こんにちは。行政書士の稲福です。
特定技能外国人の受入れについて、最近ご相談が増えている国の一つがミャンマーです。ミャンマー人材は、これまでも特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務などの分野で、日本の人手不足を支える重要な人材供給国の一つでした。
一方で、近年はミャンマー国内情勢、出国手続、OWIC、ミャンマー労働局・労働省の運用、送出し機関ごとの実務差、さらにタイを経由した出国、いわゆる「タイルート」など、受入れ企業や登録支援機関が慎重に確認すべき論点が増えています。
特に多いのが、
「ミャンマーから特定技能人材は今も呼べるのか」
「COEが出ても出国できないことがあるのか」
「OWICとは何か」
「ミャンマー労働局の許可が必要なのか」
「タイルートは使えるのか」
「最近、タイ経由の出国が厳しくなっているのか」
「送出し機関によって出国までの期間は変わるのか」
「受入れ企業はどこまで確認すべきなのか」
というご相談です。
結論からいうと、ミャンマー人材の特定技能での受入れは現在も可能です。ただし、以前のように「COEが出たら、あとは査証を取ってすぐ来日できる」と単純に考えることはできません。
日本側で在留資格認定証明書、いわゆるCOEが発行されても、ミャンマー側ではOWIC、労働局・労働省側の手続、出国許可、送出し機関の対応、本人側の事情など、複数の要素が関係します。
そのため、ミャンマー案件では、日本側の入管申請だけでなく、ミャンマー側の出国実務まで含めてスケジュールを管理する必要があります。
この記事では、ミャンマー特定技能人材の最新状況、OWIC、ミャンマー労働局の動き、タイルートの注意点、当事務所がタイルートを推奨していない理由、そして実務上注意すべき対応について解説します。
当事務所では、ミャンマー人材を含む特定技能外国人の在留資格申請、受入れ企業側の書類整備、登録支援機関との連携、送出し機関との実務確認まで、必要に応じてサポートしております。
- ミャンマー特定技能人材の最新状況
- COEが出ても出国まで時間がかかる理由
- OWICとは何か
- ミャンマー労働局・労働省の動き
- タイルートがなぜ話題になっているのか
- タイ経由の出国が厳しく見られる可能性
- 当事務所がタイルートを推奨していない理由
- 送出し機関によって実務差が大きい理由
- COE発行後、比較的短期間で出国できた事例
- 受入れ企業・登録支援機関が確認すべきポイント

ミャンマー人材の受入れは現在も可能
まず前提として、ミャンマー人材の日本への送り出しが完全に止まっているわけではありません。
実際に、ミャンマー労働省系の発表をもとにした現地報道では、2026年3月にも日本で就労予定のミャンマー人労働者について、海外就労前研修やOWIC申請の対象者リストが公表された事例が報じられています。これは、少なくとも日本向けの送り出し手続自体が継続していることを示すものです。
また、日本側でも、ミャンマー国籍者については、ミャンマー労働省による送出し制度改革やOWIC発給遅延等を背景に、就労に関する在留資格認定証明書の有効期間を通常の3か月から6か月に延長する取扱いが案内されています。
つまり、日本側もミャンマー側の出国手続に時間を要している実情を踏まえた対応をしているといえます。
ただし、ここで重要なのは、「受入れが可能であること」と「スムーズに出国できること」は別問題だという点です。COEが許可されても、ミャンマー国内での手続、OWIC、査証申請、労働局・労働省側の確認、空港での出国確認などが残ります。
そのため、ミャンマー人材の受入れでは、COE申請だけを見てスケジュールを組むのではなく、OWIC取得や出国実務まで含めて全体の流れを確認する必要があります。
OWICとは何か
ミャンマー人材の受入れで避けて通れないのが、OWICです。
OWICとは、Overseas Worker Identification Cardの略で、海外労働身分証明カード、海外労働者カードなどと説明されることがあります。
これは、ミャンマーから海外へ就労目的で出国する労働者について、ミャンマー側が発行するカードです。ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カードであり、日本側の在留資格認定証明書、いわゆるCOEとは別の手続です。日本の入管庁も、ミャンマー労働省が発給するOWICの発給遅延を理由の一つとして、ミャンマー国籍者の就労に関するCOEの有効期間を、当面の間、通常の3か月から6か月に延長する取扱いを案内しています。
ここで重要なのは、OWICは日本側の在留資格許可ではないという点です。日本側でCOEが発行されたとしても、それはあくまで日本側で「この内容であれば在留資格認定証明書を交付する」という段階です。本人が実際にミャンマーから出国し、日本へ入国するためには、査証申請、OWIC、ミャンマー側の出国関連手続など、別の手続が残ります。
つまり、ミャンマー案件では、
「COEが出た」
「査証を申請した」
「OWICが取得できた」
