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『特定在留カード』とは?マイナンバーカードは在留カード更新だけでは有効期限が延長されない?

入管法

こんにちは。行政書士の稲福です。

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。

これまで、日本に在留する外国人の多くは、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持していました。そのため、在留期間の更新や在留資格の変更を行った後、入管で在留カードの手続を行い、さらに市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報更新を行う必要があるなど、手続が煩雑になる場面がありました。

今回の制度改正により、一定の外国人については、在留カードにマイナンバーカードの機能を持たせた「特定在留カード」の交付を受けることができるようになります。

もっとも、特定在留カードは、すべての外国人が必ず取得しなければならないものではありません。取得は任意であり、従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。

この記事では、特定在留カードとは何か、いつから始まるのか、誰が対象になるのか、企業や外国人本人が注意すべきポイントについて整理します。

✅ この記事でわかること
  • 特定在留カードとは何か
  • 2026年6月14日から何が変わるのか
  • 特定在留カードの取得は義務なのか
  • 誰が特定在留カードを申請できるのか
  • 地方出入国在留管理局と市区町村でできる手続
  • 在留カードとマイナンバーカードの有効期限が異なる場合の注意点
  • 在留期間更新後にマイナンバーカードの手続を忘れた場合のリスク
  • マイナンバーカードを失効させないために事前に確認すべきこと
  • 企業が外国人を雇用する際に確認すべきポイント
  • 従来の在留カードと特定在留カードの違い
  • 外国人本人・受入企業が注意すべき実務上のポイント

特定在留カードとは、簡単にいうと、マイナンバーカードとしての機能を持たせた在留カードです。通常の在留カードは、外国人の在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認するためのカードです。

一方、マイナンバーカードは、本人確認、行政手続、マイナポータルの利用、健康保険証利用など、住民登録に基づく各種手続で使われるカードです。

これまで外国人は、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つのが通常でした。特定在留カードは、この2つの機能を1枚にまとめることを可能にする制度です。

ただし、在留資格そのものが変わるわけではありません。特定在留カードを取得したからといって、就労できる範囲が広がったり、在留期間が自動的に延びたりするわけではありません。

特定在留カードは、2026年6月14日から運用が開始されました。ただし、2026年6月14日は日曜日であるため、地方出入国在留管理局での実際の受付は、翌開庁日の2026年6月15日から開始されています。

市区町村での取扱いについても、基本的には同様の運用が想定されますが、窓口の開庁日や具体的な対応は自治体によって異なる場合があります。

そのため、実際に申請を行う場合は、管轄の地方入管または市区町村窓口で確認することが重要です。

特定在留カードについて、最も誤解されやすいのが「必ず取得しなければならないのか」という点です。結論からいうと、特定在留カードの取得は義務ではありません。

マイナンバーカードの取得が任意であるのと同じように、特定在留カードの取得も任意です。そのため、外国人本人は、次のいずれかを選ぶことができます。

・特定在留カードを取得する
・従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ

現在持っている在留カードが、制度開始によって直ちに使えなくなるわけではありません。また、特定在留カードを希望しない場合でも、新しい様式の在留カードが交付されることになります。

特定在留カードを申請できるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です。中長期在留者とは、一般的には、在留カードを交付されて日本に中長期的に在留する外国人をいいます。

たとえば、次のような在留資格の方が対象となり得ます。

・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理
・高度専門職
・特定技能
・介護
・技能
・企業内転勤
・日本人の配偶者等
・永住者
・定住者
・家族滞在

一方、短期滞在の外国人など、在留カードの交付対象ではない方は、特定在留カードの対象にはなりません。また、特別永住者については、在留カードではなく「特定特別永住者証明書」という別の制度が用意されています。

特定在留カードの大きなメリットは、在留カードとマイナンバーカードに関する手続を一元的に処理しやすくなる点です。

たとえば、外国人が在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行い、新しい在留カードを受け取る場合、これまでは在留カード側の情報更新とは別に、マイナンバーカード側の情報更新が必要になることがありました。

