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在留資格「定住者」とは?永住者との違いや日系3世との関係を行政書士がわかりやすく解説

定住者

こんにちは。行政書士の稲福です。

「定住者」と聞くと、「永住者と同じような在留資格ですか?」という質問をよくいただきます。確かに、どちらも原則として就労制限がなく、日本で自由に働くことができるため、似ているように見えます。

しかし、実際には制度の目的や取得できる理由、在留期間など、大きな違いがあります。また、定住者は単なる在留資格ではなく、日本の外国人受入れ政策の歴史を語る上で欠かせない制度でもあります。

今回は、在留資格「定住者」について、その制度が創設された背景や日系3世との関係、特定技能制度との違いも含めてわかりやすく解説します。

✅ この記事でわかること
  • 在留資格「定住者」とはどのような制度なのか
  • 日系3世など、定住者の代表的な対象者
  • 定住者制度が創設された歴史的背景
  • 技能実習・特定技能との関係と「バックドア」と評された理由
  • リーマン・ショックで明らかになった日系人雇用の課題
  • 定住者と永住者の違い、就労範囲や更新手続のポイント

在留資格「定住者」とは、法務大臣が外国人一人ひとりの事情を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、従事する仕事の内容や本人の技能・経歴を基準として認められる就労資格ではありません。

また、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のように、対象となる身分や関係が法律上明確に定められている在留資格とも性質が異なります。日系人として日本との特別なつながりがある場合、日本人や永住者との家族関係がある場合、離婚・死別後も日本で子どもを養育している場合、人道上の配慮が必要な場合など、さまざまな事情が対象となります。

こうした家族関係、日本での生活状況、日本との結びつき、人道上の事情などを総合的に審査したうえで、日本での継続的な居住が相当であると判断された場合に、定住者としての在留が認められます。

ただし、「特別な事情があれば必ず許可される」というものではありません。定住者に該当する理由やこれまでの在留状況、生活基盤などを、申請書類によって具体的に説明することが重要です。

在留資格「定住者」の代表的な対象者には、次のような方がいます。

ELIGIBLE PERSONS
定住者の代表的な対象者
1 日系3世
2 一定の要件を満たす日系人の配偶者
3 第三国定住により日本へ受け入れられた難民
4 中国残留邦人およびその親族
5 日本人、永住者または特別永住者の実子で、一定の要件を満たす方
6 日本人との婚姻関係が離婚や死別によって終了した後も、引き続き日本での生活を希望する方
7 日本人の実子を日本国内で監護・養育している方
8 その他、家族関係や日本での生活状況、人道上の事情などから、日本での居住を認めることが相当と判断された方
これらの事情に該当する場合でも、当然に定住者が許可されるわけではありません。家族関係、日本での在留経緯、生活基盤、素行、人道上の事情などを踏まえて個別に審査されます。

ただし、これらに該当すれば、当然に定住者が許可されるわけではありません。定住者には、法務省告示によって対象や要件が定められている「告示定住」と、告示には直接該当しないものの、個別の事情を考慮して許可が判断される「告示外定住」があります。

例えば、日系3世や一定の日系人の配偶者、第三国定住難民などは、告示に基づいて審査される代表的な類型です。

一方、日本人と離婚・死別した方や、日本人の実子を養育している方などについては、日本での在留期間、婚姻生活の実態、子どもの監護・養育状況、生活基盤、素行などを総合的に考慮して、個別に判断されます。

このように、「定住者」は一つの身分や属性だけを表す在留資格ではありません。日本とのつながり、家族関係、これまでの在留経緯、人道上の配慮など、さまざまな事情を持つ外国人を対象とする在留資格です。

在留資格「定住者」を理解する上で、特に重要な対象者の一つが「日系3世」です。日系3世とは、日本から海外へ移住した日本人を「日系1世」とした場合、その子どもを日系2世、さらにその孫に当たる世代を日系3世と呼びます。日本から海外への移住は、明治時代以降、南米を中心に広く行われました。なかでもブラジル、ペルー、アルゼンチンなどには、多くの日本人が移住し、現地で家庭を築いたことで、現在まで続く大規模な日系人社会が形成されています。

