こんにちは。行政書士の稲福です。
海外の大学に在籍している外国人学生を、日本企業でインターンシップとして受け入れたいという相談は少なくありません。
特に、海外展開を考えている企業、外国人材の採用を検討している企業、将来的に外国人学生との接点を作りたい企業にとって、インターンシップは有効な制度です。
しかし、外国人学生を日本に呼び、企業で実習を行ってもらう場合には、在留資格の確認が必要で、実際には、活動内容、期間、報酬の有無、大学の教育課程との関係によって、必要となる在留資格が変わります。
特に、海外の大学に在籍している学生が、日本の企業で報酬を受けながらインターンシップを行う場合には、在留資格「特定活動(告示9号)」が問題になります。
今回は、外国人学生をインターンシップで受け入れる場合の在留資格「特定活動9号」について、企業側が注意すべきポイントを整理します。
- 海外大学の学生をインターンシップで受け入れる場合の在留資格
- 在留資格「特定活動9号」が必要になるケース
- 報酬あり・報酬なしで注意すべきポイント
- インターンシップとアルバイトの違い
- 大学の教育課程との関係や契約書の重要性
- 受入企業が事前に確認・準備すべき内容

特定活動9号とは何か
特定活動9号とは、外国の大学に在籍している学生が、大学の教育課程の一部として、日本の企業等でインターンシップを行う場合に認められる在留資格です。
ここで重要なのは、特定活動9号が「外国人を短期間働かせるための制度」ではないという点です。
あくまで、外国の大学に在籍する学生が、大学の教育課程の一環として、日本の企業で実習を行うための制度です。
そのため、受入企業側としては、単に人手不足を補うために外国人学生を受け入れるのではなく、教育的な実習機会として受け入れる姿勢が求められます。
インターンシップという名称であっても、実態として単純作業や現場労働を行わせるだけであれば、在留資格上問題になる可能性があります。
どのような場合に特定活動9号が必要になるのか
外国人学生を日本企業で受け入れる場合でも、すべてが特定活動9号になるわけではありません。
判断のポイントは、主に次の3つです。
1つ目は、外国の大学に在籍している学生であることです。
日本国内の大学や専門学校に在籍している留学生とは整理が異なります。特定活動9号は、基本的に「海外の大学に在籍している学生」を対象とする制度です。
2つ目は、大学の教育課程の一部として行われるインターンシップであることです。
単に本人が日本で働いてみたい、企業側が短期間だけ人手を確保したいという理由では足りません。大学側と日本の受入企業との間で、インターンシップに関する合意や契約があることが重要になります。
3つ目は、報酬を受けるかどうかです。
海外大学の学生が、日本企業で報酬を受けながらインターンシップを行う場合には、短期滞在ではなく、特定活動9号による入国が必要になるのが基本です。
報酬ありのインターンシップは特に注意が必要
インターンシップと聞くと、企業側は「短期間の職場体験」というイメージを持つかもしれません。
しかし、外国人学生に報酬を支払う場合には、日本で収入を伴う活動を行うことになります。そのため、在留資格の確認が不可欠です。
海外大学の学生が、日本企業で一定期間実習を行い、その対価として報酬を受ける場合には、原則として特定活動9号の検討が必要になります。
一方で、報酬を支払わない場合であっても、活動内容や期間によっては、短期滞在で足りるのか、別の在留資格を検討すべきかを確認する必要があります。「無報酬だから何でもできる」というわけではありません。
たとえば、名目上は無報酬であっても、実態として企業の業務に深く組み込まれ、通常の従業員と同じような作業を行っている場合には、在留資格上の問題が生じる可能性があります。
重要なのは、報酬の有無だけでなく、実際に何をするのか、どのくらいの期間行うのか、大学の教育課程とどのように関係しているのかを総合的に見ることです。
インターンシップとアルバイトの違い
特定活動9号で特に注意すべきなのは、インターンシップとアルバイトの違いです。インターンシップは、学生の学修や将来のキャリア形成に資する実習であることが前提です。
そのため、受入企業側には、学生に対してどのような実習機会を提供するのか、どのような知識や経験を得てもらうのかを説明できることが求められます。
一方、アルバイトは、労働力の提供に対して賃金を支払うものです。
企業側が人手不足を補うために、外国人学生を現場作業や単純作業に従事させるだけであれば、それはインターンシップとはいえません。たとえば、飲食店のホール業務、工場での単純作業、倉庫内作業、清掃、ホテルのベッドメイクなどを、教育的な実習計画なしに行わせる場合には注意が必要です。
もちろん、業務体験の一部として現場を経験すること自体がすべて否定されるわけではありません。しかし、その実習が学生の専攻、学習内容、将来のキャリアとどのように関係しているのかを説明できなければ、単なる労働力確保と見られるおそれがあります。
受入企業が準備すべきこと
特定活動9号で外国人学生を受け入れる場合、企業側には一定の準備が必要です。
まず、実習計画を作成する必要があります。どの部署で、誰が指導し、どのような内容を、どの期間実施するのかを明確にしておくことが重要です。
