こんにちは。行政書士の稲福です。
特定技能人材の転職について、受入れ企業や登録支援機関からご相談をいただくことが増えています。特に多いのが、
「転職先が決まったら、いつ在留資格変更申請をすればよいのか」
「許可が出る前に、新しい会社で働いてよいのか」
「許可の連絡が来た後、在留カードを受け取る前はどう扱えばよいのか」
「転職先で許可が下りたのに、今の会社で働いていてもよいのか」
「元の会社では、いつまで働くことができるのか」
というご相談です。
特定技能は、同じ在留資格であっても、自由に勤務先を変えられる制度ではありません。特定技能外国人は、受入れ機関、業務内容、雇用条件、支援体制などを前提として審査されています。そのため、転職により受入れ機関が変わる場合には、新しい受入れ機関を前提とした在留資格変更許可申請が必要になります。
この記事では、特定技能人材が転職する場合の在留資格変更申請の適切なタイミング、許可連絡後から在留カード受領前までの扱い、元の会社で勤務できる期間、新しい会社で勤務を開始するタイミング、そして転職先から質問を受けた場合の説明方法について解説します。
当事務所では、特定技能人材の転職に伴う在留資格変更許可申請、受入れ機関側の書類整備、登録支援機関との連携、退職日・入社日の実務調整まで、必要に応じてサポートしております。
- 特定技能人材が転職する場合に在留資格変更申請が必要な理由
- 在留資格変更申請を行う適切なタイミング
- 退職前に申請準備を進めるべき理由
- 許可連絡後、在留カード受領前の扱い
- 在留カードを受領する前に元の会社で働けるか
- 転職先で許可が下りたのに、今の会社で働いてよいのか
- 新しい会社で働き始めるタイミング
- 退職日、入社日、在留カード受領日の考え方
- 本人、元の受入れ機関、新しい受入れ機関が注意すべき届出
- 転職時にトラブルを防ぐための実務上のポイント

特定技能は「勤務先を自由に変えられる在留資格」ではない
特定技能人材の転職について、まず理解しておくべきことは、特定技能は単に「日本で働く資格」ではないという点です。
特定技能は、外国人本人だけでなく、受入れ機関、業務内容、雇用契約、報酬、支援体制などを含めて審査される在留資格です。そのため、現在の会社で特定技能として働いているからといって、別の会社でもそのまま自由に働けるわけではありません。
たとえば、外食業の特定技能1号としてA社で働いている外国人が、同じ外食業のB社へ転職する場合であっても、受入れ機関が変わる以上、B社を前提とした在留資格変更許可申請が必要になります。同じ分野であっても、会社が変われば、雇用条件、勤務場所、支援体制、受入れ機関の適格性などが変わります。
つまり、特定技能人材の転職では、「本人が特定技能を持っているか」だけではなく、「新しい会社で特定技能として受け入れられる状態になっているか」が重要になります。
転職時には在留資格変更許可申請が必要
特定技能人材が転職する場合には、原則として、新しい受入れ機関を前提とした在留資格変更許可申請を行います。ここで注意すべきなのは、「在留資格変更」許可申請です。
すでに特定技能1号で在留している人が、同じ特定技能1号のまま別の会社へ転職する場合でも、受入れ機関が変わるため、在留資格変更許可申請の手続が必要になります。
一般的な感覚では、「特定技能1号から特定技能1号なのに、なぜ変更申請なのか」と思われるかもしれません。
しかし、特定技能は、受入れ機関との雇用契約や支援体制を前提として許可される在留資格です。そのため、勤務先が変わる場合には、新しい受入れ機関での活動について、あらためて審査を受ける必要があります。
この点を誤解して、許可を受ける前に新しい会社で働き始めてしまうと、不適切な就労と評価されるおそれがあります。
転職先が決まった段階で、まず確認すべきことは、
・転職先の会社が特定技能外国人を受け入れられる体制にあるか
・業務内容が特定技能の対象業務に該当するか
・報酬や労働条件が適正か
・支援計画を適切に作成できるか
・必要な協議会加入や分野別要件を満たしているか
・本人の技能試験、技能実習修了歴、日本語要件などに問題がないか
という点です。これらを確認したうえで、在留資格変更許可申請を進めることになります。
在留資格変更申請をする適切なタイミング