日系3世は、日本人の子孫として日本との血縁関係を有していることから、定住者告示に定められた要件を満たす場合には、在留資格「定住者」により日本へ入国・在留することができます。ただし、日本人の血を引いているという事実だけで、当然に定住者が認められるわけではありません。申請にあたっては、日本人である祖父母から本人までの親族関係を、出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本などの公的資料によって明らかにする必要があります。

海外で発行された証明書については、日本語訳の添付が必要となり、国や地域によっては、氏名の表記や生年月日、婚姻・出生の登録内容に相違が見られることもあります。そのため、複数世代にわたる親族関係を矛盾なく立証できるかどうかが、申請上の重要なポイントとなります。

定住者として認められた日系3世には、原則として就労内容に関する制限がありません。そのため、来日後は製造業、物流、介護、飲食業、サービス業など、幅広い分野で働くことができます。1990年の入管法改正以降、多くの日系ブラジル人や日系ペルー人が定住者として来日し、日本各地の製造業や地域経済を支えてきました。

現在でも、愛知県、静岡県、群馬県、三重県、岐阜県などを中心に、多くの日系ブラジル人・日系ペルー人が生活しています。長年にわたり日本で暮らし、家族を形成し、永住許可や日本国籍の取得に至った方も少なくありません。

このように、日系3世は単に日本人の子孫であるだけでなく、日本の外国人受入れ政策や製造業の歴史、地域社会との共生を考える上でも、重要な存在となっています。

1990年の入管法改正が行われた当時、日本はバブル経済の拡大を背景として、深刻な人手不足に直面していました。とりわけ、工場や自動車関連産業などの製造現場では、事業の拡大に対して労働力の確保が追いつかず、多くの企業が人材不足を抱えていました。

一方、日本政府は当時から、専門的・技術的な分野の外国人は受け入れるものの、いわゆる単純労働を目的とする外国人については、原則として受け入れないという方針を維持していました。

そのような状況の中、1990年の入管法改正により、日系2世・日系3世など、日本との血縁的・歴史的なつながりを有する日系人について、一定の要件を満たす場合には、在留資格「定住者」として日本で生活できる仕組みが整備されました。定住者には原則として就労内容の制限がないため、許可された方は、専門職に限らず、製造業、物流、飲食業、サービス業など、幅広い分野で働くことができます。

ただし、この制度は、形式上、国内の人手不足を補うための外国人労働者受入れ制度として創設されたものではありません。制度の趣旨は、日本との特別なつながりを持つ日系人について、日本で生活する選択肢を認めることにありました。

その一方で、就労制限のない定住者として多くの日系人が来日した結果、実際には自動車、電機、食品などの製造業を中心として、多くの日系人労働者が日本の産業を支えることになりました。このため、制度上は日系人の受入れを目的としたものでありながら、経済的には、バブル期以降の人手不足を補う役割も果たしたと評価されています。

その後、日系ブラジル人や日系ペルー人を中心とする定住者は、日本各地の製造業や地域経済において重要な存在となり、現在に至るまで日本社会の一員として幅広い分野で生活し、働いています。

1990年代以降、在留資格「定住者」によって、多くの日系ブラジル人や日系ペルー人が日本へ来日するようになりました。来日した日系人の多くは、自動車や自動車部品、電子部品、食品加工、金属加工、物流など、日本の製造業や関連産業の現場で働きました。

定住者には、原則として就労できる業種や職種に制限がありません。そのため、専門的・技術的な仕事に限らず、工場の製造ライン、検品、組立て、加工、梱包、倉庫作業など、幅広い業務に従事することができました。当時の製造業では、生産量の変動に応じて柔軟に人員を確保する必要があったことから、多くの日系人が派遣会社や業務請負会社を通じて工場に配置されました。

