こんにちは、行政書士の稲福です。
この記事では、建設業で特定技能外国人を雇い入れる際に求められる建設分野固有の基準である『建設特定技能受入計画』の認定について解説します。
建設分野においては、外国人材の雇い入れるにあたり、建設技能者全体の処遇改善やブラック企業の排除といったこと考慮しており、そのため特定技能における他の分野共通の基準に加えて、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める基準も満たす必要があります。
そもそもこの建設分野特有の基準を設けた背景には、建設業における技能実習生の失踪者数の多さというものがあります。
実は、建設分野における技能実習生の失踪率は他の特定技能における分野と比較しても高く、失踪率が全分野で約2.1%に対し約8%と4倍近い数字となっており、失踪した技能実習生が別の現場で不法に就労するなど業界としてもかなり問題視されています。
そして失踪の主な原因と考えられているのが労働法令違反で、実に技能実習実施企業の約8割が違反していると言われており、その内容として賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられています。
これらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みが『建設特定技能受入計画』で、建設分野においては特定技能における他の分野共通の基準に加えて、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定めたこの独自の基準も満たさなければなりません。
『建設特定技能受入計画』における趣旨は以下の通りになります。
☑低賃金や社会保険未加入といった処遇で外国人労働者を雇用する企業を認めないことで公正な競争環境を確保すること。
☑他産業・他国と比較して有為な外国人材を確保すること
☑雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること
☑特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった場合でも建設業界として特定技能外国人の雇用機会を確保すること
上記のとおり、特定技能外国人を受け入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項について、国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担保しようとするねらいがあります。
なお、他の特定技能における業種と異なり、『建設特定技能受入計画』の認定がなされてからでないと出入国在留管理庁から特定技能の在留資格の許可が下りないという点に留意する必要があります。
それでは、『建設特定技能受入計画』における満たすべき認定基準、大枠で5つの事項(①認定申請者に関する事項、②国内人材確保の取り組みに関する事項、③適正な就労環境の確保に関する事項、④報酬以外の就労環境に関する事項、⑤安全衛生教育および技能の習得に関する事項)についてざっくりと解説していきます。
①認定申請者(受入企業)に関する事項
②国内人材確保の取り組みに関する事項
③適正な就労環境の確保に関する事項
④報酬以外の就労環境に関する事項
⑤安全衛生教育および技能の習得に関する事項

認定申請者(雇い入れ企業)に関する事項

雇い入れ企業は、以下の三つの基準を満たす必要があります。
☑建設業の許可を受けていること
☑建設キャリアアップシステムに事業者登録していること
☑JAC(建設技能人材機構)の構成員であること
建設業の許可を受けていること
建設分野において外国人労働者(特定技能外国人)を受け入れる企業は、建設業法第3条の許可(建設業許可)を受けている必要があります。
通常であれば、請負代金が500万円未満(税込)の建設工事であれば、建設許可を受けなくても請け負うことが可能ですが、特定技能外国人を雇い入れるためには、建設業許可を受けていることが要件になります。
また、建設業許可の種類と受入予定の特定技能外国人が従事する職種が一致している必要はなく、何らかの建設業許可を取得して入れば特定技能の受け入れが可能です。
なお、建設業許可申請は、従来の書面での申請に加え、『建設業許可等電子申請システム(JCIP)』を用いることによりオンライン上での申請が可能となりました(書類等もデータ添付により提出可)。
このオンライン化により、行政手続きに係る業務負担が軽減されることによる利便性の向上が見込まれており、今後も普及していくことが期待されております。
JCIPについては別の記事でも紹介しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
建設キャリアアップシステムに事業者登録していること
『建設キャリアアップシステム(CCUS)』への登録では、①事業者登録②技能者登録の2つの登録が必要となります。
つまり、建設分野において特定技能外国人を受け入れる企業は、企業自体の事業者登録をした後、雇い入れる特定技能外国人を技能者として『建設キャリアアップシステム(CCUS)』に登録しなければなりません。
事業者登録においては、企業情報(商号、所在地)、建設業許可情報(業種、番号、有効期間)、技能者の社会保険加入状況などを登録し、技能者登録は、本人情報(住所、氏名、生年月日、性別、国籍)、職種、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、保有資格、研修受講履歴、受賞履歴、健康診断受診歴の有無などを登録します(所属会社が登録代行可能)。
なお、日本に在留する外国人を特定技能として受け入れる場合には、技能者登録は必要ですが、海外から呼び寄せる際には『建設特定技能受入計画』申請前の登録は不要となりますが、入国後2週間以内に、受け入れの報告とともに特定技能外国人の技能者登録申請を行う必要があります。
なお、申請の際には事業者確認資料や加入保険確認資料などの添付ファイルが必要になるので、予め準備しておきましょう。
『建設キャリアアップシステム(CCUS)』については別の記事でも紹介しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
JAC(建設技能人材機構)の構成員であること
JAC(建設技能人材機構)は、建設分野での特定技能外国人の受け入れを適切に行うための活動を行っている建設業界の団体や企業が発起して設立した組織で、特定技能外国人の賃金アップや昇給の確保など、日本で働く外国人の処遇を改善したり、長時間の低賃金労働をさせるブラック企業を排除したりといった活動を行っております。
そして、建設業で特定技能外国人を雇う会社はすべてJAC(建設技能人材機構)又は、JACの正会員である建設業者団体に加入しなければなりません(JACの賛助会員になるか、JACの正会員である建設業者団体の会員となるかを選択できる)。
なお、令和6年6月現在、正会員の建設業者団体は53団体あり、その何れかの団体に加入することで間接的にJACの会員になることができ、JACへの加入という要件を満たすことができます。
もちろん、これら団体へ加入するためには年会費が発生することにはなりますが、JACの賛助会員になるよりも費用を安く抑えられますので、特定技能外国人を雇入れるためにJACに加入したいという建設業者様にとってはこちらの方法がお勧めです。
JAC(建設技能人材機構)については別の記事でも紹介しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
また、JAC(建設技能人材機構)は本来担うべき役割の一つである『適正就労監理』についてFITS( 一般財団法人国際建設技能振興機構) に委託しており、特定技能外国人の受入企業には、スタートアップセミナー(受入後講習)の受講とFITSによる定期巡回指導の協力が求められます。
FITS( 一般財団法人国際建設技能振興機構)についても別の記事でも紹介しておりますので、よろしければ参考にして下さい。
国内人材確保の取り組みに関する事項