特定技能人材が転職する場合、在留資格変更申請を行う適切なタイミングは、原則として、「転職先の雇用条件、業務内容、支援体制、必要書類が整った段階」です。
重要なのは、退職してから準備を始めるのでは遅いということです。
転職先の内定が出て、雇用条件が固まり、受入れ機関側の書類、支援計画、本人書類の準備が進められる状態になったら、できるだけ早めに申請準備を始めるべきです。
実務上は、次のような流れが望ましいです。
特に在留期限が近い場合には、早めの対応が不可欠です。
在留期限が迫ってから転職先を探し始めたり、退職後に書類準備を始めたりすると、申請が間に合わない、就労できない期間が長くなる、本人の生活が不安定になる、といった問題が生じやすくなります。
退職してから準備を始めるのは危険
特定技能人材の転職で最も避けたいのは、現在の会社を退職した後に、転職先での申請準備を始めることです。もちろん、実際には退職後に転職活動を行うケースもあります。
しかし、在留資格の実務上は、退職後に準備を始めると、本人にとって大きなリスクがあります。
第一に、就労できない期間が生じる可能性があります。新しい会社で働くためには、新しい受入れ機関を前提とした在留資格変更許可を受ける必要があります。許可前に新しい会社で特定技能として働き始めることは避けるべきです。
第二に、収入が途絶える可能性があります。退職後、すぐに新しい会社で働けると思っていたところ、申請準備や審査に時間がかかり、結果として無収入期間が長くなることがあります。
第三に、在留期限との関係で不安定になる可能性があります。在留期限が近い場合、申請のタイミングが遅れると、本人の在留にも影響が出る可能性があります。
そのため、特定技能人材の転職では、「退職してから考える」のではなく、「退職前から申請準備を整える」という考え方が重要です。
許可連絡後、在留カード受領前の扱い
特定技能人材の転職実務で、特に判断に迷いやすいのが、許可連絡後から在留カード受領前までの期間です。在留資格変更許可申請を行うと、審査後に入管から許可の連絡が来ることがあります。
このとき、「許可の連絡が来たのだから、もう新しい会社で働いてよいのではないか」と考えてしまうケースがあります。
しかし、実務上は、許可の連絡が来ただけで、直ちに新しい会社で就労を開始するのではなく、新しい在留カードの交付を受けてから転職先で勤務を開始するのが安全です。
在留資格変更の手続は、許可連絡だけで完結するものではなく、在留カードの受領をもって実務上の切替えが完了する流れになります。そのため、許可連絡後であっても、在留カードをまだ受領していない段階では、勤務開始日を慎重に調整しなければなりません。
在留カード受領前であれば元の会社で働けるのか
特定技能人材の転職で、特に誤解が生じやすいのが、許可連絡後から新しい在留カードを受領するまでの期間です。
転職先を受入れ機関とする在留資格変更許可申請について、入管から許可の連絡があった場合、転職先の会社としては、「当社で許可が下りたのだから、もう本人は現在の会社で働けないのではないか」と感じることがあります。
しかし、実務上はそのように単純に考えるべきではありません。入管から許可の連絡があった場合であっても、新しい在留カードを受領する前であれば、従前の受入れ機関である現在の会社で勤務を継続することは基本的に可能と考えられます。
実際に、転職に伴う特定技能の在留資格変更許可申請について、許可連絡後であっても、新しい在留カードを受領する前であれば、現在の会社で勤務していても問題ない旨の案内を入管から受けた事例があります。
ここで重要なのは、許可連絡の時点と、在留カード受領の時点を分けて考えることです。
許可連絡が来た段階では、転職先での許可見込みが示された状態ではありますが、実務上は、在留カードの交付を受けてから新しい受入れ機関での就労を開始する流れにするのが安全です。そのため、在留カード受領前の段階で、現在の会社で勤務を継続していること自体は、直ちに問題となるものではないと考えられます。
むしろ注意すべきなのは、許可連絡が来たからといって、新しい在留カードを受領する前に転職先で勤務を開始してしまうことです。転職先の会社としては、人手不足の事情から早く勤務を開始してほしい場合もあります。しかし、特定技能の転職では、本人の在留資格手続が完全に切り替わるタイミングを慎重に確認する必要があります。
