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特定技能における非自発的離職とは?所属機関・登録支援機関のリスクとペナルティ

特定技能

こんにちは。行政書士の稲福です。

特定技能外国人の受入れについて、受入れ企業や登録支援機関からご相談をいただく中で、特に慎重に確認すべき論点の一つが「非自発的離職」です。

特に多いのが、

「会社都合で退職者が出ているが、特定技能外国人を受け入れられるのか」
「日本人を退職させた後に、特定技能外国人を採用してもよいのか」
「退職勧奨や雇止めは非自発的離職に当たるのか」
「非自発的離職があると、所属機関にどのようなリスクがあるのか」
「登録支援機関にも責任が及ぶのか」
「届出をしなかった場合、ペナルティはあるのか」

というご相談です。

特定技能制度では、単に外国人本人が技能試験や日本語試験に合格していればよいわけではありません。受入れ企業、つまり特定技能所属機関が制度上の基準を満たしているかどうかも重要な審査対象になります。

その中でも、非自発的離職は、受入れ企業の適格性や雇用継続性に直結する重要なポイントです。

この記事では、特定技能における非自発的離職の考え方、自己都合退職との違い、所属機関が受けるリスク、登録支援機関に及ぶリスク、届出義務、ペナルティ、そして実務上注意すべき対応について解説します。

当事務所では、特定技能外国人の受入れに伴う在留資格申請、受入れ機関側の書類整備、登録支援機関との連携、退職・転職・受入れ困難時の実務対応まで、必要に応じてサポートしております。

✅ この記事でわかること
  • 特定技能における非自発的離職とは何か
  • 自己都合退職と非自発的離職の違い
  • どのような退職が問題になりやすいか
  • 所属機関が負うリスク
  • 登録支援機関に及ぶリスク
  • 非自発的離職がある場合の申請上の影響
  • 届出義務と届出漏れのリスク
  • 受入れ困難時に必要となる対応
  • 実務上トラブルを防ぐためのポイント

特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の技能を有する外国人を受け入れる制度です。

しかし、制度の趣旨は、単に人手不足を補うことだけではありません。外国人本人が安定して働くことができ、適正な雇用条件のもとで継続的に就労できることが前提になっています。そのため、特定技能所属機関には、報酬、労働時間、社会保険、支援体制、法令遵守状況など、多くの基準が求められます。

その中で重要になるのが、過去に労働者を非自発的に離職させていないかという点です。なぜなら、直近で日本人や外国人を会社都合で離職させているにもかかわらず、新たに特定技能外国人を受け入れる場合、入管から見ると、

「本当に雇用を継続できるのか」
「人員整理の代替として外国人を受け入れようとしていないか」
「外国人を安易な労働力として扱っていないか」
「受入れ後に同じように離職させる可能性はないか」

という疑義が生じます。

特定技能制度における非自発的離職の確認は、受入れ企業の信用性や継続雇用の見込みを判断するための重要なチェック項目です。

非自発的離職とは、簡単にいうと、労働者本人の自由な意思による退職ではなく、会社側の事情や働きかけによって離職に至ったものをいいます。

典型的には、次のようなケースです。

INVOLUNTARY SEPARATION
非自発的離職に当たり得る典型例
1
解雇
会社側の判断により、労働者との雇用契約を終了させるケースです。
2
整理解雇
経営悪化、人員削減、事業縮小などを理由として行われる解雇です。
3
雇止め
有期雇用契約について、会社側が更新しないことで雇用が終了するケースです。
4
退職勧奨による退職
会社から退職を促され、その結果として本人が退職に至ったケースです。
5
希望退職募集に応じた退職
会社側が希望退職を募集し、それに応じて退職した場合も注意が必要です。
6
会社都合による契約終了
本人の希望ではなく、会社側の事情により雇用契約が終了するケースです。
7
労働条件の著しい変更に伴う退職
給与、勤務日数、勤務場所などが大きく変わり、退職せざるを得なくなったケースです。
8
事業縮小・店舗閉鎖・部署廃止に伴う退職
配置先や担当業務がなくなり、会社側の事情で退職に至るケースです。
ポイント: 形式上は「自己都合退職」とされていても、実態として会社側の事情や退職勧奨が背景にある場合には、非自発的離職と評価される可能性があります。特定技能の実務では、退職届の有無だけでなく、退職に至った経緯や本人の自由意思が重要になります。

