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外国人犯罪率は本当に高いのか?―公的統計から見える実態と誤解を行政書士が解説

時事問題

こんにちは。行政書士の稲福です。外国人の受入れが拡大する中で、「外国人犯罪が急増している」「外国人は日本人より犯罪率が高い」「治安が悪くなっている」といった声を耳にする機会が増えました。

一方で、「外国人犯罪はデマだ」「日本人の方が犯罪は多い」「外国人だけが悪者にされている」という意見もあります。

このように、外国人犯罪を巡る議論は感情論になりやすく、極端な主張が目立ちます。しかし、本当に重要なのは、イメージではなく公的統計を正しく読み解くことです。

今回は、法務省の犯罪白書などをもとに、外国人犯罪の実態をできるだけ客観的に整理してみます。

✅ この記事でわかること
  • 外国人犯罪の検挙件数・検挙人員が近年どのように推移しているのか
  • 外国人犯罪を単純な件数だけで判断できない理由
  • 日本人と外国人の人口10万人当たりの刑法犯検挙人員の違い
  • 人口比で見ると外国人の検挙割合が高く見える背景
  • 年齢・性別などの人口構成を考慮する必要性
  • 外国人犯罪の検挙件数が2005年前後にピークを迎えていたこと
  • 国籍別の検挙状況を見る際に注意すべき統計上のポイント
  • 外国人犯罪で比較的多い犯罪類型と近年の特徴
  • 不法就労、不法残留、偽造在留カードなどへの対策の必要性
  • 外国人の適正な受入れと治安対策を両立するために必要な取組

令和6年版犯罪白書によると、外国人による刑法犯の検挙人員は約1万人となっています。

これに対し、日本全体の刑法犯の検挙人員は約19万人です。また、日本に在留する外国人数は約377万人に達し、過去最多を更新しています。

このように在留外国人数そのものが増加している状況では、それに伴って外国人による犯罪の検挙件数や検挙人員が一定程度増加することは、統計上、ある程度想定される現象です。

例えば、ある集団の人口が増えれば、犯罪に限らず、交通事故や病気などの発生件数も、母数の増加に伴って増える可能性があります。

したがって、外国人による犯罪の「件数」や「検挙人員」だけを取り上げて、「外国人犯罪が急増している」と結論づけることは適切ではありません。

外国人犯罪の実態を正確に把握するためには、単純な件数の増減だけではなく、在留外国人数に占める検挙人員の割合や、日本人を含む人口当たりの犯罪率、在留資格別・年齢別・罪種別の内訳なども踏まえ、総合的かつ慎重に分析する必要があります。

現在、外国人は日本の人口のおよそ3%を占めています。一方、刑法犯検挙人員に占める外国人の割合は約5.5%です。この数字だけを見ると、「人口比より多い」ことは事実です。

人口10万人当たりの刑法犯検挙人員

2024年の検挙人員を、それぞれの人口10万人当たりに単純換算した参考値

2024年の数値を単純に人口比で換算すると、人口10万人当たりの 刑法犯検挙人員は、日本人等が約151人、外国人が約299人となります。 ただし、年齢・性別構成や短期滞在者の取扱いなどが異なるため、 この数値だけで外国人一般の犯罪傾向を判断することはできません。

注1:警察庁の刑法犯検挙人員および総務省の人口統計を基に単純計算した参考値です。
注2:「検挙人員」は、有罪判決を受けた人数を意味するものではありません。
注3:警察統計上の外国人と、人口統計上の外国人人口では対象範囲が完全には一致しません。
注4:日本人等の数値には、統計上、日本国籍者以外の一部区分が含まれる可能性があります。

しかし、ここで話を終えてしまうと統計を誤って理解することになります。

その大きな理由の一つとして、人口構成の違いが挙げられます。

日本人全体には、子どもや学生、就労世代、高齢者など、あらゆる年代の人が含まれています。特に、日本では65歳以上の高齢者が総人口の約3割を占めており、人口全体に占める高齢者の割合が非常に高くなっています。

これに対し、在留外国人には、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学などの在留資格で日本に滞在する人が多く、その中心は20代から40代の就労世代や若年層です。また、在留資格や国籍によって差はあるものの、日本人全体と比べて男性の割合が高い傾向もみられます。

犯罪統計は、国籍だけでなく、年齢や性別などの人口構成によって大きく左右されます。一般に、若年層、とりわけ若年男性は、他の年齢層や女性と比べて検挙人員の割合が高くなる傾向があり、これは日本に限らず多くの国で確認されている現象です。

