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【2026年7月最新】外食特定技能の転職で「移行準備の特定活動」を慎重に検討すべき理由

特定活動

こんにちは。行政書士の稲福です。

外食分野では、受入れ見込数の上限到達により、制度運用が大きく変わっています。その影響もあり、最近非常に多いご相談が、「転職する場合、一度『特定技能1号移行準備』の特定活動へ変更しても大丈夫なのでしょうか?」というものです。

結論から申し上げます。現時点では、特段の事情がなければ、移行準備の特定活動を経由しない方が安全と考えています。今回は、その理由を実務の観点から解説します。

✅ この記事でわかること
  • 外食分野の特定技能1号をめぐる現在の制度運用
  • 外食特定技能人材が転職する場合の在留資格変更申請の方法
  • 「特定技能1号移行準備」の特定活動とはどのような制度か
  • 転職時に移行準備の特定活動を経由しない方がよい理由
  • 外食特定技能1号から特定技能1号へ直接変更できるケース
  • 2026年6月26日に公表された取扱いの注意点
  • 移行準備の特定活動が必要となる可能性があるケース
  • 転職時に確認すべき在留期限・雇用条件・必要書類

現在、外食分野では、受入れ見込数が上限に達したことを受け、海外から新たに特定技能1号人材を呼び寄せることが難しい状況となっています。

これまでのように、海外在住の候補者を採用し、在留資格認定証明書の交付を受けて来日してもらうという採用方法には一定の制約が生じています。そのため、外食分野で特定技能人材を確保するためには、すでに日本国内に在留している人材へ目を向けることが、これまで以上に重要です。

具体的には、現在、外食分野の特定技能1号として働いており、転職を希望している人材や、留学などの在留資格から特定技能1号への変更を検討している国内在留者の採用が、今後の中心的な採用ルートとなります。

特に、国内で就労経験のある人材は、日本語でのコミュニケーションや日本の職場環境、接客方法、衛生管理などについて一定の理解がある場合も多く、採用後の教育負担を抑えやすいという利点があります。

このような状況から、今後の外食分野においては、

・国内で転職を希望する特定技能人材の確保
・日本国内に在留している留学生等の採用
・既存の外国人従業員からの紹介
・人材紹介会社や登録支援機関との連携

といった国内人材を中心とした採用活動が、非常に重要になります。

特定技能外国人が転職する場合、まず「特定技能1号への移行準備」を目的とする特定活動へ変更し、その後、転職先企業における特定技能1号へ変更するという方法が、これまで実務上用いられることがありました。

その背景には、移行準備の特定活動への変更申請は、特定技能1号への変更申請と比べて準備すべき書類が少なく、手続が簡略化されているため、申請までに要する時間を短縮しやすいという事情があります。加えて、申請後の審査についても、特定技能1号への変更申請より比較的早く許可される傾向にありました。

そこで、転職先への入職を早めるため、まず移行準備の特定活動へ変更して就労を開始し、その後に特定技能1号への変更申請を行うという方法が、実務上のテクニカルな対応として利用されていました。

本人の無収入期間を短くできるほか、受入れ企業にとっても、特定技能1号への変更許可を待たずに勤務を開始してもらえるというメリットがあったためです。

しかし、現在の外食分野では、受入れ見込数との関係から運用が変化しています。そのため、従来は書類準備や審査に要する時間を短縮し、入職を早める方法として利用されていた移行準備の特定活動についても、現在は安易に選択すべきではありません。

現在、外食分野の特定技能1号として就労している方が、別の受入れ企業へ転職する場合については、外食分野の特定技能1号から、同じ外食分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請は、通常どおり受け付けられています。

外食分野における海外からの新規受入れが難しい状況であっても、すでに外食分野の特定技能1号として日本国内に在留している方の転職まで、一律に認められなくなったわけではありません。

したがって、転職先となる受入れ企業がすでに決まっており、雇用契約の締結や支援計画の作成、受入れ機関に関する必要書類など、在留資格変更申請に必要な準備を進めることができるのであれば、「特定技能1号移行準備」の特定活動を経由せず、外食分野の特定技能1号から外食分野の特定技能1号へ直接変更申請を行うことが可能です。

むしろ、現在の外食分野の運用状況を踏まえると、転職先と申請書類の準備が整っているにもかかわらず、いったん移行準備の特定活動へ変更する必要性は高くありません。

特定活動へ変更することで、現在保有している外食分野の特定技能1号の在留資格をいったん離れることになります。その後、改めて外食分野の特定技能1号への変更申請を行う際に、現在の運用上、どのように取り扱われるかについて慎重な確認が必要となる可能性があります。

このため、転職先が確定しており、必要書類も準備できるのであれば、現在の外食分野の特定技能1号の在留資格を維持したまま、新たな受入れ企業を所属機関とする在留資格変更許可申請を直接行う方が、実務上は安全であり、手続の流れも明確です。

2026年6月26日に公表された取扱いでは、「特定技能1号移行準備」の特定活動から特定技能1号への在留資格変更許可申請について、2026年5月31日までに受け付けられた申請は、通常どおり審査を行うとされています。