特定在留カードを取得すれば、入管での手続の際に、マイナンバーカード機能にも最新情報が記録されるため、市区町村窓口での手続負担が軽減される可能性があります。

つまり、外国人本人にとっては、在留手続とマイナンバーカード関係の手続の二度手間を減らせる点がメリットです。

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局で行う在留関係の申請や届出に合わせて行うことができます。

主な手続は次のとおりです。

・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

実務上、特に多いのは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請と同時に、特定在留カードの交付申請を行うケースだと考えられます。

市区町村窓口でも、一定の場合に特定在留カードの交付申請が可能です。主な場面は、住居地の届出に関する手続です。

たとえば、次のような手続が想定されます。

・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出

ただし、市区町村でできる手続は、入管法上の住居地届出を行ったものとみなされる場合などに限られます。

すべての在留手続を市区町村で行えるわけではありません。在留期間更新や在留資格変更などの在留審査に関する手続は、これまでどおり地方入管で行う必要があります。

特定在留カードは、マイナンバーカード機能を持つカードではありますが、法的には在留カードです。そのため、通常の在留カードと同じく、常時携帯義務があります。

外国人本人は、外出時に特定在留カードを携帯する必要があります。企業側としても、外国人を雇用する際には、従来の在留カードと同じように、特定在留カードを確認する必要があります。

特定在留カードと従来の在留カードの違いを整理すると、次のようになります。

COMPARISON
従来の在留カードと特定在留カードの比較
項目 従来の在留カード 特定在留カード
カードの性質 在留資格・在留期間等を証明するカードです。 在留カードにマイナンバーカード機能を付加したカードです。
マイナンバーカード機能 ありません。 あります。
取得義務 中長期在留者は在留カードの交付対象です。 特定在留カードの取得は任意です。
所持枚数 在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つ形になります。 1枚にまとめることが可能です。
常時携帯義務 あります。 あります。
在留資格の活動範囲 在留資格に基づいて決まります。 在留資格に基づきます。カードが一体化されても、活動範囲が広がるわけではありません。
企業の確認実務 在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認します。 基本的な確認事項は従来と同じです。

外国人を雇用する企業にとって重要なのは、特定在留カードになっても、在留資格確認の基本は変わらないという点です。

企業は、外国人を雇用する際に、次の事項を確認する必要があります。

・在留資格
・在留期間
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無
・在留カード番号
・カードの有効性
・本人確認

特定在留カードは、マイナンバーカード機能を持つカードですが、就労可否の判断では、あくまで在留資格とカード記載事項の確認が重要です。「特定在留カードを持っているから就労できる」という判断はできません。

たとえば、在留資格が「家族滞在」の方であれば、原則として就労はできません。資格外活動許可がある場合に限り、一定の範囲で就労できることになります。

また、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」であっても、実際に従事させる業務が在留資格の範囲内かどうかを確認する必要があります。

外国人本人にとっても、特定在留カードには注意点があります。

第一に、取得は任意です。必ず特定在留カードに切り替えなければならないわけではありません。

第二に、特定在留カードを取得しても、在留資格の内容は変わりません。就労できる範囲、在留期間、更新の必要性などは、これまでどおり在留資格に基づいて判断されます。

第三に、特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務があります。マイナンバーカード機能を持っているからといって、通常のマイナンバーカードと同じ感覚で自宅に保管してよいわけではありません。

第四に、紛失した場合の影響が大きくなる可能性があります。在留カードとしての機能とマイナンバーカードとしての機能を兼ねるため、紛失時には速やかに所定の手続を行う必要があります。

特定在留カードは、あくまでカードの機能を一体化する制度です。在留資格の審査そのものが簡単になる制度ではありません。

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などでは、これまでどおり、在留資格該当性、上陸許可基準適合性、在留状況、収入、納税、社会保険、活動実態などが審査されます。