こうした働き方は、企業にとって必要な時期に労働力を確保できるという利点がある一方、日系人労働者にとっては、雇用が景気や生産量の影響を受けやすいという側面もありました。それでも、多くの日系人が日本の製造現場で働き、自動車、電機、食品、物流などの産業を支えてきたことは事実です。特に、人手不足が続く地域や工業地帯では、日系人労働者は日本のものづくりを支える重要な存在となりました。

日系人の来日が増えるにつれて、工場や関連企業が集積する地域を中心に、家族で日本に定住する方も増えていきました。愛知県、静岡県、群馬県、岐阜県、三重県などには、大規模な日系人コミュニティが形成され、日本語とポルトガル語に対応した学校、保育施設、教会、飲食店、商店、メディアなども生まれました。

現在では、来日した本人だけでなく、日本で生まれ育った子どもや孫の世代も増えています。永住許可を取得した方、日本国籍を取得した方、日本で住宅を購入し、地域社会に生活の基盤を築いている方も少なくありません。

このように、日系人は一時的な労働力として日本に来た存在にとどまらず、長年にわたり日本で生活し、働き、家庭を築く地域社会の一員となっています。

現在では、人手不足が深刻な産業分野において外国人材を受け入れるための在留資格として、「特定技能」が設けられています。しかし、特定技能制度が創設されたのは2019年であり、1990年代にはまだ存在していませんでした。また、技能実習制度の前身に当たる仕組みは存在していたものの、当時は現在ほど受入れ人数や対象職種が拡大しておらず、外国人が日本の製造現場で働くための在留ルートは限られていました。

そのような中、1990年代以降の製造業では、主に技能実習制度と、日系人を対象とする定住者制度を通じて、外国人が受け入れられるようになりました。技能実習は、建前上、日本で修得した技能や知識を母国へ移転し、国際協力に役立てることを目的とする制度です。

一方、定住者は、日本との血縁関係、家族関係、人道上の事情などを考慮し、日本での居住を認める在留資格です。定住者には原則として就労制限がないため、日系人は製造業をはじめとする幅広い仕事に従事することができました。こうした制度の下で、多くの技能実習生や日系人が自動車、電子部品、食品加工、金属加工などの工場で働き、日本の製造業を支えることになりました。

その結果、定住者制度は、本来の制度趣旨とは別に、日本の人手不足を補う事実上の受入れルートとして機能していたと評価されることがあります。

また、日本は長年にわたり、いわゆる単純労働を目的とする外国人を原則として受け入れない方針を掲げてきました。その一方で、実際の労働現場では、技能実習生や就労制限のない日系人が、製造業を中心とする幅広い現場で働いていました。

このような制度と実態の違いから、一部では、技能実習制度や日系人を対象とする定住者制度が、外国人労働者を受け入れるための「事実上のバックドア」として機能していたとの指摘もあります。もっとも、この表現は制度の実態を批判的に説明する際に用いられるものであり、定住者制度そのものの法的な目的を示すものではありません。

定住者制度は、外国人労働者を確保するために設けられた制度ではなく、日本人の子孫である日系人、日本人との家族関係を有する方、人道上の配慮が必要な方などについて、その特別な事情を考慮して日本での居住を認める制度です。

したがって、定住者制度を理解する際には、制度が製造業の人手不足を支える役割を果たしたという歴史的な事実と、本来は日本との特別なつながりや個別事情を考慮する在留資格であるという制度上の位置づけを、分けて考える必要があります。

日系人の雇用問題を考える上で、大きな転換点となったのが、2008年に発生したリーマン・ショックです。世界的な金融危機の影響により、日本でも自動車産業を中心として製造業の生産が急激に落ち込み、多くの工場で減産や操業停止が行われました。

その影響を大きく受けたのが、製造業の現場で働いていた日系ブラジル人や日系ペルー人です。当時、多くの日系人は、製造会社に直接雇用されるのではなく、派遣会社や業務請負会社を通じて工場で働いていました。そのため、企業が生産量を縮小した際には、正社員よりも先に派遣契約や請負契約が終了となり、短期間のうちに仕事を失うケースが相次ぎました。