ここで注意すべきなのは、形式上「自己都合退職」とされていても、実態として会社側の事情による退職であれば、非自発的離職と評価される可能性があるという点です。

たとえば、退職届が出ている場合でも、その前提として会社から強い退職勧奨があった場合や、実質的に退職せざるを得ない状況に追い込まれていた場合には、単純な自己都合退職とはいえません。

特定技能の実務では、書類上の形式だけでなく、退職に至った経緯や実態が重要になります。

自己都合退職とは、労働者本人の意思により、自ら退職を申し出るケースです。

たとえば、

・転職したい
・家庭の事情で退職したい
・帰国したい
・体調面の理由で退職したい
・本人の希望で別の仕事に移りたい

といった事情で、会社側からの働きかけではなく、本人の自由な意思によって退職する場合は、通常、自己都合退職と整理されます。

一方で、次のような場合は注意が必要です。

・会社から退職を促された
・契約更新しないと言われた
・勤務日数や給与が大きく減らされた
・仕事がなくなったと言われた
・退職届を書くよう求められた
・辞めなければ不利益があると示唆された

このような場合、たとえ退職届の形式が本人都合になっていても、実態としては非自発的離職と判断される可能性があります。

特定技能では、「退職届があるから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。重要なのは、本人が本当に自由意思で退職したのか、会社側の事情や誘導がなかったのかという点です。

特定技能所属機関には、外国人を安定的かつ継続的に雇用できる体制が求められます。そのため、直近で労働者を非自発的に離職させている場合、入管からは次のような点を確認される可能性があります。

・経営状況に問題はないか
・雇用継続能力があるのか
・人員削減中ではないか
・日本人や既存外国人を退職させて、新たに特定技能外国人を受け入れようとしていないか
・同種業務の労働者を離職させていないか
・特定技能外国人の受入れ後も安定雇用が見込めるか

特定技能は、人手不足分野での受入れ制度ですが、既存労働者を会社都合で離職させながら、新たに外国人を受け入れることを無制限に認める制度ではありません。

特に、同種業務に従事する労働者を非自発的に離職させている場合には、受入れの必要性や適格性について慎重に見られます。

非自発的離職が発生した場合、最も大きなリスクを負うのは特定技能所属機関です。所属機関のリスクは、大きく分けると次のとおりです。

RISKS FOR ACCEPTING ORGANIZATION
非自発的離職がある場合の所属機関の主なリスク
1
新規の特定技能外国人受入れに影響する
直近で同種業務の労働者を会社都合で離職させている場合、新たに特定技能外国人を受け入れる必要性や雇用継続性について、慎重に確認される可能性があります。
2
在留資格変更申請や認定申請で不利になる
申請時に、所属機関としての適格性や安定した雇用体制に疑義が生じると、追加説明や資料提出を求められたり、審査上マイナスに評価されたりする可能性があります。
3
既存の特定技能外国人の雇用継続に疑義が生じる
すでに特定技能外国人を雇用している場合でも、事業縮小や人員整理が進んでいると、今後も安定して雇用を継続できるのかという点が問題になります。
4
受入れ困難に関する届出が必要になる
特定技能外国人の雇用継続が困難になった場合には、受入れ困難に係る届出など、制度上必要な届出を速やかに行う必要があります。
5
転職支援などの対応が必要になる
本人が引き続き日本で就労を希望する場合には、転職先探しに関する情報提供、ハローワーク等の案内、登録支援機関との連携など、必要な支援対応が求められます。
6
入管からの信用が低下する
非自発的離職の事実を正確に説明しなかった場合や、届出・支援対応が不十分な場合、所属機関としての信用が低下し、今後の申請でも説明負担が重くなる可能性があります。
7
悪質な場合には罰則や今後の受入れ制限につながる
届出義務違反、虚偽申請、虚偽説明、不適切な退職処理などがある場合には、罰則や今後の受入れ制限につながる可能性があります。
ポイント: 非自発的離職がある場合、単に「退職者が出た」という問題にとどまらず、所属機関の適格性、雇用継続能力、届出義務、支援体制、今後の申請全体に影響する可能性があります。申請前に事実関係を整理し、必要な説明資料を準備しておくことが重要です。

特に問題になるのは、非自発的離職があるにもかかわらず、その事実を正確に説明せずに申請を進めてしまうケースです。入管申請では、所属機関の状況について各種書類で説明します。ここで事実と異なる説明をした場合、後に発覚した際のリスクは非常に大きくなります。

「自己都合退職として処理しているから問題ない」
「退職届があるから説明しなくてもよい」
「申請書に書かなければ分からない」

という考え方は危険です。

特定技能の申請では、雇用保険、社会保険、給与台帳、退職経緯、過去の受入れ状況など、さまざまな資料との整合性が見られます。形式だけ整えても、実態と矛盾があれば問題になります。

