特定技能外国人の支援計画についてわかりやすく解説

建設

こんにちは。行政書士の稲福です。

この記事では、受入機関である雇用主が特定技能外国人を雇い入れるにあたって、実施しなければならない支援内容と支援体制に係る『支援計画』について説明します。  

特定技能外国人の雇用主(受入機関)は,雇用した外国人労働者が日本で暮らしていくため、日々の生活を支援する義務があり、職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画である『支援計画』を作成し,その計画に基づき支援を行わなければなりません。

計画の内容が不十分の場合、特定技能外国人の雇い入れが許可されないこともあるので注意が必要です。

なお、受入機関である雇用主は,支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができ支援を委託した場合には雇用主は外国人を支援する体制があるものとみなされるため、支援義務を負わなくなります

もし雇用主が、特定技能外国人に対して支援業務を行うことが難しい場合には、登録支援機関へ実際の支援業務を委託することになります。

例えば、建設業の一人親方や小規模の建設会社などでは支援体制や支援の中立性などの基準を満たすことが難しいため、通常は登録支援機関に支援業務を委託することになるででしょう。 

ただしこの記事では、①支援体制が整っていて、かつ②支援の中立性が保てる組織体制であるという基準をクリアしうえで、適切な支援計画を立てるために必要な『義務的支援』について説明します。

特定技能外国人の自社支援を検討している企業様の参考になれば幸いです。 

義務的支援

受入機関は、特定技能外国人を支援するため各種支援の計画を立てていくのですが、この支援には、義務的支援任意的支援があります。

義務的支援は、特定技能外国人に対する支援のうち、必ず実施しなければならない支援のことを指します。

この項目では、義務的支援と定められている10項目の内容について説明します。

☑日本での実際の生活状況やルールなどのガイダンスの提供を行います。内容は、労働条件や活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無、住居確保の支援、相談・苦情を受ける体制があること等。
☑ガイダンスは3時間程度で、外国人が充分理解できる言語で行わなければなりませんず、終了後は本人より確認書に署名をもらいます。


☑入国時に空港→事業所→住居への送迎を行います。なお、ここでは『空港』という部分が重要で、最寄り駅まで送迎すればいいということではありませんので注意が必要です。
☑帰国の際も確実に自国に帰ることを空港の保安検査場まで見届けることが重要です。


☑家賃の負担まで必要なく、あくまで住宅を決めるまでのサポートのことです。不動産会社の紹介や内覧の同行などが該当します。また、保証人が必要なときなども協力することが必要です。
☑その他、保証会社を通す際は、手数料の支払いについては受け入れ機関に負担を求められることがあります。


☑銀行口座の開設や携帯電話の契約支援などの説明。実際に必要な書類のサポートや窓口への案内はもちろんですが、事前にオリエンテーションを実施します。
☑外国人が理解できる言語で行い、8時間程度を目安に行います。
☑生活オリエンテーションの確認書」を配布して、特定技能外国人の署名をもらう必要があります。


☑国民健康保険や帰国後の納税に関する手続きのほか、居住地で必要な届出、受け入れ機関に必要な届出などの支援です。
☑どのような書類と届けが必要で、それぞれをどこで行えるかの情報を提供します。
☑外国人が理解できる言語で行います。


☑就労や生活する地域の日本語教室、日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供することを指します。
☑日本語の習得支援をする必要がありますが、必ずしも日本語学校など専門機関に通わせることを指しているわけではなく、日本で適切にコミュニケーションを取れるような日本語をマスターできる環境を提供するということです。
☑外国人が希望する場合は日本語学校に通わせることもありますが、受入機関が費用を負担する義務はありません。


☑外国人を受け入れるには、困ったことが起こったときの相談や苦情を受けられるような体制を整えておくことが必要です。
☑平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できること
☑相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録をしておくこと
☑言語は、外国人が理解しやすい言語を使うことが原則です。


☑これらの手続きの補助を行い、特定技能外国人が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。



☑この支援にはハローワークの利用についての説明や同行なども含まれます。
☑1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
☑離職時に必要な行政手付き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること


☑受け入れ機関が労働基準法などに違反していないか確認します。
☑支援責任者もしくは支援担当者が外国人を監督する立場の人と定期的に面談を行うもので、問題が発見されれば関係行政機関や労働基準監督署に通報されます。

任意的支援

受入機関は、義務的支援(上記10項目)にを加えて任意の項目(任意的支援)を支援計画に追加することも可能です。

任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。

義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならないというものではありませんが、任意的支援に追加された場合にはその任意項目の適切な実施も求められます

今後、外国人材の獲得競争がますます激化していくなかで、特定技能外国人に対しその会社独自の任意的支援を掲げてアピールすることも必要になってくるでしょう。典型的な任意支援項目は下記の通りです。

☑入国時の日本の気候、服装についての情報をガイダンスに追加
☑雇用契約が解除された後にも、次の受け入れ先が決まるまで住居の確報
☑日本語能力試験(JLPT)の受験支援
☑日本語授業の受講料補助
☑資格取得者への優遇措置
☑交流イベントに参加する場合、有給休暇を取りやすくすること

雇用主である受入機関は、特定技能ビザ申請に当たり特定技能外国人への義務的支援内容を記載した『支援計画書』を作成し,当申請の際に他の申請書類(申請書等)と併せて提出しなければなりません。

なお、『支援計画書』に記載する内容は下記の通りです。

  • 義務的支援の10項目の実施内容・方法等
  • 各項目ごとの支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
  • 各項目ごと、支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

受入機関は特定技能外国人を雇用し、ビザ申請時にこの『支援計画書』を作成し、他の申請書類と併せて提出する必要があります。

この支援計画書を見て、出入国在留管理庁は受け入れ企業が適切な外国人の受入れができるのかを判断します。

最後までご覧いただきありがとうございました。

雇用主である受入機関が特定技能外国人を雇い入れる受け入れる場合には、彼らが日本において不安なく日々の生活を送れるように、しっかりとサポートする法的な義務が生じます。

支援計画書に記載する必要がある義務的支援の項目は全部で10項目です。忘れないようにもう一度おさらいしてみましょう。

  • 入国前の生活ガイダンスの提供
  • 入国時の空港への出迎え及び帰国時の空港への見送り
  • 外国人の住宅の確保
  • 在留中の生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続等への同行、各種行政手続についての情報提供と支援
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 非自発的離職時の転職支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、建設業者様が特定技能外国人を雇用するために必要な申請業務をサポートしております。

また、建設業許可申請もオンライン(JCIP)にて全国対応しております(大阪・兵庫・福岡を除く)。

お問い合わせフォーム、お電話、LINE@にて初回限定の無料相談サービスも行っておりますので、是非一度ご相談下さい。

この記事の監修者
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所 行政書士
稲福 正直

アソシエイツ稲福国際行政書士事務所
代表行政書士
沖縄県那覇市出身
明治大学法学部法律学科卒業
東京都行政書士会
会員番号第15128号
専門は、建設特定技能ビザ申請・建設業に係る申請等

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