さらに、派遣会社や勤務先が用意した社員寮に住んでいた方も多く、失業と同時に退去を求められ、仕事だけでなく住居まで失うという深刻な事態も発生しました。日本で長期間生活し、子どもを学校に通わせるなど、既に生活の基盤を築いていた家庭にとって、突然の失業は極めて大きな影響を与えました。

こうした状況を受け、政府は、仕事を失った日系人に対し、帰国費用を支給する帰国支援事業を実施しました。しかし、この事業については、失業した外国人に対する生活再建や再就職の支援ではなく、帰国を促す対応であったとの批判もありました。また、日本の産業を支えてきた日系人を、景気が悪化した際には帰国させるという政策のあり方に対して、国内外からさまざまな意見が寄せられました。

リーマン・ショックによって明らかになったのは、日系人が就労制限のない定住者として日本で生活していた一方で、その多くが景気の影響を受けやすい間接雇用や非正規雇用に集中していたという問題です。在留資格上は安定して日本に暮らすことができても、雇用、住居、日本語教育、子どもの就学、社会保障など、生活を支える仕組みが十分に整っていなければ、経済危機によって生活基盤そのものが失われる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の拡大時にも、外国人労働者の雇用や生活は大きな影響を受けました。もっとも、日系人の雇用問題という観点では、製造業への集中、間接雇用の不安定さ、失業と住居喪失、帰国支援政策といった課題が一度に表面化したリーマン・ショックの方が、歴史的に大きな意味を持つ出来事であったといえるでしょう。

この出来事は、外国人を単なる景気調整のための労働力として捉えるのではなく、日本で生活する地域社会の一員として、雇用と生活の両面から支える必要があることを示した重要な転換点となりました。

2019年4月、日本は新たな在留資格として「特定技能」を創設しました。特定技能は、国内で人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を労働者として受け入れることを目的とした在留資格です。

それまでの日本は、専門的・技術的な職種に従事する外国人を受け入れる一方、いわゆる単純労働を目的とする外国人については、原則として受け入れないという方針を掲げていました。

しかし実際には、製造業をはじめとする多くの現場で外国人が働いており、その中心的な役割を担っていたのが、技能実習生と、就労制限のない定住者である日系人でした。技能実習制度は、制度上、開発途上地域への技能移転を通じた国際協力を目的としており、国内の人手不足を補うことを本来の目的とするものではありません。

また、定住者制度も、日本との血縁関係、家族関係、人道上の事情などを考慮して日本での居住を認める制度であり、外国人労働者を確保するために設けられたものではありません。それにもかかわらず、両制度を通じて在留する外国人が、結果として製造業、農業、食品加工、建設業などの現場を支えてきました。

このように、制度上は外国人労働者の受入れを目的としていない仕組みによって、実際の人手不足を補ってきたことが、日本の外国人受入れ政策における大きな特徴でした。

これに対し、特定技能は、人手不足への対応と外国人材の受入れを制度の目的として明確に掲げています。その意味で、日本が外国人を単なる技能移転の担い手や日本との特別な関係を有する者としてではなく、国内産業を支える「労働者」として正面から受け入れる仕組みを整備した点に、大きな意義があります。

もっとも、特定技能の創設によって、それまで外国人労働者が存在しなかったわけではありません。制度創設以前から、多くの技能実習生や定住者が日本の産業を支えていました。特定技能の創設は、これまで制度の目的と実際の就労実態との間にあった隔たりを見直し、外国人材の受入れを人手不足対策として明確に位置づけた政策転換であるといえます。

日本の外国人受入れ政策は、特定技能の創設によって、外国人を一時的な補助労働力として扱う段階から、国内産業や地域社会を支える人材として、制度的に受け入れる段階へと大きく転換しました。