したがって、実務上は、「許可連絡後、在留カード受領前は現在の会社で勤務継続」「新しい在留カード受領後に、転職先で勤務開始」という流れにするのが安全です。
この整理をしておけば、転職先から「うちの会社で許可が下りたのに、まだ今の会社で働いてよいのか」と質問された場合にも、落ち着いて説明できます。
転職先の会社で許可が下りたのに、今の会社で働いてよいのか
特定技能人材の転職実務では、転職先の会社から、「当社を受入れ機関として在留資格変更許可が下りたのに、本人がまだ現在の会社で働いていてよいのでしょうか」という質問を受けることがあります。
これは、転職先の会社としては当然の疑問です。
転職先からすれば、自社を受入れ機関として許可が下りた以上、本人はすぐに自社で働くべきではないか、また、今の会社で働き続けることに問題はないのか、と不安に感じることがあります。
しかし、この点は、「許可の連絡が来た時点」と、「新しい在留カードを受領した時点」を分けて考える必要があります。
結論として、入管から許可の連絡があった場合であっても、新しい在留カードを受領する前であれば、本人が従前の受入れ機関、つまり現在の会社で勤務を続けることは基本的に問題ないと考えられます。
一方で、新しい会社での勤務開始については、新しい在留カードを受領した後に設定するのが安全です。
つまり、次のように整理できます。
転職先の会社から見ると、「当社で許可が下りたのに、なぜまだ前の会社で働いているのか」と不安に感じるかもしれません。しかし、これは本人が二重に勤務しているという意味ではありません。また、転職先の許可を軽視しているという意味でもありません。
むしろ、在留カード受領日、現在の会社の最終勤務日、新しい会社での勤務開始日を正確に調整するために必要な実務上の整理です。
特定技能人材の転職では、許可連絡が来た日をもって直ちに勤務先を切り替えるのではなく、新しい在留カードを受領した日を基準に、退職日と入社日を調整することが重要です。
転職先の会社には、次のように説明するとよいでしょう。
「今回の許可は、転職先である御社を受入れ機関とする在留資格変更許可ですが、本人が新しい在留カードを受領する前であれば、従前の受入れ機関で勤務を継続することは可能と考えられます。新しい勤務先での就労開始は、在留カード受領後に設定するのが安全です。」
このように説明することで、転職先の会社にも、現在の会社にも、本人にも誤解が生じにくくなります。
新しい会社で働き始めるタイミング
新しい会社で働き始めるタイミングは、原則として、新しい在留カードを受領した後に設定するのが安全です。特定技能人材の転職では、転職先の会社も人手が必要なため、
「許可の連絡が来たなら、すぐに来てほしい」と考えることがあります。しかし、在留カードを受領する前に新しい会社で働き始めることは、実務上避けるべきです。
新しい会社での就労開始日は、「許可連絡日」ではなく、「在留カード受領日以降」を基準に設定するのが望ましいです。
たとえば、次のような流れです。
このように、許可連絡日、在留カード受領日、退職日、入社日をきちんと分けて管理することが大切です。
退職日・入社日・在留カード受領日の調整
特定技能人材の転職では、退職日、入社日、在留カード受領日を丁寧に調整する必要があります。特に、次の3つの日付は非常に重要です。
・元の会社の最終勤務日
・新しい在留カードの受領日
・新しい会社での勤務開始日
この3つが曖昧になると、本人、元の会社、新しい会社の間でトラブルになることがあります。実務上は、次のように整理するとよいでしょう。
まず、在留資格変更許可申請を行った後、審査結果を待ちます。許可連絡が来たら、すぐに新しい会社で働き始めるのではなく、在留カードを受領する日を確認します。在留カードを受領するまでは、元の会社で勤務を続けることが可能と考えられます。
そして、新しい在留カードを受領した後に、元の会社での退職日または最終勤務日と、新しい会社での勤務開始日を確定します。もっとも、労働契約上の退職日や入社日は、雇用契約、退職届、就業規則、会社間の調整にも関わります。
そのため、在留資格の手続だけでなく、労務面の整理もあわせて行うことが重要です。特定技能の転職は、入管手続だけで完結するものではありません。
本人の生活、企業の人員計画、支援体制、届出、社会保険、雇用保険、給与計算など、複数の実務が関係します。だからこそ、日付の管理が非常に重要になります。
