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不法就労助長罪が事業許可の「欠格事由」に?外国人を雇用する企業が知っておきたい今後のリスク

入管法

こんにちは。行政書士の稲福です。

外国人を雇用する企業にとって、在留資格や就労可能な業務の確認は、採用時に必ず行わなければならない重要な手続です。

これまでも、外国人に認められていない仕事をさせたり、就労資格のない外国人を雇用したりした場合には、雇用した企業や事業主が「不法就労助長罪」に問われる可能性がありました。

さらに今後は、不法就労助長罪によって有罪となった事業者について、刑事罰を科すだけではなく、事業の許認可を受けられない「欠格事由」に該当させる方向で、規制が強化される可能性があります。

「不法就労助長罪とは、どのような場合に成立するのか」
「外国人本人が働けると言っていた場合でも、会社に責任があるのか」
「罰金刑だけでも、事業許可を失う可能性があるのか」
「すでに許可を持っている事業者は、許可を取り消されるのか」
「有料職業紹介会社や派遣会社だけが対象なのか」
「外国人を採用するとき、会社は何を確認すればよいのか」

という質問が今後は増えてくることが想定されます。

今回の見直しが実現すれば、不法就労の問題は、単に罰金を支払えば終わるものではなくなります。事業許可の更新や新規取得ができなくなり、場合によっては、事業の継続そのものが難しくなる可能性があります。

今回は、不法就労助長罪の基本から、欠格事由への追加が検討されている背景、許認可事業者への影響、外国人を雇用する企業が今から確認すべきポイントまで、わかりやすく解説します。

✅ この記事でわかること
  • 不法就労助長罪がどのような場合に成立するのか
  • 外国人本人が「働ける」と説明していた場合の会社の責任
  • 不法就労助長罪の法定刑と罰則強化の内容
  • 欠格事由への追加が検討されている背景
  • 罰金刑が事業許可の取得・更新・取消しに与える影響
  • 有料職業紹介会社、派遣会社、許認可事業者が注意すべき点
  • 外国人採用時に企業が確認すべき在留資格・業務内容・勤務条件
  • 不法就労を防止するために整備すべき社内管理体制

今回検討されている対策のポイントは、次のとおりです。

●不法就労助長罪の処分歴を、各業種の許認可における欠格事由へ追加する
●不法就労助長罪で罰金刑を受けた場合も対象とする
●一定期間、同じ業種の許可を取得できない仕組みを検討する
●不法就労の事例が多い業種について実態調査を行う
●関係省庁と協議し、各業法の改正を進める

現在のところ、すべての対象業種、欠格期間、許可取消しの条件、施行時期などが確定したわけではなく、出入国在留管理庁が関係省庁に対し、各業法の欠格事由へ不法就労助長罪を盛り込むことを提案する方針が示されている段階です。

したがって、「不法就労助長罪に該当すれば、すべての事業許可が直ちに取り消される」と決まったわけではありません。

もっとも、今後の法改正によっては、外国人雇用に関する法令違反が、事業許可そのものに影響する可能性があるため、許認可事業者は早い段階から注意しておく必要があります。

不法就労助長罪とは、外国人に不法就労活動をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するため、出入国管理及び難民認定法に定められている犯罪です。

主に、次のような行為が対象となります。

●事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせること
●外国人を自己の支配下に置いて、不法就労活動をさせること
●業として、外国人に不法就労活動をさせる行為をあっせんすること


対象となるのは、外国人を直接雇用した企業だけではありません。不法就労をあっせんした人材紹介会社、仲介者、派遣会社、ブローカーなどについても、不法就労助長罪が成立する可能性があります。

