こんにちは。行政書士の稲福です。
特定技能の在留資格を取得するためには、原則として、各分野の技能評価試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。そのため、在留資格の申請では、技能評価試験や日本語試験の合格証明書を提出します。
これまで、受入れ企業や登録支援機関、行政書士の実務では、本人から提出された合格証明書の氏名、受験番号、試験名などを確認したうえで、申請書類に添付することが一般的でした。しかし近年、真正な合格証明書を加工したものや、実際には試験に合格していないにもかかわらず作成された偽造合格証が、特定技能の在留資格申請に使用される事案が発生しています。
読売新聞は、出入国在留管理庁が2026年1月から、特定技能の申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用を開始したと報じています。従来は、合格証に不自然な点がある場合など、必要に応じて照会していましたが、現在は日本語試験について、申請者全員を対象に合否を確認する運用へ変更されたということです。
一方、当事務所では、特定技能外国人の在留期間更新許可申請において、技能評価試験の合格証が偽造されたものと判明し、更新が不許可となった事例について注意喚起を行っています。
つまり、今回の問題は、日本語試験の合格証だけに限られません。
技能評価試験についても、前回の申請では表面化しなかった偽造が、更新申請の段階で初めて判明し、在留資格を失う可能性があります。
今回は、日本語試験の全件照会と、アソシエイツ国際人材サポートが公表した技能評価試験の偽造合格証による不許可事例の双方を踏まえ、特定技能外国人、受入れ企業、登録支援機関、行政書士が注意すべき点を整理します。
- 出入国在留管理庁が、日本語試験の合格状況を全件照会するようになった背景
- 全件照会の対象となる申請と、従来の審査との違い
- 技能評価試験の偽造合格証によって、在留期間更新が不許可となった事例
- 前回の申請で許可されていても、合格証の真正性が保証されない理由
- 本人が合格証の偽造を知らなかった場合でも、在留資格に影響する可能性
- 講師やブローカーへ試験申込みを任せることのリスク
- CBT試験について、本人確認や受験履歴を確認する際のポイント
- 本人のマイページや、試験実施機関の公式結果画面を確認する方法
- 受験番号を基に試験実施機関へ照会する場合の注意点
- 受入れ企業、登録支援機関、行政書士に求められる確認の範囲

日本語試験の合格状況を「全件照会」へ
読売新聞の報道によると、出入国在留管理庁は2026年1月から、在留資格「特定技能」の申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用を開始しました。対象となる日本語試験としては、特定技能の日本語要件に用いられる日本語能力試験(JLPT)や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)などが想定されます。
従来も、提出された合格証に不自然な点がある場合や、審査上の疑義が生じた場合には、入管から試験実施機関へ照会することがありました。しかし、従来はあくまで必要に応じた照会であり、すべての申請について確認していたわけではありません。今回の運用変更により、合格証の外観に特段の不自然な点がなかったとしても、試験運営団体が保有する合格者情報と照合されることになります。
つまり、今後は、「合格証の見た目が本物らしい」「過去にも同じ書式の証明書を見たことがある」「本人が合格したと言っている」という事情だけでは、合格事実が確認されたことにはなりません。入管が、提出された合格証の情報と、試験実施機関が保有する正式な合格記録を照合することにより、偽造や改ざんを発見しやすくする仕組みへ移行したといえます。
なぜ全件照会が必要になったのか
全件照会の背景には、偽造された日本語試験の合格証を使用して、特定技能の在留資格を取得していた外国人が摘発された事案があります。
合格証明書は、氏名、受験番号、試験日、合格レベルなどが記載された書面です。近年は画像編集ソフトなどを用いることで、真正な合格証の氏名や受験番号を変更したり、実在する合格証の様式を基に偽造書類を作成したりすることが、技術的には容易になっています。