「ミャンマー側で出国できる状態になった」
「実際に航空券を手配して出国できた」
という各段階を分けて確認する必要があります。
特定技能で日本へ来る場合も、ミャンマー側の制度上、OWICの取得は非常に重要な手続になります。実際に、現地報道でも、日本やマレーシアへ就労予定のミャンマー人労働者について、海外就労前研修やOWICの対象者として扱われている事例が報じられています。
このことからも、日本向けの就労であっても、ミャンマー側ではOWICを含む出国前の管理が行われていることが分かります。
また、近時はOWICを持っているだけでは足りず、出国前にミャンマー労働省・労働局側の正式な許可や確認が必要とされる運用が強調されています。2026年3月の現地報道では、2026年1月14日以降、OWIC保有者であっても、海外へ出国する前に労働局から正式な許可を得る必要があると案内されています。
この点は、受入れ企業や登録支援機関にとって非常に重要です。なぜなら、「OWICを持っているかどうか」だけではなく、「OWICを取得したうえで、実際に出国できる状態まで進んでいるか」を確認する必要があるからです。
特に、COEが発行された後、受入れ企業側では「いつ入社できるのか」「航空券はいつ取れるのか」「現場のシフトにいつ組み込めるのか」という話になりがちです。
しかし、ミャンマー案件では、COE発行後も、OWIC、査証、労働局側の許可、出国前研修、航空券手配、空港での確認などが残る場合があります。そのため、COE発行日から逆算して、どの段階まで進んでいるのかを継続的に確認することが重要です。
たとえば、受入れ企業としては、送出し機関に対して次のような点を確認しておくべきです。
・OWICの申請は済んでいるか
・OWICは発行済みか
・出国前研修の対象になっているか
・労働局側の出国許可や承認は必要か
・必要な場合、申請済みか
・査証申請はいつ行うのか
・COEの作成年月日から6か月以内に出国できる見込みがあるか
・航空券はいつ手配できるのか
・空港で追加確認を受ける可能性はないか
ここを曖昧にしたまま入社予定日を決めてしまうと、本人が予定どおりに来日できず、現場の人員計画に影響が出る可能性があります。
また、本人側も「COEが出たのに、なぜまだ出国できないのか」と不安になることがあります。この場合、日本側の受入れ企業、登録支援機関、送出し機関が連携し、本人に対して現在の手続状況を丁寧に説明することが重要です。
特に、ミャンマー案件では、OWICの発給遅延や労働局側の運用変更により、スケジュールが変動する可能性があります。日本側の入管庁がCOEの有効期間を6か月に延長しているのも、まさにこのようなミャンマー側の事情を踏まえた実務上の対応といえます。
したがって、ミャンマー人材の受入れでは、「COEが出たから、もうすぐ来日できる」と安易に判断するのは危険です。
正確には、
・日本側の在留資格手続
・日本大使館での査証手続
・ミャンマー側のOWIC手続
・労働局・労働省側の確認
・本人の出国可能性
を分けて確認する必要があります。
OWICは、単なる追加書類ではありません。ミャンマー人材が就労目的で海外へ出国するうえで、ミャンマー側の制度上、重要な位置づけを持つ手続です。
そのため、特定技能でミャンマー人材を受け入れる場合には、COE申請だけでなく、OWICの取得状況、出国前研修、労働局側の確認、査証申請、航空券手配まで含めて、送出し機関と連携しながら進める必要があります。
COEの有効期間が6か月に延長されている理由
通常、在留資格認定証明書、いわゆるCOEの有効期間は3か月です。
しかし、ミャンマー国籍者については、就労に関する在留資格およびそれに係る家族滞在について、COEの有効期間を作成年月日から6か月とする取扱いが案内されています。
在ミャンマー日本国大使館の案内でも、COE作成年月日から6か月以内のものを所持する場合には、受入機関等が作成する「引き続き受入れが可能である旨の文書」を査証申請時等に提出・携行する取扱いが示されています。なお、COEが作成年月日からすでに6か月を経過している場合には、COEの再申請が必要とされています。
この取扱いは、ミャンマー側のOWIC発給遅延や送出し制度改革等により、COE発行後も出国まで時間を要するケースがあることを前提にしたもであり、実務上は非常に重要です。
受入れ企業としては、COEが出た後も、
・COEの作成年月日
・査証申請の状況
・OWICの進捗
・出国予定日
・受入れ可能性を示す文書の準備
・6か月を超える前に来日できる見込み
を確認しておく必要があります。
ミャンマー労働局・労働省の動き
ミャンマー側では、海外就労者に対する管理が強化されていると見られます。
特に注意すべきなのは、OWICを取得していることと、実際に出国できる状態であることは、必ずしも同じではないという点です。
これまでミャンマー人材の海外就労では、OWICの取得が重要な手続とされてきました。しかし、近時の運用では、OWICを持っているだけで自動的に出国できるわけではなく、出国前に労働局・労働省側の承認や確認が必要になる場面が強調されています。