ILLEGAL EMPLOYMENT
不法就労となる主なケース
不法就労となるケース 具体的な内容
在留資格を持っていない 不法入国者、不法残留者、退去強制手続中の外国人など、適法な在留資格を持っていない外国人を働かせるケースです。
就労できない在留資格で働かせる 「留学」や「家族滞在」など、原則として就労が認められていない在留資格の外国人を、資格外活動許可がないまま働かせるケースです。
資格外活動許可の範囲を超える 資格外活動許可を得ている留学生などを、原則週28時間の制限を超えて働かせる場合や、風俗営業等の禁止されている業務に従事させるケースです。
在留資格の範囲外の業務をさせる 「技術・人文知識・国際業務」の外国人を、実際には調理、清掃、工場のライン作業、商品の仕分けなど、在留資格で認められていない業務を中心に従事させるケースです。
重要: 在留カードが有効であっても、実際の仕事内容が在留資格で認められていなければ、適法に就労できるとは限りません。

外国人を採用する際、本人から、

「この在留資格なら働けます」
「前の会社でも同じ仕事をしていました」
「資格外活動許可を持っています」
「在留カードがあるので問題ありません」

と言われることがあります。

しかし、外国人本人の説明だけを信用して雇用するのは危険です。企業には、在留カード、在留期限、就労制限、資格外活動許可、指定書、実際の業務内容などを確認する責任があります。

不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していなかったなど、企業側に確認不足や過失があれば、不法就労助長罪の責任を免れない可能性があります。

「本人が大丈夫と言ったから」
「紹介会社から問題ないと言われたから」
「前の会社でも働いていたから」

という事情だけで、企業の確認責任がなくなるわけではありません。

不法就労助長罪については、2024年に成立した改正入管法により、法定刑の引上げが決定しています。

2026年7月現在の法定刑は、

〇3年以下の拘禁刑
〇300万円以下の罰金

のいずれか、またはその両方です。

改正法が施行される2027年4月1日以降は、

●5年以下の拘禁刑
●500万円以下の罰金

のいずれか、またはその両方へ引き上げられます。

したがって、「法定刑の引上げが予定されている」というよりも、すでに改正法は成立しており、2027年4月1日の施行が予定されているというのが正確です。

この改正により、外国人に不法就労をさせた事業主や、不法就労をあっせんした仲介者などに対する刑事責任は、従来よりも重くなります。

さらに、出入国在留管理庁は、不法就労助長罪による処分歴を、各業種の許認可における欠格事由へ追加するよう、関係省庁に働きかける方針を示しています。

もっとも、欠格事由への追加については、現時点ですべての業種で法改正が成立しているわけではありません。今後、対象業種の実態調査や関係省庁との協議を経て、各業法の改正が行われた場合には、刑事罰に加えて、許可の新規取得、更新、事業継続などにも影響が及ぶ可能性があります。

欠格事由とは、法律上、許可や登録を受けることができない一定の事情をいいます。

許認可が必要な事業では、申請者や法人の役員などが欠格事由に該当していないことが、許可を受けるための条件とされています。

例えば、業種によっては、

☑一定の刑に処せられてから所定の期間を経過していない
☑許可を取り消されてから一定期間を経過していない
☑暴力団員等に該当する
☑法人の役員に欠格事由該当者がいる
☑業務を適正に行うことができない

といった事情が欠格事由として定められています。

欠格事由に該当すると、新規の許可を受けられないだけでなく、更新が認められなかったり、既存の許可が取り消されたりする可能性があります。

ただし、実際にどのような効果が生じるかは、それぞれの業法の規定によって異なります。

現在、労働者派遣事業や有料職業紹介事業では、不法就労助長罪によって罰金刑を受けたことが、すでに許可の欠格事由として定められています。

そのため、派遣会社や有料職業紹介会社が不法就労助長罪で罰金刑を受けた場合には、刑の執行を終えた日などから一定期間、許可を受けられない可能性があります。

一方、その他の許認可事業では、「拘禁刑以上の刑に処せられたこと」を欠格事由としているものもあります。このような規定では、不法就労助長罪で罰金刑だけが科された場合、欠格事由に該当せず、再び同じ業種で事業を行える場合があります。