一方、2026年6月1日以降に受け付けられた申請については、今後どのような基準で審査されるのか、また、いつ頃許可されるのかといった具体的な取扱いが、現時点では明確に公表されていません。

これは、2026年6月1日以降の申請が直ちに不許可になるという意味ではありません。しかし、申請後の審査期間や許可の見通しを予測しにくく、転職先企業や外国人本人にとって、不安定な状態が長期化する可能性があります。

特に、いったん外食分野の特定技能1号から「特定技能1号移行準備」の特定活動へ変更した場合、その後、改めて外食分野の特定技能1号へ戻るための変更申請が必要になります。現在の取扱いでは、この再変更申請について将来の見通しが十分に示されていないため、特段の事情がない限り、安易に特定活動を経由することは避けた方が安全です。

実務上の結論として、転職先の受入れ企業がすでに決まっていて、 雇用契約や支援計画などの必要書類を準備できる場合には、「特定技能1号移行準備」の特定活動を経由せず、現在の外食分野の特定技能1号から、転職先企業を所属機関とする外食分野の特定技能1号へ、直接、在留資格変更許可申請を行うことをおすすめします。

直接変更申請を行うことで、現在保有している外食分野の特定技能1号の在留資格を維持したまま手続を進めることができ、申請の流れや審査の位置付けも比較的明確になります。

したがって、転職先と申請書類の準備が整っている場合には、あえて移行準備の特定活動を挟む必要性は低く、特定技能1号から特定技能1号へ直接変更申請を行う方が、現時点では実務上安全な選択と考えられます。

PRACTICAL GUIDANCE
外食特定技能の転職時に注意すべき取扱い
2026年6月26日公表
5月31日までの申請は通常どおり審査
「特定技能1号移行準備」の特定活動から特定技能1号への在留資格変更許可申請については、2026年5月31日までに受け付けられた申請は、通常どおり審査を行うとされています。
6月1日以降
具体的な審査基準や許可時期は未公表
2026年6月1日以降に受け付けられた申請については、今後どのような基準で審査されるのか、また、いつ頃許可されるのかといった具体的な取扱いが、現時点では明確に公表されていません。
「不許可になる」という意味ではありません
2026年6月1日以降の申請が直ちに不許可になるという意味ではありません。ただし、申請後の審査期間や許可の見通しを予測しにくく、外国人本人や転職先企業にとって、不安定な状態が長期化する可能性があります。
特定活動を経由する場合の注意点
現在、外食分野の特定技能1号として在留している方が、いったん「特定技能1号移行準備」の特定活動へ変更した場合、その後、改めて外食分野の特定技能1号へ戻るための在留資格変更許可申請が必要になります。
現在の取扱いでは、この再変更申請について将来の審査や許可時期の見通しが十分に示されていないため、特段の事情がない限り、安易に特定活動を経由することは避けた方が安全です。
PRACTICAL CONCLUSION
転職先と必要書類が整っている場合は直接変更申請
✓ 転職先となる受入れ企業がすでに決まっている
✓ 雇用契約や支援計画などの必要書類を準備できる
このような場合には、「特定技能1号移行準備」の特定活動を経由せず、現在の外食分野の特定技能1号から、転職先企業を所属機関とする外食分野の特定技能1号へ、直接、在留資格変更許可申請を行うことをおすすめします。
直接変更申請であれば、現在保有している外食分野の特定技能1号の在留資格を維持したまま手続を進めることができ、申請の流れや審査上の位置付けも比較的明確です。
実務上の判断:
転職先と申請書類の準備が整っている場合には、あえて移行準備の特定活動を挟む必要性は低く、特定技能1号から特定技能1号へ直接変更申請を行う方が、現時点では実務上安全な選択と考えられます。

もっとも、これは「特定技能1号移行準備」の特定活動が不要になったという意味ではありません。

例えば、

・現在の在留期限が迫っており、特定技能1号への変更申請に必要な書類を期限までに準備できない場合
・転職先は決まっているものの、雇用契約書、支援計画、受入れ機関側の書類などが間に合わない場合
・急な退職や雇止めなどにより、転職先を探すための一定の活動期間が必要な場合
・受入れ企業側の手続や体制整備に時間を要し、すぐに特定技能1号への変更申請を行うことが難しい場合

などには、「特定技能1号移行準備」の特定活動への変更を検討する必要があります。

この制度は、特定技能1号への移行を予定している外国人が、転職活動や必要書類の準備を行うために一定期間在留できるようにするものであり、制度自体が廃止されたわけではありません。

したがって、移行準備の特定活動を利用すること自体が問題なのではなく、現在の外食分野の運用状況を踏まえ、特定活動を経由する必要性が本当にあるかを個別に判断することが重要です。転職先がすでに決まっており、必要書類も準備できる場合には、特定技能1号から特定技能1号へ直接変更申請を行う方が実務上安全です。