現地報道では、2026年1月14日以降、OWIC保有者についても、海外へ出国する前に労働局側の許可を得る必要があると案内されています。また、2025年3月に公表されたSOPでは、海外派遣される技能労働者等について、出国の少なくとも5営業日前までに労働局へ出国許可を申請する必要があるとされています。
つまり、ミャンマー案件では、単に「OWICがあるか」だけではなく、「労働局側の出国前確認や許可まで完了しているか」を確認する必要があります。この点は、日本側の受入れ企業や登録支援機関にとって非常に重要です。
日本側でCOEが発行され、査証申請の準備が進んでいたとしても、ミャンマー側で労働局の承認や出国許可の手続が完了していなければ、本人が予定どおりに出国できない可能性があります。
実際に、2026年1月には、OWICを持っている労働者であっても空港で出国を止められたとの報道があり、その後、一定の出国猶予が認められたと報じられています。これは、OWIC保有者であっても、出国時点での運用や確認手続の影響を受ける可能性があることを示しています。
また、ミャンマー側の海外就労者管理については、制度変更や運用変更が短期間で行われることがあります。
たとえば、海外就労に関する手続について、労働者本人が渡航前にネピドーの労働局に対して承認を申請する必要があるとする報告もあります。こうした情報からも、ミャンマー側では海外就労者の出国前管理を強めていると考えられます。
もちろん、ミャンマー側の運用は変動が大きく、案件ごと、送出し機関ごと、本人の状況ごとに進み方が異なります。
同じ特定技能案件であっても、
・本人がミャンマー国内にいるのか
・すでに第三国にいるのか
・送出し機関がどの程度労働局と連携できているのか
・OWICの申請状況はどうか
・出国前研修の対象になっているか
・労働局側の許可申請が必要か
・査証申請のタイミングはいつか
・空港での確認リスクがあるか
によって、出国までの流れは変わります。
そのため、受入れ企業や登録支援機関としては、ミャンマー側の出国手続を一つのまとまった手続として見るのではなく、段階ごとに確認することが重要です。
具体的には、次のように分けて確認する必要があります。
特に注意すべきなのは、「日本側の許可」と「ミャンマー側の出国可能性」を混同しないことです。COEは、日本側の在留資格認定証明書です。日本での在留資格該当性や受入れ内容について審査された結果として交付されるものです。
一方で、OWIC、労働局側の出国許可、出国前研修、空港での確認は、ミャンマー側の手続です。日本側でCOEが出ていても、ミャンマー側の出国手続が完了していなければ、本人は出国できません。
反対に、ミャンマー側でOWICが取得できていても、日本側の査証が発給されなければ、日本へ入国することはできません。
このように、ミャンマー案件では、日本側とミャンマー側の手続を分けて管理する必要があります。受入れ企業としては、COE発行後すぐに入社日を確定するのではなく、送出し機関に対して、
「OWICは発行済みか」
「労働局側の出国許可は必要か」
「必要な場合、申請は完了しているか」
「査証申請はいつ行うのか」
「航空券はいつ手配できるのか」
「空港で止められる可能性はないか」
を確認してから、現実的な入社予定日を設定することが重要です。
登録支援機関も同様です。本人が来日前から不安を抱えている場合、出国までの見通し、来日後の流れ、入社予定日の変更可能性について、受入れ企業や送出し機関と連携しながら説明する必要があります。
特に、COEが出た後に出国が長引くと、本人側は「日本側の会社が本当に受け入れてくれるのか」「いつ出発できるのか」「費用はどうなるのか」と不安を感じやすくなります。
そのため、ミャンマー案件では、単に書類を出して結果を待つだけではなく、COE発行後の出国管理まで含めた実務対応が求められます。
ミャンマー労働局・労働省の運用は今後も変動する可能性があります。そのため、受入れ企業や登録支援機関は、古い情報や過去の成功事例だけに頼らず、送出し機関を通じて最新の運用を確認しながら進める必要があります。
「前回は出国できたから今回も同じ」
「COEが出たから大丈夫」
「OWICがあるから大丈夫」
「送出し機関が問題ないと言っているから大丈夫」
という判断は、ミャンマー案件では危険です。
特定技能でミャンマー人材を受け入れる場合には、日本側の入管申請、査証、OWIC、労働局側の許可、本人の出国可能性を分けて確認し、後から説明できる形で進めることが重要です。
タイルートとは何か
ミャンマー案件でよく話題になるのが、タイを経由して日本へ渡航する、いわゆるタイルートです。
一般的には、ミャンマー国内から直接日本へ出国するのではなく、いったんタイへ移動し、タイから日本へ向かうようなルートを指して使われることがあります。
ミャンマー国内の出国管理が厳しくなったり、OWICや労働局手続に時間がかかったりする場合、現地側でタイルートが話題になることがあります。
背景としては、
・ミャンマー国内の出国手続が不安定
・OWIC取得に時間がかかる
・空港で出国できるか不安がある
・本人や送出し機関が早期出国を希望する