今回の検討は、この業種ごとの違いを見直し、不法就労助長罪による罰金刑についても、幅広い業種で欠格事由に含めようとするものです。

背景には、不法就労を繰り返す事業者に対し、刑事罰だけでは十分な抑止力になっていないという問題があります。

不法就労助長罪で罰金刑を受けても、その業種の法律上の欠格事由に該当しなければ、同じ事業を再開できる場合があります。

そのため、

「罰金を支払った後、再び同じ事業を始める」
「法人や事業形態を変えて事業を継続する」
「外国人を不適正に雇用する状態が繰り返される」

といった問題が生じる可能性があります。

そこで、不法就労助長罪の処分歴を各業法の欠格事由に加え、一定期間は同じ業種の許可を受けられない仕組みとすることで、不法就労を抑止しようとしているのです。

今回の方針は、出入国在留管理庁が進める「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の施策の一つと位置付けられています。

同プランでは、不法滞在者に対する摘発や送還を強化するだけでなく、不法就労を発生させる雇用主、仲介者、関係事業者に対する取締りも重視されています。

不法就労をなくすためには、外国人本人だけを取り締まるのでは不十分です。不法就労者を安価な労働力として利用する事業者や、不法就労をあっせんする仲介者への対策も同時に進めなければ、不法就労の構造そのものを解消できないためです。

近年は、自動車や部品を解体・保管する、いわゆる「ヤード」と呼ばれる作業場などが、不法就労の温床となっているとの指摘があります。

ヤードに関連する事業には、次のような法律や許認可が関係します。

●廃棄物処理法に基づく廃棄物処理業の許可
●自動車リサイクル法に基づく解体業等の許可
●古物営業法に基づく古物商の許可

それぞれの法律を所管する省庁が異なるため、出入国在留管理庁だけで欠格事由を変更することはできません。

入管庁は今後、不法就労の事例が多い業種について実態調査を行い、環境省、経済産業省、警察庁などの関係省庁と協議することを検討しています。

もっとも、現時点では、廃棄物処理業や古物営業などについて、具体的な法改正の内容が確定しているわけではありません。今後の調査や関係省庁との協議によって、対象業種や欠格事由の内容が決められることになります。

各業法に不法就労助長罪が欠格事由として追加された場合、事業者には次のような影響が生じる可能性があります。

BUSINESS IMPACT
許認可事業者に生じる可能性がある影響
想定される影響 具体的な内容
新規許可を取得できない 不法就労助長罪の処分歴が欠格事由に該当した場合、一定期間、新たに同じ業種の事業許可を取得できなくなる可能性があります。
許可を更新できない 許可の有効期間が満了する際に、欠格事由への該当を理由として更新が認められず、事業を継続できなくなる可能性があります。
既存の許可が取り消される 今後の業法改正の内容によっては、すでに取得している事業許可についても、取消しの対象となる可能性があります。
役員の処分歴が問題となる 法人そのものに処分歴がなくても、代表者や取締役などの役員が欠格事由に該当すれば、法人の許可取得や更新に影響する場合があります。
別法人でも許可を取得できない 新たな法人を設立した場合でも、欠格事由に該当する者が代表者や役員に就任していれば、許可を取得できない可能性があります。
社会的信用が低下する 不法就労に関する処分歴によって、取引先、金融機関、顧客などからの信用が低下し、取引や融資に影響が生じる可能性があります。
受入れ機関の適格性に影響する 特定技能外国人などを受け入れる機関として、法令を遵守しているか、適正な受入れ体制があるかという点に疑義が生じる可能性があります。
公共事業等への参加に影響する 行政機関や自治体が実施する公共事業、入札、業務委託などにおいて、参加資格や契約継続に影響する可能性があります。
注意: 欠格事由への追加が、直ちにすべての事業許可の取消しを意味するわけではありません。対象業種、欠格期間、更新拒否や取消しの条件は、今後改正される各業法の内容によって決まります。

ただし、許可取消しや更新拒否がどのような場合に行われるかは、今後改正される各業法の内容によって異なります。欠格事由に追加されることと、すべてのケースで直ちに許可が取り消されることは同じではありません。