証明書のデザインやロゴ、文字の配置などが精巧に再現されている場合、書面の外観だけで偽造を見抜くことは困難です。また、外国人本人が偽造に直接関与しているケースだけでなく、ブローカーなどから偽造合格証を渡され、本人が真正なものと信じているケースも考えられます。入管の審査で偽造を見抜くことができなければ、本来は要件を満たしていない外国人に特定技能の在留資格が許可されることになります。
これは、特定技能制度そのものの信頼性を損なうだけではありません。正規に勉強し、試験を受け、合格した外国人との公平性も失われます。そのため、合格証の書面審査だけではなく、試験実施機関が保有する正式な記録と照合する運用が必要になったと考えられます。
入管が偽造を見抜けなかったことが明らかになった
今回、日本語試験の合格状況を全件照会する運用へ変更された背景には、従来の入管審査では、偽造された合格証を見抜けなかった事実が明らかになったことがあります。
読売新聞の報道によれば、偽造された日本語試験の合格証を提出し、「特定技能」の在留資格を取得していた外国人が摘発されました。つまり、偽造された合格証は申請時に入管へ提出されていたものの、その時点の審査では偽造と判明せず、在留資格が許可されていたことになります。
これまでの審査では、提出された合格証の記載内容や外観を確認し、不自然な点や疑義がある場合に、試験実施機関へ個別に照会する運用が中心でした。
しかし、近年の偽造書類は精巧に作られており、
●真正な合格証の氏名や生年月日だけを書き換える
●実在する証明書の様式を利用する
●ロゴ、印影、証明書番号などを精巧に再現する
●PDFや画像データを加工する
といった方法が用いられるため、書類の見た目だけで真正性を判断することには限界があります。実際に偽造合格証を使用した申請が許可されていたことから、従来の書面中心の審査だけでは、不正を十分に防止できないことが明らかになりました。
そこで出入国在留管理庁は、2026年1月から、特定技能の申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会し、提出された合格証の情報と正式な合格者記録を照合する運用へ変更しました。これは、合格証の形式や外観を確認するだけではなく、申請者本人が実際に試験へ合格しているかを、試験実施機関の記録によって直接確認する仕組みへ転換したものといえます。
また、当事務所が確認した技能評価試験の偽造合格証による更新不許可事例でも、過去の在留資格変更申請では偽造が表面化せず、特定技能の在留資格が一度許可されていました。その後の更新審査で初めて偽造が判明し、更新が不許可となっています。
このことからも、過去に入管の許可を受けていることは、提出した合格証の真正性を入管が完全に確認したことを意味しません。前回の審査で発見されなかった偽造が、審査方法の変更や試験実施機関への照会によって、次回の更新申請で判明する可能性があります。
今回の全件照会への変更は、単なる審査強化ではなく、従来の審査では偽造を見抜けなかったという問題を踏まえた、審査方法そのものの見直しと考えるべきでしょう。
技能評価試験の合格証でも更新不許可事例
今回、注意すべきなのは、読売新聞が報じた日本語試験だけではありません。当事務所では、特定技能外国人の在留期間更新許可申請において、技能評価試験の合格証が真正なものではないと判明し、更新が不許可となった事例について注意喚起を行っています。
この事例では、外国人本人は、すでに特定技能の在留資格で日本に在留し、就労していました。過去の申請では特定技能の在留資格が許可されていたため、本人や受入れ企業としては、当然ながら技能評価試験に合格しているものと認識していたと考えられます。
しかし、今回の更新申請の審査において、提出されていた技能評価試験の合格証が真正なものではないことが判明しました。その結果、在留期間の更新は認められず、帰国準備のための「特定活動(30日)」への変更となりました。
この事例が示しているのは、一度、特定技能の在留資格が許可されたからといって、過去に提出した合格証の真正性まで確定したわけではないということです。
前回許可されていても真正性は保証されない