そもそも特定技能は、『生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある』分野について外国人を受け入れる制度であるため、外国人労働者(特定技能外国人)を雇い入れる前に、国内人材の確保のため努めているか否かを確認されます。
そこでまず、適切な労働条件を提示して求人活動を行っているという事実が重要となるため、『建設特定技能受入計画』の認定申請をする際に、直近1年以内にハローワークに申請した求人申込書の提出が求められます。
なお、この際にすでに雇用している技能者と比較して不当に低い報酬額で求人を出している場合は、適切な努力とは認められません。
適正な就労環境(報酬等の労働条件)の確保に関する事項

雇い入れる外国人労働者(特定技能外国人)に対する賃金等の労働条件が適切であるかが確認されます。
主な審査項目は、以下の三点になります。
また、雇い入れる外国人労働者(特定技能外国人)に対し上記の労働条件を本人が理解できる言語で説明しているかも重要なポイントになります。それでは、それぞれ解説していきます。
☑報酬の額について
☑報酬の支払い形態について
☑昇給等について
報酬の額について
報酬額については、同種の業務(例えばとび職)に従事し、かつ同程度の技能(経験年数・取得資格)を有する日本人従業員と同水準、またはそれ以上の報酬が求められます。
特定技能外国人の場合、3年以上の経験があるものとして扱わなければならず(少なくとも技能検定3級合格者または技能実習2号修了者以上のレベルとみなされるため)、報酬額については、技能実習2号の実習生を上回るのはもちろん、同じ技能レベルの日本人従業員と比較して、最低でも同等の額に設定する必要があるのです。
なお、報酬額が同じ業種で同程度の技能レベルの日本人従業員(もし同程度の技能レベルの日本人従業員がいなければ、特定技能外国人と最も技能レベルが近い従業員を比較対象日本人とする)と比較して同等以上であることを立証する必要があり、その際に比較対象の日本人従業員の賃金台帳の提出が求められ、もし比較対象の日本人従業員と報酬額に差があった場合にはは、その合理的な理由の説明が求められます(例えば経験年数の違いや保有資格の種類や数など)。
もしも比較対象の日本人従業員が職場にいないケースにおいては、賃金規定や就業規則に基づき、3年程度の経験を有する技能者の報酬額と比較していくことになります。
なお、賃金規定はあっても賃金テーブルがない場合には、周辺地域における建設業者の平均賃金や、設計労務単価等を根拠にするなどして報酬額が適切であることを立証する必要があります。
建設分野特有の基準として一点留意しなければならないのが、比較対象の日本人従業員の報酬は地域別最低賃金に1.1を乗じた金額を上回っている必要があるというルールであり、もしこの金額を下回っているときは、同等以上の報酬であったとしても、要件の一つである『適切な国内人材確保の取組を行っている』ということが認められず計画の認定は得られません(当然ながら特定技能外国人の報酬額与も地域別最低賃金に1.1を乗じた金額より上回っている必要があります)。
報酬の支払い形態について
外国人労働者に対しては、報酬額を安定的に支払うことが求められます。
建設業では、日給制(日給月給)を採用する企業も数多く見られますが、業務の繁閑や天候などを理由に報酬額が変動することは認められず、特定技能外国人の報酬は月給制でかつ口座振り込みにて支給しなければならないという独自の基準が設けられております。
これは、特定技能外国人の安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと(天候や受注状況によって基本給が大きく変動しないこと)、すなわち『月給制』により、あらかじめ特定技能外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要であるという理由からです(技能実習の建設分野の過去の失踪理由の中に月給制でないため安定的に給与が支払われず不安を感じたからという声が多かったことに起因しています)。