それでも、許認可が事業継続の前提となっている企業にとっては、許可を失うことが事実上の廃業につながる可能性があります。

不法就労の問題は、「罰金を支払えば終わり」というものではなく、企業の存続に関わる重大なコンプライアンスリスクになりつつあります。

有料職業紹介事業と労働者派遣事業では、すでに不法就労助長罪が許可の欠格事由に含まれています。

外国人人材を取り扱う紹介会社や派遣会社は、求人企業から伝えられた情報だけで判断するのではなく、少なくとも次の事項を確認する必要があります。

☑外国人本人の在留資格
☑在留期限
☑就労制限の有無
☑資格外活動許可の有無と範囲
☑実際に従事する業務内容
☑就業場所
☑直接雇用、派遣、請負などの契約形態
☑転職に伴う在留資格変更の必要性
☑求人企業が提示する業務と現場の実態が一致しているか

求人票上は通訳、翻訳、営業、海外取引などと記載されていても、実際には工場のライン作業、清掃、調理補助、仕分けなどに従事させるケースがあります。

名目上の業務と実際の業務が異なれば、紹介会社や派遣会社も、不法就労をあっせんしたとして責任を問われる可能性があります。

特定技能外国人の受入れでは、登録支援機関が関与していることがあります。しかし、登録支援機関に支援業務を委託しているからといって、受入れ企業の責任がなくなるわけではありません。

登録支援機関が担当するのは、特定技能1号外国人に対する支援計画の実施などです。外国人をどの業務に従事させるか、雇用条件が適正か、特定技能の対象業務に該当するか、勤務実態が申請内容と一致しているかについては、受入れ企業自身も確認しなければなりません。

また、登録支援機関も、支援先企業に明らかな不適正就労があることを把握しながら放置すれば、登録支援機関としての適格性や登録更新等に影響する可能性があります。

「受入れ企業の問題だから関係ない」
「行政書士が申請したから問題ない」
「登録支援機関に任せているから大丈夫」

とは考えないことが重要です。

外国人を雇用する際には、まず在留カードを確認する必要があります。しかし、在留カードが有効であることだけを確認しても、十分とはいえません。

在留カードには、主に次の事項が記載されています。

■氏名
■生年月日
■国籍
■住居地
■在留資格
■在留期間
■在留期限
■就労制限の有無
■資格外活動許可の内容

企業は、これらの記載を確認した上で、実際に行わせる業務が在留資格で認められているかを判断する必要があります。

指定書の確認が必要な場合もある

「特定技能」「特定活動」「高度専門職」など、一部の在留資格では、在留カードだけでは具体的な活動内容を判断できないことがあります。

その場合は、パスポートに添付されている指定書も確認する必要があります。

例えば、特定技能外国人が転職する場合、在留カードに「特定技能1号」と記載されていても、以前の受入れ機関を指定した指定書のまま、新しい会社で働くことはできません。

新しい受入れ機関を前提とした在留資格変更許可を受けた上で、就労を開始する必要があります。

外国人の採用や就労開始前には、少なくとも次の事項を確認してください。

EMPLOYMENT CHECKLIST
外国人を雇用する企業が確認すべきポイント
確認項目 具体的なチェックポイント
在留資格
  • 在留カードが有効であるか
  • 在留期限が切れていないか
  • 在留カード等番号が失効していないか
  • 就労制限の有無を確認したか
  • 資格外活動許可があるか
  • 指定書の確認が必要な在留資格ではないか
業務内容
  • 予定する業務が在留資格の活動範囲に含まれているか
  • 求人票、雇用契約書、入管申請書類、現場の業務が一致しているか
  • 単純作業が主な業務になっていないか
  • 申請時に説明していない業務を行わせていないか
  • 複数の店舗や事業所で勤務させる場合、申請内容と整合しているか
雇用形態
  • 直接雇用が必要な在留資格ではないか
  • 派遣就労が認められる在留資格・業務であるか
  • 請負契約が実態として偽装請負になっていないか
  • 実際の指揮命令関係が契約書と一致しているか
勤務時間
  • 資格外活動許可の時間制限を超えていないか
  • 複数の勤務先の労働時間を合算して確認しているか
  • 学校の長期休業期間に該当するか
  • 留学生の学業に支障が生じる働き方になっていないか
紹介会社・仲介者
  • 職業紹介会社が適法な許可を取得しているか
  • 許可番号を確認したか
  • 紹介手数料の内容が適正か
  • 違法なブローカーが関与していないか
  • 外国人本人に過大な費用負担が生じていないか
重要: 在留カードの有無だけで判断せず、在留資格、実際の業務内容、勤務時間、雇用形態、就業場所、紹介経路まで総合的に確認し、その経緯を記録として残しておくことが重要です。