・企業側も早く人材を受け入れたい
といった事情があります。
当事務所はタイルートを推奨していない
ミャンマー人材の特定技能受入れについて、現地情勢や出国手続の不安定さを背景に、タイを経由して日本への渡航を目指す、いわゆる「タイルート」が話題になることがあります。
たしかに、ミャンマー国内でOWICの取得や出国関連手続に時間を要する場合、受入れ企業や送出し機関としては、少しでも早く日本へ呼び寄せる方法を検討したくなる事情は理解できます。
しかし、当事務所では、ミャンマー人材の特定技能受入れにおいて、タイルートを通常の採用手段として推奨していません。その理由は、単に「危なそうだから」ということではありません。
特定技能は、本人が日本に入国できればよいという制度ではありません。受入れ企業、登録支援機関、送出し機関、本人、出国手続、入国手続、支援体制、雇用契約の適正性が一体として確認される制度です。
特にタイルートの場合、通常のミャンマーから日本への直接ルートと比べて、費用負担、手続の透明性、本人保護、第三国での待機リスク、責任分担が複雑になりやすいという問題があります。
たとえば、タイを経由する場合、ミャンマーからタイへの移動費、タイでの滞在費、生活費、現地での手続サポート費用、滞在が長引いた場合の追加費用など、本来のルートでは発生しない費用が増える可能性があります。
特に、本人が来日前に過大な費用負担や借金を抱えてしまうと、日本で就労を開始した後にも影響が出ます。
「早く返済したい」
「できるだけ残業したい」
「もっと給料の高い会社へ転職したい」
「思っていた手取りと違う」
といった不満や不安につながり、定着不良や転職トラブルの原因になることもあります。
特定技能制度では、外国人本人に過大な費用負担をさせず、適正な雇用条件と支援体制のもとで安定して就労できることが重要です。したがって、本人負担が増えやすいルートについては、受入れ企業側も慎重に確認する必要があります。
また、タイルートでは、手続の責任関係も分かりにくくなります。通常のルートであれば、ミャンマー側の送出し機関、日本側の受入れ企業、登録支援機関、それぞれの役割を比較的整理しやすいです。
しかし、タイを経由する場合には、そこに第三国での滞在支援、査証申請サポート、生活管理、費用管理、本人の安全確認などが加わります。
この場合、
・誰がタイでの滞在先を手配するのか
・本人のタイでの在留状態は適法なのか
・タイ滞在中の生活費は誰が負担するのか
・査証申請が遅れた場合は誰が対応するのか
・日本への渡航ができなかった場合、費用は返金されるのか
・本人が第三国でトラブルに巻き込まれた場合、誰が責任を持つのか
といった点を明確にしておく必要があります。
ここが曖昧なまま、「早く入国できます」「他社もやっています」「このルートなら大丈夫です」という説明だけで進めるのは危険です。
さらに、第三国での待機には、制度変更や審査遅延のリスクもあります。本人がすでにミャンマーを離れてタイに滞在している状態で、日本側の在留資格審査、査証申請、受入れ分野の運用、制度変更などにより手続が止まった場合、本人にはタイでの滞在費や生活費の負担が残ります。
受入れ企業側も、入社予定日の変更、採用計画の見直し、費用負担の整理、本人への説明など、難しい対応を迫られます。
このように、タイルートは単なる「近道」ではありません。むしろ、通常ルートよりも確認すべき事項が増え、本人・受入れ企業・送出し機関・登録支援機関の間で責任関係が複雑になりやすいルートです。
もちろん、個別には、すでに第三国に適法に在留しているミャンマー人が、現地の法令や日本側の査証手続に従って適法に日本へ渡航するケースもあり得ます。
しかし、ミャンマー国内で必要な手続を十分に整理しないまま、正規の出国手続を回避するような形でタイルートを使うことは、受入れ企業にとっても、本人にとっても、登録支援機関にとっても慎重に考えるべきです。
当事務所としては、ミャンマー人材の受入れでは、「早く来日できるか」だけで判断すべきではないと考えています。
重要なのは、
・本人に過大な費用負担が生じていないか
・費用の内訳と負担者が明確か
・OWICやミャンマー側の手続との関係が整理されているか
・第三国での滞在が適法かつ安全か
・トラブル時の責任分担が明確か
・受入れ企業として後から説明できるか
・本人保護の観点から問題がないか
・送出し手続として適正か
という点です。
特定技能人材の受入れでは、スピードだけでなく、適法性、費用の透明性、本人保護、受入れ後の定着まで含めて考える必要があります。
そのため、当事務所では、タイルートを通常の採用手段としては推奨していません。
正規ルートで進められるのであれば、原則として正規ルートを優先し、やむを得ず第三国経由を検討する場合でも、費用、手続、本人の安全、責任関係を事前に明確にしたうえで、慎重に判断すべきです。
タイルートは厳しくなったのか
ミャンマー人材の採用相談では、最近、
「タイ経由で日本に入国するルートは、以前より厳しくなっているのではないか」
「ミャンマー国内から出国できない場合、タイに出てから日本へ向かう方法は使えるのか」