特定在留カードを取得していること自体が、在留申請で有利に働くというものではありません。制度の目的は、外国人本人の利便性向上と行政手続の効率化です。

企業の外国人雇用実務では、カードの種類だけを見るのではなく、在留資格の中身を確認することが重要です。

特定在留カードであっても、通常の在留カードであっても、確認すべき本質は変わりません。特に、次のような点は引き続き注意が必要です。

・在留資格と業務内容が合っているか
・在留期間が満了していないか
・資格外活動許可の範囲を超えていないか
・特定技能の場合、分野や業務区分に合っているか
・技人国の場合、単純作業や現場作業が中心になっていないか
・経営・管理の場合、実際に経営または管理活動を行っているか
・家族滞在、留学の場合、週28時間以内の制限を守っているか

特定在留カードの導入によりカードの見た目や確認方法が変わる場面はありますが、不法就労防止のための基本的な確認実務は変わりません。

在留期間の定めがある外国人住民のマイナンバーカードは、日本人とは異なり、在留期間と有効期限が密接に関係します。原則として、在留期間のある中長期在留者のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までとされます。そのため、多くの場合、在留カードに記載された在留期間満了日と、マイナンバーカードの有効期限が同じ日になります。

ここで特に注意が必要なのは、入管で在留期間更新許可を受け、新しい在留カードが交付されたとしても、マイナンバーカードの有効期限が自動的に延長されるわけではないという点です。

マイナンバーカードを引き続き利用するためには、原則として、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、本人が住所地の市区町村窓口で有効期限の延長手続きを行う必要があります。

この手続きを忘れてしまうと、マイナンバーカードや電子証明書が失効し、コンビニ交付、マイナポータル、オンライン申請、マイナ保険証などの利用に支障が出る可能性があります。また、失効後は再発行が必要となり、手数料や交付までの時間がかかる場合があります。

さらに、在留期間更新申請中で、在留期限までに更新許可が下りない場合にも注意が必要です。この場合、マイナンバーカードの有効期限が切れる前であれば、在留期間更新申請中であることを示す書類等を提示することで、マイナンバーカードの有効期限を特例で最長2か月延長できる場合があります。

ただし、特例延長をした場合でも、在留期間更新許可が下りた後は、改めて新しい在留カードを持参し、市区町村でマイナンバーカードの有効期限を正式に延長する手続きが必要です。特例延長だけで手続きが完了するわけではありません。

2026年6月14日から運用が開始された特定在留カードは、在留カードにマイナンバーカード機能を付加したカードです。入管での在留期間更新等に併せて特定在留カードの交付を受ける場合には、マイナンバーカード機能にも最新情報が記録されるため、従来のように別途市区町村で更新手続きを行う必要がなくなる場合があります。

もっとも、特定在留カードであっても、マイナンバーカード機能の有効期間は在留期間と関係します。更新申請中に在留期限を迎える場合などは、市区町村での有効期間変更手続きが必要となるため、「特定在留カードなら何もしなくてよい」と誤解しないことが重要です。

特に外国人の方は、「在留カードを更新したから手続きは終わった」と考えがちです。しかし、通常のマイナンバーカードを持っている場合には、入管での手続きとは別に、市区町村でのマイナンバーカード有効期限延長手続きが必要です。在留期限が近づいている場合は、入管での手続きだけでなく、住所地の市区町村窓口にも早めに確認しておきましょう。

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。

特定在留カードは、在留カードにマイナンバーカード機能を付加したカードであり、外国人本人にとっては、入管と市区町村での手続負担を軽減できる可能性があります。

一方で、取得は義務ではありません。従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。

また、特定在留カードを取得したからといって、在留資格の活動範囲が広がったり、在留審査が簡単になったりするわけではありません。

企業側としては、カードの種類にかかわらず、在留資格、在留期間、就労制限、資格外活動許可の有無を正確に確認することが重要です。

特定在留カードは、外国人の在留管理実務に関係する新しい制度です。外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業や支援機関も、制度の内容を正しく理解しておく必要があります。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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