在留資格の確認は、採用時に一度行えば終わりではありません。採用後に、次のような変化が生じることがあります。

■在留期限が近づく
■在留資格の更新申請中となる
■担当業務が変更される
■別の店舗や事業所へ異動する
■労働時間が増加する
■資格外活動許可の範囲を超える
■休学や退学によって留学生としての活動実態がなくなる
■在留資格変更申請中に新しい業務を始める

外国人本人の在留状況と、実際の勤務内容を定期的に確認する仕組みが必要です。特に複数店舗を運営している企業では、本社の人事担当者が適法な雇用条件を理解していても、現場の店長や責任者が知らないまま、認められていない業務や長時間労働をさせてしまうことがあります。

経営者、人事担当者、現場責任者の間で情報を共有し、外国人雇用に関する社内ルールを統一することが重要です。

不法就労を防止するためには、担当者個人の知識だけに依存しない体制づくりが必要です。具体的には、次のような対応が考えられます。

INTERNAL COMPLIANCE
不法就労を防ぐための社内管理フロー
STEP 1
採用時の確認手順を統一
外国人採用時の確認表を作成し、在留資格、就労制限、業務内容、雇用形態などを漏れなく確認できる仕組みを整えます。
STEP 2
在留関係書類を確認・保管
在留カード、パスポート、指定書などを確認し、個人情報の取扱いに配慮しながら、その写しを適切に保管します。
STEP 3
在留期限を一元管理
外国人従業員の在留期限を一覧表などで管理し、期限が近づいた場合に担当者が把握できるようにします。
STEP 4
更新手続を早めに案内
在留期限の直前になって慌てないよう、余裕をもって本人へ更新手続や必要書類の準備を案内します。
STEP 5
業務変更・異動時に再確認
担当業務、勤務店舗、就業場所などを変更する際は、変更後の内容が在留資格の活動範囲に適合するかを再確認します。
STEP 6
現場責任者へルールを周知
店長や現場責任者に対し、外国人雇用の基本ルール、勤務時間の制限、認められる業務の範囲などを説明します。
STEP 7
留学生の勤務時間を一元管理
複数店舗や複数部署で勤務する留学生については、会社全体で労働時間を管理し、資格外活動許可の範囲を超えないようにします。
STEP 8
紹介元・仲介経路を確認
紹介会社の許可番号、仲介者の立場、紹介手数料や本人の費用負担を確認し、違法なブローカーが関与していないかを確認します。
STEP 9
判断が難しい場合は就労開始前に確認
在留資格と業務内容の適合性について判断が難しい場合は、外国人が実際に働き始める前に専門家へ確認します。
FINAL
確認資料と判断経緯を記録
誰が、いつ、どの資料を確認し、どのような理由で就労可能と判断したのかを社内記録として残し、後から説明できる状態にしておきます。
重要: 担当者個人の知識だけに依存せず、採用担当者、人事担当者、現場責任者が共通の確認手順を使用することが重要です。