非自発的離職がある場合、新たな特定技能外国人の受入れが難しくなることがあります。特定技能所属機関には、一定期間内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。これは、受入れ企業が安定して雇用を継続できる状態にあるかを確認するためです。

たとえば、飲食店が人件費削減のために日本人スタッフを退職させた直後に、外食業分野の特定技能外国人を新たに受け入れようとする場合、入管からは当然に疑義が生じます。

また、介護施設、宿泊施設、製造業、ビルクリーニング業などでも同様です。同じ業務に従事していた労働者を会社都合で離職させているにもかかわらず、同じ業務で特定技能外国人を受け入れる場合には、なぜその受入れが必要なのか、なぜ雇用継続が可能なのか、慎重な説明が必要になります。

非自発的離職が発生したからといって、直ちに会社全体で特定技能外国人の受入れが全面的に停止されるわけではありません。

もっとも、特定技能制度では、受入れ機関が安定して雇用を継続できるかどうかが重要な審査対象になります。そのため、一定期間内に同種業務の労働者を非自発的に離職させている場合には、新規受入れ、在留資格変更申請、在留資格認定証明書交付申請において、受入れの必要性や雇用継続性について慎重に確認される可能性があります。

つまり、非自発的離職は「発生したら即受入れ不可」という単純な問題ではなく、離職の時期、対象業務、退職に至った経緯、会社の経営状況、既存外国人への影響、届出や支援対応の有無を踏まえて、個別に判断される論点です。

特に危険なのは、非自発的離職の事実を隠したまま申請を進めることです。

非自発的離職があること自体よりも、必要な届出をしていない、本人への支援を行っていない、退職理由を実態と異なる形で説明している、登録支援機関と情報共有していない、といった対応の方が、所属機関の信用性に大きく影響します。

そのため、非自発的離職が発生した場合には、受入れ可否を一律に判断するのではなく、退職理由、本人の意思、同種業務性、届出の要否、今後の雇用継続見込みを整理したうえで、申請前に説明方針を検討することが重要です。

非自発的離職が問題になるのは、新規受入れだけではありません。すでに特定技能外国人を雇用している場合にも、会社の経営状況や雇用継続性に疑義が生じる可能性があります。たとえば、事業縮小や店舗閉鎖により、特定技能外国人の雇用継続が困難になった場合、所属機関は必要な届出や支援を行う必要があります。

特定技能外国人が会社都合で退職せざるを得なくなった場合には、単に退職手続きを行えばよいわけではありません。本人が引き続き日本で就労を希望する場合には、転職先を探すための支援、ハローワークの案内、必要な情報提供など、制度上求められる対応を行う必要があります。

ここを怠ると、所属機関としての適正性に疑義が生じます。

特定技能外国人の受入れ継続が困難になった場合、所属機関には届出義務があります。

たとえば、

・事業縮小により雇用継続が難しい
・店舗閉鎖により配置先がなくなった
・会社都合で退職となる
・雇用契約を終了する
・支援の継続が困難になる

といった場合には、必要な届出を行う必要があります。この届出を怠ると、単なる事務ミスでは済まされない可能性があります。

特定技能制度では、受入れ後の届出義務が非常に重要です。入管は、許可時だけでなく、許可後の運用状況も確認しています。届出漏れがあると、今後の申請や更新に影響するだけでなく、悪質な場合には罰則の対象となる可能性もあります。

非自発的離職そのものが直ちに罰則になるというよりも、問題は次のような行為です。

PENALTY RISK
ペナルティにつながり得る危険な対応
1
届出をしない
受入れ困難や雇用契約終了など、必要な届出を行わない場合、届出義務違反として問題になります。
2
虚偽の届出をする
退職理由や支援状況などについて、事実と異なる内容で届出を行うことは非常に危険です。
3
事実と異なる説明で申請する
非自発的離職の実態があるにもかかわらず、自己都合退職として説明するなど、実態と異なる申請は大きなリスクになります。
4
受入れ困難であるにもかかわらず放置する
雇用継続が難しい状況を把握していながら、届出や本人支援を行わず放置すると、所属機関の適格性が厳しく見られます。
5
転職支援を行わない
本人が引き続き日本で就労を希望しているにもかかわらず、転職先探しに関する情報提供や関係機関の案内を行わない場合は問題になります。
6
支援記録を作成しない
定期面談、相談対応、転職支援、説明内容などの記録がないと、後から適切に支援したことを説明できなくなります。
7
登録支援機関と連携しない
支援を委託している場合、所属機関だけで判断せず、登録支援機関と情報共有し、本人対応や届出対応を整理する必要があります。
8
本人に不利益な形で退職処理を進める
本人の理解や自由意思を十分に確認しないまま、自己都合退職として処理したり、転職機会を狭めたりする対応は避けるべきです。
ポイント: 非自発的離職そのものよりも、届出を怠ること、事実と異なる説明をすること、本人支援を行わないことが大きな問題になります。所属機関と登録支援機関は、退職理由、本人の意思、支援内容、届出の要否を早い段階で整理しておくことが重要です。

