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高度専門職1号ハとは?経営・管理ビザとの違いをわかりやすく解説

高度専門職

こんにちは。行政書士の稲福です。

外国人の方が日本で会社を経営する場合や、企業の役員・管理者として事業運営に関わる場合、まず検討される在留資格が「経営・管理」です。

一方で、経営者や役員、事業管理者の中でも、学歴、職歴、年収、事業規模、役職などを総合的に評価し、高度人材として認められる可能性がある在留資格として「高度専門職1号ハ」があります。

高度専門職1号ハは、簡単にいうと、経営・管理活動を行う高度外国人材向けの在留資格です。

そのため、経営・管理ビザと非常に近い領域にあります。

しかし、両者は同じものではありません。経営・管理は、日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。

これに対して、高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う方について、さらにポイント制により高度人材として評価する在留資格です。

つまり、経営・管理は「日本で経営者・管理者として活動できるか」を見る在留資格であり、高度専門職1号ハは「経営者・管理者としての活動に加えて、高度人材として評価できるか」を見る在留資格と考えるとわかりやすいです。

この記事では、高度専門職1号ハとは何か、経営・管理ビザとの違い、どちらを選ぶべきか、申請時に注意すべきポイントについて整理します。

✅ この記事でわかること
  • 高度専門職1号ハとはどのような在留資格なのか
  • 経営・管理ビザとの違い
  • 高度専門職1号ハと経営・管理の比較
  • 高度専門職1号ハのポイント制で評価される主な項目
  • 70ポイント以上で認められる主なメリット
  • 高度専門職1号ハで注意すべきポイント
  • 経営・管理ビザの代わりに高度専門職1号ハを使えるのか
  • 企業が外国人経営者・役員・管理者を受け入れる際に確認すべきポイント

高度専門職1号ハとは、高度専門職1号のうち、会社経営者、役員、事業管理者など、経営・管理活動を行う外国人材を対象とする類型です。

高度専門職1号には、次の3つの類型があります。

CATEGORY
高度専門職1号の3類型
類型 対象となる活動 主な対象者・ポイント
高度専門職1号イ 学術研究活動 研究者、大学教員などが対象です。大学や研究機関において、研究、研究指導、教育活動などを行う場合が想定されます。
高度専門職1号ロ 専門的・技術的活動 エンジニア、IT人材、コンサルタント、技術者、専門職などが対象です。実務上、技術・人文知識・国際業務から高度専門職への変更を検討する場合、多くはこの類型が関係します。
高度専門職1号ハ 経営・管理活動 会社経営者、役員、事業管理者などが対象です。経営・管理ビザに近い領域ですが、ポイント制により高度人材として評価される点が特徴です。

このうち、高度専門職1号ハは、経営・管理ビザと近い領域にある在留資格です。

たとえば、会社の代表取締役、取締役、執行役員、事業部長、支店長、海外企業の日本法人責任者などが検討対象になることがあります。

ただし、単に会社を設立しただけ、役員になっただけで高度専門職1号ハが認められるわけではありません。

高度専門職1号ハでは、経営・管理活動に該当することに加えて、ポイント計算で原則70点以上を満たす必要があります。

経営・管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事するための在留資格です。

具体的には、次のような方が対象になります。

・日本で会社を設立して代表者として経営する方
・既存会社の取締役、代表取締役として経営に関与する方
・日本支店や日本法人の責任者として事業を管理する方
・部長、支店長、工場長など、組織を管理する立場にある方

経営・管理ビザで重要なのは、単に会社があるかどうかではありません。

実際に事業を行うための体制があるか、事業に継続性・安定性があるか、本人が経営または管理に実質的に関与するかが重要になります。

そのため、事業内容、事業所、資本金、雇用体制、売上見込み、取引先、本人の役職、報酬、職務内容などが審査上の重要なポイントになります。

高度専門職1号ハと経営・管理は、どちらも経営者や管理者に関係する在留資格です。

しかし、審査の考え方は異なります。経営・管理は、日本で事業の経営または管理を行う活動そのものに着目します。

一方、高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行うことに加えて、本人が高度人材として評価できるかをポイント制で判断します。

つまり、経営・管理は「事業の経営・管理を行うための在留資格」であり、高度専門職1号ハは「経営・管理を行う高度人材向けの在留資格」です。

この違いを理解しないまま申請を進めると、次のような誤解が生じやすくなります。

・経営・管理ビザが難しいから、高度専門職1号ハにすればよい
・ポイントが70点以上あれば、事業体制が弱くても許可される
・会社を作って役員になれば、高度専門職1号ハを取れる
・経営・管理ビザより高度専門職1号ハの方が簡単