実務上、特に注意したいのが、前回の申請で在留資格が許可されていたケースです。
受入れ企業や外国人本人からは、「前回、入管から許可が出ているので問題ないのではないか」「最初の申請で合格証を提出しているので、すでに確認済みではないか」といった質問を受けることがあります。しかし、在留資格の許可は、その申請時点で提出された資料や、出入国在留管理庁が当時把握していた事実に基づいて判断されます。
前回の審査で偽造が発見されなかったとしても、それは合格証の真正性が将来にわたって保証されたことを意味するものではありません。多数の申請が行われる中で、すべての合格証について、試験実施機関への照会が行われていたとは限りません。書面上の確認では問題が発見されず、その時点では在留資格が許可されたケースも考えられます。
また、在留審査の運用は、その後に発生した不正事案や制度上の課題を踏まえて見直されることがあります。出入国在留管理庁が2026年1月から、特定技能の申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用を開始したことも、その一例です。
技能評価試験についても、今後、試験実施機関との情報連携や照会体制が強化される可能性があります。そのため、前回は問題にならなかった合格証であっても、今回の更新申請や将来の変更・更新申請において真正性が確認され、偽造が判明する可能性があります。
前回許可されたことと、合格証が真正であることは、同じ意味ではありません。「前回は問題なかった」という理由だけで、今回の申請も問題ないと判断することはできないため、注意が必要です。
CBT試験だからこそ確認できること
多くの特定技能試験や日本語試験では、CBT方式が採用されています。CBTとは、コンピューターを使用して回答する試験方式です。
受験者は、通常、事前に受験予約を行い、指定された試験会場へ行き、本人確認を受けたうえで試験を受けます。そのため、本人が実際にCBT試験を受けたのであれば、通常は次のような情報や資料が残ります。
もちろん、受験から長期間が経過している場合、本人がすべてを正確に覚えているとは限りません。また、メールを削除していたり、第三者が予約手続きを手伝っていたりすることもあります。
そのため、一つの資料がないことだけで直ちに偽造と判断することは適切ではありません。重要なのは、本人への聞き取りと客観的資料を組み合わせ、受験の経緯に大きな矛盾がないかを確認することです。
採用・申請前に確認したい5つのポイント
受入れ企業、登録支援機関、行政書士が、合格証の真正性を完全に判定することは容易ではありません。しかし、採用時や申請前に、少なくとも次の点を確認することで、不自然な事案に気付ける可能性があります。
合格証だけでなく、本人の受験事実を確認する
本人への聞き取り、受験関係資料、公式画面などを組み合わせて確認します。
本人のマイページや公式画面を確認する
本人のマイページを確認する際は、単に画面のスクリーンショットを送ってもらうだけではなく、可能であれば、本人同席のもとで公式サイトへのログインから確認することが望ましいと考えます。
スクリーンショットは画像加工が可能であり、画面の一部分だけを切り取ることもできます。
そのため、
①試験実施機関の公式サイトを開く
②本人自身にログインしてもらう
③氏名や登録情報を確認する
④受験履歴を開く
⑤試験日、試験名、受験番号、合否を確認する
という流れで確認する方が、より確実です。
ただし、本人のアカウント情報は個人情報です。確認に必要な範囲を超えて画面を閲覧したり、本人の許可なくスクリーンショットを保存したりすることは避けなければなりません。
本人から画面を提示してもらった場合には、いつ、誰が、どのような方法で確認したのかを、社内記録や申請業務記録として残しておくことも有効です。
試験実施機関への照会は誰でもできるのか
今回の「全件照会」は、出入国在留管理庁が試験運営団体へ照会する仕組みです。一方、一般の企業や登録支援機関、行政書士については、試験実施機関が第三者照会の制度を設けていなければ、自由に合格者情報を確認することはできません。
そのため、民間側で行える確認は、基本的には、
●本人への聞き取り
●受験予約や支払いに関する資料
●本人のマイページ
●公式の試験結果画面