そのため、高齢者を多く含む日本人全体と、若年・就労世代の比率が高い外国人集団を、年齢や性別を調整せずにそのまま比較すれば、外国人側の検挙人員の割合が相対的に高く表れる可能性があります。

つまり、外国人の人口比が約3%であるのに対し、刑法犯検挙人員に占める割合が約5.5%であるという数字には、国籍そのものだけではなく、両集団の年齢構成や男女比の違いも影響していると考えられます。

したがって、外国人と日本人の犯罪傾向を正確に比較するためには、単純な人口比だけではなく、年齢や性別などの条件をそろえたうえで分析する必要があります。

この点については、年齢や性別などの人口構成の違いを考慮した研究や分析も行われています。

単純な人口比だけで比較すると、外国人の検挙率は日本人のおよそ2倍に見える場合があります。しかし、年齢や性別などの条件を統計的に調整すると、その差がおおむね1.3倍前後まで縮小するとの分析もあります。

もちろん、対象とする年度、犯罪の種類、外国人の範囲、使用する統計資料、補正方法などによって、研究結果の数値は異なります。そのため、「補正後は必ず1.3倍になる」と一律に断定することはできません。

もっとも、こうした分析から分かるのは、単純比較で表れる差の相当部分が、国籍そのものではなく、年齢構成や男女比などの違いによって説明される可能性があるということです。

したがって、人口構成を考慮せずに「外国人は日本人の2倍犯罪をする」と表現することは、統計の一部分だけを切り取った説明であり、正確とはいえません。

外国人犯罪の実態を論じる際には、単純な人口比だけでなく、年齢、性別、在留状況、罪種などの条件をそろえたうえで、慎重に比較する必要があります。

実は、外国人犯罪は、外国人の増加に伴って一貫して右肩上がりに増え続けてきたわけではありません。外国人による犯罪の検挙件数は、2005年前後に一つのピークを迎え、その後は長期間にわたって減少傾向が続いていました。

また、直近10年間の推移を見ても、毎年連続して増加しているわけではなく、増加する年もあれば、減少する年もあります。したがって、特定の1年や数年間の増加だけを取り上げて、「外国人犯罪は一貫して増え続けている」と説明することは正確ではありません。

外国人犯罪の動向を判断する際には、直近の増減だけではなく、2000年代以降の長期的な推移も確認する必要があります。

少なくとも、統計全体からは、「外国人犯罪が過去から現在まで一貫して右肩上がりに増加している」という単純な構図は読み取れません。

来日外国人による刑法犯の検挙状況の推移

2005年から2024年までの検挙件数・検挙人員

来日外国人による刑法犯の検挙件数は、2005年の3万3,037件を ピークに長期的には大きく減少しました。近年は再び増加傾向にあり、 2024年は1万3,405件となっていますが、2005年の水準を 大きく下回っています。

出典:警察庁「警察白書」および犯罪統計資料を基に作成。
注1:「来日外国人」は、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、 在日米軍関係者などを除く警察統計上の区分です。
注2:刑法犯の検挙件数は2005年にピークとなりましたが、 検挙人員のピークは2004年です。
注3:「検挙件数」は事件数に関する指標であり、 「検挙人員」は検挙された人数に関する指標です。
注4:検挙人員は、有罪判決を受けた人数を意味するものではありません。
注5:各年の数値は、在留外国人数、入国者数、社会状況、 犯罪の発生状況および警察の取締り状況などの影響を受けます。

近年、外国人による犯罪の検挙件数が再び増加傾向にあることは事実です。

もっとも、その増加を外国人の犯罪傾向だけに結びつけて考えることは適切ではありません。背景には、在留外国人数そのものの増加に加え、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少していた訪日外国人旅行者の急回復があります。

さらに、近年は外国人犯罪に限らず、日本全体の刑法犯認知件数や検挙人員にも増加傾向がみられます。そのため、外国人の検挙件数の増加についても、社会全体の犯罪動向と切り離さずに考える必要があります。

つまり、近年の増加は、

・在留外国人数の増加
・インバウンドの急回復
・日本社会全体における刑法犯の増加
・年齢構成や男女比などの人口構成の違い

といった複数の要因が重なった結果として捉えるべきです。

したがって、近年の一部の数字だけを取り上げて、「昔と比べて外国人犯罪だけが異常に増加している」と理解することは、統計の全体像を正確に反映したものとはいえません。

外国人犯罪の動向を判断する際には、外国人の人数、訪日外国人数、日本全体の犯罪動向、長期的な推移などを併せて確認し、慎重に分析する必要があります。

外国人による犯罪の内訳を見ると、比較的多くみられるのは、万引きなどの窃盗、詐欺といった財産犯です。また、外国人に関する統計では、不法残留や資格外活動などの入管法違反も取り上げられることがあります。