特定技能制度では、届出義務違反について罰則が設けられています。届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、罰金の対象となる可能性があります。

また、罰則だけでなく、実務上は「今後の受入れが難しくなる」というリスクの方が大きい場合もあります。入管から見て、適正な受入れ機関ではないと評価されると、新規申請、更新申請、追加受入れ、転職受入れなどに影響する可能性があります。

特定技能では、一度信用を失うと、その後の申請で説明負担が重くなります。

非自発的離職が発生した場合、登録支援機関にもリスクが及ぶことがあります。

登録支援機関は雇用主ではありません。そのため、非自発的離職そのものの一次的な責任は、原則として所属機関にあります。

しかし、登録支援機関が支援業務を受託している場合には、本人からの相談対応、定期面談、生活支援、転職支援、関係機関への案内など、制度上求められる支援を適切に行う必要があります。

たとえば、次のような場合は登録支援機関にも問題が生じます。

・本人から退職相談を受けていたのに放置した
・会社都合退職の可能性を把握していたのに対応しなかった
・支援記録を作成していなかった
・定期面談で問題を把握できていなかった
・所属機関に必要な届出を案内しなかった
・本人の転職支援を行わなかった
・自己都合退職として処理するよう誘導した
・事実と異なる説明に協力した

登録支援機関は、単に通訳や生活案内をするだけの立場ではありません。特定技能外国人が適正に就労・生活できるよう支援する責任があります。そのため、非自発的離職が発生した場面で、登録支援機関が何を把握し、どのように対応したかは非常に重要です。

登録支援機関が適切な支援を行っていない場合、登録取消しや業務停止につながる可能性があります。

特に、

・支援を実施していない
・支援記録がない
・虚偽の報告をした
・本人の相談に対応していない
・所属機関と一体となって不適切な処理をした

といった場合には、登録支援機関としての適格性が問題になります。非自発的離職が発生した場合、登録支援機関として重要なのは、事実を隠すことではありません。

むしろ、

・本人の意思確認
・退職理由の確認
・所属機関への助言
・必要な届出の案内
・転職支援の実施
・支援記録の作成
・入管への説明に耐えられる記録化

を行うことが重要です。

実務上、特に危険なのは次のような対応です。

「自己都合退職ということにしておこう」
「退職届を書いてもらえば大丈夫」
「本人が辞めたいと言った形にすればよい」
「届出しなければ分からない」
「支援記録は後から作ればよい」
「登録支援機関には詳しく伝えなくてよい」
「入管に聞かれたら説明すればよい」

これらは非常に危険です。

特定技能制度では、本人、所属機関、登録支援機関の三者の動きが記録として残ります。雇用契約、給与、社会保険、退職日、支援記録、届出日、本人の説明が矛盾していると、後から問題になります。

特に、本人が後日「本当は辞めたくなかった」「会社から辞めるように言われた」「退職届を書かされた」と説明した場合、所属機関や登録支援機関の対応が厳しく見られる可能性があります。