建設業の特徴として、季節や工事受注状況による仕事の繁閑により予め想定した報酬予定額が下回ることがあることがありますが、特定技能人材を受け入れる場合は、特定技能外国人の離職や失踪を避けるためにも月給制を採用しなければならないルールになっています(天候や受入企業の責めに因らない事由による休業の場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うことは認められています)。
そして、日本人従業員が月給制でない場合においても、特定技能人材に関しては月給制でなければならないという点には注意が必要です。
なお、自社の日本人従業員が月給制でない場合における特定技能外国人の報酬額は、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる『1か月当たりの平均的な報酬額』を基準として月給制で決めていくことになりますが、この場合においても比較対象の日本人従業員の報酬額と同等以上でなければなりません。
また、建設業ですと、給与を現金で手渡しにしている企業方がまだ多いように見受けられますが、外国人労働者(特定技能外国人)を雇用した際には口座振り込みの手続きが必要となります。
昇給等について
特定技能外国人(1号特定技能外国人)の在留期間は通算で5年が上限になっていますので、この5年間で技能の習熟度(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行う必要があり、その昇給額(例えば1年ごとに○○円昇給すると具体的な昇給額を記載する)について、あらかじめ雇用条件書や重要事項事前説明書等に記載後、内定者である特定技能外国人本人が理解できる言語で説明する必要があります。
そして習熟度を示す指標には、実務経験年数や資格、また建設キャリアアップシステムにおける能力評価などを活用し、そのレベルアップに応じて、適切に昇給していく計画を立てる必要があります。
さらに、賞与や各種手当、退職金についても、日本人従業員と同等に支給する必要があります(昇給と異なり、賞与や退職金の支給自体は必須ではない)が、言うまでもなく、日本人従業員と比較して特定技能外国人だけに不利になるような支給条件を設けることはできません。
なお、この昇給は、1年あたりに見込まれる1か月当たりの賃金の上昇額が千円未満である場合には、定期昇給とは認められず、国交省へ申請する『建設特定技能受入計画』は認定されませんので注意が必要です。
報酬以外の就労環境に関する事項

報酬や昇給の他にも、特定技能外国人が就労するために適正な環境を整備しなければなりません。
例えば、特定技能外国人に対し適正な指導・育成を行っていくためにも、特定技能外国人を受け入れることができる人数は、常勤職員数に応じた上限が定められております。
具体的には、特定技能外国人の人数は、常勤職員と同じ人数までしか受け入れることができません。
ここでの常勤職員とは、社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、非常勤の役員、パート勤務等の短時間労働者、特定技能外国人と技能実習生、特定技能外国人、特定技能移行予定者、技能実習生(パート勤務等の短時間勤務の外国人建設就労者はカウントする)の人数を含めないで計算します。
なお、国交省へオンライン申請する際には、添付書類として常勤職員数を明らかにする書類である『厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書』の提出が求められますので、申請時には直近の通知書を用意するようにしましょう。