一方で、在留期限、退職時期、転職活動の状況、書類の準備状況などから、直接変更申請が難しい場合には、移行準備の特定活動を利用することが必要になるケースもあります。

重要なのは、一律に「特定活動を使わない」と判断するのではなく、外国人本人の在留状況と転職準備の進捗を確認したうえで、最もリスクの少ない手続を選択することです。

外食分野は現在、受入れ見込数との関係から、制度の運用が大きく変化しています。また、今後の受入れ状況や制度全体の動向によっては、現在の取扱いがさらに変更される可能性も十分に考えられます。

そのため、外食分野の特定技能人材が転職する際には、過去の申請事例や従来の運用だけを前提として手続を進めることは避けなければなりません。

特に、

・特定技能1号から特定技能1号への直接変更が可能か
・「特定技能1号移行準備」の特定活動を経由する必要があるか
・申請時点でどのような取扱いが行われているか
・転職先企業が外食分野の受入れ要件を満たしているか
・必要書類や支援体制が整っているか

といった点について、申請時点の最新情報を確認することが重要です。

外食特定技能の転職手続は、外国人本人の在留期限、退職時期、転職先の決定状況、必要書類の準備状況などによって、適切な進め方が異なります。転職先が決まっており、必要書類も準備できる場合には、特定技能1号から特定技能1号へ直接変更申請を行うことが基本となります。

一方で、在留期限が迫っている場合や、急な退職により転職活動の期間が必要な場合には、「特定技能1号移行準備」の特定活動を検討しなければならないケースもあります。

重要なのは、特定活動を利用するかどうかを一律に判断するのではなく、外国人本人と受入れ企業の状況を整理し、申請時点における最新の運用を確認したうえで、最もリスクの少ない手続を選択することです。

外食特定技能人材の転職を検討している場合には、退職や在留期限の直前になってから対応するのではなく、できるだけ早い段階で転職先の選定と申請書類の準備を進めることをおすすめします。

LATEST OPERATION
外食特定技能の転職時に確認すべきポイント
外食分野の運用は大きく変化しています
外食分野は現在、受入れ見込数との関係から、制度の運用が大きく変化しています。また、今後の受入れ状況や制度全体の動向によっては、現在の取扱いがさらに変更される可能性も十分に考えられます。
過去の申請事例だけで判断しない
外食分野の特定技能人材が転職する際には、過去の申請事例や従来の運用だけを前提として、手続を進めることは避けなければなりません。
CHECK POINT
申請時点で確認すべき主な事項
特定技能1号から特定技能1号への直接変更が可能か
「特定技能1号移行準備」の特定活動を経由する必要があるか
申請時点でどのような取扱いが行われているか
転職先企業が外食分野の受入れ要件を満たしているか
雇用契約、支援計画、申請書類や支援体制が整っているか
転職時の基本的な判断
CASE 1
転職先と必要書類が整っている場合
転職先がすでに決まっており、雇用契約書、支援計画、受入れ機関に関する書類などを準備できる場合には、外食分野の特定技能1号から、転職先企業を所属機関とする外食分野の特定技能1号へ、直接変更申請を行うことが基本となります。
CASE 2
直接変更申請が難しい場合
在留期限が迫っている場合や、急な退職により転職活動の期間が必要な場合、必要書類を期限までに準備できない場合などには、「特定技能1号移行準備」の特定活動を検討しなければならないケースもあります。
IMPORTANT
一律ではなく、個別の状況に応じて判断
重要なのは、特定活動を利用するかどうかを一律に判断するのではなく、外国人本人の在留期限、退職時期、転職先の決定状況、必要書類の準備状況、受入れ企業の体制などを整理し、申請時点における最新の運用を確認したうえで、最もリスクの少ない手続を選択することです。
早めの準備が重要です。
外食特定技能人材の転職を検討している場合には、退職日や在留期限の直前になってから対応するのではなく、できるだけ早い段階で転職先の選定、受入れ要件の確認、雇用契約や支援計画などの申請書類の準備を進めることをおすすめします。

外食分野では、受入れ見込数の上限到達に伴い、制度運用が大きく変化しています。

現時点では、特段の事情がなければ、特定技能1号移行準備の特定活動を経由せず、外食特定技能1号から直接変更申請を行う方が実務上安全と考えられます。

もっとも、制度運用は今後変更される可能性もあります。個別事情によって最適な方法は異なるため、転職を検討されている方や受入企業は、最新の制度を確認したうえで進めることをおすすめします。

※本記事は2026年7月11日時点の制度運用・公表資料に基づいて作成しています。制度運用は変更される可能性があるため、最新の公表資料や個別事案をご確認ください。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

FOOD SERVICE × JOB CHANGE

外食分野では、受入れ見込数の上限到達に伴い、新規受入れや在留資格申請の取扱いが大きく変化しています。

CHECK POINT

外食分野の転職では、現在の在留資格、退職時期、新しい勤務先の協議会加入状況、雇用条件、申請時期を確認したうえで、手続を進めることが重要です。

外食分野の特定技能1号として就労中の方が転職する場合は、原則として特定活動を経由せず、外食分野の特定技能1号から直接変更申請を行う方法を検討します。退職日や入社日を決定する前にご相談ください。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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