ここで、多くの方が混同する「永住者」と比較してみましょう。

RESIDENT STATUS COMPARISON
定住者と永住者の違い
定住者と永住者は、どちらも原則として就労制限がなく、幅広い仕事に就くことができます。ただし、在留期間や更新手続、在留資格が認められる理由には大きな違いがあります。
比較項目 定住者 永住者
在留期間 あり
5年、3年、1年、6か月などの在留期間が付与されます。
なし
在留期間の制限はありません。
更新手続 必要
在留期限が到来する前に、更新許可申請が必要です。
原則不要
在留資格の更新は不要ですが、在留カードの更新は必要です。
就労制限 原則なし
職種や業種を問わず、幅広い仕事に従事できます。
原則なし
日本人と同様に、幅広い仕事に従事できます。
転職・職種変更 原則として自由です。転職のたびに在留資格変更許可を受ける必要はありません。 原則として自由です。職種や勤務先による制限はありません。
取得の理由 日系3世、家族関係、日本人との離婚・死別、実子の養育、人道上の事情など、特別な理由を考慮して認められます。 素行、独立生計、国益適合などの永住許可要件を満たした場合に認められます。
定住者は就労制限がない一方で、在留期間が定められているため、定期的な更新手続が必要です。永住者は在留期間の制限がなく、より安定した在留資格ですが、取得には厳格な要件を満たす必要があります。

定住者は、原則として就労できる業種や職種に制限がなく、幅広い仕事に従事することができます。ただし、定住者には一定の在留期間が定められているため、日本で引き続き生活するためには、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。

これに対し、永住者には在留期間の定めがなく、在留資格そのものについて更新手続きを行う必要はありません。したがって、定住者と永住者は、いずれも原則として就労制限がない点では共通していますが、在留期間の有無と更新手続の必要性に大きな違いがあります。

なお、永住者であっても、在留カードには有効期間があるため、在留カードの更新手続は必要です。在留資格の更新が不要であることと、在留カードの更新が不要であることは異なる点に注意が必要です。

定住者には、原則として就労できる業種や職種に制限がありません。会社員として働くことはもちろん、工場勤務、介護、建設、飲食店、物流、小売業など、幅広い分野の仕事に就くことができます。

また、正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトといった雇用形態にも、在留資格上の制限はありません。さらに、自ら会社や店舗を経営するなど、自営業を行うことも可能です。

この点は、就労できる業務が在留資格ごとに限定される「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などとは大きく異なります。定住者は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等と同様に、身分または地位に基づく在留資格に分類され、原則として日本人と同じように幅広い仕事に従事することができます。

ただし、資格や免許が必要な職業については、日本人と同様に、法令上必要な資格や免許を取得しなければなりません。また、風俗営業など、一部の仕事については別途法令上の制限を受ける場合があります。

在留資格「定住者」は、日本との血縁関係や家族関係、人道上の事情などを考慮して認められる在留資格です。制度創設当初は日系人の受入れを目的としていましたが、日本の製造業を支える重要な人材として大きな役割を果たしてきました。

また、特定技能制度が創設される以前は、技能実習制度とともに、現場の人手不足を支える重要な制度でもありました。現在でも、定住者は就労制限がなく、日本社会で幅広く活躍できる在留資格です。

一方で、永住者とは異なり在留期間があるため、更新手続が必要となる点には注意が必要です。定住者は、一人ひとり許可される理由や事情が異なる在留資格です。

変更申請や更新申請を検討している場合は、自身の状況に応じた適切な立証資料を準備することが、許可への重要なポイントとなります。

出入国在留管理庁申請取次行政書士
稲福 正直

LONG-TERM RESIDENT × STATUS OF RESIDENCE

在留資格「定住者」は、日本との血縁関係や家族関係、人道上の事情など、個別の事情を考慮して認められる在留資格です。

CHECK POINT

定住者として認められる理由、日本との家族関係、在留経歴、生活基盤、収入・納税状況、人道上の事情などを具体的に立証することが重要です。

定住者には原則として就労制限がありませんが、永住者とは異なり、在留期間ごとに更新が必要です。変更や更新に不安がある場合は、申請前にご相談ください。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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