これらは、いずれも注意が必要です。

高度専門職1号ハは、経営・管理ビザの代替手段というより、経営・管理活動を行う人の中でも、さらに高度人材として評価される方のための在留資格です。

高度専門職1号ハと経営・管理は、いずれも日本で会社経営や事業運営に関わる外国人が検討する在留資格です。

もっとも、両者は似ているようで、審査の見られ方は大きく異なります。経営・管理が「日本で事業を適正に行う体制があるか」を中心に判断されるのに対し、高度専門職1号ハは、事業経営・管理に関する活動に加え、学歴・職歴・年収などを点数化した高度人材ポイント制の要件を満たす必要があります。

そのため、会社経営を行う外国人であっても、どちらの在留資格を選択すべきかは、事業内容だけでなく、本人の経歴や報酬、将来的な永住申請の見通しまで含めて検討する必要があります。

COMPARISON
経営・管理と高度専門職1号ハの違い
項目 経営・管理 高度専門職1号ハ
主な対象 経営者、役員、管理者 経営者、役員、管理者のうち、高度人材として評価される方
判断の中心 事業の実体、継続性、安定性、本人の経営・管理活動 経営・管理活動に加え、ポイント制で70点以上あるか
ポイント制 なし あり
必要点数 なし 原則70点以上
在留期間 5年、3年、1年、6月、4月、3月など 高度専門職1号は原則5年
永住申請 原則として10年以上の在留が基本 70点以上で最短3年、80点以上で最短1年に短縮される可能性あり
家族への優遇 原則として通常の家族滞在の範囲 配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同など一定の優遇あり
転職・変更時 会社や役職、事業内容に応じて審査 所属機関や活動内容が指定されるため、変更時の手続に注意が必要
位置づけ 経営・管理活動を行うための基本的な在留資格 経営・管理活動を行う高度外国人材向けの在留資格

高度専門職1号ハの大きなメリットは、通常の就労系在留資格よりも優遇措置が用意されている点です。

代表的なメリットは次のとおりです。

在留期間が原則5年になる

高度専門職1号は、在留期間が原則として5年です。

経営・管理ビザの場合、事業の安定性や実績、会社の状況によって、1年や3年の在留期間となることも少なくありません。

特に新設会社や事業開始直後の場合、最初から5年が付与されるとは限りません。高度専門職1号ハでは、許可されれば原則5年の在留期間となるため、中長期的な事業計画を立てやすくなります。

永住申請までの期間が短縮される可能性がある

高度専門職の大きなメリットが、永住申請までの期間短縮です。通常、永住申請では原則として10年以上の日本在留が求められます。

しかし、高度人材としてポイントを満たす場合、70点以上で最短3年、80点以上で最短1年で永住申請の対象となる可能性があります。これは、経営者や役員として日本に長期的に事業基盤を置きたい方にとって、大きなメリットです。

ただし、申請時点だけ点数があればよいわけではありません。70点以上で永住申請を目指す場合は、原則として3年前の時点でも70点以上であったことを説明する必要があります。80点以上で永住申請を目指す場合は、原則として1年前の時点でも80点以上であったことを説明する必要があります。

そのため、年収、役職、職歴、学歴、日本語能力などを過去時点から証明できる資料が重要になります。

配偶者の就労など家族に関する優遇がある

高度専門職では、一定の要件を満たす場合、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同など、通常の就労ビザよりも広い優遇措置が用意されています。経営者として日本で事業を行う場合、本人だけでなく、家族の生活設計も重要になります。

その意味で、高度専門職1号ハは、本人の在留資格だけでなく、家族の日本での生活を含めて検討する価値があります。

高度専門職2号につながる可能性がある

高度専門職1号として一定期間活動した後、要件を満たせば高度専門職2号への変更を検討できる場合があります。高度専門職2号は、在留期間が無期限となるなど、さらに大きな優遇があります。

将来的に日本で長期的に事業を行う予定がある方にとって、高度専門職1号ハは、永住や高度専門職2号を見据えた選択肢になり得ます。

高度専門職1号ハにはメリットがありますが、注意点もあります。特に重要なのは、ポイントが70点以上あれば必ず許可されるわけではないという点です。

高度専門職1号ハも在留資格である以上、前提として、日本で行う活動が在留資格に該当している必要があります。つまり、経営・管理活動の実体が必要です。

単にポイントが高いから許可されるというものではありません。

注意点1 経営・管理活動の実体が必要

高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う方を対象としています。そのため、本人が実際に会社の経営判断や事業管理に関与していることが重要です。