一方、殺人や強盗などの凶悪犯罪は、外国人犯罪全体の中では一部にとどまっています。そのため、外国人犯罪を凶悪犯罪だけで代表させるような説明は、実際の犯罪構成を正確に反映したものとはいえません。

また、外国人の検挙状況は、国籍によっても違いがみられます。もっとも、国籍別の検挙人員は、それぞれの国籍の在留者数、年齢構成、男女比、在留資格、就労状況、居住地域などの影響を受けます。

例えば、日本に在留する人数が多い国籍は、それだけ検挙人員の絶対数も多くなりやすいと考えられます。また、若年男性の割合が高い国籍と、家族滞在者や高齢者の割合が高い国籍とでは、同じ条件で単純比較することはできません。

したがって、国籍別の検挙人員だけを取り上げて、その国籍の人々の「犯罪性」を示すものと理解することは適切ではありません。

国籍別の犯罪傾向を分析する場合には、単純な検挙人員ではなく、各国籍の人口規模や年齢・性別構成、在留状況、罪種別の内訳などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。

来日外国人の国籍・地域別刑法犯検挙人員

2024年の刑法犯検挙人員に占める国籍・地域別の構成比

来日外国人の刑法犯検挙人員では、ベトナムと中国の割合が 比較的大きくなっています。ただし、これは検挙人員全体に占める 構成比であり、各国籍の人口10万人当たりの犯罪率を示すものではありません。

出典:警察庁「令和7年警察白書」掲載資料を基に作成。
注1:「来日外国人」は、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、 在日米軍関係者などを除く警察統計上の区分です。
注2:グラフは刑法犯検挙人員に占める構成比であり、 国籍別の犯罪率を示すものではありません。
注3:国籍別の検挙人員は、各国籍の在留者数、年齢・性別構成、 在留資格、滞在期間などの影響を受けます。
注4:「検挙人員」は、有罪判決を受けた人数を意味するものではありません。

もちろん、殺人や強盗などの重大犯罪は、たとえ件数が少なくても、被害者や地域社会に与える影響が非常に大きいものです。そのため、国籍を問わず、重大犯罪に対して厳格な捜査や取締りを行うことは当然に必要です。

その一方で、外国人犯罪の実態を把握する際には、犯罪の内容を正確に区別して考える必要があります。外国人による刑法犯では、窃盗や詐欺などの財産犯が一定の割合を占めています。また、刑法犯とは別に、不法残留、不法就労、偽造在留カードの所持・行使など、出入国管理及び難民認定法に関係する違反も問題となっています

ただし、これらの入管法違反は刑法犯とは別の法令違反です。そのため、刑法犯と入管法違反を一括して「外国人犯罪」として扱うと、犯罪統計の内容や傾向を正確に理解できなくなるおそれがあります。

重大犯罪には厳格に対応しつつ、統計を分析する際には、刑法犯と特別法犯、さらに罪種ごとの内訳を区別して検討することが重要です。

ここで誤解してはならないのは、統計を慎重に読み解くことと、外国人犯罪の存在や治安上の課題を否定することとは、まったく別の問題だということです。

実際に、外国人が関与する特殊詐欺グループや組織的な窃盗、不法就労、不法残留、偽造在留カードの所持・行使などは、現実の社会問題となっています。こうした犯罪や法令違反に対しては、関係機関による捜査や取締りが強化されており、今後も厳格な対応が必要です。

特に、犯罪組織が外国人を利用する事案や、在留資格制度を悪用した不法就労、偽造在留カードを利用した身分偽装などは、治安だけでなく、適法に生活し働いている外国人や、適正に外国人を雇用している企業にも悪影響を及ぼします。

したがって、外国人政策を考える際には、「外国人犯罪を過度に強調すること」も、「外国人犯罪の存在を軽視すること」も、いずれも適切ではありません。必要なのは、犯罪や制度の悪用に対しては厳格に対処する一方で、適法に日本で生活し、就労する外国人については、適正な受入れと共生を進めることです。