非自発的離職が疑われる場合には、まず次の点を整理する必要があります。

PRACTICAL CHECK POINTS
非自発的離職が疑われる場合に整理すべき事項
1
誰が退職を申し出たのか
本人からの申出なのか、会社側からの働きかけがあったのかを最初に確認します。
2
退職に至る経緯は何か
退職届の有無だけでなく、退職に至るまでの説明、面談、会社側の状況を整理します。
3
会社側から退職勧奨があったか
会社が退職を促していた場合、形式上は自己都合でも非自発的離職と評価される可能性があります。
4
雇用契約の終了理由は何か
解雇、雇止め、契約期間満了、自己都合退職など、契約終了の法的・実務的な理由を確認します。
5
本人は退職を希望していたのか
本人が内容を理解したうえで自由意思により退職を希望していたかを確認します。
6
同種業務の労働者か
離職した労働者が、受け入れ予定の特定技能外国人と同じ業務に従事していたかを確認します。
7
退職時期はいつか
退職日と申請時期の関係を確認し、直近の非自発的離職に該当しないかを整理します。
8
特定技能外国人の受入れ申請との関係はあるか
退職と新規受入れ、変更申請、追加受入れの時期や業務内容に関連性がないかを確認します。
9
受入れ継続困難の届出が必要か
雇用継続や支援継続が難しい場合、受入れ困難に関する届出が必要かを確認します。
10
転職支援が必要か
本人が引き続き日本での就労を希望する場合、転職先探しや関係機関への案内が必要になります。
ポイント: 非自発的離職が疑われる場合は、退職届や雇用契約終了通知の形式だけで判断せず、退職に至る経緯、本人の自由意思、会社側の事情、受入れ申請との関係を整理することが重要です。あわせて、届出の要否や転職支援の必要性も早い段階で確認しておく必要があります。

ここを曖昧にしたまま申請や退職処理を進めると、後で説明ができなくなります。

特に、特定技能外国人本人が退職する場合には、本人の意思確認を慎重に行い、通訳を介して内容を理解しているか確認することが重要です。

非自発的離職が発生した、または発生する可能性がある場合、所属機関は次の対応を検討すべきです。

ACTION POINTS
所属機関が取るべき対応
1
退職理由を正確に整理する
自己都合退職なのか、会社都合や退職勧奨の要素があるのかを、経緯に沿って確認します。
2
本人の意思を確認する
本人が退職理由や今後の選択肢を理解し、自由意思で判断しているかを確認します。
3
登録支援機関と情報共有する
支援を委託している場合は、本人の状況、退職経緯、今後の支援方針を共有します。
4
必要な届出を確認する
受入れ困難、雇用契約終了、支援計画変更など、随時届出が必要となる事項を確認します。
5
転職支援の必要性を判断する
本人が日本での就労継続を希望する場合、転職先探しや関係機関への案内を検討します。
6
入管申請中の案件がある場合は影響を確認する
新規受入れ、変更申請、更新申請に影響しないかを確認し、必要に応じて説明方針を整理します。
7
今後の受入れ計画を見直す
雇用継続性や人員計画に無理がないかを確認し、追加受入れの時期や人数を再検討します。
8
説明資料を整備する
退職経緯、本人意思、会社側の事情、届出対応、支援内容を後から説明できるよう記録化します。
ポイント: 非自発的離職が発生した場合は、退職処理だけで終わらせず、本人の意思確認、届出の要否、転職支援、今後の受入れ計画への影響まで一体として整理することが重要です。特に入管申請中の案件がある場合は、早い段階で説明資料を整備しておく必要があります。

特に、すでに新規の特定技能申請を進めている場合や、これから申請予定の人材がいる場合には、非自発的離職の影響を事前に確認する必要があります。

「申請してから指摘されたら対応する」のではなく、申請前にリスクを整理しておくことが重要です。

登録支援機関は、所属機関から非自発的離職に関する相談を受けた場合、単に「会社の判断です」と済ませるべきではありません。

少なくとも、次の点を確認すべきです。

・本人が状況を理解しているか
・退職が本人の自由意思によるものか
・会社都合の要素がないか
・受入れ困難届出が必要か
・転職支援が必要か
・支援記録に残すべき事項は何か
・今後の定期届出や随時届出に影響しないか

登録支援機関は、所属機関の代理人ではありません。支援対象である特定技能外国人本人の適正な就労・生活を支援する立場でもあります。

そのため、会社側の説明だけでなく、本人からも事情を確認することが重要です。

特定技能における非自発的離職は、単なる退職処理の問題ではありません。所属機関の適格性、今後の受入れ可否、既存外国人の雇用継続、届出義務、登録支援機関の支援責任に関わる重要な論点です。

特に、形式上は自己都合退職であっても、実態として会社側の事情や退職勧奨がある場合には、非自発的離職と評価される可能性があります。

非自発的離職が発生した場合には、事実を隠すのではなく、退職理由、本人の意思、会社側の事情、支援内容、届出義務を正確に整理することが重要です。

所属機関としては、今後の受入れや更新申請に影響する可能性を踏まえ、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。登録支援機関としても、本人からの相談対応、転職支援、記録作成、所属機関への助言を適切に行う必要があります。

特定技能制度では、許可を取ることだけでなく、受入れ後に適正な運用を続けることが重要です。非自発的離職が生じた場合こそ、制度に沿った慎重な対応が求められます。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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