「他社はタイルートで出していると聞いたが、本当に問題ないのか」
というご相談が増えています。
まず前提として、現時点で日本側が一律に「ミャンマー人材のタイ経由入国は禁止」と整理しているわけではありません。日本の在留資格手続としては、COEが発行され、日本大使館等で査証が発給され、本人が適法に入国できる状態であれば、第三国を経由して来日すること自体が直ちに否定されるわけではありません。
しかし、実務上は、タイルートについて以前より慎重に見る必要があります。理由は、日本側の在留資格の問題だけではなく、ミャンマー側の出国管理、OWIC、労働局側の承認、タイ側の滞在資格、国境管理、本人の安全確保など、複数のリスクが重なるためです。
特に重要なのは、ミャンマー側で海外就労者に対する管理が強化されている点です。ミャンマーでは、海外で働く労働者について、OWICの取得、出国前研修、労働局側の確認、送出し機関を通じた手続などが重視されています。ミャンマー労働省側の発表としても、海外就労者はOWICを取得する必要があり、PJパスポート、雇用契約、ビザ、オファーレター等の書類確認が前提とされています。
また、2026年3月時点のミャンマー側報道でも、日本やマレーシアに向かう労働者について、海外就労研修、OWIC申請、出国許可、航空券取得後の手続などが具体的に案内されています。そこでは、OWIC発行後、航空券を購入したうえで、少なくとも出国の5営業日前に出国許可を求める必要がある旨も示されています。
この流れから見ると、ミャンマー側は「海外で働く人が、どの国で、どの雇用契約に基づき、どのような手続を経て出国するのか」を以前より確認しようとしていると考えられます。したがって、ミャンマー国内で必要な手続が未了のまま、まずタイへ出て、そこから日本へ向かうという方法は、形式上は可能に見えても、本人の出国管理上の説明が難しくなる可能性があります。
さらに、タイ側の事情も無視できません。タイは、ミャンマーからの労働者、難民、避難民、国境地域の治安、違法就労、人身取引、オンライン詐欺拠点問題など、複数の課題を抱えています。国境地域では、ミャンマー情勢や犯罪対策の影響を受け、出入国管理が強化されやすい状況にあります。実際、ミャンマー国境周辺の詐欺拠点摘発や大量の帰還・送還対応は、タイ側の行政負担や治安対策にも影響しています。
一方で、タイ国内では、ミャンマー難民等に対して合法就労の道を認める動きも報じられています。UNHCRは、タイ政府が2025年10月1日から、タイ国内の9つのキャンプにいる就労年齢の難民に合法就労へのアクセスを認める決定をしたと説明しています。
ただし、これはあくまでタイ国内にいる難民・避難民の生活安定や就労機会に関する政策であり、日本向け特定技能人材がタイを経由して安全・確実に出国できることを保証するものではありません。ここを混同してはいけません。
つまり、タイルートについては、「完全に禁止された」「もう絶対に使えない」とまでは言えません。しかし、
「以前と同じ感覚で使える」
「送出し機関が大丈夫と言えば問題ない」
「他社がやっているから大丈夫」
「COEとビザがあれば、あとは本人がタイから出ればよい」
という考え方は、かなり危険です。
特に問題になるのは、ミャンマー側の正規手続を避ける目的でタイへ出るようなケースです。たとえば、OWICが未取得である、労働局側の出国許可が確認できていない、送出し機関の関与が不透明である、本人のタイでの滞在資格が不安定である、タイから日本へ出国できる根拠が曖昧である、といった場合です。
このようなケースでは、たとえ日本側でCOEが発行されていても、本人が予定どおり日本へ来られない可能性があります。また、途中で足止めされた場合、航空券代、タイでの滞在費、生活費、手続費用、送出し機関への支払など、追加負担が発生します。その負担を本人が負うのか、送出し機関が負うのか、受入れ企業が負うのかが曖昧なまま進めると、来日前後のトラブルにつながります。
送出し機関によって実務差が大きい
ミャンマー人材の受入れを検討するうえで、非常に重要になるのが、送出し機関によって実務対応に大きな差があるという点です。
同じミャンマー人材であっても、どの送出し機関を通じて手続を進めるかによって、出国までのスピード、必要書類の整備状況、本人への説明の丁寧さ、日本側との情報共有の質が大きく変わることがあります。
特にミャンマー案件では、単に日本側でCOEが発行されれば終わり、というわけではありません。COE発行後も、査証申請、OWIC、労働局側の確認、出国前研修、航空券手配、出国許可の確認など、ミャンマー側で進めるべき実務が残ります。
この段階で送出し機関の対応力に差が出ます。たとえば、送出し機関によって、次のような点に違いがあります。
・労働当局や関係機関との連携が取れているか
・OWIC申請の流れを正確に把握しているか
・求人票や雇用契約書の内容を事前に確認しているか
・日本側の雇用条件を本人に正しく説明しているか
・出国前研修や必要手続の段取りができているか
・査証申請のタイミングを管理しているか
・航空券手配や出国予定日を現実的に調整しているか
