、資料準備、業務内容との整合性、年収証明、転職時の手続など、実務上の確認事項は少なくありません。

高度専門職は、学歴、職歴、年収、日本語能力などをポイント化し、70点以上を満たす高度外国人材を対象とする在留資格です。技人国が「専門的な業務に従事できるか」を見る在留資格であるのに対し、高度専門職は「その中でも、より高度な人材として評価できるか」を見る制度です。

特に重要なのは、永住申請までの期間です。

・70ポイント以上:永住申請まで最短3年
・80ポイント以上:永住申請まで最短1年

この優遇は非常に大きく、外国人本人にとっても、採用する企業にとっても大きなメリットがあります。

ただし、ポイントを満たしているかどうかは、単なる自己申告ではなく、学歴証明書、在職証明書、雇用契約書、源泉徴収票、日本語能力試験の合格証明書など、客観的な資料で立証する必要があります。

高度専門職を検討する際は、現在の点数だけでなく、将来の永住申請まで見据えて、早い段階からポイント計算と資料整理を行うことが重要です。

当事務所では、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、永住申請など、外国人材の在留資格申請をサポートしております。

高度専門職に該当するかどうか、70ポイント・80ポイントに届くかどうか、将来的に永住申請を見据えられるかどうかについても、個別事情に応じて確認いたします。

外国人人材の採用、高度専門職への変更、永住申請をご検討の企業様・外国人ご本人様は、お気軽にご相談ください。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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