たとえば、次のような点が確認されます。

・本人の役職は何か
・経営判断にどの程度関与しているか
・管理する部門、事業、拠点、人員、予算があるか
・現場作業が中心になっていないか
・本人の報酬は役職に見合っているか
・事業内容に継続性と安定性があるか
・事業所や人員体制が整っているか

名目上は取締役や管理者であっても、実際には現場作業が中心で、経営判断や管理業務に関与していない場合は注意が必要です。

注意点2 ポイント計算の根拠資料が必要

高度専門職1号ハでは、ポイント計算が重要です。しかし、点数は自己申告だけでは足りません。学歴、職歴、年収、役職、研究実績、日本語能力などについて、客観的な資料で証明する必要があります。

たとえば、次のような資料が必要になります。

・卒業証明書、学位証明書
・在職証明書、職務経歴書
・役員報酬を証明する資料
・雇用契約書、委任契約書、役員報酬決定書
・決算書、事業計画書、会社案内
・日本語能力試験の合格証明書
・表彰歴、研究実績、資格証明書

特に経営者の場合、年収や報酬額、役職、職歴の説明が重要になります。

注意点3 経営・管理ビザより簡単とは限らない

高度専門職1号ハは、経営・管理ビザより上位のように見えるため、経営・管理ビザより有利、または簡単だと考えられることがあります。しかし、実務上は必ずしもそうではありません。

高度専門職1号ハでは、経営・管理活動の該当性に加えて、ポイント計算で70点以上を満たす必要があります。つまり、確認すべき項目はむしろ増えます。

経営・管理活動としての実体が弱い場合、高度専門職1号ハにすれば解決するというものではありません。むしろ、事業内容、本人の役職、報酬、職歴、学歴、会社規模などを総合的に見られるため、より慎重な準備が必要です。

注意点4 現場作業が中心の場合は難しい

高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う方のための在留資格です。そのため、飲食店、小売店、宿泊施設、工場、建設現場などで、本人が主に現場作業を行う場合は注意が必要です。

たとえば、代表取締役であっても、実態としては調理、接客、販売、清掃、製造、運搬などの現場作業が中心である場合、経営・管理活動として評価されにくくなる可能性があります。

経営者である以上、ある程度現場を確認すること自体は当然あります。しかし、在留資格上重要なのは、本人の主たる活動が経営判断や事業管理であるかどうかです。

結論からいうと、高度専門職1号ハは、経営・管理ビザの単純な代替手段ではありません。高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う方のうち、ポイント制で高度人材として評価される方を対象とする在留資格です。

そのため、経営・管理活動としての実体がない場合や、事業の安定性・継続性を説明できない場合に、高度専門職1号ハを選べば許可されるというものではありません。むしろ、経営・管理活動としての該当性を前提に、さらにポイント計算を行うイメージです。

したがって、まず確認すべきなのは、本人が日本で行う活動が経営・管理に該当するかどうかです。そのうえで、ポイントが70点以上になるか、高度専門職1号ハとして申請するメリットがあるかを検討する流れになります。

経営・管理ビザと高度専門職1号ハのどちらを選ぶべきかは、本人の状況によって異なります。

経営・管理ビザを検討しやすいケース

次のような場合は、まず経営・管理ビザを検討することが多いです。

・日本で会社を設立して事業を開始する
・ポイントが70点に届かない
・学歴や職歴、年収で高度人材としての点数が伸びにくい
・まずは事業の実体を整えて在留資格を取得したい
・永住申請の短縮よりも、事業開始を優先したい

経営・管理ビザは、外国人経営者が日本で事業を行うための基本的な在留資格です。

そのため、ポイント制による高度人材評価が難しい場合でも、事業体制をしっかり整えることで検討できる可能性があります。

高度専門職1号ハを検討しやすいケース

一方で、次のような場合は高度専門職1号ハを検討する価値があります。

・本人の学歴、職歴、年収、役職が高く評価できる
・ポイント計算で70点以上が見込める
・将来的に永住申請の短縮を見据えている
・日本法人の役員、事業責任者として高い報酬を受ける予定がある
・会社の事業規模や本人の管理権限を明確に説明できる
・家族帯同や配偶者就労などの優遇も重視したい

特に、すでに海外で経営経験があり、日本法人の代表者や役員として活動する方、または大企業・成長企業の管理職として来日する方は、高度専門職1号ハを検討する余地があります。