●試験実施機関が用意している証明書確認制度
●本人同意に基づく個別照会
などを組み合わせることになります。
書類の見た目だけで偽造を見抜くことは難しい
合格証の真正性を確認する際に、誤解してはならないのは、受入れ企業や行政書士が、書類を見ただけですべての偽造を発見できるわけではないという点です。精巧に作られた偽造書類は、字体、ロゴ、印影、QRコード、証明書番号などが、本物とほとんど区別できないことがあります。
また、真正な合格証の一部だけを改ざんした場合、書式自体は本物と同じです。そのため、確認を行ったにもかかわらず、偽造を見抜けない可能性は残ります。重要なのは、完全な鑑定ができるかどうかではなく、採用や申請の過程で合理的に行える確認を積み重ねることです。
書類の外観だけで判断せず、本人の説明、受験経緯、客観的資料、公式画面などを総合的に確認することが求められます。
受入れ企業・登録支援機関・行政書士の役割
偽造合格証を防止するためには、関係者がそれぞれの立場で確認を行うことが重要です。
受入れ企業・登録支援機関・行政書士に求められる確認
偽造合格証を防止するためには、関係者がそれぞれの立場で可能な確認を行い、 必要な情報を共有することが重要です。
ACCEPTING COMPANY
受入れ企業
受入れ企業は、採用面接の段階で、本人が実際にどのように試験を受けたのかを 確認することができます。
合格証のコピーを受け取るだけでなく、受験日、試験会場、 試験当日の流れなどを本人へ確認することが重要です。
面接や実技確認を通じて、本人が業務に必要な技能や 日本語能力を有しているかを確認することも有効です。
面接時に確認したい事項
- 本人が実際に試験を受験したか
- 受験時期や試験会場を説明できるか
- 試験内容や結果を説明できるか
- 実際の能力と合格証の内容に大きな差がないか
実際の能力が、合格証に記載された水準と明らかにかけ離れている場合には、 公式画面や受験関係資料の追加確認を検討する必要があります。
SUPPORT ORGANIZATION
登録支援機関
登録支援機関は、本人との面談や日常的な支援を通じて、 受験の経緯や合格証を取得するまでの流れを確認できる立場にあります。
本人が受験日、試験会場、試験当日の流れを説明できるか、 受験予約メールやマイページの受験履歴が残っているかを 可能な範囲で確認します。
不自然な点がある場合には、本人の同意を得たうえで、 受入れ企業や申請を担当する行政書士と情報を共有することが望まれます。
支援時に確認したい事項
- 本人が受験の経緯を具体的に説明できるか
- 受験予約メールや受験票が残っているか
- 本人のマイページで合格結果を確認できるか
- 合格証と本人の説明に食い違いがないか
登録支援機関が、合格証の真正性を正式に認証したり、 試験実施機関の内部情報を自由に確認したりできるわけではありません。
ADMINISTRATIVE SCRIVENER
行政書士
行政書士は、在留資格申請の専門家として、 提出書類と本人の申告内容との整合性を確認します。
合格証に記載された氏名、生年月日、試験区分、受験番号、試験日などが、 本人の旅券、在留履歴、申請内容と矛盾していないかを確認します。
不自然な点がある場合には、受験予約メール、受験票、支払履歴などの 追加資料を求め、本人のマイページや公式画面の確認を案内します。
申請時に確認したい事項
- 氏名・生年月日が本人確認書類と一致しているか
- 試験区分が申請する特定技能分野と一致しているか
- 受験日、受験番号、試験結果に不自然な点がないか
- 過去の申請内容や本人の説明と矛盾していないか
行政書士は捜査機関や鑑定機関ではありません。 合理的な確認を行っても、真正性を完全に判定できない場合があります。
関係者に共通して求められること
いずれの関係者も、合格証の真正性を完全に保証できる立場ではありません。 しかし、合格証のコピーだけで判断せず、本人への聞き取り、 受験関係資料、本人のマイページや公式画面などを組み合わせて確認することで、 不自然な点を早期に発見できる可能性があります。
行政書士として現場で感じること
私は日頃、特定技能をはじめとする外国人の在留資格申請や、受入れ企業への支援に携わっています。現場では、外国人本人が試験申込みや在留資格手続きの仕組みを十分に理解しないまま、講師、知人、送り出し機関、仲介者などへ手続きを任せているケースが少なくありません。