・トラブルが起きたときに迅速に対応できるか
・日本側の受入れ企業、登録支援機関、行政書士と適切に情報共有できるか
これらの対応がしっかりしている送出し機関であれば、COE発行後の来日まで比較的スムーズに進むことがあります。
実際に、当事務所が関与しているミャンマーの介護分野における特定技能申請案件では、2026年7月時点においても、送出し機関によっては、COE発行後おおむね1か月程度で継続的に出国・来日できています。
このような実務上の動きがあることからも、「ミャンマー案件はすべて長期化する」「COEが発行されても来日できない」「ミャンマー人材は採用すべきではない」といった一律の見方は、実態を正確に反映しているとはいえません。
もっとも、これは「ミャンマー案件であれば必ず1か月程度で出国できる」という意味ではありません。送出し機関の現地対応力、OWICや労働局・労働省側の手続状況、本人の個別事情などによって、出国までの期間は大きく異なります。
そのため、受入れ企業として重要なのは、「ミャンマーだから」という国単位で判断することではなく、どの送出し機関を利用するのか、その送出し機関に直近の出国実績があるのか、COE発行後の現地手続をどの程度管理できるのかを確認することです。
一方で、別の案件では、OWICの取得、労働局側の確認、本人側の事情、書類不備、送出し機関側の進行管理の遅れなどにより、出国まで時間を要することもあります。
つまり、ミャンマー案件では、
「ミャンマーだから一律に遅い」
「ミャンマーだから必ず出国できない」
「COEが出れば必ずすぐ来日できる」
「送出し機関が大丈夫と言っているから問題ない」
という単純な判断は避けるべきです。
重要なのは、個別案件ごとに、送出し機関がどこまで実務を把握しているか、本人の現在地や手続状況はどうなっているか、OWICの取得見込みはあるか、査証申請はいつ行うのか、出国予定日は現実的かを確認することです。
特に受入れ企業側としては、「COEが出たかどうか」だけで判断するのではなく、COE発行後に本人が実際に来日できる状態まで進んでいるのかを確認する必要があります。
送出し機関の実務力によって、来日までの期間やトラブル発生リスクは大きく変わります。そのため、ミャンマー人材を受け入れる場合には、候補者本人の能力や日本語力だけでなく、送出し機関の実績、対応スピード、説明の正確性、情報共有体制も重要な確認ポイントになります。
ミャンマー案件では、「どの人材を採用するか」と同じくらい、「どの送出し機関を通じて進めるか」が重要です。
受入れ企業としては、送出し機関任せにせず、登録支援機関や行政書士とも連携しながら、COE発行後の出国・来日までの工程を具体的に確認しておくことが大切です。
労働当局との関係性や現地行政への対応力も重要
ミャンマー案件では、送出し機関がミャンマー労働省・労働局側とどの程度連携できているかも、実務上非常に重要です。
これは単に、形式的に書類を提出できるかどうかという問題ではありません。現地行政の運用を理解し、必要なタイミングで確認を取り、手続の流れを止めないように調整できるかどうかが、COE発行後の出国スピードに大きく影響します。
国によって、行政手続の進み方や確認のされ方には違いがあります。ミャンマー案件では、書類をそろえて待っていれば自動的に進むというよりも、送出し機関が現地の労働省・労働局側と適切に連携し、必要な確認や調整を行いながら進めることが重要になる場面があります。
いわば、送出し機関が現地行政との関係性をどれだけ持っているか、現地手続をどれだけ実務的に動かせるかが問われるということです。
この点は、ミャンマー案件特有の実務感覚として理解しておく必要があります。同じようにCOEが発行された案件であっても、送出し機関によって、
・労働省・労働局側への確認が早い
・OWIC申請の段取りが具体的である
・必要書類の補正や追加確認にすぐ対応できる
・出国前研修や出国許可の流れを把握している
・現地行政側の運用変更に早く気づける
・日本側へ進捗を正確に共有できる
といった差が出ます。
一方で、労働省・労働局側との連携が弱い送出し機関の場合、COEが発行された後に、OWIC申請、出国前研修、出国許可、航空券手配などの段階で手続が滞ることがあります。特にミャンマーのように、国内情勢や行政運用の変化が出国手続に影響しやすい国では、送出し機関の現地対応力が非常に重要です。
そのため、受入れ企業としては、送出し機関に対して単に「出国できますか」と確認するだけでは不十分です。
・労働省・労働局側との確認はできているか
・OWIC申請の具体的な見通しはあるか
・出国前研修の日程は確認できているか
・出国許可や承認が必要な場合、誰が対応するのか
・現地行政側で止まった場合、どのように対応するのか
・過去に同様の案件で出国まで進めた実績があるか
といった点まで確認する必要があります。
ミャンマー案件では、送出し機関の「現地行政との距離感」や「労働省・労働局側との連携力」が、来日までの実現可能性に直結します。
したがって、受入れ企業や登録支援機関は、候補者本人の能力や日本語力だけでなく、送出し機関がミャンマー側の行政手続を実務的に動かせる体制を持っているかを確認することが重要です。