高度専門職1号ハや経営・管理で外国人材を受け入れる場合、企業側は次の点を確認する必要があります。

・本人の役職は何か
・本人が行う業務は経営または管理に該当するか
・現場作業が中心になっていないか
・管理する部門、事業、人員、予算があるか
・本人の報酬は役職や職務内容に見合っているか
・会社の事業内容に継続性・安定性があるか
・事業所、取引先、売上見込みなどを説明できるか
・ポイント計算で70点以上となるか
・ポイントの根拠資料を準備できるか
・将来的な永住申請まで見据えるか

高度専門職1号ハを検討する場合は、単にポイント表だけを見るのではなく、在留資格該当性、会社の実体、本人の職務内容、将来の更新・永住申請まで含めて確認することが重要です。

誤解1 ポイントが70点あれば必ず許可される

ポイントが70点以上であることは重要ですが、それだけで許可されるわけではありません。本人が行う活動が高度専門職1号ハに該当すること、つまり経営・管理活動であることが必要です。

また、会社の事業実体や報酬額、役職、職務内容なども確認されます。

誤解2 経営・管理ビザが難しい場合の逃げ道になる

高度専門職1号ハは、経営・管理ビザの逃げ道ではありません。経営・管理活動としての実体が弱い場合、高度専門職1号ハでも問題になります。

高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う高度人材向けの在留資格であり、通常の経営・管理よりも確認項目が増える面があります。

誤解3 代表取締役なら高度専門職1号ハになる

代表取締役であることは重要な要素ですが、それだけで高度専門職1号ハになるわけではありません。

本人の学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、会社の状況などをポイント制で評価し、原則70点以上となる必要があります。

また、代表取締役であっても、実際の業務が現場作業中心であれば注意が必要です。

誤解4 高度専門職1号ハなら更新も簡単

高度専門職1号ハで許可された後も、更新時には活動内容や会社の状況が確認されます。事業が継続しているか、本人が引き続き経営・管理活動を行っているか、報酬や職務内容に変更がないかなどが重要です。

許可後も、適正な運用と資料管理が必要です。

高度専門職1号ハを理解するうえで大切なのは、「経営・管理」と「高度人材ポイント」を分けて考えることです。

まず、本人の活動が経営・管理に該当するかを確認します。

次に、本人の学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、役職、会社の状況などをもとに、ポイントが70点以上になるかを確認します。

この両方を満たして初めて、高度専門職1号ハを検討することになります。

したがって、実務上は次の順番で確認するのがわかりやすいです。

  1. 本人は日本で何をするのか
  2. その活動は経営・管理に該当するのか
  3. 会社の事業実体は説明できるのか
  4. 本人の役職・権限・報酬は適切か
  5. ポイント計算で70点以上になるか
  6. 高度専門職1号ハで申請するメリットがあるか
  7. 将来的な永住申請や高度専門職2号まで見据えるか

この順番で整理すると、経営・管理で申請すべきか、高度専門職1号ハで申請すべきかが見えやすくなります。

高度専門職1号ハと経営・管理は、どちらも外国人経営者や管理者に関係する在留資格です。しかし、両者は同じものではありません。

経営・管理は、日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。一方、高度専門職1号ハは、経営・管理活動を行う方のうち、ポイント制により高度人材として評価される方を対象とする在留資格です。

つまり、高度専門職1号ハは、経営・管理活動を前提に、さらに高度人材としての評価が加わる在留資格です。そのため、経営・管理ビザが難しいから高度専門職1号ハにすればよい、という考え方は危険です。まずは本人の活動が経営・管理に該当するか、会社の事業実体を説明できるかを確認し、そのうえでポイント計算を行う必要があります。

高度専門職1号ハは、在留期間5年、永住申請の期間短縮、家族に関する優遇など、大きなメリットがあります。しかし、その分、本人の経歴、報酬、役職、会社の体制、事業内容を具体的に説明することが重要です。

外国人経営者や役員、事業管理者の在留資格を検討する場合は、経営・管理と高度専門職1号ハの違いを正しく理解したうえで、将来の更新・永住申請まで見据えて準備することが大切です。

当事務所では、外国人経営者・役員の在留資格申請、経営・管理ビザ、高度専門職1号ハ、永住申請を見据えたポイント確認について、事業内容や本人の経歴に応じて個別にご相談を承っております。

外国人経営者、海外企業の日本進出、日本法人の役員・管理者の在留資格でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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