多くの場合、本人は日本で働くために真面目に勉強し、必要な手続きを進めようとしています。しかし、本人が制度を理解していないことにつけ込み、高額な費用を請求したり、偽造書類を渡したりする悪質な仲介者が存在する可能性もあります。
だからといって、すべての外国人や講師、送り出し機関を疑うべきだということではありません。必要なのは、合格証を形式的に受け取るだけでなく、本人自身が受験の経緯を理解し、正式な合格結果を確認できる状態を作ることです。
また、受入れ企業や登録支援機関に対し、合格証の偽造を完全に見抜く責任を一律に負わせることも現実的ではありません。第三者が公式の合格者データベースへ自由にアクセスできない以上、民間側の確認には限界があります。
だからこそ、入管と試験実施機関による情報連携、証明書のオンライン確認制度、本人が容易に受験履歴を表示できる仕組みなど、制度面での整備が必要だと考えます。
厳格化と適正な外国人受入れは両立できる
偽造合格証への対策が強化されると、審査が厳しくなり、外国人の受入れが難しくなるという懸念もあります。しかし、真正な合格者と偽造書類を使用した者を区別することは、適正な外国人受入れを進めるうえで不可欠です。
偽造書類を用いて在留資格を取得する事案が放置されれば、特定技能制度全体への信頼が失われます。その結果、正規に試験へ合格し、真面目に働いている外国人まで疑われることになりかねません。
また、法令を守って外国人を雇用している受入れ企業や、適正に支援を行っている登録支援機関にも不利益が及びます。
したがって、
●不正な書類には厳格に対応する
●本人が騙された可能性も丁寧に確認する
●正規の合格者は円滑に申請できるようにする
●民間側でも確認できる公式な仕組みを整える
●悪質なブローカーや仲介者を排除する
という複数の取組を同時に進める必要があります。
審査の厳格化と、適正な外国人材の受入れは、対立するものではありません。適切な確認制度を整えることは、真面目に働く外国人と、適正に受け入れる企業の双方を守ることにつながります。
まとめ
出入国在留管理庁は2026年1月から、特定技能申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用を開始しました。これは、提出された合格証の外観だけではなく、試験実施機関が保有する正式な合格記録と照合することで、偽造合格証を発見するための取組です。
一方、当事務所が申請した事例では、技能評価試験の合格証が真正なものではないと判明し、特定技能の在留期間更新が不許可となっています。
また、前回の申請で許可されていたとしても、合格証の真正性が保証されたことを意味しません。審査運用の変更や試験実施機関への照会によって、過去の申請では表面化しなかった偽造が、更新時に初めて判明する可能性があります。
受入れ企業、登録支援機関、行政書士は、合格証の見た目だけで判断するのではなく、
●本人が実際に試験を受けたか
●受験日や試験会場を説明できるか
●受験予約メールや受験票が残っているか
●本人のマイページや公式画面で結果を確認できるか
●試験実施機関が正式な照会方法を設けているか
などを、可能な範囲で確認することが重要です。
もっとも、民間の関係者が合格証の真正性を完全に判定できる仕組みは、現時点で十分に整っているとはいえません。そのため、受入れ側による合理的な確認に加え、入管と試験実施機関の連携、オンラインでの証明書確認、第三者照会の仕組みなど、制度面の整備も求められます。
偽造合格証への厳格な対応は、外国人を排除するためのものではありません。正規に試験へ合格し、真面目に働く外国人と、適正に受け入れている企業を守り、特定技能制度への信頼を維持するために必要な取組です。
申請前の確認を形式的な作業にせず、本人への聞き取りと客観的資料を組み合わせて、適正な申請につなげることが重要ではないでしょうか。
出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直
















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