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【2026年7月最新】外食特定技能「移行準備の特定活動」から特定技能1号へいつ変更できるのか?

特定活動

こんにちは。行政書士の稲福です。

最近、外食分野の留学生や受入企業から、非常に多くいただくご相談があります。

「留学から外食特定技能1号へ変更申請したところ、特定技能ではなく『特定活動(特定技能1号移行準備)』になりました。現在は特定活動ですが、いつ特定技能1号へ変更申請すればよいのでしょうか。」

今回は、このご質問について、2026年7月時点の制度運用を踏まえて解説します。

✅ この記事でわかること
  • 外食分野で「特定活動(特定技能1号移行準備)」へ案内された理由
  • 留学から特定技能1号へ変更申請した方が特定活動となった背景
  • 特定活動から特定技能1号へ変更申請するタイミング
  • 「制度の再開」を待ち続ける必要があるのか
  • 2026年5月31日までに受け付けられた申請の取扱い
  • 2026年6月1日以降に申請する場合の注意点
  • 変更申請前に管轄入管へ確認すべき理由
  • 申請時に理由書で説明しておきたい経緯
  • 特定活動の在留期限や必要書類の確認ポイント
  • 特定技能1号への移行を円滑に進めるための実務上の注意点

2026年4月、外食業分野では、特定技能1号外国人の受入れ見込数の上限超過が見込まれたことから、新たな運用が開始されました。

この影響により、留学生などが外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請を行っていた場合でも、直ちに特定技能1号への変更許可が認められず、入管から「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更を案内されたケースがあります。

これは、申請者本人の技能、日本語能力、素行、雇用条件などに問題があったためではなく、外食業分野における受入れ見込数を踏まえた制度運用上の措置によるものです。

よくある事例としては、2026年4月13日以前に「留学」から外食業分野の「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行ったものの、その後、入管から特定活動への変更を案内され、現在も「特定活動(特定技能1号移行準備)」で在留しているというケースです。

同様の経緯で特定活動となり、特定技能1号への移行時期が分からないまま待っている留学生は、決して少なくありません。

結論から申し上げます。

現在「特定活動(特定技能1号移行準備)」で在留している場合、制度の再開を待ち続けるのではなく、まずはできるだけ早く管轄の出入国在留管理局へ現在の取扱いを確認することが重要です。

そのうえで、必要書類が揃っており、特定技能1号への在留資格変更許可申請を受け付けてもらえる状況であれば、速やかに申請を行うことをおすすめします。

2026年6月26日に公表された運用では、2026年5月31日までに受け付けられた「特定活動(特定技能1号移行準備)」から外食分野の特定技能1号への変更申請については、通常どおり審査を行うこととされています。

一方、2026年6月1日以降に受け付けられた申請については、申請自体が一律にできないと公表されているわけではありませんが、具体的な審査開始時期や処理時期までは明らかにされていません。

したがって、「特定活動だから何もせずに待つ」のではなく、本人の在留期限や必要書類の準備状況を確認しながら、個別に管轄入管へ申請の可否と現在の取扱いを確認することが重要です。

STATUS CHANGE FLOW
「移行準備の特定活動」から特定技能1号へ変更する実務フロー
1
現在の在留資格と在留期限を確認する
在留カードや指定書を確認し、現在の在留資格が「特定活動(特定技能1号移行準備)」となっていること、在留期限がいつまでであるかを確認します。在留期限が近い場合は、申請準備を急ぐ必要があります。
2
特定技能1号への変更に必要な書類を確認する
雇用条件書、特定技能雇用契約書、支援計画書、受入れ企業の書類、本人書類などが揃っているかを確認します。以前の申請書類から雇用条件や勤務場所などが変更されている場合は、内容を改めて整理します。
3
管轄入管へ現在の取扱いを確認する
外食分野の運用は変更される可能性があるため、申請前に管轄入管へ確認します。「特定活動のまま待つ必要があるか」ではなく、現時点で特定技能1号への変更申請を受け付けてもらえるかを具体的に確認することが重要です。
4
理由書でこれまでの経緯を整理する
留学から特定技能1号へ変更申請した日、入管の案内によって特定活動となった経緯、現在も同じ受入企業で就労を予定していることなどを理由書に記載します。審査官が申請の経緯を理解しやすいよう、時系列で説明します。
5
申請可能であれば速やかに変更申請する
管轄入管への確認の結果、申請できる状況であり、必要書類も揃っている場合は、制度の再開を待ち続けるのではなく、速やかに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。
6
審査結果と在留期限を継続して管理する
申請後は、追加資料の提出依頼や入管からの連絡を確認します。現在の特定活動の在留期限も管理し、期限が迫っている場合は、必要に応じて管轄入管へ今後の対応を確認します。
実務上のポイント: 「特定活動になったため、入管から改めて案内があるまで待つ」と考えるのではなく、必要書類を整えたうえで管轄入管へ確認することが重要です。申請可能な状況であれば、速やかに特定技能1号への変更申請を行うことをおすすめします。
2026年7月時点の注意: 2026年5月31日までに受け付けられた特定活動から特定技能1号への変更申請は通常どおり審査するとされています。一方、6月1日以降の申請については、具体的な処理時期まで公表されていないため、個別に管轄入管へ確認してください。