特に重要なのは、確認した事実を記録として残すことです。

万一、不法就労の疑いを指摘された場合、企業がどのような確認を行い、どのような資料を基に採用を判断したのかを説明できるようにしておく必要があります。

今後は、次の点に注目する必要があります。

FUTURE CHECKPOINTS
今後の法改正で注目すべきポイント
注目項目 今後確認すべき内容
対象となる業種 どの許認可事業に不法就労助長罪が欠格事由として追加されるのか、対象業種の範囲を確認する必要があります。
対象となる処分 拘禁刑だけでなく、罰金刑や執行猶予付きの判決など、どの処分が欠格事由に該当するのかが重要です。
欠格期間 罰金刑などを受けた後、何年間にわたり同じ業種の許可を取得できなくなるのかを確認する必要があります。
代表者・役員への適用 法人自体の処分歴だけでなく、代表者、取締役その他の役員の処分歴も対象になるのかが重要な論点です。
既存許可の取消し 欠格事由への該当が、新規申請や更新だけでなく、すでに取得している許可の取消事由にもなるのかを確認する必要があります。
更新時の確認方法 許可更新時に、誓約書、刑罰証明、役員一覧、関係機関への照会など、どのような確認が行われるのかに注目が必要です。
過去の処分歴 過去の処分歴について、どの時点まで遡って確認されるのか、すでに欠格期間を経過した処分がどのように扱われるのかが問題となります。
施行日前の行為・処分 法改正の施行前に行われた不法就労や、施行前に確定した処分が、新たな欠格事由の対象となるのかを確認する必要があります。
現時点の注意: 対象業種、欠格期間、既存許可の取消条件、過去の処分歴の取扱い、施行時期などは、まだ確定していません。今後公表される各省庁の方針や業法改正の内容を確認する必要があります。

現時点では、具体的な対象業種や施行時期までは確定していません。

報道の見出しだけを見て、「すでにすべての業種で許可取消しが始まった」と誤解しないよう注意が必要です。一方で、政府が不法就労を発生させる雇用主や仲介者への対策を強化する方向性は明確になっています。

法改正が決まってから対応するのではなく、今のうちに外国人雇用の管理体制を見直しておくことが重要です。

出入国在留管理庁は、不法就労対策を強化するため、不法就労助長罪の処分歴を、より幅広い業種の許認可における欠格事由へ追加するよう、関係省庁に提案する方針を示しています。

現時点では、対象業種、欠格期間、許可取消しの条件、施行時期などがすべて決まったわけではありません。しかし、今後の法改正によっては、不法就労助長罪で罰金刑を受けただけでも、一定期間、同じ業種の許可を取得できなくなる可能性があります。

許認可が必要な事業者にとっては、刑事罰だけではなく、許可の更新、新規取得、事業継続にまで影響が及ぶ可能性があります。外国人を雇用する際は、在留カードの有無だけで判断してはいけません。在留資格、在留期限、就労制限、資格外活動許可、指定書、実際の業務内容、勤務時間、雇用形態、就業場所などを総合的に確認する必要があります。

また、人材紹介会社、派遣会社、登録支援機関、行政書士などが関与している場合でも、実際に外国人を雇用し、業務に従事させる企業の確認責任がなくなるわけではありません。不法就労の問題は、外国人本人だけの問題ではなく、雇用企業の事業存続にも関わる重大なリスクです。

外国人雇用について少しでも判断に迷う点がある場合には、実際に働き始める前に、在留資格と業務内容の適合性を確認することが重要です。

※本記事は、2026年7月時点で公表・報道されている内容を基に作成しています。対象業種、欠格期間、許可取消しの条件、施行時期などは、今後の関係省庁との協議や法改正によって変更・決定される可能性があります。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

FOREIGN EMPLOYMENT × COMPLIANCE

外国人を雇用する際は、在留カードを所持しているという事実だけでなく、在留資格、在留期限、就労制限、資格外活動許可、指定書の内容を確認する必要があります。

CHECK POINT

実際の業務内容、勤務時間、雇用形態、就業場所まで確認し、採用予定者が適法に就労できる状態かを総合的に判断することが重要です。

人材紹介会社や登録支援機関などが関与している場合でも、雇用企業の確認責任がなくなるわけではありません。判断に迷う場合は、勤務開始前にご相談ください。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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