治安の確保と外国人材の適正な受入れを対立するものとして捉えるのではなく、その両方を同時に実現していくことが、今後の外国人政策において重要になります。

私は日頃、外国人の在留資格申請や、外国人材を受け入れる企業への支援に携わっています。その現場で接する外国人の多くは、日本の法令や職場のルールを守り、真面目に働いています。また、税金や社会保険料を納め、家族と生活し、地域社会の一員として日本社会を支えています。

一方で、一部の外国人による犯罪や制度違反が大きく報道されることによって、適法に生活し、真面目に働いている外国人まで、同じような目で見られてしまうことがあります。

外国人犯罪や制度違反を軽視することはできません。違法行為や制度の悪用に対しては、国籍にかかわらず厳正に対応する必要があります。しかし、一部の事案を外国人全体の問題として捉え、真面目に生活している外国人にまで偏見や不信を向けることも、適切ではありません。

そのような状況は、外国人本人にとって望ましくないだけでなく、外国人材を適正に雇用し、育成しようとしている受入れ企業にとっても大きな負担となります。職場への定着や地域との共生を妨げ、結果として日本社会全体にとっても不利益になりかねません。

だからこそ、違法行為には厳正に対応すると同時に、法令を守って生活し、働いている外国人が、不当な偏見を受けることなく、安心して能力を発揮できる環境を整えることが重要です。

外国人犯罪の問題を考える際に必要なのは、犯罪を過小評価することでも、外国人全体を危険視することでもありません。客観的な統計と現場の実態の双方を踏まえ、治安の確保と適正な外国人受入れを両立させていくことだと考えています。

外国人の受入れをめぐっては、「賛成か、反対か」という二元論で語られがちです。しかし、本当に重要なのは、外国人を受け入れるか否かだけではなく、受入れ制度をどのように設計し、適切に運用していくかという点です。

具体的には、

・入国審査を適切かつ厳格に行うこと
・在留資格制度を適正に運用すること
・不法就労や在留資格の不正利用を防止すること
・登録支援機関や受入れ企業が必要な生活・就労支援を行うこと
・外国人に対する日本語教育の機会を充実させること
・地域住民との相互理解や共生を促進すること

など、入口から在留中の支援、違反への対応まで、一貫した仕組みを整える必要があります。

また、制度を悪用する外国人や、違法な就労をさせる事業者に対しては厳正に対処する一方で、適法に生活し、真面目に働いている外国人が安心して暮らせる環境を整えることも重要です。

外国人受入れと治安維持は、どちらか一方を選ばなければならないものではありません。適切な入国・在留管理、受入れ企業の責任ある雇用、登録支援機関による支援、日本語教育、地域との共生を着実に進めることで、外国人材の受入れと安全・安心な社会の維持は十分に両立できると考えています。

外国人による犯罪や法令違反は現実に存在しており、近年は検挙件数も増加傾向にあります。この点を過小評価することはできず、組織的窃盗、特殊詐欺、不法就労、不法残留、偽造在留カードなどに対しては、今後も厳格な取締りと制度の適正運用が必要です。

一方で、日本に在留する外国人数も過去最多の水準となっています。さらに、訪日外国人旅行者も大幅に回復していることから、検挙件数の増加だけを取り上げて、外国人の犯罪傾向そのものが急激に悪化したと判断することは適切ではありません。

また、単純な人口比で比較すると、刑法犯検挙人員に占める外国人の割合は高く見えます。しかし、日本人と外国人では、年齢構成や男女比、就労状況などが大きく異なります。こうした条件を補正すると、日本人との間にみられる差が縮小するとの研究や分析もあります。

したがって、外国人犯罪を考える際には、単純な件数や人口比だけでなく、在留外国人数、年齢・性別構成、在留資格、罪種、日本全体の犯罪動向などを含めて、総合的に分析する必要があります。

同時に、日本で暮らす外国人の大多数は、法令を守って生活し、真面目に働き、税金や社会保険料を納めています。一部の犯罪や制度違反だけをもって、外国人全体を危険な存在として評価することも適切ではありません。

外国人政策は、治安の問題だけでなく、日本の労働力不足、企業活動、地域社会の維持、国際交流などとも密接に関わる重要なテーマです。だからこそ、「外国人を受け入れるべきか、受け入れるべきではないか」という二元論に終始するのではなく、犯罪や制度の悪用には厳正に対応しながら、適法に生活・就労する外国人を適切に受け入れ、支援していく制度を構築することが求められます。

感情や印象、一部の事例だけに左右されるのではなく、公的統計と現場の実態に基づいて冷静に議論することが、より良い制度設計と、外国人・日本人の双方が安心して暮らせる社会につながるのではないでしょうか。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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