変更申請を行う際には、これまでの経緯を理由書で丁寧に説明しておくことも重要です。

具体的には、

●2026年4月13日より前に、「留学」から外食業分野の「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行ったこと
●その後、入管の案内により「特定活動(特定技能1号移行準備)」へ変更したこと
●現在も当初の申請時と同じ受入企業で、外食業分野の特定技能外国人として就労する予定であること

などを、申請から現在までの流れが分かるように時系列で記載します。

このように、特定活動となった経緯や現在の雇用予定を明確に説明しておくことで、審査官にも今回の申請に至った事情が伝わりやすくなります。

EXPLANATORY STATEMENT
理由書で説明しておきたい主な経緯
説明する事項 理由書に記載する内容
最初の申請日 2026年3月13日に、「留学」から外食分野の「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行ったことを説明します。
特定活動となった経緯 外食分野の受入れ見込数の上限到達に伴う制度運用により、入管から「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更を案内されたことを説明します。
本人に問題がないこと 特定活動となったのは、本人の技能、日本語能力、素行、雇用条件などに問題があったためではなく、制度運用上の措置であったことを明確にします。
現在の雇用予定 現在も、当初の申請時と同じ受入企業において、外食分野の特定技能外国人として就労する予定であることを説明します。
雇用条件等の変更 申請後に、勤務場所、業務内容、給与、労働時間、支援体制などの変更がある場合は、その内容と変更理由も併せて説明します。
今回申請する理由 必要書類が整い、管轄入管へ確認した結果、特定技能1号への変更申請を行うこととした経緯を、時系列に沿って説明します。
実務上のポイント: 理由書は、単に「特定技能1号へ変更したい」と記載するだけではなく、最初の申請日、特定活動となった理由、現在の雇用予定、今回改めて申請する理由を時系列で整理すると、審査官にもこれまでの経緯が伝わりやすくなります。

特定活動(特定技能1号への移行準備)は、本来、特定技能1号への変更申請に必要な書類がまだ十分に揃っていない場合や、受入れ先の調整、転職活動、その他の準備に一定の期間を要する場合に、移行までの準備期間を確保するために利用される在留資格です。

そのため、現在の外食分野において「特定活動となったので、しばらく何もせずに待っていればよい」というものではありません。雇用条件書や支援計画書などの必要書類が整っており、受入企業も確定している場合には、現在の制度運用を管轄入管へ確認したうえで、特定技能1号への在留資格変更許可申請を進めることが重要です。

また、特定活動には在留期限があります。申請時期を判断しないまま待ち続けると、在留期限が近づき、更新や変更申請の準備が慌ただしくなる可能性があります。

したがって、特定活動となった後も、在留期限、必要書類の準備状況、受入企業との雇用予定、管轄入管の取扱いを定期的に確認し、申請可能な状況であれば、速やかに特定技能1号への変更申請を行うことをおすすめします。

2026年7月時点では、留学から特定技能1号を申請した結果、「特定活動(移行準備)」となっている方は、再開を待ち続けるのではなく、管轄入管へ確認したうえで、申請可能であれば速やかに特定技能1号への変更申請を行うことをおすすめします。

もっとも、制度運用は変更される可能性があります。個別事情によって対応が異なる場合もありますので、不安な場合は専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

※本記事は2026年7月11日時点の制度・運用に基づいて作成しています。個別案件では管轄入管の運用や事案ごとの事情により取扱いが異なる場合があります。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

STUDENT × SPECIFIED SKILLED WORKER

留学から「特定活動(特定技能1号への移行準備)」となっている方は、制度の再開を待ち続けるのではなく、現在の申請状況を確認することが重要です。

CHECK POINT

現在の在留期限、特定活動の指定書、申請履歴、受入企業の要件、協議会加入状況を確認し、特定技能1号への変更申請が可能か判断する必要があります。

特定活動のまま待機を続けると、在留期限や就労開始時期に影響する可能性があります。申請できる状態かわからない場合や在留期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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