ミャンマー人材の受入れでは、日本側の入管手続だけでなく、ミャンマー側の行政手続をどう進めるかまで含めて、全体のスケジュールを管理する必要があります。
COE発行後1か月で出国できている事実について
実際に、当事務所が関与しているミャンマーの介護分野における特定技能申請案件では、2026年7月時点においても、送出し機関によっては、COE発行後おおむね1か月程度で継続的に出国・来日できています。
このような実務上の動きがあることからも、「ミャンマー案件はすべて長期化する」「COEが発行されても来日できない」「ミャンマー人材は採用すべきではない」といった一律の見方は、実態を正確に反映しているとはいえません。
実際には、送出し機関の対応、本人の状況、OWICや労働局手続の進行が整っていれば、比較的短期間で出国できるケースもあります。
一方で、COEが発行されていても、すべての人材が同じスピードで出国できるわけではありません。ミャンマー案件では、日本側の入管手続が完了した後も、ミャンマー側でOWIC申請、労働局・労働省側の確認、出国前手続、査証申請、航空券手配といった工程が残っています。
そのため、COE発行後の出国スピードは、ミャンマー側で、送出し機関がどれだけ早くOWIC申請や労働局手続を動かせるかによって、実際の来日までの期間が変わります。
ここで重要になるのが、送出し機関の現地対応力です。
実務上、送出し機関ごとに、現地手続を進められる人数、労働当局との調整状況、OWIC申請に進める順番、直近の出国実績には差があります。
直近で日本向けの出国実績があり、労働当局との手続に慣れている送出し機関であれば、COE発行後、比較的早い段階でOWIC申請や労働局手続に進められることがあります。その結果、COE発行後おおむね1か月程度で出国まで進められるケースがあります。
一方で、送出し機関側で案件が詰まっている場合、労働当局との確認に時間がかかる場合、OWIC申請や労働局手続の進行管理が弱い場合には、COEが発行されていても、現地手続が進まず、出国まで時間を要することがあります。
つまり、ミャンマー案件では、COEが出たかどうかだけではなく、COE発行後に送出し機関が現地手続を実際に動かせるかどうかが重要です。
なお、現地実務では、送出し機関ごとの枠の使い方や、労働当局との調整について、外部からは見えにくい事情があるともいわれます。いわゆるアンダーテーブルのやり取りによって枠の調整が行われているのではないか、という話を耳にすることもあります。
もっとも、そのようなやり取りが実際に存在するのか、どの送出し機関で行われているのか、どの程度手続に影響しているのかについては、当事務所として確認できる立場にはありません。そのため、個別の送出し機関について、不透明な便宜や違法な調整があると断定することはできません。
重要なのは、受入れ企業として確認できる事実です。
具体的には、その送出し機関が直近で実際に日本へ送り出した実績があるか、COE発行後から出国まで平均してどの程度かかっているか、OWIC申請や労働局手続をいつ進められるのか、COE有効期間内に来日できる見込みがあるのかを確認することです。
もっとも、この事例をもって「ミャンマー案件は1か月で必ず出国できる」と考えるのは危険です。あくまで、送出し機関の現地対応、労働当局との手続進行、本人側の準備状況などが整っていた場合に、COE発行後1か月程度で出国できた事例もある、という位置づけです。
実務上は、受入れ企業に対して、
・COE発行後、比較的早く出国できるケースもある
・一方で、現地手続の状況によって長期化する可能性もある
・COE有効期間は6か月を意識する必要がある
・OWIC申請や労働局手続の進行状況を確認する必要がある
・送出し機関ごとの現地対応力によって出国スピードに差が出る
・直近の出国実績がある送出し機関か確認すべきである
という形で説明するのが適切です。
特に重要なのは、COE発行をゴールと考えないことです。ミャンマー人材を受け入れる場合には、COE発行後すぐに、送出し機関に対して、
・OWIC申請はいつ進められるのか
・労働局・労働省側の手続はどの段階か
・現地側で順番待ちや処理待ちが生じていないか
・出国前研修や必要な説明は完了しているか
・査証申請はいつ行う予定か
・航空券手配はいつ可能か
・COE有効期間内に来日できる見込みがあるか
・直近でCOE発行後どの程度の期間で出国できた実績があるか
を具体的に確認する必要があります。
ミャンマー案件では、「どの送出し機関を利用するか」によって、COE発行後の来日までのスピードが大きく変わることがあります。
そのため、候補者の能力や日本側の入管手続だけでなく、送出し機関がOWIC取得、労働局手続、査証申請、出国まで実際に持っていける現地対応力を持っているかを見極めることが、受入れ企業にとって非常に重要です。
受入れ企業が注意すべきポイント
ミャンマー人材を特定技能で受け入れる場合、受入れ企業は次の点に注意する必要があります。
受入れ企業が避けるべき対応