また、学生本人が理解できるように、実習内容、報酬、勤務時間、休日、宿泊、交通費、保険、安全管理などについて丁寧に説明する必要があります。
さらに、外国の大学との関係も重要です。特定活動9号は、大学の教育課程の一部として行われるインターンシップであることが前提です。そのため、大学側の承認や、大学と受入企業との間の契約・合意が必要になります。
企業側だけで進めるのではなく、学生本人、外国の大学、日本の受入企業の三者の関係を整理したうえで進める必要があります。
申請で確認されやすい資料
特定活動9号の申請では、学生本人、外国の大学、日本の受入企業に関する資料を整理する必要があります。特に重要なのは、外国の大学と日本の受入企業との間で、インターンシップに関する契約があるかどうかです。
また、学生が本当に外国の大学に在籍していること、インターンシップが教育課程の一部であること、実習内容が学生の専攻や学習内容と関連していることも重要になります。
企業側の資料としては、会社概要、登記事項証明書、決算書、受入部署、指導担当者、実習計画などが問題になります。
さらに、報酬を支払う場合には、報酬額や支払方法も明確にしておく必要があります。
期間はどのくらい認められるのか
特定活動9号によるインターンシップは、長期間の就労を目的とする制度ではありません。基本的には、大学の教育課程の一部として行われる実習であり、期間もその趣旨に沿ったものである必要があります。
そのため、企業側が「1年、2年と継続して働いてもらいたい」と考えている場合には、特定活動9号ではなく、卒業後に就労系の在留資格に変更できるかどうかを検討する必要があります。
インターンシップは、あくまで学生の実習機会です。将来的な採用につながる可能性はありますが、最初から長期雇用の代替として設計することは適切ではありません。
単なる労働力確保として使うことはできない
企業側が最も注意すべきなのは、特定活動9号を単なる人手不足対策として使わないことです。近年、外国人材の活用に関心を持つ企業は増えています。
しかし、インターンシップは、技能実習や特定技能、アルバイトとは異なる制度です。海外大学の学生に対して、日本企業での実務経験を提供し、学修やキャリア形成に役立ててもらうことが制度の中心です。そのため、単純作業、現場作業、長時間労働、実習計画のない業務従事などは慎重に考える必要があります。
「インターンシップ」という名称を使っていても、実態が通常の労働者と変わらなければ、在留資格上問題となる可能性があります。受入企業としては、なぜその学生を受け入れるのか、その学生にどのような学びを提供するのか、実習内容が大学での専攻や将来のキャリアとどう関係するのかを説明できるようにしておくことが重要です。
特定活動9号を活用するメリット
一方で、適切に制度を活用すれば、特定活動9号のインターンシップには大きなメリットがあります。企業にとっては、海外の優秀な学生に自社の業務や職場環境を知ってもらう機会になります。
また、将来的に日本での就職を希望する外国人材との接点を作ることもできます。特に、海外展開、インバウンド対応、IT、設計、マーケティング、貿易、ホテル、観光、製造業の海外部門などでは、外国人学生の視点が企業にとって大きな刺激になることもあります。
学生側にとっても、日本企業での実務経験を通じて、日本のビジネス文化、仕事の進め方、専門分野の実務を学ぶことができます。単なる短期雇用ではなく、企業と学生の双方にとって意味のある実習にすることが重要です。
受入れ前に企業が確認すべきこと
外国人学生をインターンシップで受け入れる前に、企業は次の点を確認しておくべきです。
・学生が外国の大学に在籍しているか
・インターンシップが大学の教育課程の一部か
・大学と受入企業との間に契約や合意があるか
・実習内容が学生の専攻や将来のキャリアと関係しているか
・報酬を支払うかどうか
・実習期間は適切か
・指導担当者や相談窓口を設けているか
・住居、保険、安全管理などの支援体制があるか
・単なる労働力確保になっていないか
特に、報酬を支払う場合には、在留資格の判断を誤ると、不法就労や資格外活動の問題につながる可能性があります。企業側としては、「短期間だから大丈夫」「インターンだから問題ない」と安易に判断しないことが重要です。
まとめ
海外の大学に在籍する外国人学生を、日本企業で報酬を伴うインターンシップとして受け入れる場合には、在留資格「特定活動9号」が重要になります。
特定活動9号は、外国人学生に日本での実務経験を提供し、企業にとっても海外人材との接点を作る有効な制度です。しかし、その一方で、単なる労働力確保やアルバイトの代替として利用することは適切ではありません。
企業側は、学生の身分、大学の教育課程との関係、大学と企業との契約、実習内容、報酬の有無、受入体制を丁寧に確認する必要があります。
インターンシップは、外国人材採用の入口になる可能性があります。だからこそ、制度の趣旨を理解し、適切な在留資格と受入体制を整えたうえで進めることが大切です。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直














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