このように、報酬等が適正であることに加えて、上記のような基準を満たすことで適正な就労環境を確保していく必要があります。
安全衛生教育および技能の習得に関する事項

労働災害の発生率が高い建設業においては、その防止に向けて安全かつ衛生的な現場環境を整備することがきわめて重要となります。
また、特定技能外国人が危険有害性に関する知識や対応能力をしっかりと身につける必要があります。
よって、受入企業は特定技能外国人に対し、危険有害業務に従事する可能性やそれに伴う安全衛生教育を実施する義務があります。
例えば、鉄筋工における玉掛け技能講習等、職種ごとの能力評価基準に定める安全衛生教育を受講させ、雇い入れからなるべく早い段階で建設キャリアアップシステムにおけるレベル2相当の教育を行う必要があります。
また、『特定技能2号』への移行を視野に入れて、技能に関する適切な教育訓練の機会を提供することが求められます。
『特定技能2号』については別の記事で紹介していますので、もしよろしければ参考にしてみて下さい。
そのため、技能検定の合格(技能検定の受験時期についても説明する必要あり)や建設キャリアアップシステムのレベルアップを目標として、どのような支援を行っていくかを受入計画に盛り込む必要があります。
例えば、受入時点で技能検定3級レベルである特定技能外国人に対しては、3年以内に2級の合格、5年以内に1級の合格を目指すといった具体的な目標を設定していくことになります。
なお、安全衛生教育と技能の習得については、『雇用契約に係る重要事項事前説明書』に具体的な内容を記載します。
実際の記載例を添付いたしますので参考にしてみて下さい。

それでは、安全衛生教育と技能の習得について、それぞれ詳しく解説していきたいと思います。
安全衛生教育について
安全衛生教育については、特定技能外国人に従事させる業務に従い、労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等を『雇用契約に係る重要事項事前説明書』に記載します。
特定技能外国人に従事させようとする業務に必要となる安全衛生教育の内容が満たされていない場合、国土交通省は特定技能所属機関に対し、指導を行うことがあります。
そして、危険又は有害な業務に特定技能外国人を従事させる場合には、雇い入れ時等の安全衛生教育や特別教育において、当該危険又は有害な業務に伴労働災害の発生のおそれとその防止策について正確に理解させるように留意する必要があります。
労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等の受講のための旅費受講料などの負担は、特定技能所属機関が負担することになります。
技能の習得について
受入企業は、特定技能外国人の受入後できる限り早期に職種毎の能力評価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャリアアップシステムのレベル2の能力レベルに相当する技能教育を施す必要があります。
そして受入企業は、受入後3年以内に技能検定2級、5年以内に技能検定1級の取得を目指す等、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図ることが必要です。
また、『雇用契約に係る重要事項事前説明書』には、特定技能外国人の在留中の具体的な技能習得の目標を記載してください。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは、建設分野におい特定技能外国人を雇い入れれるための基準についてもう一度おさらいしてみましょう。
☑受入企業に関する事項
➡建設業許可、建設キャリアアップシステムへの事業者登録、JACの構成員であること
☑国内人材確保の取り組みに関する事項
➡直近1年以内にハローワークに申請した求人申込書の提出
☑適正な就労環境(報酬等の労働条件)の確保に関する事項
➡報酬の額(地域別最低賃金に1.1を乗じた金額より上回っている必要がある)、報酬の支払い形態(報酬形態は時給や日給は認められず月給制にする必要がありかつ銀行振込にしなければならない)、技能習熟に応じた昇給が義務づけられている
☑報酬以外の就労環境に関する事項
➡特定技能外国人の受入枠の上限
☑安全衛生教育および技能の習得に関する事項
➡安全衛生教育の実施、技能に関する適切な教育訓練の機会を提供
これらの基準を満たした『建設特定技能受入計画』を作成し、国土交通省の認定を受ける必要があります。
建設分野において外国人労働者(特定技能外国人)の雇い入れは、他の特定技能の業種に比べて煩雑で、国土交通省への建設特定技能受入計画認定申請と出入国管理庁への特定技能ビザ申請のダブルチェック体制になっているという意味でとりわけに複雑になっています。
当事務所では、これから外国人労働者(特定技能外国人)を雇い入れる建設業者様向けに『建設特定技能受入計画』の作成から認定申請、そして特定技能ビザ申請まで一貫してサポートしておりますので、これから外国人労働者(特定技能外国人)の雇い入れを検討されている建設業者様は是非一度ご相談下さい。
さいごに
アソシエイツ稲福国際行政書士事務所では、建設業者様が特定技能外国人を雇用するために必要な申請業務をサポートしております。
また、建設業許可申請もオンライン(JCIP)にて全国対応しております(大阪・兵庫・福岡を除く)。
お問い合わせフォーム、お電話、LINE@にて初回限定の無料相談サービスも行っておりますので、是非一度ご相談下さい。



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