ミャンマー人材の受入れで特に危険なのは、次のような対応です。
「COEが出たから、すぐ来日できるはずだ」
「送出し機関が大丈夫と言っているから確認しない」
「タイルートでも来られれば問題ない」
「OWICの状況はよく分からないが、とりあえず入社日を決める」
「出国が遅れている理由を本人に説明しない」
「COEの有効期間を管理していない」
「ミャンマー側の手続はすべて送出し機関任せにする」
これらは実務上、非常に危険です。特に、受入れ企業が現場の人員計画に合わせて入社日を確定してしまうと、本人が出国できなかった場合に現場運営に支障が出ます。
また、本人側も「いつ日本へ行けるのか分からない」という不安を抱えたまま待機することになり、モチベーション低下や他案件への流出につながる可能性があります。
ミャンマー案件では、受入れ企業、登録支援機関、送出し機関、本人の間で、進捗をこまめに共有することが重要です。
登録支援機関が注意すべきポイント
登録支援機関も、ミャンマー人材の受入れでは注意が必要です。
登録支援機関は、日本側の支援業務を担う立場ですが、ミャンマー案件では、本人が来日前から不安を抱えやすい状況があります。
そのため、
・出国までの見通し
・入社予定日の変更可能性
・来日後の生活支援
・空港到着後の受入れ体制
・本人からの相談対応
・送出し機関との情報共有
を丁寧に行う必要があります。
特に、来日が遅れている場合、本人が日本側に不信感を持たないように、受入れ企業や送出し機関と連携しながら説明することが重要です。
また、タイルートのような第三国経由の渡航が検討されている場合には、登録支援機関としても、本人の安全、費用負担、来日後の支援への影響を慎重に確認すべきです。
登録支援機関は、単に「来日後に支援すればよい」という立場ではありません。特定技能外国人が安心して就労を開始できるよう、受入れ前から関係者間で情報共有しておくことが重要です。
ミャンマー案件では「正規ルートで進められるか」が重要
ミャンマー案件では、出国まで時間がかかることがあります。しかし、時間がかかるからといって、安易にタイルートを選ぶべきではありません。
特定技能は、本人保護、受入れ企業の適正性、送出し手続の適正性、支援体制が重視される制度です。そのため、正規ルートで進められるのであれば、原則として正規ルートを優先すべきです。
もちろん、第三国に適法に滞在しているミャンマー人が、日本の在留資格申請や査証申請を経て来日するケースまで否定するものではありません。
しかし、ミャンマー国内の手続を回避する目的でタイルートを使う場合には、後から説明が難しくなる可能性があります。
当事務所としては、ミャンマー人材の受入れでは、
・正規の送出し手続
・OWICの確認
・労働局・労働省側の手続確認
・COE有効期間の管理
・送出し機関との連携
・本人への丁寧な説明
を重視しています。
実務上の整理
ミャンマー特定技能人材の受入れを進める場合には、少なくとも次の点を整理する必要があります。
ここを曖昧にしたまま申請や採用を進めると、後から入社日変更、COE期限切れ、本人辞退、送出し機関とのトラブルにつながる可能性があります。
ミャンマー案件では、申請前から出国までを一体として管理することが重要です。
まとめ
ミャンマー人材の特定技能受入れは、現在も可能です。ただし、ミャンマー国内情勢、OWIC、労働局・労働省の運用、送出し機関の実務力、本人の状況によって、出国までの期間やリスクが大きく変わります。
日本側では、ミャンマー国籍者の就労に関するCOEについて、有効期間を3か月から6か月に延長する取扱いが案内されています。これは、ミャンマー側の出国手続に時間を要する実情を踏まえた対応といえます。
一方で、COEが発行されたからといって、必ずすぐに来日できるわけではありません。OWIC、労働局側の手続、査証申請、出国確認、送出し機関の対応など、複数の手続を確認する必要があります。
また、タイルートについては、現地で話題になることがありますが、当事務所としては推奨していません。特定技能は、単に日本へ入国できればよい制度ではありません。本人保護、受入れ企業の適正性、送出し手続の適正性、支援体制、入管申請との整合性が重要です。
当事務所の申請案件では、送出し機関によっては、2026年5月時点でCOE発行後おおむね1か月で出国できた事例もあります。つまり、ミャンマー案件は「全部止まっている」わけでも、「全部スムーズ」なわけでもありません。
重要なのは、最新の運用を確認しながら、個別案件ごとに現実的なスケジュールを組むことです。ミャンマー人材の受入れでは、「早く呼べるか」だけでなく、「適正に、説明できる形で、安定して受け入れられるか」が重要です。
受入れ企業や登録支援機関は、COE申請、OWIC、労働局対応、送出し機関の実務力、本人の出国可能性を一体として確認しながら進めることをおすすめします。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直
















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