届出を忘れないことが重要
特定技能人材が転職する場合には、在留資格変更許可申請だけでなく、各種届出にも注意が必要です。本人については、会社を辞めた場合や新しい会社に入社した場合、所属機関に関する届出が必要になります。
また、受入れ機関側にも、特定技能雇用契約の終了や新たな締結に関する届出、受入れ困難に係る届出が必要となる場合があります。
ここで重要なのは、届出は「実際に事由が発生してから」行うという点です。たとえば、退職する予定があるからといって、未来日で先に届出を出すことはできません。実際に退職した日、新しい会社に入社した日など、届出事由が発生した日を基準にして、必要な届出を行う必要があります。
届出を忘れると、本人の今後の在留申請や受入れ機関の適正性に影響する可能性があります。特定技能人材の転職では、申請だけでなく、転職後の届出まで含めて管理することが重要です。
企業が転職受入れ前に確認すべきポイント
特定技能人材を転職で受け入れる企業は、採用前に次の点を確認しておく必要があります。
・本人の現在の在留資格
・現在の在留期限
・現在の勤務先での退職予定日
・転職理由
・同じ分野内での転職か、分野が変わる転職か
・技能試験や技能実習修了歴で要件を満たしているか
・日本語要件に問題がないか
・業務内容が特定技能の対象業務に該当するか
・雇用条件が日本人と同等以上であるか
・社会保険、労働保険の整備状況
・支援計画を適切に実施できるか
・登録支援機関に委託する場合、その体制に問題がないか
・協議会加入など分野別要件を満たしているか
・在留資格変更申請から勤務開始までのスケジュールに無理がないか
特定技能人材の転職では、本人がすでに日本で働いているため、採用しやすいと感じることがあります。しかし、すでに日本にいるからといって、手続が簡単になるわけではありません。
むしろ、現在の会社との退職調整、新しい会社での入社日調整、在留カード受領日、届出など、国内転職ならではの注意点があります。
採用を急ぐあまり、許可前に働かせてしまったり、届出を忘れたりすると、本人にも企業にもリスクが生じます。転職受入れでは、スピードだけでなく、適法性と手続の正確性が重要です。
まとめ
特定技能人材が転職する場合には、新しい受入れ機関を前提とした在留資格変更許可申請が必要になります。
申請の適切なタイミングは、退職後ではありません。転職先の内定が出て、雇用条件、業務内容、支援体制、必要書類が整った段階で、できるだけ早めに申請準備を進めることが重要です。
また、許可の連絡が来た場合であっても、新しい在留カードを受領する前であれば、従前の受入れ機関である元の会社で勤務を継続することは基本的に可能と考えられます。
一方で、新しい会社での勤務開始は、新しい在留カードを受領した後にするのが安全です。つまり、実務上は、
「許可連絡が来た日」
「在留カードを受領した日」
「元の会社を退職する日」
「新しい会社で勤務を開始する日」
を明確に分けて管理する必要があります。転職先から、「うちの会社で許可が下りたのに、今の会社で働いてもよいのか」と質問を受けた場合には、「在留カード受領前であれば、従前の受入れ機関で勤務を継続することは可能と考えられます。新しい会社での勤務開始は、在留カード受領後に設定するのが安全です。」
と説明するとよいでしょう。
特定技能人材の転職は、本人にとっても、元の受入れ機関にとっても、新しい受入れ機関にとっても重要な場面です。在留資格変更許可申請、退職日・入社日の調整、在留カード受領、各種届出を適切に行うことで、本人が安心して次の職場で働き始めることができます。
特定技能人材の転職を受け入れる企業は、「人材を採用する」だけでなく、「適正に受け入れる」視点を持つことが大切です。アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、特定技能人材の転職に伴う在留資格変更許可申請、受入れ機関側の書類確認、登録支援機関との連携、退職日・入社日の実務調整についてサポートしております。
特定技能人材の転職受入れをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直
















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